○福島県警察の駐在所等に対する報償金の支給に関する訓令
昭和56年10月9日
県警察本部訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、駐在所及び駐在型交番並びに連絡派出所(以下「駐在所等」という。)の勤務員及び家族に対する報償金(以下「報償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 勤務員 駐在所等(連絡派出所を除く。)に勤務し、かつ、居住する警察官及び連絡派出所に居住する警察官をいう。
(2) 家族 勤務員の配偶者(内縁関係にある場合を含む。)及び親族(18歳未満の者を除く。)で、かつ、当該駐在所等に同居している者をいう。
(報償金の名称)
第3条 報償金の名称は、駐在所等家族報償金とする。
2 駐在所等家族報償金は、勤務員の職務に協力した家族に支給する。
(受給者の認定の申請)
第4条 署長は、報償金を支給する事由が生じたときは、駐在所等家族報償金受給者認定申請書(様式第1号)により受給者の認定を本部長に申請しなければならない。
2 受給者認定の申請は、1駐在所等につき1人とし、駐在所等家族報償金の受給者は、配偶者を第1順位とする。
(1) 勤務員が当該駐在所等の勤務員でなくなつたとき。
(2) 家族でなくなつたとき。
(3) 就職したとき。
(4) その他勤務員の職務に協力できないと認められるとき。
(報償金の額)
第7条 報償金の額は、次表のとおりとする。
報償金の名称 | 報償金の額 |
駐在所等家族報償金 | 月額 75,000円 |
(報償金の支給)
第8条 駐在所等家族報償金は、第6条の規定により認定した受給者(以下「受給者」という。)に支給する。
(報償金支給の基準)
第9条 駐在所等家族報償金の受給者の勤務員の職務に協力した日数が当該月において15日を超えないときは、駐在所等家族報償金は支給しない。
(支給日)
第10条 駐在所等家族報償金は、家族の協力日数を確認した後、速やかに支給するものとする。
(細則)
第11条 この訓令の運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和56年10月9日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2~4 略
附則(昭和60年4月19日県警察本部訓令第13号)
この訓令は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和61年10月7日県警察本部訓令第11号)
この訓令は、昭和61年10月7日から施行し、改正後の第7条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(昭和62年10月19日県警察本部訓令第15号)
この訓令は、昭和62年10月19日から施行し、改正後の第7条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成元年10月6日県警察本部訓令第26号)
この訓令は、平成元年10月6日から施行し、改正後の第7条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月23日県警察本部訓令第6号)
この訓令は、平成2年3月23日から施行する。
附則(平成2年10月9日県警察本部訓令第14号)
この訓令は、平成2年10月9日から施行し、改正後の第7条の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日県警察本部訓令第12号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日県警察本部訓令第35号)
この訓令は、平成4年11月30日から施行する。
附則(平成5年3月19日県警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月15日県警察本部訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日県警察本部訓令第3号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成7年県公安委会規則第1号)及び福島県警察の組織に関する訓令の一部を改正する訓令(平成7年県本部訓令第2号)の各施行の日から施行する。
附則(平成11年4月16日県警察本部訓令第13号)
この訓令は、平成11年4月16日から施行する。
附則(平成12年4月28日県警察本部訓令第12号)
この訓令は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年2月13日県警察本部訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、福島県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則(平成17年福島県公安委員会規則第4号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月8日県警察本部訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日県警察本部訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日県警察本部訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略