○運転適性検査実施要領の制定について(通達)

平成21年2月26日

達(運免)第59号

みだしの要領を別紙のとおり制定し、平成21年2月26日から実施することとしたから、次の点に留意して運用上誤りのないようにされたい。

なお、運転適性検査実施要領の制定(昭和44年9月26日付け例規(交企)第54号)は、廃止する。

1 制定の趣旨

運転適性検査(以下「適性検査」という。)については、旧要領に基づき実施してきたところであるが、旧要領が現下の実情にそぐわない等、運用上支障が生じている状況にある。

そこで、旧要領を廃止して、新たに要領を制定し、運転適性検査器等を用いた適性検査を実施することにより、運転に関する心理的、性格的欠陥を具体的かつ客観的に判定し、運転者の安全運転に必要な指導矯正を行って、交通事故防止に寄与しようとするものである。

2 適性検査の対象

この要領による適性検査は、運転者、安全運転管理者、雇用者等から適性検査の申出のあった者に対して行うものであり、道路交通法第102条又は第107条の4に規定する臨時適性検査とは異なるので、取り扱い上誤りのないようにすること。

3 適性検査の手続

適性検査を受けようとする者は、郡山運転免許センターにおいて適性検査の申出をすることになるので、各警察署の窓口で適性検査の相談を受けたときは、郡山運転免許センター又は県本部運転免許課担当係に連絡し、適性検査業務が円滑に遂行できるようにすること。

4 適性検査の実施

適性検査は委託して行うものとし、委託を受けた者が、原則として、郡山運転免許センターにおいて実施するものとする。

5 適性検査の手数料

適性検査を受けようとする者は、福島県収入証紙により、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第21条に定める区分の手数料を、運転適性検査申出書に貼付して、納付しなければならないことになっているが、手数料を納付する時期は、適性検査を受ける時であるから、警察署においては手数料を徴収することのないようにすること。

6 その他

運転者、安全運転管理者、雇用者等に対して適性検査の必要性を理解させ、適性検査の活用を図ること。

別紙

運転適性検査実施要領

第1 目的

この要領は、交通事故の潜在的原因となる心理的、性格的欠陥を有する自動車及び原動機付自転車の運転者を発見し、安全運転に必要な指導矯正を行うための運転適性検査(以下「適性検査」という。)を、適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2 適性検査の対象

適性検査は、運転者、安全運転管理者、雇用者等から適性検査の申出があった者(以下「被検者」という。)に対して行うものとする。

第3 適性検査の種別

適性検査は、次に掲げる種別の一部又は全部について行うものとする。

(1) 身体的(生理機能)適性検査

(2) 心理的(性格)適性検査

第4 適性検査の方法

適性検査は、ペーパーテスト及び所要の検査機器を使用して行うものとし、別記「適性検査の区分及び方法」によるものとする。

第5 適性検査の手続

適性検査を受けようとする者は、運転適性検査申出書(様式第1号)により適性検査の申出をしなければならない。

第6 手数料の納付

適性検査を受けようとする者は、福島県収入証紙により福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第21条に定める区分の手数料を、運転適性検査申出書に貼付して、納付しなければならない。

第7 適性検査の実施

適性検査は、委託を受けた者(以下「受託者」という。)が、原則として、郡山運転免許センターにおいて実施するものとする。

第8 適性検査結果の処理

適性検査の結果は、運転適性検査結果通知書(様式第2号)に、運転適性診断票(様式第3号)を添付し適性検査を受けた者に通知し、必要な指導を行うものとする。

第9 報告

受託者は、その月に取り扱った適性検査の実施状況を運転適性検査実施結果報告書(様式第4号)により翌月5日までに警察本部長に報告するものとする。

別記

適性検査の区分及び方法

適性検査の区分及び方法は、次のとおりとする。

第1 適性検査の区分

1 適性検査の種目

(1) ペーパーテスト(簡易ペーパーテスト)

科学警察研究所編運転適性検査「73―1」テストペーパー又は「73―2」簡易テストペーパーを用いる。

(2) 機器検査

運転適性検査器を用いる。

(3) 模擬運転装置による検査

運転シミュレーターを用いる。

2 診断内容

(1) ペーパーテスト(簡易ペーパーテスト)

主に内的な性格特性の面から運転適性を判断しようとするもので、検査によって運転作業への向き、不向きを総合的に判定するほか、安全運転に必要な

ア 動作の正確さ

イ 動作の速さ

ウ 状況判断力

エ 衝動抑止性

オ 情緒安定性

の性能について、優劣を評価し、事故多発傾向者を予測する。

(2) 機器検査

運転適性検査器を用いて、次の検査項目を組み合わせて行い、身体機能の面から運転適性を診断する。

ア 緊急反応検査

一定間隔で呈示される円状の赤色刺激に対して右足で反応し、反応の速さを測定する。

イ 連続緊急反応検査

一定間隔で連続して呈示される円状の赤色刺激に対して右足で反応し、反応の速さ及び見込み・予測・だろう動作の程度を測定する。

ウ 信号確認検査

一定間隔で無作為の順序で呈示される円状の青色、黄色、赤色の刺激に対して両手と右足で反応し、反応動作の速さ及び正確性を測定する。

エ アクセル反応検査

無作為の間隔及び順序で呈示される青色及び赤色の刺激に対して右足で反応し、反応動作の速さ及び正確性並びに焦燥性を測定する。

オ 側方警戒検査

視野中心部に呈示される1桁の数字に右手で反応し、周辺部に呈示される図形に右足で反応し、注意の集中及び配分の適切さ、判断動作の速さを測定する。

カ ハンドル操作検査

ハンドル操作により無作為に呈示される二本線の間にカーソルを挿入する作業を行い、状況認知の的確性、操作の速さ及び正確性を測定する。

キ アクセル・ブレーキ反応検査

無作為の間隔及び順序で呈示される青色、黄色、赤色の刺激に対し右足で反応し、反応動作の速さ及び正確性並びに焦燥性を測定する。

(3) 模擬運転装置による検査

運転シミュレーターを用い、コンピュータグラフィックス映像(以下「CG映像」という。)による運転操作を行い、CG映像での夜間、悪天候等の模擬運転により、周囲の道路状況や天候などから危険を予測し、事前の対処能力、運転技術の傾向等を診断する。

第2 適性検査の方法

適性検査は、原則として次の方法により行うものとする。

1 第1次検査

(1) 第1次検査は、ペーパーテスト(簡易ペーパーテスト)により行う。

(2) ペーパーテストは、被検者の状態に応じ、科学警察研究所編運転適性検査「73―1」テストペーパー又は「73―2」簡易テストペーパーを用いる。

2 第2次検査

(1) 第1次検査の結果、必要と認める者について、第2次検査を行うことを原則とするが、被検者の希望により、第1次、第2次検査を併せて行うことができる。

(2) 第2次検査は、被検者の状態に応じ、機器検査及び模擬運転装置による検査の単独又は組合せにより行う。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

運転適性検査実施要領の制定について(通達)

平成21年2月26日 達(運免)第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成21年2月26日 達(運免)第59号
令和3年3月26日 達(務)第123号