○福島県警察交通規制専門指導員等運用要綱の制定について(通達)
平成23年3月11日
達(交規)第119号
みだし要綱を別紙のとおり制定し、平成23年4月1日から施行することとしたので、適正かつ効果的に運用されたい。
記
1 制定の趣旨
交通規制専門指導員及び交通安全施設指導員(以下「交通規制専門指導員等」という。)については、平成20年度から県本部交通規制課に配置して運用してきたところであるが、平成23年度からその配置が署にも拡大されることから、より適正かつ効果的な運用を図るため、職務、勤務等の必要な事項を定めるものである。
2 制定の要点
(1) 定義(第2関係)
交通規制専門指導員及び交通安全施設指導員について定義した。
地方公務員法(以下「法」という。)第28条の4第1項の規定により採用された者とは、再任用制度により採用された常時勤務職員をいい、法第28条の5第1項の規定により採用された者とは、再任用制度により採用された短時間勤務職員をいう。
(2) 職務(第3関係)
交通規制専門指導員等の職務について定義した。
再任用制度による採用に当たっては、福島県警察再任用制度実施要綱(平成14年3月1日付け達(務)第23号)に基づき、職務内容、勤務形態等の具体的な勤務条件を示した再任用募集要項を提示して行うこととなっている。このため、再任用募集要項で示した職務内容との整合性を図るため、従事する職務を明確にした。
なお、道路標識、道路標示等の交通安全施設とは、福島県警察における交通安全施設の管理に関する訓令(平成20年県本部訓令第34号)第4条に規定する署長が一次的に管理する信号機及びこれに付帯する設備並びに道路標識及びこれに付帯する設備並びに道路標示をいう。
(3) 勤務時間の割り振り(第4関係)
短時間勤務職員(交通安全施設指導員)の勤務は、4時間勤務又は3時間45分勤務での運用も可能であるが、交通規制専門指導員等の職務は、道路標識、道路標示等の交通安全施設の調査、点検が主となることから、業務の効率性を踏まえ、原則として、1日当たり7時間45分の勤務とした。原則としている勤務時間の割り振りは、次表のとおりであるが、具体的な勤務時間の割り振りについては、交通規制課長又は署長の指定によるものとする。
また、署長による交通規制の実施や風水害発生直後の交通安全施設の特別点検の実施など、業務の必要性に応じて勤務日及び勤務時間を弾力的に変更することを妨げるものではない。
ア 交通規制専門指導員の勤務時間の割り振り
勤務時間 | 休憩時間 | |
月~金 | 午前8時30分から午後0時まで 午後1時から午後5時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
土・日 | 週休日 |
イ 交通安全施設指導員の勤務時間の割り振り
勤務制 | 勤務時間の割振等 | 週休日 | |||
1週間の勤務時間 | 勤務種別 | 勤務の開始時刻及び終了時間 | 休憩時間 | ||
再任用及び任期付勤務(乙) | 4週間を通じて平均38時間45分の2分の1時間 | 7時間45分勤務 | 勤務の開始時刻は、所属長が指定するものとし、その8時間45分後を終了時刻とする。 | 1時間 | 4週間を通じて8日以上 |
(4) 服装(第5関係)
交通警察官は、制服勤務が原則であるが、交通規制専門指導員等の職務内容に応じて、交通規制課長又は署長の承認を受けた上で、作業服等の現場活動に適した私服を着用できることとした。
(5) 活動範囲(第6関係)
交通規制課に配置された交通規制専門指導員等及び署に配置された交通安全施設指導員の活動区域について明示した。また、交通規制課長と署長は、交通規制専門指導員等の適正かつ効果的な運用を図るため、相互に連絡調整を行うこととした。
3 留意事項
交通規制課長及び署長は、交通規制指導専門員等が高い勤務意欲の保持と職務上必要な知識の向上を図るための指導教養を行うとともに、適正な人事管理及び業務管理に努めること。
別紙
福島県警察交通規制専門指導員等運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された者のうち、交通規制専門指導員及び交通安全施設指導員(以下「交通規制専門指導員等」という。)の職務、勤務等について必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 交通規制専門指導員 法第28条の4第1項の規定により採用された者のうち、第3の1に定める職務に従事する者をいう。
(2) 交通安全施設指導員 法第28条の5第1項の規定により採用された者のうち、第3の2に定める職務に従事する者をいう。
第3 職務
交通規制専門指導員等の職務は、次のとおりとする。
1 交通規制専門指導員
(1) 交通規制に関する指導教養を行うこと。
(2) 道路標識、道路標示等安全施設の調査、点検を行うこと。
2 交通安全施設指導員
道路標識、道路標示等安全施設の調査、点検を行うこと。
第4 勤務時間の割り振り
交通規制専門指導員等の勤務時間の割り振りは、原則として、次のとおりとする。
1 交通規制専門指導員
福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号。以下「勤務訓令」という。)第4条に規定する通常勤務とする。
2 交通安全施設指導員
勤務訓令第6条の2に規定する別表2の再任用及び任期付勤務(乙)のうち、7時間45分勤務とする。
第5 服装
交通規制専門指導員等の服装は、原則として制服とする。ただし、事前に交通規制課長又は署長の承認を受けた場合には、活動に適した私服を着用して勤務することができるものとする。
第6 活動範囲
1 交通規制課に配置された交通規制専門指導員等については、県内全域とし、署に配置された交通安全施設指導員は、配置された署の管轄区域内とする。
2 交通規制課長と署長は、交通規制専門指導員等の適正かつ効果的な運用を図るため、相互に連絡調整を行うものとする。