○初心運転者講習等事務処理要領の制定について(通達)

平成26年10月10日

達(運免)第352号

みだしの要領を別紙のとおり制定し、平成26年10月10日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、初心運転者講習等事務処理要領の制定について(平成25年10月1日付け達(運免)第358号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

初心運転者講習及び再試験については、旧通達に基づき実施してきたところであるが、初心運転者講習において使用する教本の内容を具体的に定めることによりその充実を図るなど、旧通達を見直し、新たに本要領を制定するものである。

2 要領の要点

(1) 講習(第3)

初心運転者講習の実施に関し、講習の通知、受付等の事務手続、講習時間・細目、講習の編成、教本、講習用車両、講習終了者に対する措置等について定めた。

(2) 再試験(第4)

再試験に関し、再試験の場所、再試験の通知、移送、受付等の事務手続、再試験に係る免許取消しの事務手続、再試験不受験者に係る意見の聴取の事務手続、再試験に係る処分移送通知、登録等について定めた。

別紙

初心運転者講習等事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、講習及び再試験の実施に関し、法、令、施行規則及び県規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の意義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 道路交通法(昭和35年法律第105号)をいう。

(2) 令 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)をいう。

(3) 施行規則 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)をいう。

(6) 講習 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習をいう。

(7) 指定講習機関 法第108条の4第1項に規定する指定講習機関をいう。

(8) 再試験 法第100条の2第1項に規定する再試験をいう。

第3 講習

1 講習の区分

講習は、次の区分により行うものとする。

(1) 準中型自動車免許に係る準中型車講習

(2) 普通自動車免許に係る普通車講習

(3) 大型自動二輪車免許に係る大型二輪車講習

(4) 普通自動二輪車免許に係る普通二輪車講習

(5) 原動機付自転車免許に係る原付車講習

2 講習の場所

講習は、県規則第36条の11第1項の規定により、指定講習機関において行うものとする。

3 講習の通知等

(1) 講習対象者に対する講習の通知

ア 運転免許課長は、講習を受けることができる者(以下「講習対象者」という。)に対し、法第108条の3第1項及び施行規則第38条の4第1項の規定に基づき、初心運転者講習通知書(施行規則別記様式第22の11)により通知するものとする。

イ アの規定による通知(以下「講習通知」という。)は、講習対象者の住所、講習に係る運転免許(以下「免許」という。)の種類等を考慮し、受講の日時及び場所を指定した上で、受講上の注意事項等を記載した書面を添付し、配達証明郵便で行うものとする。

なお、受講の日時は、初心運転者講習通知書の備考欄に記載するものとする。

ウ 運転免許課長は、初心運転者講習通知書の到達日を配達証明書により確認し、管理するものとする。

エ 運転免許課長は、講習対象者から指定した受講日等の変更の申出があったときは、希望する受講日等を聴取し、受講日等を変更するものとする。

オ 運転免許課長は、講習通知をした後、当該講習対象者が法第100条の2第1項第3号に該当することとなった場合には、初心運転者講習中止通知書(様式第1号)により、講習を受ける必要がない旨を通知するものとする。

(2) 指定講習機関に対する講習対象者の通知

運転免許課長は、指定講習機関に対し、初心運転者講習受講予定者通知書(様式第2号)により、講習対象者を通知するものとする。

(3) 講習対象者がやむを得ない理由の書類を提出したときの措置

運転免許課長は、施行規則第38条の4第3項の規定により、講習通知を受けた講習対象者から、やむを得ない理由のあることを証するに足る書類が指定講習機関に提出されたときは、速やかに指定講習機関からの報告を求め、やむを得ない理由を十分に確認した後、同項に規定する特定日後に講習を受けさせるものとする。

(4) 講習の移送

ア 運転免許課長は、講習対象者が他の都道府県に住所を変更していることが判明したときは、その者に対し速やかに運転免許証の記載事項の変更届出を行うよう指示するとともに、初心運転者講習移送通知書(様式第3号)により、現に講習対象者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。

イ 運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から講習の移送通知を受けた場合は、(1)に準じ、速やかに講習対象者に講習通知をするものとする。

