○モーターホーム、ボート・トレーラー及びキャンピング・トレーラーに係る使用の本拠の位置の特例及び認定事務処理要領について(依命通達)

平成26年12月22日

達(交規)第450号

みだしのことについては、「モーターホームに係る自動車保管場所証明事務等の取扱いについて」(平成7年9月29日付け一般(交規)第339号)、「ボート・トレーラーに係る自動車保管場所証明事務の取扱いについて」(平成10年9月11日付け一般(交規)第42号)及び「キャンピング・トレーラーに係る自動車保管場所証明事務の取扱いについて」(平成12年12月27日付け達(交規)第124号)により運用してきたところであるが、これら3つの通達(以下「旧通達」という。)を整理統合することとしたので、今後は本通達に基づき適正な対応を図られたい。

なお、旧通達については、廃止する。

1 使用の本拠の位置の特例の趣旨

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)における「使用の本拠の位置」とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいうものと解されているが、モーターホーム、ボート・トレーラー及びキャンピング・トレーラー(以下「モーターホーム等」という。)については、その形状、使用実態等を踏まえ、当該自動車の保有者の住所地以外の場所であっても、第三者による厳格な保管管理が行われている施設に保管され、当該施設を当該自動車の使用の事実上の根拠地とすることが確実に見込まれる場合には、当該施設を使用の本拠の位置として一般的に認定することができることとしているもの。

2 使用の本拠の位置の特例措置

(1)の要件を満たす自動車であって、かつ、(2)の要件を満たす自動車保管施設に一定期間継続してその保管管理を委託されているものについては、当該施設を当該自動車の使用の本拠の位置として認めること。

(1) 対象となる自動車

ア モーターホームについては、「自動車検査業務等実施要領について」(昭和36年11月25日付け自車第880号。運輸省自動車局長通達。以下「自動車局長通達」という。別添参照。)に規定する特種用途自動車である「キャンピング車」であって、次のいずれかに該当する大きさの自動車であること。

自動車の長さ 5.7メートルを超えるもの

自動車の幅 1.9メートルを超えるもの

イ ボート・トレーラー及びキャンピング・トレーラーについては、自動車局長通達に規定する特種用途自動車である「ボートトレーラ」又は「キャンピングトレーラ」に該当するものであること。

(2) 自動車保管施設の要件

自動車の保管施設であって、次に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

ア 自動車の保有者からの委託を受けて業として自動車の保管管理を行うものであること。

イ 管理人が指定されており、当該自動車の出入庫の状況が台帳等により記録されていること。

3 認定事務処理要領

(1) 事務処理要領

モーターホーム等の保有者から自動車保管施設を当該モーターホーム等の使用の本拠の位置及び保管場所の位置とする登録自動車の保管場所証明の申請又は登録自動車若しくは軽自動車の保管場所の届出(以下「申請等」という。)があったときは、次の要領により処理すること。

ア 申請等に係る自動車の確認

次に掲げる書面の提出を求め、申請等に係る自動車が2(1)の要件を満たしていることを確認すること。

(ア) 申請等に係る自動車が新規登録を受けようとする自動車又は新規に運行の用に供しようとする軽自動車である場合

自動車予備検査証又はその写し(これらの書面がない場合にあっては、申請に係る自動車の長さ、幅及び付帯する設備の配置状況を記載した図面(カタログでも可))

(イ) (ア)以外の場合

自動車検査証又はその写し

イ 申請等に係る自動車保管施設の確認

自動車の保管に係る契約書又はその写しを求めるとともに、警察職員が現地調査を行い、申請等に係る自動車保管施設が2(2)の要件を満たしていることを確認することとし、その結果に基づき自動車保管施設調査報告書(様式第1号)を作成すること。

なお、2(2)に掲げる基準への適合の有無は、それぞれ、次により判断すること。

(ア) 2(2)アの基準

a 契約の期間が概ね6か月以上であること。

b 契約の内容が駐車場所の賃貸借契約ではなく、契約に係る自動車の保管管理の委託を内容とするものであること。

c 契約の内容に自動車の点検・整備の委託が含まれていること。

d 自動車保管施設としての事業の継続性が認められること。

(イ) 2(2)イの基準

a 管理人が指定され、当該管理人が不在のときは、門扉に施錠する等の措置が講じられること。

b 自動車の出入庫の状況について、個々の自動車ごとに台帳等により記録されていること。

なお、「台帳等」には、磁気カード等も含まれる。

c 自動車の出入庫の状況の記録は、当該管理人の責任において行われること。

なお、管理人が不在のときに自動車の保有者等が当該自動車の出入庫をすることは妨げられるものではないが、その際には、当該自動車の保有者等が当該管理人にあらかじめその旨を連絡し、当該自動車の出入庫の状況を当該台帳等に記録した上で、当該管理人が確認する等の措置が講じられることが必要である。

