○福島県暴力団排除条例

平成二十三年三月十八日

福島県条例第五十一号

福島県暴力団排除条例をここに公布する。

福島県暴力団排除条例

目次

第一章 総則(第一条―第六条)

第二章 暴力団の排除に関する基本的施策(第七条―第十四条)

第三章 県の事務及び事業における措置(第十五条―第十八条)

第四章 少年の健全な育成を図るための措置(第十九条―第二十一条)

第五章 事業者による利益の供与の禁止等(第二十二条―第二十八条)

第六章 特定事業等からの暴力団の排除(第二十九条―第三十一条)

第七章 義務違反者に対する措置(第三十二条―第三十六条)

第八章 雑則(第三十七条・第三十八条)

第九章 罰則(第三十九条・第四十条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、県民の人権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(公安委員会規則で定める者を除く。)をいう。

 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

 暴力団の排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びその行為により県民生活又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。

 県民等 県民及び事業者をいう。

 少年 二十歳未満の者をいう。

 関係団体等 法第三十二条の三第一項の規定により都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「県暴力追放運動推進センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を行う団体及び暴力団の排除に関し県と連携する国の機関をいう。

(平二四条例六六・一部改正)

(基本理念)

第三条 暴力団の排除は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、県、市町村、県民等及び関係団体等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(県の責務)

第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。

2 県は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、市町村、関係団体等及び他の都道府県との連携に努めるものとする。

(県民等の責務)

第五条 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うとともに、県及び関係団体等が実施する暴力団の排除に関する施策及び活動に協力するよう努めなければならない。

2 県民等は、暴力団員等による不当な要求行為があった場合には、県及び関係団体等の協力を得て、その排除に努めなければならない。

3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県にその情報を提供するよう努めなければならない。

(暴力団との関係の遮断)

第六条 県民は、暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団との一切の関係を断ち、暴力団を利することのないよう努めなければならない。

第二章 暴力団の排除に関する基本的施策

(推進体制の整備)

第七条 県は、市町村、県民等及び関係団体等と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。

2 警察署長は、その管轄区域において、市町村、県民等及び関係団体等と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。

(県民等に対する支援)

第八条 県は、県民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図って行うことができるよう、県民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(訴訟の支援)

第九条 県は、暴力団事務所(暴力団事務所として使用するために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員等による不法行為の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、助言、県暴力追放運動推進センターの紹介その他の必要な支援を行うものとする。

(暴力団からの離脱の促進)

第十条 県は、事業者及び県暴力追放運動推進センターその他の団体と連携して、暴力団員の暴力団からの離脱の促進及び社会経済活動への参加の援助をするため、就労の支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

(広報及び啓発)

第十一条 県は、暴力団の排除の重要性についての県民等の関心及び理解を深めるため、暴力団の活動実態の県民等への周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。

(市町村への協力)

第十二条 県は、市町村において地域の実情に応じた暴力団の排除に関する施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。

(情報提供)

第十三条 警察本部長は、暴力団の排除に資するため、公安委員会規則で定めるところにより、県の各執行機関、市町村、県民等及び関係団体等に対し、暴力団及び暴力団員等に関する情報を提供することができる。

2 警察本部長は、暴力団の排除に資する情報が、他の機関の所掌に係る情報であるときは、速やかに、その情報を当該他の機関に通知するものとする。

(保護措置)

第十四条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動を行う者が安心してその活動に取り組むことができるよう、その者の安全の確保に配慮しなければならない。

2 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による保護、必要な資機材の貸付けその他の必要な措置を講ずるものとする。

第三章 県の事務及び事業における措置

(不当な要求行為に対する措置)

第十五条 県は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の不当な要求行為に対する必要な措置を講ずるものとする。

(公共工事等における措置)

第十六条 県は、公共工事、給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同じ。)の交付その他の県の事務又は事業(以下「公共工事等」という。)の実施において、暴力団を利さないため、暴力団員又は社会的非難関係者(暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として公安委員会規則で定める者をいう。次条において同じ。)の公共工事に係る契約及び当該契約の下請に係る契約の相手方からの除外、給付金の交付の相手方からの除外その他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。

