○高齢者講習受講通知業務委託実施要領の制定について(通達)

平成21年2月3日

達(運免)第38号

みだし要領を別紙のとおり制定したので、適正な運用に努められたい。

1 制定の趣旨

道路交通法第101条の4第2項に規定する高齢者講習受講通知について、本業務の委託に関し適正かつ適切な運用を図るため、本要領を制定することとしたものである。

2 要点

(1) 委託に付する対象業務を定めた。

(2) 委託に付する必要な受託資格を定めた。

(3) 委託の実施場所を定めた。

(4) 委託の業務内容を定めた。

3 留意事項

この要領は、平成21年2月3日から施行し、平成21年度分に係る委託から適用する。

別紙

高齢者講習受講通知業務委託実施要領

(目的)

第1条 この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2の規定により高齢者講習を受けようとする者に送付する、法第101条の4第2項の規定に基づく高齢者講習受講通知書(以下「高齢者講習通知書」という。)の作成及び送付業務(以下「高齢者講習通知業務」という。)を委託するに当たり、必要な事項を定める。

(対象業務)

第2条 対象業務は、次のとおりとする。

(1) 運転免許課長(以下「免許課長」という。)から提供を受けたデータを変換し、高齢者講習通知書に印字する業務

(2) 高齢者講習通知書に使用するハガキを、圧着し重ね合わせる業務

(3) 当該ハガキを、高齢者講習を受けようとする者に郵送(普通郵便)する業務

(業務の受託資格)

第3条 業務を受託するために必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 入札公告日から入札日までの間に、福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てがなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に、入札に参加することに支障がないと認められた者であること。

(4) 現に法人税、法人事業税、法人県民税、自動車税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していない者であること。

(5) 純資産1,000万円以上の株式会社、正味財産1,000万円以上の法人又はこれらに準ずる者であること。

(6) 法人の設立の日から当該入札の日まで3年を経過している者であること。

(7) 福島県内に事業所を有する者であること。

(8) 以下のいずれかに該当する者を役員としない法人であること。

ア 精神機能の障害により高齢者講習受講通知業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

ウ 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)第3条に規定する暴力的不法行為その他の罪に当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者

(9) 公告に示した仕様書と同程度の業務履行能力があり、かつ、業務を確実に履行できる者であること。

(10) その他必要に応じ定めた事項

(業務実施場所)

第4条 業務の実施場所は、福島市町庭坂字大原1―1の福島県警察福島運転免許センター内執務室とする。

(委託業務内容)

第5条 委託する業務に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者講習通知の方法

高齢者講習通知は、福島県内に免許証の住所があり、更新を予定される者(以下「高齢者講習対象者」という。)に対し、当該免許証の更新期間満了日の6か月前の前日までに届くように、高齢者講習通知書を送付して行うものとする。

(2) 高齢者講習通知書の作成

ア 高齢者講習通知書は、高齢者講習通知情報を記録した外部記録媒体(以下「外部記録媒体」という。)、高齢者講習対象者欠字・超字リスト(様式第2号。以下「欠字リスト」という。)及び高齢者講習対象者郵便番号変換エラーリスト(様式第3号。以下「エラーリスト」という。)により作成するものとする。

イ 欠字リストは、高齢者講習通知書を作成する際に欠字を補うために使用するものとする。

ウ エラーリストは、高齢者講習通知情報の住所と郵便番号が一致しなかった場合に、住所又は郵便番号を修正するために使用するものとする。

エ 外部記録媒体、欠字リスト及びエラーリストは、高齢者講習通知情報データ等受領簿(様式第1号)により引渡しを行うものとする。

受託者は、業務終了後外部記録媒体、欠字リスト及びエラーリストを受領した当日中に速やかに免許課長に返納し、受託者は保管しないものとする。

オ 高齢者講習通知に使用する高齢者講習通知書は、免許課長が提供するものを使用するものとする。

(3) 報告

ア 受託者は、高齢者講習通知書の発送について当日中に、高齢者講習通知書発送簿(様式第4号)により免許課長に報告するものとする。

イ 受託者は、当月分の高齢者講習通知書発送件数について高齢者講習通知書発送件数月報(様式第5号)により翌月5日までに免許課長に報告するものとする。

ウ 受託者は、業務終了後直ちに高齢者講習通知情報をシステムから消去し、システム等に残さないこととし、その結果について任意の様式(免許課長の承認を得たもの。)により免許課長に報告するものとする。

(4) 高齢者講習通知に関する遵守事項

ア 高齢者講習通知情報(外部記録媒体に記録したデータ、欠字リスト及びエラーリストを含む。以下同じ。)を、高齢者講習通知業務以外に使用又は第三者に提供してはならない。

イ 高齢者講習通知情報を、執務室外に持ち出してはならない。

ウ 高齢者講習通知情報を複写してはならない。

エ 使用済みの高齢者講習通知情報は、速やかに免許課長に返納すること。

オ 受託者の瑕疵により、高齢者講習通知が未通知であることが判明した場合は、直ちに免許課長に報告し、再発送等の措置をとること。

みだし要領を別紙のとおり制定したので、適正な運用に努められたい。

1 制定の趣旨

道路交通法第101条の4第2項に規定する高齢者講習受講通知について、本業務の委託に関し適正かつ適切な運用を図るため、本要領を制定することとしたものである。

2 要点

(1) 委託に付する対象業務を定めた。

(2) 委託に付する必要な受託資格を定めた。

(3) 委託の実施場所を定めた。

(4) 委託の業務内容を定めた。

3 留意事項

この要領は、平成21年2月3日から施行し、平成21年度分に係る委託から適用する。

別紙

高齢者講習受講通知業務委託実施要領

(目的)

