○交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等に関する措置要綱の制定について(通達)

平成2年12月10日

例規(交指、会)第34号

この度、別添のとおり交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等に関する措置要綱を制定し、平成3年1月1日から実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

1 制定の趣旨

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の一部が改正され、交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等に関する規定が整備されたことに伴い、交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等に対する措置の適正を期するため、措置要領を定めるものである。

2 要点

(1) 交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等についての措置要領を定めた。

(2) 交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等の保管・売却等の実施要領を定めた。

(3) 費用の徴収・督促及び滞納処分の実施要領を定めた。

3 運用上の配意事項

(1) 交通事故に係る損壊物等の取扱いについては、交通事故の当事者等が意識不明等によって、自らレッカー移動等を要請することができない場合や当事者等が事故現場から逃走しているなど、特別な場合にのみ本要綱による必要な措置を採るものである。したがって、通常の場合は、従来どおり当事者等にレッカー移動等を要請させ、損壊物等の移動等の措置を採らせることとなる。

(2) 転落積載物等の取扱いについては、当事者等が現場から立ち去っているなど当事者等による措置ができない場合や当事者等が自ら措置できない場合にのみ本要綱による必要な措置を採るものとする。

現場に当事者等がいる場合は、従来どおり当事者等に措置させることに変わりはない。

(3) レッカー移動等の措置は、交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等が道路上にあるため、交通の危険を生じさせ、又は著しい交通渋滞の原因となるおそれがあり、かつ、現場警察官のみでは応急の措置を採ることができないような場合に限って行うものとする。

(4) 道路管理者において措置すべきものは、従来どおり管理者に要請し措置させるものとする。

(5) この要綱に特に定めのないものについては、道路交通法及び遺失物法(明治32年法律第87号)等関係法令の規定に準じて取り扱うものとする。

別添

交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等に関する措置要綱

目次

第1章 総則(第1―第3)

第2章 損壊物等の措置

第1節 移動等の措置(第4―第6)

第2節 保管・返還等の措置(第7―第11)

第3節 売却・廃棄等の措置(第12―第17)

第4節 登録等の措置(第18―第30)

第3章 転落積載物等の措置

第1節 警察署長の措置(第31・第32)

第2節 警察官の措置(第33)

第3節 準用規定(第34)

第4章 費用の徴収(第35―第37)

第5章 督促及び滞納処分(第38・第39)

第6章 審査請求(第40―第42)

第7章 支払料金(第43)

第8章 報告(第44)

第1章 総則

第1 目的

この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第72条の2の規定に基づき、交通事故において損壊した物及び当該交通事故に係る車両等の積載物(以下「損壊物等」という。)の移動、その他応急の措置並びに法第81条の2、法第83条の規定に基づき、道路に転落し又は飛散した車両等の積載物(以下「転落積載物等」という。)の除去、その他応急の措置及び措置に伴う手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2 用語の定義

1 「移動等の措置」とは、法第72条の2の規定に基づく損壊物等の移動、その他応急の措置及び法第81条の2、法第83条の規定に基づく転落積載物等の除去、移転、その他応急の措置をいう。

2 「所有者等」とは、損壊物等の所有者、占有者、その他当該損壊物等について権原を有する者をいう。

3 「占有者等」とは、転落積載物等の占有者、所有者、その他当該転落物等について権原を有する者をいう。

4 「レッカー車等」とは、損壊物等及び転落積載物等の移動等の措置を採るためのレッカー車、その他の車両をいう。

第3 取扱責任者

1 警察署長(以下「署長」という。)は、損壊物等及び転落積載物等に対する措置(以下「移動等の措置」という。)の適正を図るため、地域交通課長又は交通課長(二課制をとる署にあっては交通第二課長)を取扱責任者に指定するものとする。

取扱責任者が不在の場合は、交通課幹部又は宿日直責任者がその責務を代行するものとする。

2 取扱責任者は、署長の命を受け、移動等の措置の全般的指揮に当たるほか、本部主管課、移動業者との連絡調整に当たるものとする。

第2章 損壊物等の措置

第1節 移動等の措置

第4 移動業者への委託

署長は、移動等の措置を必要とする事案があった場合は、その都度、移動業者へ委託して移動等の措置を採るものとする。

第5 損壊物等に対する警察官の措置

1 現場の警察官は、交通事故が発生した場合において、当該交通事故に係る車両の運転者、その他の乗務員等(以下「運転者等」という。)に対し、道路における交通の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため、損壊物等を道路外の場所に移動させるなど、必要な移動等の措置を採ることを指示するものとする。

