○通行禁止及び駐車禁止の規制からの除外並びに通行及び駐車の許可に係る事務の取扱いについて(通達)

平成19年9月14日

達(交規)第325号

みだしのことについては、次により取り扱うこととしたので、適正な運用に努められたい。

なお、通行許可及び駐車許可事務の取扱いについて(平成16年6月2日付け達(交規)第151号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 趣旨

通行及び駐車の許可に関する事務取扱いについては、これまで旧通達のほか、関係通達等により運用してきたところであるが、この度、駐車規制からの除外及び駐車許可制度の運用等の見直しに伴い福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「規則」という。)の一部が改正されたことから、旧通達を廃止し、関係する通達等の整理統合を図るものである。

2 交通規制の対象から除く車両

道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第4条第2項後段及び規則第2条の3の規定により、通行禁止及び駐車禁止の規制の対象から除く車両として規定している各車両は、それぞれ次の車両をいうものとする。

(1) 通行禁止規制から除外される車両

ア 除外対象となる通行禁止規制

通行禁止除外(指定)の対象となる交通規制は、規則第2条の3第1項第3号に規定する標識に限られることから、一方通行規制や除外(指定)の対象となる規制標識に関連して設置されていない指定方向外進行禁止規制については、通行除外(指定)の対象とならない。「関連して」とは、同号の規定上列記されている標識の補完的意味で設置された指定方向外進行禁止標識のことをいう。

イ あらかじめ規制から除外される車両(以下「除外車」という。)

(ア) 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両

地方公共団体、水防機関、消防機関、警察等が災害時の救助又は水防活動等のため業務遂行中の車両をいう。

(イ) 人の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両

地方公共団体、警察、道路管理者、消防団等の関係機関がこれら緊急事態における警告のために使用中の車両をいう。

(ウ) 犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行、検証、交通取締り、警備活動その他警察の責務遂行のため使用中の車両

これらに使用中の車両であれば、必ずしも緊急自動車として指定を受けた車両に限らず除外となる。

(エ) 傷病者の緊急の搬送又は治療のため使用中の車両

私人による自家用自動車での搬送又は医師等が緊急を要する治療のために使用中の車両をいう。

「傷病者」とは、生命、身体に現在の危険が発生している負傷者、妊婦、失神者、溺水者、気管に物が詰まって呼吸困難に陥った者、老衰の甚だしい者等をいう。

「緊急の搬送」とは、家族のほか近隣者等が自家用自動車で搬送する場合をいい、「治療のため使用中の車両」とは、医師又は医師の指示を受けた看護師、助産師等が緊急を要する治療のために使用中の車両をいう。

(オ) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動又は政治活動のため使用中の車両

選挙運動期間中において、選挙管理委員会、中央選挙管理会又は総務大臣が定める表示をし、選挙運動又はいわゆる確認団体が政治活動のため使用中の車両をいう。

公職選挙法に基づく選挙運動とは、衆議院議員選挙、参議院議員選挙、地方公共団体の長及び議会の議員の選挙をいい、これ以外の選挙のための選挙運動用自動車又は政治活動用自動車には、適用されない。

(カ) 法第41条第4項に規定する道路維持作業用自動車

道路管理者又は道路管理者から直接委託を受けた業者が道路の維持管理の作業のため使用中の車両をいう。

ウ 公安委員会の指定を受け、標章を掲出することによって規制から除外される車両(規則様式第1号の標章を掲出し、又は携帯している車両。以下「指定車」という。)

(ア) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に基づく郵便物の集配のため使用中の車両

郵政事業株式会社各支店長(支社長)から直接委託を受けた者を含めて、郵便物の集配業務に使用中の車両をいう。「郵便物」とは、封書、はがき等をいい、小包等の荷物類は含まない。

なお、郵便物と小包等を混同している集配車両については、適用されない。

(イ) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のため使用中の車両

東日本電信電話(株)、西日本電信電話(株)、KDDI(株)及び当該会社と直接委託契約を結んだ者が電報の配達のために使用中の車両をいう。

(ウ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく一般廃棄物の収集又は運搬のため使用中の車両

一般廃棄物の収集運搬車両とは、産業廃棄物以外のゴミ、汚泥、ふん尿、動物の死骸等を収集運搬する車両で、市町村又は市町村から委託若しくは許可を受けた車両をいう。

(エ) 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

公安委員会から委託を受けた者が放置車両の確認等のために使用中の車両をいう。

(オ) 信号機又は道路標識等の設置又は維持管理のため緊急に使用中の車両

公安委員会から委任又は委託を受けた者が、信号機、道路標識等の設置又は維持管理を緊急に行わなければならない場合に使用中の車両をいう。

(カ) 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業において緊急の修復工事のため使用中の車両

「各事業において緊急の修復工事」とは、電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業者若しくはこれらの委託を受けた事業者が、それぞれの諸施設の損壊や故障等により、住民の生活及び経済活動に著しい障害を及ぼすと認められる場合に危害防止や住民の生活保護のため、緊急に行う修復工事をいう。この場合、当該事業者から直接委託を受けた者は除外指定の対象となるが、間接的に委託された孫請け等は対象とならない。

