○福島県迷惑行為等防止条例

平成12年10月20日

県条例第190号

(目的)

第1条 この条例は、県民及び滞在者等(以下「県民等」という。)に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もってその生活の安全と平穏を保持することを目的とする。

(粗野又は乱暴な行為の禁止)

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、駐車場、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、集団をなし、又は集団ではいかいし、かつ、他人に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせる言動をしてはならない。

2 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がないのに、他人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条本文に規定する刃物を除く。)、鉄棒、木刀その他これらに類する物で人に危害を加える器具として使用できるものを振り回し、突き出す等公衆に不安を覚えさせる行為をしてはならない。

(金品の不当な要求行為の禁止)

第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、つきまとい、立ちふさがり、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせる言動を用いて金品を要求してはならない。

(入場券等の不当な売買行為の禁止)

第4条 何人も、正当な理由がないのに、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を買ってはならない。

2 何人も、公共の場所において、正当な理由がないのに、転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は売ろうとして執ように勧誘してはならない。

(不当な客引行為の禁止)

第5条 何人も、公共の場所において、他人に対し、身体、着衣若しくは所持品をとらえ、所持品を取り上げ、つきまとい、又は立ちふさがって執ように客引きをしてはならない。

(卑わいな行為の禁止)

第6条 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しい羞恥心又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。

(2) 着衣等で覆われている他人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。

(3) その他卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。以下この項において同じ。)の映像を見、又は裸体を撮影してはならない。

3 何人も、みだりに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、当該状態でいる他人の姿をのぞき見し、若しくは撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

4 何人も、みだりに、集会場、事務所、教室、貸切バスその他特定かつ多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(嫌がらせ行為の禁止)

第7条 何人も、みだりに、特定の者に対し、次に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等を除く。)を反復して行い、著しい不安を覚えさせてはならない。

(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、又は住居、職場、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において監視し、若しくは住居等に押し掛け、若しくは住居等の付近をみだりにうろつくこと。

(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。

(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

(5) 電話をかけて何も告げず、若しくは、拒まれたにもかかわらず電話をかけ、又はファクシミリ装置若しくは電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)を用いて送信し、若しくは特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達できる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

(危険行為等の禁止)

第8条 何人も、スキー、スノーボード、スケートその他これらに類する遊技を行う場所において、みだりに、他人に対し、その直前等において、横断し、急停止し、急回転する等危険を覚えさせる行為をしてはならない。

2 警察官は、前項の規定に違反している者に対し、その行為を中止するよう指示することができる。

3 何人も、登山、ハイキング又はキャンプを行う場所において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 進路を示す道標の方向を変える等、他人に対し、進路を誤らせるおそれのある行為をすること。

(2) みだりに、岩石、雪塊等を落とし、転がし、投ずる等、他人に対し、危険を覚えさせる行為をすること。

(3) 他人が使用しているテント、バンガロー等の休憩施設若しくは仮泊施設にいたずらし、又は、みだりに、その入り口に立ちふさがり、その内部をのぞき見する等、その施設の利用者に対し、不安又は迷惑を覚えさせる行為をすること。

(自動車の迷惑走行等の禁止)

第9条 何人も、公共の場所(一般交通の用に供する場所を除く。)において、正当な理由がないのに、公衆に迷惑、不安又は危険を覚えさせる方法で自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)を走行させてはならない。

(適用上の注意)

第10条 この条例の適用に当たっては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。

(罰則)

第11条 第2条から第5条まで又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

2 第6条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 第8条第2項の規定による警察官の指示に従わなかった者又は同条第3項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

4 常習として、第2条から第5条まで又は第9条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 常習として、第6条又は第7条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日県条例第69号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年7月11日県条例第57号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

福島県迷惑行為等防止条例

平成12年10月20日 県条例第190号

(平成29年11月1日施行)