第1条 この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2の規定により高齢者講習を受けようとする者に送付する、法第101条の4第2項の規定に基づく高齢者講習受講通知書(以下「高齢者講習通知書」という。)の作成及び送付業務(以下「高齢者講習通知業務」という。)を委託するに当たり、必要な事項を定める。

(対象業務)

第2条 対象業務は、次のとおりとする。

(1) 運転免許課長(以下「免許課長」という。)から提供を受けたデータを変換し、高齢者講習通知書に印字する業務

(2) 高齢者講習通知書に使用するハガキを、圧着し重ね合わせる業務

(3) 当該ハガキを、高齢者講習を受けようとする者に郵送(普通郵便)する業務

(業務の受託資格)

第3条 業務を受託するために必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。

(2) 入札公告日から入札日までの間に、福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくは申立てをなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをした者若しくは申立てがなされた者にあっては、当該手続開始の決定の後に、入札に参加することに支障がないと認められた者であること。

(4) 現に法人税、法人事業税、法人県民税、自動車税、消費税及び地方消費税並びに社会保険料を滞納していない者であること。

(5) 純資産1,000万円以上の株式会社、正味財産1,000万円以上の法人又はこれらに準ずる者であること。

(6) 法人の設立の日から当該入札の日まで3年を経過している者であること。

(7) 福島県内に事業所を有する者であること。

(8) 以下のいずれかに該当する者を役員としない法人であること。

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

ウ 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号)第3条に規定する暴力的不法行為その他の罪に当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しない者

(9) 公告に示した仕様書と同程度の業務履行能力があり、かつ、業務を確実に履行できる者であること。

(10) その他必要に応じ定めた事項

(業務実施場所)

第4条 業務の実施場所は、福島市町庭坂字大原1―1の福島県警察福島運転免許センター内執務室とする。

(委託業務内容)

第5条 委託する業務に係る事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者講習通知の方法

高齢者講習通知は、福島県内に免許証の住所があり、更新を予定される者(以下「高齢者講習対象者」という。)に対し、当該免許証の更新期間満了日の6か月前の前日までに届くように、高齢者講習通知書を送付して行うものとする。

(2) 高齢者講習通知書の作成

ア 高齢者講習通知書は、高齢者講習通知情報を記録した外部記録媒体(以下「外部記録媒体」という。)、高齢者講習対象者欠字・超字リスト(様式第2号。以下「欠字リスト」という。)及び高齢者講習対象者郵便番号変換エラーリスト(様式第3号。以下「エラーリスト」という。)により作成するものとする。

イ 欠字リストは、高齢者講習通知書を作成する際に欠字を補うために使用するものとする。

ウ エラーリストは、高齢者講習通知情報の住所と郵便番号が一致しなかった場合に、住所又は郵便番号を修正するために使用するものとする。

エ 外部記録媒体、欠字リスト及びエラーリストは、高齢者講習通知情報データ等受領簿(様式第1号)により引渡しを行うものとする。

受託者は、業務終了後外部記録媒体、欠字リスト及びエラーリストを受領した当日中に速やかに免許課長に返納し、受託者は保管しないものとする。

オ 高齢者講習通知に使用する高齢者講習通知書は、免許課長が提供するものを使用するものとする。

(3) 報告

ア 受託者は、高齢者講習通知書の発送について当日中に、高齢者講習通知書発送簿(様式第4号)により免許課長に報告するものとする。

イ 受託者は、当月分の高齢者講習通知書発送件数について高齢者講習通知書発送件数月報(様式第5号)により翌月5日までに免許課長に報告するものとする。

ウ 受託者は、業務終了後直ちに高齢者講習通知情報をシステムから消去し、システム等に残さないこととし、その結果について任意の様式(免許課長の承認を得たもの。)により免許課長に報告するものとする。

(4) 高齢者講習通知に関する遵守事項

ア 高齢者講習通知情報(外部記録媒体に記録したデータ、欠字リスト及びエラーリストを含む。以下同じ。)を、高齢者講習通知業務以外に使用又は第三者に提供してはならない。

イ 高齢者講習通知情報を、執務室外に持ち出してはならない。

ウ 高齢者講習通知情報を複写してはならない。

エ 使用済みの高齢者講習通知情報は、速やかに免許課長に返納すること。

オ 受託者の瑕疵により、高齢者講習通知が未通知であることが判明した場合は、直ちに免許課長に報告し、再発送等の措置をとること。

この要領は、平成21年2月3日から施行し、平成21年度分に係る委託から適用する。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

高齢者講習受講通知業務委託実施要領の制定について(通達)

平成21年2月3日 達(運免)第38号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成21年2月3日 達(運免)第38号
平成29年2月27日 達(運免)第62号
令和元年12月4日 達(務)第411号