○交通安全活動推進センター委託業務実施要領の制定について(通達)
昭和62年2月26日
例規(交規)第6号
みだしの要領を別添のとおり制定し、昭和62年4月1日から施行することとしたので、次により適切に運用されたい。
記
1 制定の趣旨
2 要領の要点
(1) 委託業務の内容
委託業務の内容は、「道路使用許可事項及び条件履行状況の調査及び確認」及び「道路使用許可後の原状回復状況の調査及び確認」としたが、これは、当該許可事項及び条件履行と許可後の原状回復を適正にするほか、不適切な道路使用に対しては条件の変更、許可の取消、注意、指導その他必要な警察措置を講じることにより、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ろうとするものである。
(2) 委託業務の対象
委託業務の対象は、法第77条第1項第1号から第3号に該当し、かつ、
ア 許可の期間が7日以上のもの
イ 許可の期間が7日に満たないが幹線道路等で交通の影響が大きいもの
ウ その他特に現地調査の必要があると認められるもの
としたが、委託業務の対象の許可期間等に基準を設けたのは、道路使用の日数が経過するごとに工事の態様等により変動が生じるおそれがあるためその基準期間を7日としたものである。
また、同項第4号に該当する許可については、警察の現場措置のなかで対応できるものであり、委託業務の対象から除外したものである。
(3) 調査及び確認
活動推進センターは、様式第1「道路使用許可事項及び条件履行状況等調査(確認)委託書(以下「調査(確認)委託書」という。)」により委託を受けたときは、現地に調査員をすみやかに派遣し、現地の責任者又はこれに代わる者の立合を求めて、実施要領第2の1の(1)、(2)に掲げるそれぞれの事項につき、調査又は確認を行うものである。
(4) 報告
調査及び確認結果の報告は、許可事項及び条件の履行及び許可後の原状回復状況の調査及び確認について様式第2「道路使用許可事項及び条件履行状況等調査(確認)結果報告書(以下「調査(確認)結果報告書」という。)」によつて署長に報告するものであるが、長期にわたる道路使用許可については、調査及び確認を2回以上実施する必要性がある。この場合は、その都度調査(確認)結果報告書により報告するものである。
別添
交通安全活動推進センター委託業務実施要領
第1 目的
この要領は、福島県公安委員会の指定をうけた福島県交通安全活動推進センター(以下「活動推進センター」という。)が実施する道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第77条第1項の規定による許可(以下「道路使用許可」という。)に係る道路又は交通の状況の現地調査の委託業務について必要な事項を定めることを目的とする。
第2 委託業務の内容等
1 委託業務の内容
(1) 道路使用許可事項及び条件の履行状況の調査及び確認
(2) 道路使用許可後の原状回復状況の調査及び確認
2 委託業務の対象
法第77条第1項第1号、第2号及び第3号に係る許可のうち次に掲げるものを委託するものとする。
(1) 許可の期間が7日以上のもの
(2) 許可の期間が7日に満たないが幹線道路等で交通に及ぼす影響が大きいもの
(3) その他特に現地調査の必要があると認められるもの
第3 委託業務の要領
1 委託の方法
調査及び確認を必要とする道路使用許可案件について様式第1「道路使用許可事項及び条件履行状況等調査(確認)委託書(以下「調査(確認)委託書」という。)」により行うものとする。
2 調査及び確認署長の委託を受けた活動推進センターは、現地に調査員を派遣し、現地の責任者又はこれに変わる者の立合を求めて、次に掲げる事項につき調査及び確認を行うものとする。
(1) 道路使用許可事項及び条件の履行状況
ア 当該許可に係る時間(期間)の遵守状況
イ 当該許可に係る場所(区間)の遵守状況
ウ 歩行者又は車両を安全かつ円滑に誘導するための措置状況
エ 路面の覆工、埋め戻し及び清掃状況
オ 現場責任者体制
カ 当該許可に係る使用方法及び形態
(2) 道路使用許可後の原状回復状況
ア 路面の回復状況
イ 道路標識、道路標示及び信号機の回復状況
ウ その他交通上の危険の回復状況
(3) 報告
活動推進センターは、第3の規定による調査及び確認の都度、その結果を様式第2「道路使用許可事項及び条件履行状況等調査(確認)結果報告書(以下「調査(確認)結果報告書」という。)」により署長に報告するものとする。ただし、急を要する場合には、電話等により速やかに報告しなければならない。
第4 身分証明書の携帯等
調査員は、調査業務に従事するに当たつては、交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号)第5条の規定に基づき、活動推進センターが公布した身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第5 その他
委託業務の実施に関してその他必要な事項は別に定めるものとする。
様式第1
略
様式第2
略