○福島県警察似顔絵捜査官等運用要綱の制定について(通達)
平成22年12月20日
達(鑑)第560号
みだしの要綱を別紙のとおり制定したので、適切かつ効果的な運用に努められたい。
記
1 制定の趣旨
犯罪捜査等において活用される捜査用似顔絵(以下「似顔絵」という。)については、これまで被疑者検挙に結びつくなど、捜査手法として極めて有効であるが、具体的運用要領等が制定されておらず、組織的管理、運用が行われていない現状にある。
このことから、犯罪捜査の初動段階で似顔絵を作成し、迅速かつ効果的に手配を行って、被疑者の早期検挙を図るため、優れた似顔絵作成技術・技能を有する警察職員を似顔絵捜査官及び似顔絵捜査指導官(以下「似顔絵捜査官等」という。)に指定し、組織的に運用することを目的として、本要綱を制定するものである。
2 要点
(1) 似顔絵捜査官等の任務(第3関係)
似顔絵捜査官等は、被疑者の早期検挙等を図るため、自所属及び派遣先において、被害者等の供述などを基に被疑者等の似顔絵を作成することとした。
(2) 委員会の設置(第4、第6関係)
似顔絵捜査官技能検定(以下「技能検定」という。)及び似顔絵捜査指導官の審査を行うため、県本部に似顔絵捜査官等検定委員会(以下「委員会」という。)を置くこととした。
(3) 似顔絵捜査官技能検定(第7関係)
委員会は、毎年1回以上、技能検定を実施することとした。
(4) 似顔絵捜査官の指定(第8、第9関係)
本部長は、委員会の決定に基づき、似顔絵捜査官を指定することとした。
(5) 似顔絵捜査指導官の指定等(第10関係)
本部長は、似顔絵捜査官の中から、卓越した技能を有し、指導力に優れていると認められる者を、委員会の審査及び決定に基づき、似顔絵捜査指導官に指定することとした。
(6) 似顔絵捜査官等の派遣等(第13関係)
所属長は、急速を要する場合など、自所属で対応できないときは、電話等により鑑識課長に派遣を要請できることとした。
(7) 似顔絵捜査官等の運用(第14関係)
似顔絵捜査官は、派遣先の所属長等の指揮を受けることとした。
(8) 似顔絵コンクールの実施(第16関係)
鑑識課長は、似顔絵捜査官等の知識及び技能の向上を図るため、年に1回以上、似顔絵コンクールを実施することとした。
3 留意事項
(1) 似顔絵捜査官等の派遣要請は、事件発生後、被害者等の記憶が鮮明なうちに似顔絵を作成する必要があるので、電話等により速やかに行うこと。
(2) 似顔絵捜査官等の活動に関して、効果的な事例があった場合は、積極的に表彰を上申すること。
(3) 本要綱は、似顔絵捜査官等に指定されていない職員の似顔絵作成を妨げるものではないので、未経験者であっても積極的に似顔絵を作成させるよう努めること。
(4) 似顔絵を作成したときは、手配及び運用を積極的に実施して、組織的な活用を図るとともに、平素から似顔絵作成技術の研さんに努めること。
(5) 似顔絵作成の指導・教養に当たっては、その作成目的から、「絵」そのもののうまさ(巧みさ)が重要ではなく、あくまでも、被疑者等に似ているかどうかが重要であるので、誤りのないようにすること。
4 施行日
本要綱は、平成23年1月1日から施行する。
別紙
福島県警察似顔絵捜査官等運用要綱
第1 目的
この要綱は、捜査用似顔絵(以下「似顔絵」という。)の作成技能が優れた警察職員を似顔絵捜査官及び似顔絵捜査指導官(以下「似顔絵捜査官等」という。)に指定し、その効果的運用に関し、必要な事項を定め、もって、似顔絵による捜査の推進を図ることを目的とする。
第2 定義
この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 似顔絵捜査官
優れた似顔絵作成技能を有する者で、第9に定めるところにより指定されたものをいう。
(2) 似顔絵捜査指導官
似顔絵捜査官のうち、卓越した似顔絵作成技能を有し、指導力に優れている者で、第10の2に定めるところにより指定されたものをいう。
