○自動車運転代行業関係法令に基づく事務取扱いに関する訓令

平成14年5月28日

県警察本部訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 申請等の事務処理(第3条―第9条)

第3章 行政処分(第10条―第15条)

第4章 報告又は資料の提出要求及び立入検査(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第26号)、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成14年国家公安委員会規則第11号)その他の法令等に定めるもののほか、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するために必要な事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(知事に対する協議、通知等)

第2条 交通企画課長は、主たる営業所を管轄する署長(以下「所轄署長」という。)が法第4条の認定又は法第5条第3項の規定による認定を拒否する処分を行うときは認定に関する協議書(様式第1号)により、次の各号に掲げる処分を公安委員会に上申するときはそれぞれ当該各号に定める協議書により、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消し(様式第2号)

(2) 法第23条第1項の規定による営業の停止(様式第3号)

(3) 法第24条第1項の規定による営業の廃止(様式第4号)

(4) 法第25条第2項第2号の規定による処分移送通知書に基づく営業の停止(様式第3号)

(5) 法第25条第2項第3号の規定による処分移送通知書に基づく営業の廃止(様式第4号)

2 交通企画課長は、次の各号に掲げる場合には、知事に対し、それぞれ当該各号に定める通知書により通知しなければならない。

(1) 法第8条第1項の規定による変更の届出があったとき(様式第5号)

(2) 法第9条第1項及び第2項の規定による認定証の返納があったとき(様式第6号)

(3) 法第22条第1項の規定による指示をしたとき(様式第7号)

(4) 法第25条第2項第1号の規定による処分移送通知書に基づいて指示をしたとき(様式第7号)

3 交通企画課長は、知事からの通知、要請等を受けたときは、通知受理簿(様式第8号)により整理するものとする。

第2章 申請等の事務処理

(審査)

第3条 所轄署長は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、法の定めるところにより申請書又は届出書が提出されたときは、記載事項、添付書類、手数料の納付額等(以下「記載事項等」という。)について審査するものとする。この場合において、記載事項等に不備が認められるときは、当該申請又は届出を行った者に対し、その補正を求めなければならない。

(認定申請)

第4条 所轄署長は、法第5条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、速やかに交通企画課長に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた交通企画課長は、直ちに認定申請受理簿(様式第9号)により整理する受理番号を当該報告を行った所轄署長に通知するものとする。

(調査)

第5条 法第5条第1項の規定による申請書の提出があったときは、交通企画課長及び所轄署長は、法第3条各号に掲げる自動車運転代行業の要件について、速やかに調査を行うものとする。

2 所轄署長は、前項の調査を終了したときは、申請書等送付書(様式第10号)に運転代行業の要件に関する調査表(様式第11号)のほか必要な資料を添えて速やかに本部長に報告しなければならない。

(認定証の交付等)

第6条 交通企画課長は、第2条第1項の協議及び前条第1項の調査の結果を所轄署長に通知しなければならない。

2 所轄署長は、前項の規定による通知及び前条第1項の調査の結果から認定に支障がないと認めるときは、認定をするものとし、交通企画課長にその旨を報告するとともに、直ちに申請者に通知しなければならない。

3 交通企画課長は、前項の規定による報告を受けたときは、認定証及び認定台帳(様式第12号)を速やかに作成して所轄署長に送付するものとする。

4 所轄署長は、前項の規定により送付された認定証を速やかに申請者に交付しなければならない。

5 第3項の場合において、申請者が主たる営業所の所在地を管轄する警察署の管轄区域外に他の営業所を有しているときは、交通企画課長は、主たる営業所以外の所在地を管轄する署長(以下「営業所管轄署長」という。)に対し、申請書及び認定台帳の写しを送付するものとする。

(認定拒否の通知等)

第6条の2 所轄署長は、前条第1項の規定による通知又は第5条第1項の規定による調査の結果から認定をしないことが相当と認めるときは、認定を拒否するものとし、交通企画課長にその旨を報告するとともに、直ちに申請者に通知しなければならない。

2 交通企画課長は、前項の規定による報告を受けたときは、認定に関する通知書(様式第13号)を速やかに作成して所轄署長に送付するものとする。

3 所轄署長は、前項の規定により送付された認定に関する通知書を速やかに申請者に交付しなければならない。

(認定証の再交付)

第7条 所轄署長は、法第5条第5項の規定による認定証の再交付の申請を受けたときは、直ちに交通企画課長に報告して認定証再交付申請受理簿(様式第14号)により整理する受理番号の通知を受けるものとする。

2 交通企画課長は、前項の規定による報告を受けたときは、再交付申請に係る認定証及び認定台帳を作成し、速やかに所轄署長に送付するものとする。

3 所轄署長は、前項の規定により送付された再交付に係る認定証を速やかに申請者に交付しなければならない。

(変更の届出及び認定証の書換え)

第8条 所轄署長は、法第8条第1項の届出書の提出があったときは、直ちに交通企画課長に報告して、変更届出書受理簿(様式第15号)により整理する受理番号の通知を受け、届出書の写しを交通企画課長に送付するものとする。この場合において、当該届出に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、認定証の書換えを行うものとし、その旨を交通企画課長に報告するものとする。