2 運転者等が負傷その他の理由により、指示に従うことができない場合は、現場の警察官は、自ら損壊物等の移動等の措置を採るものとする。

3 損壊物等の移動等の措置を採るためにレッカー車等の要請を必要とする場合は、取扱責任者に報告し、その指示を受けて実施するものとする。

4 現場の警察官は、損壊物等を移動したときは署長に差出し、事後の指揮を受けるものとする。

第6 移動等の措置

1 署長は、損壊物等の移動等の措置を効果的に運用するため、管内の実態に応じた移動等の体制を確立するものとする。

2 移動等の措置を採った場合は、その都度、損壊物等移動等措置簿(別記様式第1)を作成するものとする。

3 警察官は、移動業者に損壊物等の移動等の措置を行わせた場合は、移動等措置書(別記様式第2)を2部提出させ、必要な事項を記入し、押印のうえ、1部を移動業者に交付し、1部を取扱責任者に提出するものとする。

第2節 保管・返還等の措置

第7 保管措置

1 署長は、警察官から損壊物等の差出しを受けたときは、当該損壊物等を保管するものとする。

損壊物等に貴重品及び現金等が含まれているときは、庶務課(係)において保管するものとする。

2 署長は、損壊物等を保管した場合は盗難防止、損傷防止等に留意し、適正な保管に努めるものとする。

第8 告知

1 署長は、損壊物等を保管した場合は速やかに当該損壊物等の所有者等の調査に努めるとともに、所有者等が判明しているときは、当該損壊物等の所有者等に対し、保管を開始した日時、保管場所、返還手続き、その他の必要な事項を告知するものとする。この場合において、所有者に対する告知の日が、法律上、評価・売却ができることとなる日及び県への所有権が帰属することとなる日までの起算日となることから、所有者に対する告知については、確実に記録に残すこと。

2 所有者等の調査に当たっては、その経緯について所有者等調査表(別記様式第3)により明らかにしておくものとする。

第9 公示

署長は、保管した損壊物等の所有者等の氏名、住所を知ることができず、かつ当該損壊物等を返還することが困難であると認められる場合は、損壊物等(車両)保管公示書(別記様式第4)損壊物等(車両の積載物等)保管公示書(別記様式第4の2)を当該損壊物等の保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間、警察署の掲示板に掲示するほか、警察署内に保管損壊物等一覧簿(車両)(別記様式第5)、保管損壊物等一覧簿(車両の積載物等)(別記様式第5の2)、保管損壊物等一覧簿(その他の損壊物等)(別記様式第5の3)を備付け、関係者に閲覧できるようにしておくものとする。

第10 官報への登載

署長は、公示に係る損壊物等のうち、特に重要と認められるもので、公示の期間が満了しても、なお所有者等の氏名、住所を知ることができないときは、速やかに所有者等不明損壊物等(転落積載物等)官報登載依頼書(別記様式第6)を作成し、所有者等調査書及び損壊物等移動等措置簿等の関係書類の写しを添付のうえ、県本部交通指導課長に送付し、官報登載の要請をするものとする。

第11 返還手続

署長は、保管に係る損壊物等の返還をする場合においては、正当な引取人であるか否かを確認して当該損壊物等を返還するものとする。

返還したときは、引取人から、受領書(別記様式第7、同第7の2、同第7の3)を徴するものとする。

第3節 売却・廃棄等の措置

第12 売却

1 署長は、保管した損壊物等につき、腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき、又は所有者に対する告知の日若しくは公示の日から起算して1月を経過しても、なお当該損壊物等を返還することができない場合において、当該損壊物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数料を要するときは、当該損壊物等を売却することができる。

2 売却する場合は、一般競争入札に付して行うものとする。ただし、次のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。

