○移植用臓器等の緊急搬送に対する協力について(通達)

平成11年6月11日

例規(地、交企、交指)第11号

みだしのことについては、次により運用することとしたから、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号。以下「法」という。)が平成9年10月16日に施行され、先般、法の規定による脳死した者の身体から摘出された臓器の移植が行われたところである。

本県においては、福島県立医科大学附属病院等が臓器移植(提供)機関に選定されており、今後も警察車両等による緊急誘導等が予想されることから、移植用臓器等の緊急搬送に対する対応措置などを定めたものである。

2 移植用臓器等の緊急搬送に対する警察の対応措置

法の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材(以下「臓器等」という。)の緊急搬送は、臓器あっせん機関である社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)、法の規定による移植を実施する医療機関又は法の規定による移植術(以下「移植術」という。)に使用されるための臓器を提供する医療機関(以下「移植医療機関」という。)が保有する緊急自動車、公共交通機関等によって行われる。しかし、移植術に使用されるための臓器の緊急搬送は、厳しい時間的制約の下で行うことが要請され、また、脳死と判定された者の状態が急変するなど緊急に臓器等の搬送が必要となる場合があるため、ネットワーク又は移植医療機関から緊急自動車である警察用自動車による誘導若しくは臓器等の搬送又は警察用航空機による臓器等の搬送(以下「緊急誘導等」という。)の要請があった場合には、可能な限り協力するものとする。

3 緊急誘導等の判断基準

(1) ネットワーク又は移植医療機関が、緊急自動車である臓器等運搬車を保有していないか、又は保有していても何らかの事情によりそれを使用することができないこと。

(2) 総合的に判断して緊急誘導等の必要性が認められること。

(3) 臓器等運搬車、警察用自動車又は警察用航空機に移植医療機関の医師等が同乗すること。

4 緊急誘導等の実施要領

(1) 本件に関する主管課は、地域企画課とし、ネットワーク又は移植医療機関からの緊急誘導等の要請の受理及び関係先との連絡、調整等を行う。

(2) 緊急誘導等に使用する車両は、原則として移植医療機関の所在地及び搬送経路を管轄する署の警ら用無線自動車とする。ただし、警ら用無線自動車が事件・事故等の処理のため迅速に要請に応じられない場合には、当該署又は交通機動隊の交通取締用自動車とする。

なお、搬送経路が高速道路である場合には、高速道路交通警察隊の交通取締用自動車とする。

(3) 地域企画課長は、関係所属と出発時刻、引継時刻・地点、搬送経路等の調整を行うとともに、緊急誘導等に従事する車両等から、逐次、誘導状況等の報告を受け、交通事故防止も含めた必要な指示を行う。

(4) 地域企画課長は、搬送経路が他県に及ぶ場合には、関係県警察と協議の上、引継時刻・地点等の調整を行う。

5 報告

緊急誘導等を実施した場合には、別記様式「緊急誘導等実施結果報告書」により地域企画課長を経由して速やかに報告すること。

別記様式

 略

移植用臓器等の緊急搬送に対する協力について(通達)

平成11年6月11日 例規(地、交企、交指)第11号

(平成17年3月1日施行)

体系情報
地域部
沿革情報
平成11年6月11日 例規(地、交企、交指)第11号
平成17年3月 達(地)第68号