第3 似顔絵捜査官等の任務
1 似顔絵捜査官は、被疑者の早期検挙等を図るため、自所属及び派遣先において、被害者等の供述などを基に被疑者等の似顔絵を作成する。
2 似顔絵捜査指導官は、前項に定める任務のほか、講習会その他の機会において、似顔絵に関する指導・教養、後継者の育成等に当たる。
第4 委員会の設置
県本部に、似顔絵捜査官等検定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第5 委員会の構成
1 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には刑事部長を充てる。
3 委員は、刑事部各所属長及び各部庶務担当課長を充てる。
第6 委員会の任務及び事務
1 委員会は、似顔絵捜査官技能検定(以下「技能検定」という。)を実施し、合格者を決定するほか、似顔絵捜査指導官の審査を行う。
2 委員会の事務は、鑑識課において行う。
第7 似顔絵捜査官技能検定
1 委員会は、毎年1回以上、技能検定を実施する。
2 実施要領については、別に定める。
第8 似顔絵捜査官の決定
委員会は、技能検定実施要領に定める合格基準に基づいて、似顔絵捜査官を決定する。
第9 似顔絵捜査官の指定
本部長は、委員会の決定に基づき、指定書(様式第1号)により、似顔絵捜査官を指定する。
第10 似顔絵捜査指導官の指定等
1 似顔絵捜査指導官の推薦
鑑識課長は、似顔絵捜査官のうち、卓越した似顔絵作成技能を有し、指導力に優れていると認められる者を、似顔絵捜査指導官として、似顔絵捜査指導官推薦書(様式第2号)により、委員会に推薦する。
2 似顔絵捜査指導官の指定
(1) 委員会は、前項の規定により推薦があったときは、推薦された者を審査し、似顔絵捜査指導官として適任と認められる者を決定する。
(2) 本部長は、委員会の審査及び決定に基づき、指定書(様式第3号)により、似顔絵捜査指導官を指定する。
第11 似顔絵捜査官等の指定の解除
1 所属長は、病気その他の事由により自所属の似顔絵捜査官等の指定を解除する必要があると認める場合は、速やかに、似顔絵捜査官等指定解除上申書(様式第4号)により、鑑識課長を経由し、本部長に上申する。
2 本部長は、前項の規定による申請に基づき、似顔絵捜査官等の指定を解除する。
第12 似顔絵捜査官等名簿
第13 似顔絵捜査官等の派遣等
1 派遣要請
所属長は、急速を要する場合など、自所属で対応できないときは、電話等により、鑑識課長に似顔絵捜査官等の派遣を要請できる。
2 派遣
(1) 鑑識課長は、所属長の要請に基づき、似顔絵捜査官等の派遣を必要と認めた場合には、鑑識課内の似顔絵捜査官等に派遣を命じ、又は似顔絵捜査官等が所属する所属長に、似顔絵捜査官等の派遣を要請する。
(2) 似顔絵捜査官等の派遣期間は、原則として、1日を超えないこと。
第14 似顔絵捜査官等の運用
1 派遣された似顔絵捜査官等は、派遣先の所属長等の指揮を受ける。
2 派遣先の所属長は、似顔絵捜査官等が似顔絵の作成に専念できるよう配意する。
第15 似顔絵作成簿の作成等
1 所属長は、似顔絵を作成したときは、速やかに似顔絵作成簿(様式第7号)を作成し、その写しを鑑識課長に送付する。
2 似顔絵作成簿の保存期間は、3年とする。
第16 似顔絵コンクール等の実施
1 鑑識課長は、似顔絵捜査官等の知識及び技能の向上を図るため、年に1回以上、似顔絵コンクールを実施するとともに、計画的に教養、研修等を行う。
2 コンクールの実施要領については、別に定める。
第17 事務担当及び運営
似顔絵捜査官等に関する事務は、鑑識課において行う。
様式第1号(第9関係)
略
様式第2号(第10関係)
略
様式第3号(第10関係)
略
様式第4号(第11関係)
略
様式第5号(第12関係)
略
様式第6号(第12関係)
略
様式第7号(第15関係)
略