なお、単なる定期点検や通常の故障等の場合には、適用されない。

(キ) 医師又は歯科医師が緊急の往診のため使用中の車両

医師又は歯科医師(医師等の指示を受けた看護師又は助産師を含む。)が緊急往診のため使用中の車両をいう。

「緊急の往診のため」とは、社会通念に照らして急速性を要し、これが遅延すれば人の生命又は身体に重大な影響を及ぼすと客観的に認められる場合をいう。したがって、除外指定標章の効力は、あくまでも緊急の往診に限るものであり、定期的な往診等で急を要しないものは、適用されない。

なお、歯科医師については、在宅や寝たきりの患者等に対する緊急的な往診を対象としており、医師による緊急の往診のために使用中の車両に準じて取り扱うものである。また、柔道整復師は、医師には含まれないことから除外指定の対象とはならない。

(ク) 報道機関が緊急の取材のため使用中の車両

災害、事件・事故等人の生命、身体又は財産に重大な影響を及ぼすおそれのある事案、社会的反響の大きい事案発生の際、緊急の取材活動のために使用中の車両をいう。

なお、緊急性のない一般取材等は、適用されない。

(ケ) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく臨検検査のため使用中の車両

「臨検検査のため使用中の車両」とは、食品衛生法第17条、第19条等に基づき、食品衛生監視員が、営業所、倉庫等の臨検又は食品、添加物等を検査するために使用中の車両をいう。

(コ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲のため使用中の車両

「犬の捕獲のために使用中の車両」とは、狂犬病予防法第6条に基づき、各保健所の職員が、犬の捕獲をするため現に使用中の車両をいう。

(サ) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第62条第1項に規定する執行官が執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく職務の執行のため使用中の車両

「執行官法に基づく職務の執行」とは、執行官が民事訴訟法、民事執行法、民事保全法その他法令に基づき行う強制執行、強制管理等をいう。

例えば、「民事執行法に基づく執行」とは、判決、和解調書等の債務名義の内容(金銭の支払、物の引渡、不動産の明渡し等)を強制的に実現するためや抵当権等の担保権の実行のために行われる不動産、動産の差押、売却、取上げ等及びこれに伴う現況調査、保全処分の実現等をいい、「民事保全法に基づく執行」とは、民事保全法、破産法、会社更生法、家事審判法等の法令に基づき、裁判所が発する仮処分その他の保全命令等の内容を実現するために行われる取上げ、占有、封印等をいう。

(シ) 検察官、検察事務官及び刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第190条の規定により司法警察職員として職務を行うべき者が犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検証のため使用中の車両

検察官、検察事務官及び特別司法警察職員が、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行及び検証のために使用中の車両をいう。

なお、特別司法警察職員とは、労働基準監督官、麻薬取締官、海上保安官等をいう。

(2) 駐車禁止の規制の対象から除く車両

ア 除外車

(ア) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項に規定する緊急自動車で、同項各号に掲げる緊急用務に使用中の車両

緊急自動車は、緊急用務のため、赤色灯を点灯させ、サイレンを吹鳴して走行している場合には、法第41条で規定されている「緊急自動車の特例」の適用を受けるが、駐車に関する特例がないことから、緊急自動車たる自動車が停止した後に活動するための駐車について、駐車禁止規制から除外したものである。

(イ) 前記(1)イに列挙している車両

(ウ) 犯罪の捜査、被疑者の逮捕、令状の執行、検証、交通の取締り、警備活動その他警察の責務遂行のため現に停止を求められている車両

犯罪の捜査、交通取締り等警察の責務遂行のため現に停止を求められている車両をいう。

イ 指定車(規則様式第1号の2の標章を掲出し、又は携帯している車両)

(ア) 前記(1)ウに列挙している車両

(イ) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づき、患者輸送車又は車いす移動車としての登録を受け、かつ、現に身体の障害のある歩行困難な者を輸送するために使用中の車両

「登録を受け」とは、陸運支局長又は軽自動車検査協会が交付する自動車検査証の用途欄に「特種」及び車体の形状欄に「患者輸送車」又は「車いす移動車」として登録されている車両をいう。

