○福島県警察巡回連絡指導員運用要綱の制定について(通達)

平成20年3月17日

達(地企)第80号

みだしの要綱を別紙のとおり制定し、平成20年4月1日から施行することとしたので、適切に運用されたい。

1 制定の趣旨

警察の責務を果たすためには、管内の事件・事故等の発生状況、地域住民の意見・要望等管内実態を把握し、地域住民の声を反映した活動を推進しなければならない。その手段として巡回連絡は、非常に有効な方法であり、また、巡回連絡を通じて、直接住民に対して、事件・事故の被害防止等に関する情報を発信することは、県民の安全・安心を確保する上で、極めて重要である。

このため、巡回連絡を専門に実施する巡回連絡指導員制度を新設し、熟練の地域警察官が管内の実態把握に積極的に取り組むとともに、大量採用される若手警察官に対して巡回連絡に関する同行指導を行い、実務能力の向上を図ろうとするものである。

本要綱は、巡回連絡の重要性にかんがみ、巡回連絡指導員制度の適正かつ効果的な運用を図るため、必要な事項を定めるものである。

2 運用の要点

(1) 巡回連絡指導員の勤務(第2関係)

巡回連絡指導員の基本勤務は、巡回連絡であることから、制度の趣旨を踏まえ、基本勤務に専従させなければならない。

なお、基本勤務以外の勤務であっても、巡回連絡に伴う警察安全相談の受理や入手情報の注意報告、捜査報告書の作成などは、必要な業務であり、地域警察は、すべての警察事象に即応する活動を行うこととされているものであることから、警察官として当然対応すべき事象については、巡回連絡指導員も必要な措置を講じるものとする。

(2) 運用の基本(第3関係)

巡回連絡指導員は、勤務する所管区及び受持区が指定されるが、巡回連絡の実施状況に応じて、弾力的に所管区、受持区を変更することにより、各所管区等の実態把握の均衡化を図るものである。

そのため、署長は、巡回連絡指導員の巡回連絡実施状況を把握し、所管区等の変更を適時、適切に行うものとする。

(3) 勤務方法(第5関係)

巡回連絡指導員は、勤務の基本が、巡回連絡及び巡回連絡に伴う書類整理であることから、勤務方法は、巡回連絡及び在所とした。

(4) 勤務方法の時間配分基準(第6関係)

巡回連絡による管内の実態把握をより効果的に推進するため、勤務時間の多くを巡回連絡とした。

(5) 勤務開始時刻(第7関係)

巡回連絡により効果的に管内の実態を把握するために、複数の勤務開始時刻を指定することとしたもので、管内の居住実態や季節に応じ、画一的な巡回連絡にならないよう配意するものである。

なお、午後8時までは、署長の承認を受けて巡回連絡を実施することができることから、昼間不在家庭等の実態把握のために、より効果的な勤務開始時刻を指定することができることとした。

(6) 勤務日の指定(第8関係)

巡回連絡による昼間不在家庭等の実態把握を効果的に推進するため、土曜日・日曜日又は休日を月1回以上勤務日に指定することができることとした。

(7) 勤務計画表(第9関係)

巡回連絡を計画的に実施するために勤務計画表を作成するものである。

勤務計画表は、勤務時間別勤務を組み合わせて作成するもので、巡回連絡を実施する上で、その月及びその週における勤務の均衡が図られ、効果的な巡回連絡が実施できるように勤務日を指定することとした。

なお、巡回連絡指導員の勤務実態を把握するため、勤務計画表に、勤務時間及び勤務開始時刻を別記記載例のとおり記載することとした。

3 運用上の留意事項

署長は、次の事項に留意して、巡回連絡指導員を効果的に運用すること。

(1) 担当する所管区等の巡回連絡実施状況を把握した上で、アパート、マンション等を重点として巡回連絡を実施させること。

(2) 巡回連絡の実施状況に応じて所管区等の変更を行うことができるが、変更するに当たっては、計画的な巡回連絡の実施に支障が生じないようにするため、過早変更の抑制に配意すること。

