○冷凍庫によるDNA型鑑定資料の適正な管理について(通達)

平成22年10月28日

達(鑑、生企、刑総、交企、公)第479号

みだしのことについては、次のとおり平成22年11月1日から実施することとしたので、適切な運用に努められたい。

対号 平成8年1月19日付け例規(刑総)第2号「証拠物件保管、管理要綱の制定について」

1 趣旨

証拠物件の取扱い及び保管については、対号通達に基づき運用しているところであるが、このたび、証拠物件として取り扱うDNA型鑑定資料(以下「鑑定資料」という。)の保存用冷凍庫(マイナス20℃の温度設定が可能なもの。以下「冷凍庫」という。)が全署に整備されたことに伴い、冷凍庫による鑑定資料の保存管理上の留意事項を定め、適正な運用を図ろうとするものである。

2 冷凍庫に保存する鑑定資料

冷凍庫に保存する鑑定資料は、対号通達に規定する証拠物件管理簿及び証拠物件保存簿(以下「証拠物件保存簿等」という。)に登載済みの下記(1)(4)に該当する物に限るものとする。

(1) 鑑定嘱託されるまでの鑑定資料(以下「鑑定嘱託前資料」という。)

(2) 鑑定後、科学捜査研究所(以下「科捜研」という。)等から返却された鑑定資料の残余(以下「資料の残余」という。)

(3) 鑑定後、科捜研等から返却された試料(科捜研等において鑑定に使用するため鑑定資料から採取等を行って分離した物をいう。)の残余(以下「試料の残余」という。)

(4) 重要事件等において、当該事件が未解決事件であること、又は事実の認定に関し、後日公判等で争われることが予想される事件であることの理由により、再鑑定に備えて冷凍庫に保存する必要性があると署長が認め、証拠品として証拠物件保存簿等に登載した鑑定資料

3 冷凍庫に保存する鑑定資料の管理

(1) 冷凍庫の鍵の確実な保管管理

冷凍庫に保存する鑑定資料を適切に管理するため、冷凍庫の鍵の保管は、対号通達に規定する管理責任者が指定した刑事第一課長、刑事課長又は刑事生活安全課長が行うこと。

なお、閉庁時間帯にあっては、宿日直責任者又は当務責任者が保管管理するものとする。

(2) DNA型鑑定資料冷凍庫保存簿の備付け

ア 冷凍庫に保存する鑑定資料を適切に管理するため、別に定めるDNA型鑑定資料冷凍庫保存簿(以下「冷凍庫保存簿」という。)を備え付けること。

イ 冷凍庫保存簿は、対号通達に規定する証拠物件保存簿等と関連付けられる番号を付し、出納状況を明らかにすること。

(3) 鑑定資料の点検

鑑定資料の点検については、対号通達の規定に基づき、鑑定資料の解凍等による変質等が生じない範囲・方法で実施すること。

なお、鑑定資料の点検の際は、証拠物件保存簿等関係書類との突合を行うこと。

4 留意事項

(1) 冷凍庫による保存管理上の留意事項

ア 冷凍庫内は、一時的に保存する鑑定資料(鑑定嘱託前資料等)と長期的な保存が見込まれる鑑定資料(資料の残余及び試料の残余)の保存箇所を明確に区分し、それぞれ適切に保存すること。

イ 冷凍庫には、鑑定資料以外の物を入れないこと。

ウ 停電等の異常が発生した場合は、復旧見込み時間に応じて、非常用電源等を使用するなど鑑定資料の解凍を防止すること。

(2) 鑑定資料を移動する際の留意事項

冷凍した鑑定資料を鑑定嘱託のため科捜研等や送致手続のため検察庁へ移動させる場合は、長時間常温下に置かれないよう保冷バッグや保冷剤入りのクーラーボックス等に入れるなどして、鑑定資料の解凍を防止すること。

5 その他

冷凍庫に関する取扱いについては、別途送付する「DNA型鑑定資料保存冷凍庫取扱マニュアル」に従い措置すること。

冷凍庫によるDNA型鑑定資料の適正な管理について(通達)

平成22年10月28日 達(鑑、生企、刑総、交企、公)第479号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
平成22年10月28日 達(鑑、生企、刑総、交企、公)第479号