ウ 次に掲げる者(以下総称して「身体障害者等」という。)が現に使用中の車両で、規則様式第1号の3の標章を掲出し、又は携帯している車両

身体障害者等が現に使用中の車両で、標章掲出を要件として、駐車禁止及び時間制限駐車区間規制から除かれるものである。この場合の標章は、車両に対しての交付ではなく、「人」を対象に標章を交付するものである。

(ア) 身体障害者

対象は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、規則別表第1に定める障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる者となる。

なお、規則別表第1に該当しない者で、医師が作成した「駐車除外申請に係る意見書」(様式第1号)により歩行困難なことが証明された場合には、同表に定める等級に該当する者と同等とみなし標章を交付するものとする。

(イ) 戦傷病者

対象は、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、規則別表第2に定める重度障害の程度に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められる者となる。

(ウ) 色素性乾皮症の患者

対象は、小児慢性特定疾患児手帳(小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について(平成6年12月1日付け厚生省児童家庭局通知第1033号)に基づくもの)の交付を受けている者で、当該手帳に「色素性乾皮症」であることの記載がされている者となる。この場合、当該手帳の有効は20歳未満であるが、20歳を越えても過去に当該手帳を交付されたことが証明されれば対象に含まれる。

なお、福島県の場合、小児慢性特定疾患児手帳は「ひまわり手帳」の名称で該当者に配布されているが、当該手帳を交付されていなくとも、「福島県小児慢性特定疾患治療研究事業認定証」が交付され、当該認定証に「色素性乾皮症」であることの記載がなされている者は、対象に含むものとする。

(エ) 知的障害者

対象は、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度がA(最重度又は重度)と記載されている者となる。

(オ) 精神障害者

対象は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者となる。

(3) 通行禁止除外及び駐車禁止除外に係る標章の申請、交付手続等

ア 標章の申請、手続等

規則第2条の3第2項第3項及び第4項の規定に基づくほか、詳細は別途定める。

イ 審査及び標章交付

(ア) 署長は、申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、不備な点については適切な指導を行って訂正を求めるほか、必要により実態等の調査を行った上で、許可等の適否を判断するものとする。

a 申請書の要件が充足しており、申請書記載内容に虚偽の事実はないか。

b 行政手続法に基づく審査基準に該当しているか。

(イ) 交付

a 除外指定標章を交付する際は、各申請種別ごとに除外指定、署長許可申請受理・標章交付簿(様式第2号。以下「受理・交付簿」という。)に必要事項を記載するものとする。

b 標章は、標章受払簿(様式第3号)により、各標章の種別ごとに受入れ及び払出しの取扱いを明確にしておくこととし、毎月初めに、立会人の確認を受けるものとする。

ウ 標章の有効期限

最長3年とし、以降更新させるものとする。

エ 標章の掲出

標章は、自動二輪車を除く自動車にあってはその前面の見やすい場所に掲出し、二輪車等にあっては当該標章を携帯しなければならない。

なお、規則様式第1号の2及び様式第1号の3の標章については、標章と併せて連絡先等を記載した別紙を掲出することとなる。

(4) 標章交付者の遵守事項

標章の被交付者には、規則第2条の3第6項に基づく遵守事項を標章の交付時に教示すること。

(5) 標章の返納命令及び返納

ア 規則第2条の3第7項の規定に該当することが認められたときは、必要事項を標章返納事案取扱簿(様式第4号)に記載の上、標章返納命令書(様式第5号)を被交付者へ送付すること。

なお、標章返納命令書を被交付者に交付した場合には、標章返納命令書交付状況報告書(様式第6号)により、交通規制課長を経由して警察本部長に報告すること。

イ 標章の被交付者が、規則第2条の3第8項に該当することとなったときは、速やかに標章を返納させること。

3 署長が行う通行及び駐車の許可の事務取扱い

(1) 通行許可

法第8条第2項、道路交通法施行令第6条及び規則第6条第1項の規定により、署長がやむを得ない事情があると認めて行う通行許可の対象車両は、次のとおりである。

ア 自動車の保管する場所へ出入りする車両

イ 身体の障害のある者を輸送する車両

ウ 業務上、規制された道路を通行するためやむを得ない事情がある車両

業務上のやむを得ない事情には、次のものが考えられる。

(ア) 貨物の集配又は日常生活物品等の搬送のため、他に手段・方法がない場合

(イ) 建築、工事等業務上の事情のため、他に手段・方法がない場合

エ 社会生活上、規制された道路を通行するやむを得ない事情がある車両

社会生活上やむを得ない事情には、次のものが考えられる。

(ア) 冠婚葬祭のため、他に手段や方法がない場合

(イ) 引っ越し、通勤等のため、他に手段や方法がない場合

(2) 駐車許可

ア 考え方

駐車許可は、駐車禁止規制の対象とされる道路の部分(法第44条の停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び法第45条第2項の無余地となる場所を除く。)に該当する特定の場所に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合、当該特別の事情への配慮の必要性と駐車規制の必要性を比較衡量して前者が後者を上回るときに行うものである。したがって、駐車に係る用務の態様により許可の対象が画一的に定まるものではない。

