○違法駐車車両の移動に係る負担金の額を定める規則

平成20年5月20日

県規則第68号

道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条第2項、第3項又は第5項の規定により違法駐車車両の移動(車両(移動用器材を含む。)を用いた移動に限る。)をした場合において同条第15項の規定により当該違法駐車車両の運転者等又は使用者等が納付すべき負担金の額は、同条第16項の規定に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 車両の移動 1台につき16,000円

(2) 車両及び積載物の保管 車両又は積載物を保管した場所における駐車料金又は保管料金に相当する額

(3) 車両の開錠 車両の開錠を行う業者の定める開錠料金に相当する額

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

違法駐車車両の移動に係る負担金の額を定める規則

平成20年5月20日 県規則第68号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成20年5月20日 県規則第68号