(1) 競争入札に付しても入札者がない損壊物等

(2) 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等

(3) 競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等

第13 売却に伴う査定

1 署長は、損壊物等を売却する場合は、当該損壊物等の取引きの実例価格、使用年数、損耗の程度、その他当該損壊物等の評価に関する事情を勘案して損壊物等の価額の評価(以下「査定」という。)を行い、予定価格書(別記様式第8)を作成するものとする。

2 査定を行う場合に必要あると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

第14 売却代金の保管

1 署長は、第12による売却を行ったときは、その代金を保管するものとする。

2 売却に要した費用は、売却代金から充当するものとする。

3 売却後に引取人が出頭した場合は、売却処分に付したことを説明し、売却代金を返還するとともに、損壊物等(転落積載物等)売却処分通知書(別記様式第9)を2部作成し、1部を引取人に交付するものとする。

第15 廃棄

1 署長は、売却処分に付しても買受人がなく、かつ、価額が著しく低い損壊物等については、廃棄処分とするものとする。

2 廃棄手続きは、取扱責任者が行うものとする。

廃棄後、引取人が出頭した場合は廃棄処分に付した旨説明するとともに、損壊物等(転落積載物等)廃棄処分通知書(別記様式第10)を交付するものとする。

第16 所有権の帰属

署長は、損壊物等の所有者に対する告知の日又は公示の日から起算して6月を経過しても返還することができない損壊物等(売却処分した場合はその代金)については、県への所有権帰属の手続を採るものとする。

第17 売却等対象外損壊物

1 保管した損壊物等が車両である場合において、次の車両は売却及び所有権帰属対象の対象外とするものとする。

(1) 自動車登録番号標、車両番号標又は標識のないもの。

(2) 自動車登録番号標、車両番号標に表示された番号と車台番号が登録ファイル上又は原簿上一致しない車両(偽造ナンバーの場合等)で、本来の自動車登録番号標又は車両番号標が不明であるもの。

(3) 差押え等の処分の存在が登録又は公示方法により公示されているもの。

2 上記に掲げる車両の取扱いに当たっては、県本部交通指導課長と協議して措置するものとする。

第4節 登録等の措置

第18 登録自動車等の種類

この節にいう登録自動車等の種類は、次のとおりとする。

1 「登録自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「車両法」という。)第4条に規定する自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)をいう。

2 「検査対象軽自動車」とは、車両法第3条及び第58条に規定する軽自動車のうち、総排気量125ccを超え250cc以下の二輪車を除く軽自動車をいう。

3 「二輪の小型自動車」とは、総排気量250ccを超える二輪車をいう。

4 「検査対象外軽自動車」とは、総排気量125ccを超え250cc以下の二輪車をいう。

5 「原動機付自転車」とは、車両法に規定する第1種原動機付自転車及び第2種原動機付自転車をいう。

6 「小型特殊自動車」とは、車両法に規定する小型特殊自動車をいう。

第19 登録自動車の売却又は廃棄に伴う登録の嘱託

署長は、登録自動車の売却等に伴う登録の嘱託については、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局陸運支局長(自動車登録事務所)に対して行うものとする。

第20 登録嘱託の手続

登録嘱託の手続は、次のとおりとする。

(1) 売却に伴う登録自動車の移転登録手続は、当該自動車の買受人に行わせることとする。

(2) 廃棄に伴う登録自動車の抹消登録手続きは、解体業者に行わせることとする。

第21 登録嘱託の手続の期間

登録嘱託の手続の期間は、所有権の変更があった日又は解体業者に解体させた日の翌日から起算して15日以内に行わせるものとする。

第22 売却に伴う車両売却証明書等の交付

署長は、第19に掲げる登録嘱託の手続を行わせるときは、次によるものとする。

(1) 売却したときは、車両売却証明書(別記様式第11)を作成し、買受人に交付する。

(2) 廃棄したときは、車両廃棄証明書(別記様式第12)を作成し、解体業者に交付する。

第23 検査対象軽自動車の売却又は廃棄に伴う手続

1 検査対象軽自動車の売却等に伴う手続は、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会に対して行うものとする。