なお、法第45条第1項の法定駐車禁止場所についても、特別な事情がある場合を除き、原則として駐車許可の対象から除くものとする。

イ 法第45条第1項の規定による署長の駐車許可は、規則第7条第2項の規定に基づき、原則として、駐車に係る日時、場所、用務及び駐車可能場所の有無について、それぞれの要件をすべて満たした場合に、許可すること。

「原則として」とは、駐車する日時及び場所、用務、付近の駐車場の有無の各要件のすべてを満たさない場合であっても、公共性が高い用務、寝たきりの高齢者、病人等介護を要する用務等については、弾力的に運用することを意味しているものである。

ウ 駐車許可の条件

規則第7条第5項の規定に基づき、署長は許可するに当たり、必要があると認めるときは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すること。

(3) 通行許可及び駐車許可の申請、交付手続

ア 標章の申請等

規則第6条第7条第4項及び第5項の規定に基づくほか、詳細は別途定める。

イ 受理

許可の申請の受理をしたときは、各申請種別ごとに受理・交付簿に必要事項を記載するものとする。

ウ 審査

署長は、申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、不備な点については適切な指導を行って訂正を求めるほか、必要によって現地調査を行った上、許可の適否を判断しなければならない。

(ア) 許可要件の該当性(公益性、公共性等)

(イ) 申請書の記載事項の適正性

(ウ) 行政手続法に基づく審査基準の該当性

(エ) 申請の場所(区域又は区間)の適正性(許可の必要性)

エ 許可証の交付

(ア) 通行許可標章を交付する際は、受理・交付簿に必要事項を記載するものとする。

(イ) 標章の「記号及び番号欄」には、所属記号と受理・交付簿の標章番号を組合せ(例 「福警第1号」)て記載すること。

(ウ) 標章は、標章受払簿により、受入れ及び払出しの取扱いを明確にしておくこととし、毎月初めに、立会人の確認を受けるものとする。

(エ) 通行許可及び駐車許可証を交付する際は、受理・交付簿に必要事項を記入し取扱いを明確にしておくこと。

オ 許可証の掲出

許可証(標章)は、規則第6条第3項第7条第7項に基づき、自動車(自動二輪車等を除く。)にあってはその前面の見やすい場所に掲出し、自動二輪車及び原動機付自転車にあっては当該標章を携帯させるものとする。

カ 許可証の有効期限

通行許可は最長3年、駐車許可は最長1年とするが、原則として、必要最小限の期間とする。

4 運用上の留意事項

(1) 交通規制の実効性の確保

除外の指定又は許可の審査に当たっては、真に必要やむを得ないものか否かを適正に審査し、当該交通規制の実効性を失うことのないよう配意すること。

(2) 障害者等のプライバシーの保護

身体障害者等からの申請受理及び審査に当たっては、第三者がいるところで障害の状況等の聴取を行わないなど、障害者のプライバシーの保護に配意すること。

(3) 訪問介護等福祉目的の用務に使用する車両の取扱い

訪問介護等のための福祉車両は、駐車禁止除外車両には指定されていないことから、駐車しなければならない必要があると認められるときは、許可の対象として対応すること。

(4) 審査の迅速化

平素から、管内の駐車規制、路外駐車場の設置状況及び道路交通環境等を把握しておくなどして、申請に対する審査の迅速化を図ること。

(5) 駐車許可と道路使用許可との関係

駐車許可と道路使用許可との関係にあっては、例えば、引っ越しに伴う駐車であって、荷物の積卸し行為そのものが一般交通に支障を及ぼすものではなく、交通の支障となるのは駐車車両自体であり、かつ、当該駐車車両を移動することにより直ちに交通の支障が解消できる場合にあっては、駐車許可の対象として取り扱うこと。

なお、道路使用許可として取り扱う例としては、クレーン車等を用いた引っ越し、レントゲン車を用いた健康診断などで、当該車両を駐車車両としてではなく、作業の用具として使用する行為については、道路使用許可の対象として取り扱うこととなる。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

様式第6号

 略

通行禁止及び駐車禁止の規制からの除外並びに通行及び駐車の許可に係る事務の取扱いについて(…

平成19年9月14日 達(交規)第325号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成19年9月14日 達(交規)第325号
平成19年11月 達(交規)第396号
平成21年2月 達(交規)第33号
平成22年3月 達(交企、交規、運免)第168号
平成23年3月 達(交規)第91号
令和元年9月10日 達(務)第314号
令和3年3月26日 達(務)第123号