○少年指導委員に関する規程

昭和60年3月12日

県公安委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)及び少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、福島県公安委員会が行う少年指導委員の委嘱等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 法第38条第1項の規定に基づき、少年指導委員を委嘱するときは、委嘱状(様式第1号)、少年指導委員証(別図1)及び少年指導委員記章(別図2)を交付して行うものとする。

2 少年指導委員は、任期満了、辞退及び解嘱、その他の理由により少年指導委員の身分を失つたときは、少年指導委員証及び少年指導委員記章を返納しなければならない。

3 活動区域を管轄する警察署長(以下「署長」という。)は、少年指導委員推薦書(様式第2号)により、少年指導委員の推薦を行うものとする。

(活動区域)

第3条 活動区域は、福島県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定めることとする。

(活動要領)

第4条 少年指導委員が規則第4条第1号及び第2号に定める活動を行うために必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。

(研修)

第5条 規則第7条第3項に定める少年指導委員研修の種別の区分に従い、研修事項、研修時間等を行うために必要な事項は、本部長が別に定めるものとする。

2 前項の研修は、本部長の指定する警察職員に行わせるものとする。

(立入り)

第6条 法第38条の2第1項の規定に基づき、少年指導委員に立入りをさせるときは、法第38条の2第4項に規定する証明書(以下「立入証明書」という。)を交付して行わせることとする。

(解嘱)

第7条 法第38条第6項の規定に基づき、少年指導委員の解嘱を行うときは、解嘱通知書(様式第3号)を交付して行うものとする。

2 署長は、少年指導委員が、法第38条第6項の解嘱の事由に該当するに至つたと認めたときは、解嘱具申書(様式第4号)により、当該少年指導委員の解嘱を具申しなければならない。

(弁明の機会)

第8条 規則第8条の規定に基づく弁明の機会の通知は、解嘱の理由、弁明を聞くための期日及び場所を期日の2週間前までに、弁明等の機会供与の通知書(様式第5号)により、当該少年指導委員に通知して行うものとする。

2 当該少年指導委員が、正当な理由がなく期日に出頭しないとき、又は所在不明で前項の通知をすることができないときは、弁明を聴かないで解嘱するものとする。

(本部長への委任)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、本部長が定めるものとする。

この規程は、昭和60年3月12日から施行する。

(平成2年3月6日県公安委員会規程第1号)

この規程は、平成2年3月6日から施行する。

(平成16年12月13日県公安委員会規程第3号)

この規程は、平成16年12月13日から施行する。

(平成18年8月22日県公安委員会規程第5号)

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年3月24日県公安委員会規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別図1

少年指導委員証の様式

画像

別図2

少年指導委員記章

画像

色及び地質

紺色と金メッキの金属

形状

1 円形とし、表面は地模様が紺色で左上部に「導」の文字及び右下部に波紋の模様を金メッキで浮き出す。

2 裏面は金メッキでピン止めとする。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

少年指導委員に関する規程

昭和60年3月12日 県公安委員会規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
昭和60年3月12日 県公安委員会規程第3号
平成2年3月6日 県公安委員会規程第1号
平成16年12月13日 県公安委員会規程第3号
平成18年8月22日 県公安委員会規程第5号
平成27年3月24日 県公安委員会規程第4号