○福島県道路交通法関係手数料条例の規定により道路使用許可申請手数料を徴収しないものの範囲を定める規則
昭和38年11月19日
県公安委員会規則第12号
福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第17条第2項第3号の公安委員会規則で定める公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人に準ずる者は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項に規定する更生保護法人
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(4) その他公益上の理由により、手数料を徴収しないことが適当であると福島県警察本部長が認めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日県公安委員会規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日県公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日県公安委員会規則第11号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。