2 変更届出に係る調査及び報告は、第5条に定めるところに準じて行うものとする。

3 交通企画課長は、第1項前段による報告を受けたときは変更した認定台帳を作成し、第1項後段による報告を受けたときは書換えに係る認定証を作成し、速やかに所轄署長に送付するものとする。

4 所轄署長は、前項の規定により送付された書換えに係る認定証を速やかに届出者に交付しなければならない。

5 第1項前段の報告を受けた交通企画課長は、営業所管轄署長に対し、届出書及び認定台帳の写しを送付するものとする。

6 所轄署長は、県外に主たる営業所を変更する旨の届出がなされた場合には、届出者に変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して申請を行うよう教示するものとする。

7 主たる営業所を県外から県内に変更する旨の届出があったときは、交通企画課長は、変更の届出があった旨を変更前の主たる営業所の所在を管轄する公安委員会に対して通知するとともに、指導監督に必要な書類の送付を依頼するものとする。

(認定証の返納等)

第9条 所轄署長は、法第9条第1項及び第2項の規定により認定証が返納されたとき(法第9条第1項第3号の規定によるものを除く。)は、認定証返納報告書(様式第16号)により、交通企画課長を経て本部長に報告するものとする。

2 認定証返納報告書の送付を受けた交通企画課長は、営業所管轄署長に認定証返納報告書の写しを送付するものとする。

第3章 行政処分

(認定の取消)

第10条 警察職員は、自動車運転代行業者が法第7条第1項各号のいずれかに該当することを知ったときは、速やかに認定取消事案報告書(様式第17号)を作成し、所属長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、当該自動車運転代行業者の主たる営業所がその管轄区域外にあるときは、認定取消事案報告書の写しを添えて所轄署長に通知しなければならない。

2 所轄署長は、その事実を調査し、認定を取り消すことが相当と認めるときは、認定取消上申書(様式第18号)に事実の証明に必要な書類等を添えて、交通企画課長に送付するものとする。

3 交通企画課長は、前項の上申に理由があると認めるときは、その事案を公安委員会に上申するとともに、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより、聴聞に係る必要な手続を執らなければならない。

(指示及び営業の停止)

第11条 警察職員は、法第22条の規定による指示又は法第23条の規定による営業の停止の対象となる事案を取り扱ったときは、捜査報告書その他の書類を添えて所属長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、当該自動車運転代行業者の主たる営業所がその管轄区域外にあるときは、捜査報告書その他の書類の写しを添えて所轄署長に通知しなければならない。

2 所轄署長は、その事実を調査し、指示又は営業の停止が相当と認めるときは、指示上申書(様式第19号)又は営業停止上申書(様式第20号)を作成し、交通企画課長に送付するものとする。

3 交通企画課長は、前項の上申に理由があると認めるときは、その事案を公安委員会に上申するとともに、行政手続法の定めるところにより、処分の対象となる者に対して、速やかに弁明の機会を付与しなければならない。

(調査)

第12条 交通企画課長は、前条第1項に規定する対象となる事案が交通規制課の所掌に関するものであるときは交通規制課長に対し、交通指導課の所掌する事務に関するものであるときは交通指導課長に対し、当該事案の調査を依頼するものとする。

2 交通企画課長は、前項の規定による調査の結果に基づいて、前条第3項の規定による上申を行うものとする。

(営業の廃止)

第13条 警察職員は、自動車運転代行業を営んでいる者が、法第24条第1項各号のいずれかに該当することを知ったときは、速やかに営業廃止事案報告書(様式第21号)を作成し、所属長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、当該自動車運転代行業を営んでいる者の主たる営業所がその管轄区域外にあるときは、営業廃止事案報告書の写しを添えて所轄署長に通知しなければならない。

2 所轄署長は、その事実を調査し、営業の廃止が相当と認めるときは、営業廃止上申書(様式第22号)に事実の証明に必要な書類等を添えて、交通企画課長に送付するものとする。

3 交通企画課長は、前項の上申に理由があると認めるときは、その事案を公安委員会に上申するとともに、行政手続法の定めるところにより、処分の対象となる者に対して速やかに弁明の機会を付与しなければならない。

(処分の執行)

第14条 公安委員会が処分を決定したときは、交通企画課長は、次の各号に掲げる処分についてそれぞれ当該各号に定める書面(以下「通知書等」という。)を作成し、当該処分を上申した所轄署長に送付するものとする。

(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消 認定取消処分通知書(様式第23号)

(2) 法第22条第1項の規定による指示 指示書(様式第24号)

(3) 法第23条第1項の規定による営業の停止 営業停止命令書(様式第25号)

(4) 法第24条第1項の規定による営業の廃止 営業廃止命令書(様式第26号)

(5) 法第25条第2項第1号の規定による処分移送通知書に基づく指示 指示書(様式第24号)

(6) 法第25条第2項第2号の規定による処分移送通知書に基づく営業の停止 営業停止命令書(様式第25号)

(7) 法第25条第2項第3号の規定による処分移送通知書に基づく営業の廃止 営業廃止命令書(様式第26号)

