○福島県押売り等防止条例
昭和34年10月23日
県条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、押売り等の行為を防止し、県民の日常生活の安全を確保することを目的とする。
(1) 相手方の住居、邸宅、事務所又は事業所において、相手方に売買等を拒まれて、すみやかにその場所から立ち去らないこと。
(2) 相手方の住居内又は邸宅内において、現に看守する者の承諾を得ないで、販売若しくは交換しようとする物品を展示し、又はすわりこむこと。
(3) 相手方又はその現場に居合わせた者に対し、不安を与えるような気勢を示し、いやがらせを行ない、又は著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけること。
(1) 相手方との売買等の契約が相手方を欺き、又は誤解させるような言動に基づいて締結された場合において、相手方に当該契約の履行を要求するにあたり、前項第3号に該当する行為をすること。
(2) 相手方の依頼を受けず、又は承諾を得ないで物品の配布、作成、加工若しくは修理、役務の提供又は広告を行なつて、その対価又は報酬として金銭又は物品を要求するにあたり、次の一に該当する行為をすること。
イ 相手方にその要求を拒まれて、すみやかにその場所から立ち去らないこと。
ロ 相手方の住居内又は邸宅内において、現に看守する者の承諾を得ないで、すわりこむこと。
ハ 前項第3号に該当する行為をすること。
(3) 何らの名義をもつてするを問わず、次の一に該当する行為をすることにより、その日常生活に必要な金銭又は物品の贈与又は無償若しくは不当に低い対価による貸与を要求すること。
イ 相手方に金銭又は物品の贈与又は貸与を拒まれて、すみやかにその場所から立ち去らないこと。
ロ 相手方の住居内又は邸宅内において、現に看守する者の承諾を得ないで、すわりこむこと。
ハ 前項第3号に該当する行為をすること。
(押売り等の禁止)
第3条 何人も押売り等をしてはならない。
(罰則)
第4条 前条の規定に違反する行為をした者は、3月以下の懲役、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
附則
この条例は、昭和34年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日県条例第66号)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。