○高齢運転者等標章事務処理要領の制定について(通達)
平成22年2月26日
達(交規)第54号
みだしの要領を別紙のとおり制定し、平成22年4月19日から実施することとしたので、適正な事務処理をされたい。
記
1 趣旨
道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、平成22年4月19日から、高齢運転者等が運転し、かつ、公安委員会が交付する高齢運転者等標章(以下「標章」という。)を掲示した普通自動車は、公安委員会の指定した高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができることとなったことから、標章の交付等について適正な事務処理を行うための要領を定めるものである。
2 要点
(1) 新規申請の手続(第2関係)
高齢運転者等から、新規に標章交付の申請がされた場合の手続について定めた。
(2) 記載事項変更届出の手続(第3関係)
標章の交付を受けた者から、標章の記載事項について変更届出がされた場合の手続について定めた。
(3) 再交付申請の手続(第4関係)
標章の交付を受けた者から、標章の再交付について申請がされた場合の手続について定めた。
(4) 標章の返納(第5関係)
標章の交付を受けた者から、標章が返納された場合の手続について定めた。
3 留意事項
(1) 公安委員会による標章の交付は、行政手続法上の処分、許認可には当たらないことから、行政手続法に定められている審査基準や標準処理期間は設定しないが、標章の交付に当たっては、申請者の利便性を考慮し、速やかに交付するように努めること。
(2) 仮運転免許及び国際免許は、普通自動車対応免許に該当しないため標章交付対象者とはならないので、誤りのないようにすること。
(3) 標章は、全国の高齢運転者等専用駐車区間において使用できるものであることから、その取扱い及び管理には適正を期すこと。
(4) 申請に係る自動車は、自動車検査証により普通自動車であることが確認できれば足り、申請者と車両の所有者・使用者との関係、自家用・事業用の区別は問わないので、誤りのないようにすること。
(5) 標章の交付等の事務については、手数料を徴収しないので、誤りのないようにすること。
別紙
高齢運転者等標章事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、福島県公安委員会が行う高齢運転者等標章(以下「標章」という。)の交付等の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 新規申請の手続
1 申請者
法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許を受けた者で、次のいずれかに該当する者(以下「高齢運転者等」という。)とする。申請は、原則として高齢運転者等本人が行うものとするが、代理申請者が親族等の場合で、本人の運転免許証や母子健康手帳等の原本を提示して本人の申請であることが確認できる場合には、代理申請も認めるものとする。
(1) 70歳以上の者
(2) 法第71条の6第2項に規定する者(両耳の聴力が補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件を付されている者)
(3) 法第71条の6第3項に規定する者(肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている者)
(4) 妊娠中又は出産後8週間以内の者
2 申請先
申請は、高齢運転者等の住所地を管轄する署長に行うものとするが、郵送による申請は、運転免許証等の原本確認ができないことから取り扱わないものとする。
3 申請書
申請の際には、規則第6条の3の2第1項に規定する別記様式第1の3の2の高齢運転者等標章申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
4 提示書類
申請の際には、申請書とともに次の書類を提示させるものとする。ただし、申請者に対して提示物の添付を求めることはできないので、申請者の了解を得た上で写しを取り、申請書とともに保管するものとする。
(1) 運転免許証(原本)
(2) 普通自動車の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証(写しも含む。)。普通自動車が令第22条第1号のミニカーであるときは、各市区町村が発行する軽自動車税納付証明書又は標識交付証明書(写しを含む。)
(3) 妊娠中又は出産後8週間以内の者にあっては、妊娠の事実又は出産の日を証するに足りる書類(母子健康手帳、医師作成にかかる妊娠証明書、戸籍謄本等の原本)
5 確認
(1) 高齢運転者等に該当することの確認