2 通知書等の送付を受けた所轄署長は、次の事項に留意し、処分を受けた自動車運転代行業を営む者に対し、速やかに当該通知書等を交付するものとする。

(1) 執行前に通知書等の内容を確認すること。

(2) 通知書等の交付をもって処分の執行とする旨を告げること。

(3) 前項第1号の認定取消処分通知書を交付するときは、認定証の返納について指示すること。

3 所轄署長は、処分を受ける者の所在不明等の理由により当該処分を執行することができなかったときは、処分執行不能報告書(様式第27号)に通知書等及び関係書類を添えて、交通企画課長に送付するものとする。

4 交通企画課長は、行政処分管理簿(様式第28号)に必要事項を記載して行政処分の経過を明らかにしておくとともに、行政処分管理簿その他関係書類を常に整理して、5年間保存するものとする。

(処分移送通知に基づく処分)

第15条 第10条第11条又は第13条の規定により処分を上申した所轄署長は、当該上申に係る処分の決定がなされる前に処分を受けるべき者が他の都道府県に主たる営業所を移転したことを知ったときは、速やかに交通企画課長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告を受けた交通企画課長は、主たる営業所の移転先の都道府県公安委員会に対し、法第25条第1項の規定により、速やかに処分移送通知書を送付しなければならない。

3 交通企画課長は、他の都道府県公安委員会から法第25条第1項の処分移送通知書の送付を受けたときは、速やかに公安委員会に上申するものとする。

第4章 報告又は資料の提出要求及び立入検査

(報告又は資料の提出要求)

第16条 所轄署長は、自動車運転代行業を営む者に対し、法第21条第1項の規定により報告又は資料の提出を求めるときは、報告・資料提出要求上申書(様式第29号)により、交通企画課長を経て本部長に上申するものとする。

2 報告又は資料の提出要求は、自動車運転代行業を営む者に対する指導及び監督を行うために必要最小限度のものでなければならない。

3 交通企画課長は、報告又は資料の提出要求をする必要があると認めたときは、報告・資料提出要求書(様式第30号)を作成し、上申した所轄署長に送付するものとし、署長はこれを速やかに名あて人に交付するものとする。

4 所轄署長は、報告又は資料の提出要求の結果を、報告・資料提出要求結果報告書(様式第31号)により、本部長に報告するものとする。

(立入検査)

第17条 法第21条第1項の規定による立入検査は、次に掲げる事項に配意して行わなければならない。

(1) 法に基づく指導、監督を行うために必要最小限度のものとすること。

(2) 立入検査を受ける者に無用な負担をかけることのないよう、適切な方法により行うこと。

(3) 報告又は資料の提出により目的を達成することができる場合には、行わないこと。

2 立入検査を行う警察職員は、県本部にあっては交通企画課長が、署にあっては交通企画課長と協議の上で署長が、立入検査員指定簿(様式第32号)により、あらかじめ指定するものとする。

3 立入検査を実施した警察職員は、その結果を立入検査実施結果報告表(様式第33号)により交通企画課長又は署長に報告しなければならない。

第5章 雑則

(報告等)

第18条 この訓令の規定により署長が行う本部長に対する報告は、交通企画課長を経て行うものとする。

(読替え規定に係る事務の処理)

第19条 法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定による指示及び自動車の使用制限に係る事務の処理については、別に定める。

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年3月24日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年9月13日県警察本部訓令第18号)

この訓令は、平成23年9月13日から施行する。

(平成27年3月23日県警察本部訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日県警察本部訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日県警察本部訓令第15号)

この訓令は、令和元年12月14日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第2条関係)

 略

様式第6号(第2条関係)

 略

様式第7号(第2条関係)

 略

様式第8号(第2条関係)

 略

様式第9号(第4条関係)

 略

様式第10号(第5条関係)

 略

様式第11号(第5条関係)

 略

様式第12号(第6条関係)

 略

様式第13号(第6条関係)

 略

様式第14号(第7条関係)

 略

様式第15号(第8条関係)

 略

様式第16号(第9条関係)

 略

様式第17号(第10条関係)

 略

様式第18号(第10条関係)

 略

様式第19号(第11条関係)

 略

様式第20号(第11条関係)

 略

様式第21号(第13条関係)

 略

様式第22号(第13条関係)

 略

様式第23号(第14条関係)

 略

様式第24号(第14条関係)

 略

様式第25号(第14条関係)

 略

様式第26号(第14条関係)

 略

様式第27号(第14条関係)

 略

様式第28号(第14条関係)

 略

様式第29号(第16条関係)

 略

様式第30号(第16条関係)

 略

様式第31号(第16条関係)

 略

様式第32号(第17条関係)

 略

様式第33号(第17条関係)

 略

自動車運転代行業関係法令に基づく事務取扱いに関する訓令

平成14年5月28日 県警察本部訓令第18号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成14年5月28日 県警察本部訓令第18号
平成17年3月24日 県警察本部訓令第11号
平成23年9月13日 県警察本部訓令第18号
平成27年3月23日 県警察本部訓令第13号
平成28年3月23日 県警察本部訓令第8号
令和元年12月11日 県警察本部訓令第15号