○技能試験官の指定に関する規程

昭和43年12月20日

県公安委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第24条第8項の規定により、運転免許の技能試験に従事する警察職員(以下「技能試験官」という。)の指定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(技能試験官の指定)

第2条 技能試験官は、技能試験官の資格要件に適合する警察職員のなかから公安委員会が指定する。

2 技能試験官の資格要件は、福島県警察本部長が定める。

(技能試験官の指定の解除)

第3条 技能試験官が転任または退職等の理由により、運転免許の技能試験に従事しなくなつたとき、もしくは技能試験官の資格要件に適合しなくなつたときは、その指定を解除するものとする。

(指定書の交付等)

第4条 技能試験官を指定したときは、別記様式の指定書を交付するものとする。

2 前条の規定により、指定の解除を受けた技能試験官は、すみやかに指定書を返納しなければならない。

この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

(平成7年3月14日県公安委員会規程第1号)

この規程は、平成7年3月16日から施行する。

(平成26年7月15日県公安委員会規程第2号)

この規程は、平成26年7月15日から施行する。

様式

 略

技能試験官の指定に関する規程

昭和43年12月20日 県公安委員会規程第2号

(平成26年7月15日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
昭和43年12月20日 県公安委員会規程第2号
平成7年3月14日 県公安委員会規程第1号
平成26年7月15日 県公安委員会規程第2号