○原付講習事務処理要領の制定について(通達)
平成4年10月23日
例規(免一)第45号
みだしの要領を別添のとおり制定し、平成4年11月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。
記
1 制定の趣旨
道路交通法の一部を改正する法律(平成4年法律第43号)の施行に伴い、新設された原付講習の実施に関する事務手続きについて定めたものである。
2 運用上の留意事項
(1) 原付講習制度は、新たに法制化され実施するものであるから、部内に対する教養及び部外に対する広報を徹底すること。
(2) 受講者からの受講申込みがあった場合には、担当課と連絡を密にし、受講日時、場所等の指定に誤りのないようにすること。
(3) 原付講習は、委託して実施するので、講習委託先と連絡を密にし、円滑な運用に努めること。
別添
原付講習事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法第108条の2の規定に基づき、公安委員会が行う原付免許を受けようとする者に対する原動機付自転車の運転に関する講習(以下「原付講習」という。)事務を適正に処理するため必要な事項を定めるものとする。
第2 受講申込みの受付
1 署で行う事務
(1) 原付講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)から受講の申出を受けたときは、様式第1の原付講習受講申込書(以下「申込書」という。)を提出させること。この場合、申込書は講習日のおおむね1週間前までに提出するよう教示すること。
(2) 申込書の提出があったときは、その都度、運転免許課に希望する講習場所、受講者の氏名、生年月日、住所、性別及び連絡先を電話で連絡し、受講日時、場所及び受講番号の指定を受けること。
(3) 前記(2)の講習日時等の指定を受けたときは、申込書及び様式第2の原付講習受講指定票(以下「指定票」という。)に所要事項を記載し、受講者に交付すること。この場合、指定票は受講時に提出するよう教示すること。
(4) 申込書は1年間保管すること。
2 運転免許課で行う事務
(1) 受講者から受講の申出を受けたときは、申込書を提出させ、指定票を交付すること。
(2) 受講者から受講の申出を受けたとき及び前記1の(2)の連絡を受けたときは、様式第3の原付講習受講者名簿(以下「受講者名簿」という。)に受講者の氏名、生年月日、住所、連絡先等を記載し、講習の日時、場所及び受講番号を指定すること。
(3) 受講者名簿は2部作成し、うち1部は原則として講習実施日の3日前までに、講習委託先に送付すること。
(4) 受講者名簿は1年間保管すること。
第3 講習の実施等
1 原付講習の実施場所は、福島運転免許センター、郡山運転免許センター並びに会津方部、いわき方部及び相双方部の指定する自動車教習所とする。
2 原付講習は、次の日程により行う。
講習場所 | 講習実施日・時間 |
福島運転免許センター | 月曜日から金曜日まで(祝日等の休日を除く。)の指定する日の午後1時から午後4時まで |
郡山運転免許センター | |
会津方部 | 各方部における講習は運転免許定期出張試験日の午前9時から正午まで |
いわき方部 | |
相双方部 |
第4 講習終了証明書の交付等
1 運転免許課長は、講習終了者から申出があったときは、原付講習終了証明書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第22の10の4。以下「終了証明書」という。)を交付すること。
2 運転免許課長は、講習終了者から紛失等の理由により、終了証明書の再交付の申出があったときは、様式第4の原付講習終了証明書再交付申請書を提出させ、終了証明書を再交付すること。
3 運転免許課長は、終了証明書を再交付したときは受講者名簿備考欄にその旨を朱書すること。
様式第1
略
様式第2
略
様式第3
略
様式第4
略