2 売却したときは買受人に、廃棄したときは解体業者にそれぞれ行わせるものとする。

第24 二輪の小型自動車の売却又は廃棄に伴う手続

二輪の小型自動車の売却等に伴う手続は、第19(登録自動車の売却等に伴う登録の嘱託)を準用して行うものとする。

第25 自動車検査証記載事項変更依頼書等の交付

署長は、上記の手続きを行わせる場合は、次によるものとする。

(1) 売却したときは、自動車検査証記載事項変更依頼書(別記様式第13)を作成し、車両売却証明書と一緒に買受人に交付する。

(2) 廃棄したときは、自動車検査証返納依頼書(別記様式第14)を作成し車両廃棄証明書と一緒に解体業者に交付する。

第26 検査対象外軽自動車の売却又は廃棄に伴う手続

検査対象外軽自動車の売却等に伴う手続きは、第19(登録自動車の売却等に伴う登録の委託)を準用するものとする。

(1) 売却したときは、軽自動車届出済証記載事項変更依頼書(別記様式第15)を作成し、車両売却証明書と一緒に買受人に交付する。

(2) 廃棄したときは、軽自動車届出済証返納依頼書(別記様式第16)を作成し、廃棄証明書と一緒に解体業者に交付する。

第27 原動機付自転車及び小型特殊自動車の売却又は廃棄に伴う手続

1 署長は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の売却等をした場合は、次によるものとする。

(1) 売却したときは、軽自動車税の課税対象車両の売却通知書(別記様式第17)を作成し、当該車両に標識を交付している市町村長に送付する。

(2) 廃棄したときは、軽自動車税の課税対象車両の廃棄通知書(別記様式第18)を作成し、当該車両に標識を交付している市町村長に送付する。

2 売却したときは、買受人に対し、車両売却証明書を交付するとともに、買受人の住所地の市町村長に対して当該証明書を軽自動車税申告書に添付して提出し、新たな標識の交付を受けるよう指導すること。

第28 登録名義人及び登録自動車の差押え等の調査

登録名義人の調査及び登録自動車に対する差押え、仮差押え等の処分又は抵当権の有無の調査は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局長に対し、行うものとする。

第29 市町村長への課税対象車両処分通知

1 検査対象軽自動車、二輪の小型自動車、検査対象外軽自動車の売却等に伴う課税対象車両処分通知の手続は、当該車両の従前の使用の本拠の位置を管轄する市町村長に対し、次により行うものとする。

(1) 売却したときは、軽自動車税の課税物件の売却通知書により売却した旨

(2) 廃棄したときは、軽自動車税の課税物件の廃棄通知書により廃棄する旨

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車については、第27(原動機付自転車及び小型特殊自動車の売却等に伴う手続)の手続を採った場合は、通知を省略するものとする。

第30 事後の確認

署長は、車両の売却等に伴う登録等を業者が適切に実施しているか否か、陸運支局等関係機関に対して確認をするものとする。

第3章 転落積載物等の措置

第1節 警察署長の措置

第31 警察署長の措置

1 署長は、転落積載物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあるときは、占有者等に対し、当該転落積載物等の移動等の措置を命ずるものとする。

2 前記1の場合において、占有者等が現場から立去っているなど、当該転落物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないため、措置を命ずることが出来ない場合は、自ら移動等の措置を採るものとする。

3 署長は、自ら当該転落物等の移動等の措置を採ったときは、これを保管するものとする。

第32 措置命令に従わない場合の措置

転落積載物等の移動等の措置を講じない運転者及び転落積載物等に対する措置命令に応じない占有者等に対しては、それぞれの事案に応じた取扱いを行い、法の適正な運用を期するものとする。

第2節 警察官の措置

第33 現場警察官の措置

1 現場の警察官は、転落積載物等が著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は交通の妨害となるおそれがあり、かつ、急を要すると認めるときは、道路における交通の危険を防止し、又は交通の妨害を排除するため、当該転落積載物等を道路外の場所に除去等するなど、必要な限度における移動等の措置を採るものとする。