申請書及び提示を受けた書類により、高齢運転者等に該当すること及び申請書に記載された内容に誤りがないことを確認するものとする。
なお、法第45条の2第1項第2号に該当する者(法第71条の6第2項又は第3項に規定する者)であることが運転免許証に記載された条件から直ちに確認できないときは、運転免許課に照会し、高齢運転者等に該当するかを確認するものとする。
(2) 普通自動車であることの確認
提示を受けた自動車検査証に記載された乗車定員(10人以下)、車両総重量(3,500キログラム未満)、最大積載量(2,000キログラム未満)等により、届出に係る車両が普通自動車であることを確認するものとする。
6 標章の交付
高齢運転者等に該当することが確認された場合は、高齢運転者等標章交付申請受理簿(様式第1号。以下「申請受理簿」という。)に必要事項を記入し、交付する標章に交付年月日、登録(車両)番号、被交付者の住所、氏名等を記入の上、申請者に対し標章を交付するものとする。
7 標章の記入要領
標章に必要事項を記入する場合は、次の事項に配意の上、標章を作成するものとする。
(1) 記入方法
必要事項の記入は、印字に限るものでなく手書きでも差し支えないが、交付後に加筆されることのないように配意すること。
なお、標章作成時に誤って記入した際は、訂正することなく廃棄し、新たに作成すること。
(2) 標章番号
標章番号欄には、12桁の数字を記入するものとし、最初の2桁は発行年の西暦の下2桁、次の2桁は福島県のコード(25)、次の3桁は発行警察署コード(別添「署コード一覧」参照)、最後の5桁は発行年ごとの警察署の一連番号とする。
(3) 年月日
年月日欄には、標章を交付する年月日を記入するものとする。
(4) 登録(車両)番号
登録(車両)番号欄には、申請書に記載され、自動車検査証により普通自動車に該当することを確認した登録(車両)番号をすべて記入する。この場合において、空白部分が残るときは、「以上○台」と記入するなど、交付後の追記による変造を防止するための措置を施すものとする。
なお、届出に係る普通自動車が令第22条第1号のミニカーであるときは、各市区町村が発行する軽自動車税納付証明書又は標識交付証明書で確認した標識番号を記入するものとする。
(5) 交付枚数
一人の者が同時に二台以上の普通自動車を運転することはないことから、一人に対し複数枚の標章を交付しないこと。
第3 記載事項変更届出の手続
1 届出者
標章の記載事項に変更が生じた場合は、記載事項変更届出を行うこととなる。届出は、原則として標章の交付を受けた者本人が行うものとするが、代理届出者が親族等の場合で、本人の運転免許証や母子健康手帳等の原本を提示して本人の届出であることが確認できる場合には、代理届出も認めるものとする。
2 届出先
届出は、標章の交付を受けた者の住所地を管轄する署長に行うものとするが、郵送による届出は、運転免許証等の原本確認ができないことから取り扱わないものとする。
3 届出書
記載事項変更の届出は、規則第6条の3の3に規定する別記様式第1の3の4の高齢運転者等標章記載事項変更届(以下「変更届」という。)及び標章を提出させるとともに、次の各号に掲げる変更事項に応じ、当該各号に定める書類を提示させるものとする。ただし、届出者に対して提示物の添付を求めることはできないので、届出者の了解を得た上で写しを取り、変更届とともに保管するものとする。
(1) 届出に係る普通自動車の変更 自動車検査証(写しも含む。)
(2) 住所の変更 住民票、運転免許証等(原本)
(3) 氏名の変更 住民票、戸籍謄本、運転免許証等(原本)
(4) 電話番号その他の連絡先の変更 電話の契約書等(原本)
(5) 免許証番号の変更 運転免許証(原本)
4 標章の交付
記載事項に変更が生じたことが確認できた場合は、申請受理簿の備考欄に記載事項変更届出であること及び変更前の標章番号を記入し、新たな交付番号を付して標章を作成の上、交付するものとする。この場合、変更前の標章は、交通規制課に送付するものとする。
なお、福島県公安委員会から標章の交付を受けた者が他の都道府県に住所を変更した場合は、住所変更後の住所地を管轄する公安委員会が変更届出を受けることとなるので誤りのないようにすること。
第4 再交付申請の手続
1 申請者
標章の亡失、破損等により、再交付が必要な場合は、再交付申請を行うこととなる。申請は、原則として標章の交付を受けた者本人が行うものとするが、代理申請者が親族等の場合で、本人の運転免許証や母子健康手帳等の原本を提示して本人の申請であることが確認できる場合には、代理申請も認めるものとする。
2 申請先
申請は、標章の交付を受けた者の住所地を管轄する署長に行うものとするが、郵送による申請は、運転免許証等の原本確認ができないことから取り扱わないものとする。
3 申請書