(3) 管内の事件、事故の発生状況等を把握し、巡回連絡を通じて犯罪被害の防止等に関する情報発信に努めさせるとともに、地域住民の意見・要望等を把握させること。

別記

勤務時間

記載例

7時間45分勤務

⑦8:30 勤務開始時刻が、午前8時30分

⑦9 勤務開始時刻が、午前9時

⑦10 勤務開始時刻が、午前10時

⑦11 勤務開始時刻が、午前11時

4時間勤務又は3時間45分勤務

④又は③8:30 勤務開始時刻が、午前8時30分

④又は③10 勤務開始時刻が、午前10時

④又は③13 勤務開始時刻が、午後1時

④又は③16 勤務開始時刻が、午後4時

別紙

福島県警察巡回連絡指導員運用要綱

第1 趣旨

この要綱は、地域警察運営規則(昭和44年国家公安委員会規則第5号)及び福島県地域警察運営に関する訓令(平成元年県本部訓令第20号。以下「訓令」という。)に基づき、福島県警察巡回連絡指導員(以下「巡回連絡指導員」という。)の勤務、勤務方法等について必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

この要綱において「巡回連絡指導員」とは、署の地域課(係)に配置された再任用職員たる地域警察官であって、管内の実態把握を推進するため、巡回連絡を基本とした勤務を行うものをいう。

第3 勤務

巡回連絡指導員の勤務は、基本勤務及び基本勤務以外の勤務とする。

1 基本勤務

(1) 巡回連絡

(2) 巡回連絡に関する若手警察官の同行指導

(3) 巡回連絡による各種調査等

(4) 巡回連絡に関係する簿冊の整理

2 基本勤務以外の勤務

(1) 警察安全相談の受理

(2) 捜査報告書等の作成

(3) 急訴事件への対応

(4) その他

第4 運用の基本

署長は、巡回連絡指導員に対し、管内の諸情勢を勘案し、所管区、又は、受持区を指定するものとする。ただし、担当所管区等の巡回連絡実施状況に応じて、他の所管区等の巡回連絡も実施させることができる。

第5 勤務制の指定

巡回連絡指導員の勤務制の指定は、福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務訓令」という。)第6条の2の規定によるものとする。

第6 勤務方法

巡回連絡指導員の勤務方法は、訓令第12条の規定にかかわらず、巡回連絡及び在所とする。

第7 勤務方法の時間配分基準

勤務時間別による勤務方法の時間配分基準は、次のとおりとする。

1 7時間45分勤務

巡回連絡7時間、在所45分

2 4時間又は3時間45分勤務

巡回連絡3時間30分又は3時間15分、在所30分

第8 勤務開始時刻

署長は、効果的な巡回連絡を実施するために、勤務時間別ごとに複数の勤務開始時刻を指定することができる。

第9 勤務日の指定

1 署長は、巡回連絡指導員の勤務日の指定に当たっては、署の実情に応じて、連続、隔日勤務を指定することができる。

2 署長は、前記1の勤務日を指定するときには、土曜日・日曜日又は休日について月1回以上の勤務を指定することができる。

第10 勤務計画表

署長は、次表に定める勤務ごとの勤務割り振りに基づき、勤務計画表(勤務訓令様式第4号)を作成するとともに、毎月20日までに翌月分の勤務計画表を巡回連絡指導員に示すものとする。

勤務計画表には、勤務時間、勤務開始時刻を記載する。

勤務

勤務時間別勤務割り振り

週3日勤務

① 7時間45分勤務 2回 4時間勤務 1回

② 7時間45分勤務 2回 3時間45分勤務 1回

週4日勤務

① 7時間45分勤務 1回 4時間勤務 3回

② 3時間45分勤務 1回 3時間45分勤務 3回

週5日勤務

① 4時間勤務 5回

② 3時間45分勤務 5回

備考 各週毎に①又は②を繰り返し、4週間を通して週平均38時間45分の2分の1とすること。

第11 報告

署長は、巡回連絡指導員の勤務計画表を当月の7日までに地域企画課長に報告すること。

福島県警察巡回連絡指導員運用要綱の制定について(通達)

平成20年3月17日 達(地企)第80号

(平成22年3月1日施行)

体系情報
地域部
沿革情報
平成20年3月17日 達(地企)第80号
平成22年3月 達(地企)第162号