(2) 留意事項

ア 関係所属間における連携の強化

モーターホーム等の保有者から自動車保管施設を使用の本拠の位置とする申請等を受理しようとする場合又は自動車保管施設を開設しようとする者から相談等を受理した場合は、交通規制課と緊密に連携した上で、適切に対応すること。

イ 申請等に係る書面が不備である場合における取扱い

モーターホーム等の保有者が申請等を行う際に、(1)ア又はイの書面を提示することができなかった場合であっても、当該申請等を受理した上で、これらの書面を後日提出するよう求めること。

ウ 現地調査

(ア) 自動車保管施設が2(2)の要件を満たしていることを確認するための現地調査は、自動車保管場所現地調査業務委託契約に係る現地調査員に依頼することなく、保管場所証明事務を担当する警察職員が行うこと。

(イ) (ア)の現地調査は、当該自動車保管施設をモーターホーム等の使用の本拠の位置とする申請等が、初めてされたときに行うこととし、それ以降にされた申請等については、通常の現地調査で足りるものとする。

4 その他

(1) 教示

自動車保管施設を開設しようとする者から相談等がなされた際には、対象となる自動車及び自動車保管施設の要件に関し適切な教示を行うこと。また、自動車の保有者が保管管理契約を解約したときや、保管管理契約に違反し自動車の保管場所の確保等に関する法律違反を行い、又は行っているおそれがあるときは、自動車保管施設の設置者又は管理者は、当該施設の位置を管轄する警察署長に通報するよう教示を行うこと。

(2) 認定後の適切な指導

2(2)の要件を満たしていることが確認された自動車保管施設において、その後モーターホーム等の管理が適切に行われておらず、又は行われないおそれがある場合には、自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定に基づき当該保管施設の管理者等から報告又は資料の提出を求め、適正な保管管理が行われるように指導すること。

なお、当該指導にもかかわらず自動車の管理が適切に行われない場合には、以後、当該自動車保管施設を使用の本拠の位置と認定する運用を停止すること。

様式第1号

 略

別添

自車第880号

昭和36年11月25日

陸運局長 殿

自動車局長

自動車検査業務等実施要領について(依命通達)(抜粋)

道路運送車両法に基づく職権による打刻等、自動車の検査及び二輪の小型自動車の車両番号の指定に関する行政事務の適正かつ能率的な実施を図るため、今般別添のとおり、自動車検査業務実施要領を定めたから、これらの行政事務についての取扱は、昭和37年1月1日(検査票の様式制定に係る部分は昭和37年4月1日)以降、この要領によることとされたい。

なお、この自動車検査業務等実施要領の制定の実施等に関する通達を下記のとおり廃止及び改正する。

1 廃止する通達〔省略〕

2 通達の一部改正〔省略〕

3 (参考)残存する主な通達〔省略〕

(別添)

自動車検査業務等実施要領

第1章 略

第2章 略

第3章 3―1から3―4―9まで略

3―4―10 車体の形状欄は、下表の例により記載するものとする。

自動車の種類

車体の形状

特種用途自動車

「救急車」「消防車」「警察車」「臓器移植用緊急輸送車」「保線作業車」「検察庁車」「緊急警備車」「防衛省車」「電波監視車」「公共応急作業車」「護送車」「血液輸送車」「交通事故調査用緊急車」「給水車」「医療防疫車」「採血車」「軌道兼用車」「図書館車」「郵便車」「移動電話車」「路上試験車」「教習車」「霊柩車」「広報車」「放送中継車」「理容・美容車」「粉粒体運搬車」「粉粒体運搬車(トラクタ)」「タンク車」「現金輸送車」「アスファルト運搬車」「コンクリートミキサー車」「冷蔵冷凍車」「冷蔵冷凍車(トラクタ)」「活魚運搬車」「保温車」「販売車」「散水車」「塵芥車」「糞尿車」「ボートトレーラ」「オートバイトレーラ」「スノーモービルトレーラ」「患者輸送車」「車いす移動車」「消毒車」「寝具乾燥車」「入浴車」「ボイラー車」「検査測定車」「穴掘建柱車」「ウインチ車」「クレーン車」「くい打車」「コンクリート作業車」「コンベア車」「道路作業車」「梯子車」「ポンプ車」「コンプレッサー車」「農業作業車」「クレーン用台車」「空港作業車」「構内作業車」「工作車」「工業作業車」「レッカー車」「写真撮影車」「事務室車」「加工車」「食堂車」「清掃車」「電気作業車」「電源車」「照明車」「架線修理車」「高所作業車」「キャンピング車」「放送宣伝車」「キャンピングトレーラ」

注1 略

注2 略

3―4―11から3―15まで略

第4章 略

第5章 略

第6章 略

モーターホーム、ボート・トレーラー及びキャンピング・トレーラーに係る使用の本拠の位置の特…

平成26年12月22日 達(交規)第450号

(平成26年12月22日施行)

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平成26年12月22日 達(交規)第450号