再交付の申請は、規則第6条の3の4に規定する別記様式第1の3の5の高齢運転者等標章再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)及び標章を提出させて申請させるものとする。ただし、標章を亡失し、又は滅失している場合は、標章の提出を要しない。
4 標章の交付
再交付の必要性が確認された場合は、申請受理簿の備考欄に再交付申請であること及び再交付前の標章番号を記入し、新たな交付番号を付して標章を作成の上、交付するものとする。
5 記載事項変更届出を伴う場合
再交付申請に記載事項変更届出を伴う場合は、記載事項に変更が生じたことを証する書面を添えた再交付申請書を提出させることにより、申請及び届出を受けるものとする。この場合には、再交付申請の理由欄に、再交付申請の理由並びに記載事項変更の内容及び理由を記載させるとともに、届出者の了解を得た上で、変更が生じたことを証する書類の写しを取り、再交付申請書とともに保管するものとする。
第5 標章の返納
1 返納すべき者
標章の交付を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに標章を返納しなければならない。
(1) 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき。
(2) 標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
(3) 法第45条の2第1項第3号に規定する事由(妊娠中又は出産後8週間以内であること)がなくなったとき。
2 返納先
(1) 標章の交付を受けた者の住所地を管轄する署長以外の署長(県外の場合も含む。)に標章の返納があった場合は、当該署長を経由して住所地を管轄する署長に返納できるものとする。
(2) 返納の窓口は原則として署の交通窓口とするが、交番・駐在所に返納があった場合は、これを受理するものとする。この場合には、署の交通窓口に速やかに当該標章を引き継ぐものとする。
3 届出書
返納は、高齢運転者等標章返納届出書(様式第2号。以下「返納届出書」という。)及び標章を提出させるものとする。
4 返納された標章の取扱い
(1) 標章の返納があった場合は、高齢運転者等標章返納受理簿(様式第3号。以下「返納受理簿」という。)に必要事項を記入し、返納届出書とともに交通規制課に送付するものとするが、送付に当たっては返納届出書と標章の写しを取り、保管するものとする。
(2) 返納された標章は、交通規制課で廃棄するものとする。
第6 標章交付の処理経過
署には、申請受理簿及び返納受理簿を備え付け、申請の受理・交付、記載事項変更、再交付、返納等の事務処理経過を明らかにしておくものとする。
第7 標章の管理
1 標章の保管の徹底
標章は、施錠できるロッカー等に保管するものとする。
2 受払の経過
署には、高齢運転者等標章受払簿(様式第4号)を備え付け、標章の受払経過を明らかにしておくものとする。
3 申請書等の保存期間
申請書、変更届、再交付申請書及び返納届出書の保存期間は、5年とする。
第8 標章交付データの登録
1 登録事項
申請・届出の内容については、次に掲げる事項を高齢運転者等標章交付管理システム(以下「システム」という。)に登録するものとする。
(1) 申請者の住所、氏名、生年月日及び連絡先(電話番号)
(2) 申請事由
(3) 運転免許証の番号及び種類
(4) 届出自動車の登録(車両)番号
(5) 標章番号
(6) 交付年月日
(7) その他必要な事項
2 登録データの管理、運用
(1) システムへの新規登録及び登録データの変更は、申請・届出に基づき速やかに、かつ、確実に実施するものとする。
(2) システム及び登録データの管理については、福島県警察情報管理システム等の運営に関する訓令(令和2年県本部訓令第24号)等関係規程に基づき適正に行うものとする。
第9 関係公安委員会への通知
標章の交付を受けた者から次に掲げる届出等があった場合は、交通規制課長が当該標章を交付していた公安委員会にその旨を通知するものとする。
(1) 他都道府県から住所変更した場合における記載事項変更届出及び再交付申請
(2) 他都道府県公安委員会が交付した標章の返納
別添
署コード一覧
警察署名 | コード |
福島 | 101 |
福島北 | 102 |
伊達 | 104 |
二本松 | 106 |
郡山 | 108 |
郡山北 | 130 |
須賀川 | 109 |
白河 | 110 |
石川 | 111 |
棚倉 | 112 |
田村 | 113 |
会津若松 | 115 |
猪苗代 | 116 |
喜多方 | 117 |
会津坂下 | 118 |
南会津 | 120 |
いわき中央 | 121 |
いわき南 | 122 |
いわき東 | 123 |
双葉 | 126 |
南相馬 | 128 |
相馬 | 129 |
様式第1号
略
様式第2号
略
様式第3号
略
様式第4号
略