○運転代行業の営業所等への立入検査に関する規程

平成14年5月28日

県公安委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)第21条第1項の規定により警察職員が自動車運転代行業を営む者の営業所へ立ち入って行う検査又は質問(以下「立入検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査を行う職員)

第2条 立入検査は、福島県警察本部長(以下「本部長」という。)が別に定めるところにより指定する警察職員に行わせるものとする。

(証票)

第3条 法第21条第3項の証票の様式は、別記様式のとおりとする。

(本部長への委任)

第4条 立入検査の実施に関し必要な細目的事項は、本部長が定めるものとする。

この規程は、平成14年6月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

運転代行業の営業所等への立入検査に関する規程

平成14年5月28日 県公安委員会規程第3号

(平成14年6月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成14年5月28日 県公安委員会規程第3号