(不当な要求についての報告等)

第十七条 事業者は、公共工事等に係る契約(下請の契約その他の当該公共工事等の契約に係る契約を含む。)の履行に当たって、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに知事に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。

(県の施設の使用における措置)

第十八条 知事若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(次項において「知事等」という。)は、同法第二百四十四条第一項の規定により設置した公の施設(会議場、集会場、広場その他これらに類するものに限る。以下単に「公の施設」という。)が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該公の施設の使用の許可又は承認をしないことができるものとする。

2 知事等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。

第四章 少年の健全な育成を図るための措置

(少年に対する教育等)

第十九条 県は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)において、生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 少年の育成に携わる者は、少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による不当な行為による被害を受けないよう、少年に対する指導、助言その他の適切な措置をとるよう努めなければならない。

(平二八条例五七・一部改正)

(暴力団員による少年への禁止事項)

第二十条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に少年を立ち入らせてはならない。

2 暴力団員は、少年を自己又は自己が所属する暴力団の支配下に置く目的をもって、当該少年に対し、つきまとい、又は連続して、電話をかけ、若しくは電子メールを送信してはならない。

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)

第二十一条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。

 学校教育法第一条に規定する学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は同法第十二条第一項に規定する児童相談所

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第一項に規定する博物館に相当する施設

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所

 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所

 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所

 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成十一年法律第百六十七号)第十一条第一項第一号の規定により設置された施設

 福島県自然の家条例(昭和五十年福島県条例第二十九号)第二条の表に掲げる福島県自然の家

十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園

十二 前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 前項の規定は、暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより、同項に規定する区域内に存在することとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限りでない。

3 県は、第一項の規定の適用を除外され、同項に規定する区域内に存在する暴力団事務所について、市町村と連携し、その撤去に向けた活動を促進するものとする。

(平二六条例八七・令五条例三六・一部改正)

第五章 事業者による利益の供与の禁止等

(暴力団の利用の禁止等)

第二十二条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の威力を利用する目的で当該事業活動に暴力団員等を従事させてはならない。

(利益の供与の禁止等)

第二十三条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者(以下「指定者」という。)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。

 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業活動を行うに当たって、暴力団員等又は指定者に対し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、その事業活動を行うに当たって、暴力団員等又は指定者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団員等又は指定者に対し、情を知って、不当に優先的な取扱いをしてはならない。

(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止)

第二十四条 暴力団員等は、情を知って、事業者から前条第一項若しくは第二項に規定する利益の供与を受け、又は事業者に同条第一項若しくは第二項に規定する当該暴力団員等に係る指定者に対する利益の供与をさせてはならない。

2 暴力団員等は、情を知って、事業者から前条第三項に規定する利益の供与を受け、又は事業者に同項に規定する当該暴力団員等に係る指定者に対する利益の供与をさせてはならない。

3 暴力団員等は、情を知って、事業者に対し、前条第四項に規定する取扱いをさせてはならない。

(契約時における措置等)

第二十五条 事業者は、その事業活動に係る契約の内容が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあるときは、当該契約の相手方、当該契約の媒介をする者その他の当該契約に係る者が暴力団員等でないことを確認するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に係る契約を書面により締結する場合において、当該契約の内容が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。

3 事業者は、前項の規定により契約を締結した場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等に係る措置)

第二十六条 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結する前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。

 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。

4 前項第二号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の措置)

第二十七条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守のために必要な助言その他の措置を講じなければならない。

2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

(建設工事に係る措置)

第二十八条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者(以下単に「建設業者」という。)は、同条第一項に規定する建設工事(修繕に係るものを除く。以下単に「建設工事」という。)に係る契約を締結する前に、当該契約の相手方に対し、当該建設工事の対象となる物(以下「物件」という。)が暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

2 建設業者は、自己が建設工事をしようとしている物件が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該建設工事に係る契約をしてはならない。