2 前記1の移動等の措置を採るため、レッカー車等を必要とするときは、取扱責任者に報告し、指示を受けるものとする。

3 当該転落積載物等の移動等の措置を採った場合は、署長に差出して事後の指揮を受けなければならない。

第3節 準用規定

第34 準用

第4から第16までは、第31から第33の転落積載物等について準用する。この場合において、「損壊物等」とあるのは「転落積載物等」と、「所有者等」とあるのは「占有者等」と、第9中「保管を始めた日から起算して5日を経過した日から14日間」とあるのは「保管を始めた日から起算して14日間」と、「損壊物等(車両)保管公示書(別記様式第4)、損壊物等(車両の積載物等)保管公示書(別記様式第4の2)とあるのは、「転落積載物等保管公示書(別記様式第19)」と、「保管損壊物等一覧簿(車両)(別記様式第5)保管損壊物等一覧簿(車両の積載物等)(別記様式第5の2)」とあるのは「保管転落積載物等一覧簿(別記様式第20)」と、第11中「受領書(別記様式第7、同第7の2、同第7の3)」とあるのは「受領書(別記様式第21、同第21の2)」と、第12中「腐敗し、若しくは変質するおそれがあるとき」とあるのは「滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき」と読み替えるものとする。

第4章 費用の徴収

第35 費用の徴収

署長は、損壊物等及び転落積載物等の移動等の措置を採った場合は、損壊物等又は転落積載物等の引取人から、その措置に要した費用(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

第36 負担金

負担金は、移動等の措置費用、保管費用の実費額とし、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)に定める納入通知書により負担金の納付を命ずるものとする。

第37 負担金を徴収しないことができる場合

署長は、移動等の措置を採った損壊物等又は転落積載物等が、盗難等やむを得ない理由によるものであると認められるとき、その他負担金を徴収することが適当でないと認めるときは、費用を徴収しないことができる。

第5章 督促及び滞納処分

第38 督促

1 署長は、負担金を納付期限まで完納しない者(以下「滞納者」という。)に対しては、その納付期限後20日以内に督促状(別記様式第22)により督促するものとする。

2 納付者が所在不明のため督促状が返送された場合は、更に調査を行うものとし、それでも判明しない場合は、公示送達書(別記様式第23)を警察署の掲示板に7日間掲示し、督促に代えるものとする。

第39 滞納者追跡調査カード

納付期限が経過し、又は督促状を発した日から起算して10日以上経過した滞納者に対しては、電話等により積極的に納付を促すとともに、滞納者カード(別記様式第24)を作成し、追跡調査状況を明らかにしておくものとする。

第6章 審査請求

第40 審査請求の審査庁

署長の行った負担金の納付下命、督促及び滞納処分に対する審査請求については、福島県公安委員会が「審査庁」となり、警察署長は「処分庁」として当事者となる。

第41 教示

審査請求の教示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第83条に規定する教示事項を明記して行うものとする。ただし、被処分者から口頭で教示を求められたときは、必要事項を教示するものとする。

第42 審査請求受理要領

審査請求が処分庁に直接提出された場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 審査請求書の記載事項及びその内容は補正せず受理する。

(2) 審査請求書は正副2部を提出させ、受理簿に登載し、その収受を明らかにしておく。

(3) 審査請求を受理したときは、正本を直ちに送付する。

第7章 支払料金

第43 費用の支払

1 移動業者から移動等の措置に係る請求があったときは、30日以内に料金を支払うものとする。

2 支払料金は、移動等の措置費用、保管費用の実費とする。

第8章 報告

第44 報告

署長は、本要綱による取扱いがあったときはその都度、県本部交通指導課長を経由し、本部長に必要事項を報告するものとする。

この要綱は、平成3年1月1日から施行する。

別記様式第1

 略

別記様式第2

 略

別記様式第3

 略

別記様式第4

 略

別記様式第4の2

 略

別記様式第5

 略

別記様式第5の2

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別記様式第5の3

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別記様式第6

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別記様式第7

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別記様式第7の2

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別記様式第7の3

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別記様式第8

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別記様式第9

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別記様式第10

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別記様式第11

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別記様式第12

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別記様式第13

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別記様式第14

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別記様式第15

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別記様式第16

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別記様式第17

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別記様式第18

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別記様式第19

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別記様式第20

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別記様式第21

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別記様式第21の2

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別記様式第22

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別記様式第23

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別記様式第24

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交通事故に係る損壊物等及び転落積載物等に関する措置要綱の制定について(通達)

平成2年12月10日 例規(交指、会)第34号

(平成28年4月1日施行)