3 建設業者は、当該建設工事に係る契約(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事に係るものを除く。以下同じ。)において、当該物件が暴力団事務所の用に供されるものであることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。

4 建設業者は、前項の規定により契約を締結した場合において、契約後又は工事着手後に、その相手方が当該物件を暴力団事務所の用に供するものであることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めなければならない。

第六章 特定事業等からの暴力団の排除

(特定事業からの排除)

第二十九条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営む者、冠婚葬祭業を営む者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第三十八条第二項に定める風俗営業及び性風俗関連特殊営業等を営む者並びにゴルフ場の営業を営む者(以下「特定事業者」という。)は、広間、ホール、客室その他の設備又はゴルフ場の施設(以下「設備等」という。)が暴力団の活動に利用されることを知って、当該設備等を使用させる契約をしてはならない。

2 特定事業者は、暴力団の排除に係る看板又は貼り札の掲示その他の方法により、設備等が暴力団の活動に使用されないよう努めなければならない。

(平三〇条例四九・一部改正)

(祭礼等からの排除)

第三十条 祭礼、花火の大会、興行その他の公共の場所に多数の人が一時的に集合する行事の主催者(その委任を受けた者を含む。以下「行事主催者」という。)は、当該行事に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 暴力団の威力を利用すること。

 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、その者を当該行事に関与させること。

 露店を出そうとする者が暴力団員等であることを知りながら、その者に露店を出させること。

2 行事主催者は、その者の主催する当該行事からの暴力団の排除に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定区域からの排除)

第三十一条 警察本部長は、繁華街のうち公安委員会規則で指定する区域において、暴力団の排除のための活動を促進するため、暴力団の活動の実態に応じ、必要な体制を整備するものとする。

第七章 義務違反者に対する措置

(調査)

第三十二条 公安委員会は、第二十条第二十三条第一項若しくは第二項第二十四条第一項第二十六条第二項第二十七条第二項第二十八条第二項第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第三十三条 公安委員会は、暴力団員が第二十条の規定に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、警察職員に、暴力団事務所に立ち入らせ、物件を検査させ、又は違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告)

第三十四条 公安委員会は、第二十三条第一項若しくは第二項第二十四条第一項第二十六条第二項第二十七条第二項第二十八条第二項第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該各項の規定に違反する行為をするおそれその他の暴力団の排除に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(命令)

第三十五条 公安委員会は、第二十条第一項又は第二項の規定に違反した暴力団員に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

2 公安委員会は、前項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。

(公表)

第三十六条 公安委員会は、第三十二条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなくて当該説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき、第三十三条第一項の規定による立入検査を正当な理由がなくて拒み、妨げ、若しくは忌避したとき又は第三十四条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなくて当該勧告に従わないときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 公安委員会は、第三十四条に規定する勧告に係る違反行為が著しく暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、公安委員会規則で定めるところにより、当該勧告をした旨を公表することができる。

3 公安委員会は、前二項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該各項に規定する者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。

第八章 雑則

(適用上の注意)

第三十七条 この条例の適用に当たっては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第三十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

第九章 罰則

第三十九条 第二十一条第一項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2 第三十五条第一項の規定による命令(第二十条第一項の規定の違反に係るものに限る。)に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

3 第三十五条第一項の規定による命令(第二十条第二項の規定の違反に係るものに限る。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第四十条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第一項又は第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき、法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所については、第二十一条第一項の規定は、適用しない。ただし、その施行の際、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、その施行後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限りでない。

(平成二四年条例第六六号)

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二四年一〇月三〇日)

(平成二六年条例第八七号)

この条例は、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二七年六月一日)

(平成二八年条例第五七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四九号)

この条例は、旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成三〇年六月一五日)

(令和五年条例第三六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

福島県暴力団排除条例

平成23年3月18日 県条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
平成23年3月18日 県条例第51号
平成24年10月19日 県条例第66号
平成26年10月3日 県条例第87号
平成28年3月25日 県条例第57号
平成30年3月23日 県条例第49号
令和5年3月24日 県条例第36号