ウ 運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から講習通知を受けた講習対象者が県内に住所を変更した場合で、その者から受講の申請を受けたときは、運転免許証の記載事項の変更届出を行ってから受講の申請を行うよう指導するものとする。また、その者から県内への住所変更による運転免許証の記載事項の変更届出を受けた場合は、速やかに旧住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知し、講習の移送通知を求めるものとする。

4 講習の受付等

(1) 講習の受付

ア 指定講習機関は、県規則第36条の11第2項の受講の申請は、初心運転者講習受講申請書(様式第4号)により受理するものとする。

イ 受講の申請の受理の際は、初心運転者講習通知書及び運転免許証により、受講日、講習対象者本人であることなどの必要事項を確認するものとする。

(2) 手数料の徴収

ア 指定講習機関は、手数料条例第14条及び第22条ただし書の規定により、講習対象者から講習手数料を徴収するものとする。

イ 指定講習機関は、手数料条例第15条及び第22条の規定により、講習対象者から通知手数料を徴収し、当該指定講習機関の所在地を管轄する署に提出するものとする。

ウ 通知手数料は、通知手数料納付書(県規則様式第47号)に福島県収入証紙を貼付して納付するものとし、指定講習機関から提出を受けた署において納付に関する事務を行うものとする。

5 講習時間、講習細目等

講習は、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習及び普通二輪車講習にあっては7時間、原付車講習にあっては4時間とし、初心運転者講習細目(別表)により行うものとする。

6 講習の編成

(1) 講習1回当たりの受講者数は、おおむね3人以上15人以下とする。

(2) 場内コースにおける運転演習及び路上における運転演習については、1グループ3人以下で行わせるものとする。

(3) 危険予測訓練で運転シミュレーターを使用する場合については、1グループ3人以下、グループ数は2以下とし、路上における運転演習及び危険予測訓練の実施方法は、次の表のとおりとする。

実施順序

1

2

グループ1

路上における運転演習

危険予測訓練

グループ2

危険予測訓練

路上における運転演習

7 教本

(1) 講習において使用する教本は、次の内容について正確にまとめられたものを使用するものとする。

ア 初心運転者の特性

初心運転者(若者運転者)の交通事故の要因について解説されていること。

イ 安全運転意識の向上

運転者としての資質の向上を図るため、次の内容について解説されていること。

(ア) 道路交通における社会的責任

(イ) 安全運転の習慣づけ

(ウ) 運転マナー等

ウ 危険予測

見通しの悪い交差点、側方通過、カーブ等の様々な危険場面を想定した認知と判断について解説されていること。

エ 被害者の手記

安全運転意識の向上に資する内容の被害者、加害者又は被害者遺族の手記が掲載されていること。

オ その他

交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)(第2章及び第3章を除く。)の内容が必要に応じてイラスト等を用いて記載されていること。

(2) (1)に掲げるもののほか、本県における初心運転者の交通事故実態資料、視聴覚教材等を効果的に使用するものとする。

8 講習用車両等

(1) 講習用車両は、指定講習機関に備え付けたものを次の区分により用いるものとする。

なお、身体障害者用車両については、持込みを認めるものとする。

ア 準中型車講習に使用する車両は、教習用車両と同程度の準中型貨物自動車とし、普通車講習に使用する車両は、教習用車両と同程度の普通乗用自動車とする。ただし、特定後写鏡を使用すべきこととする条件が付されている者に対しては、特定後写鏡等を準中型免許対象者にあってはサイドミラーに取り付け、普通免許対象者にあっては、車室内において使用するものとする。

イ 大型二輪車講習に使用する車両は、総排気量0.700リットル以上(AT限定大型二輪免許(施行規則第24条第6項の表に規定するAT限定大型二輪免許をいう。)対象者に対しては、総排気量0.600リットル以上0.650リットル以下)の大型自動二輪車とする。

ウ 普通二輪車講習に使用する車両は、総排気量0.300リットル以上(小型限定普通自動二輪車免許対象者に対しては、総排気量0.090リットル以上0.125リットル以下)の普通自動二輪車とする。

エ 原付車講習に使用する車両は、スクータータイプの原動機付自転車とする。ただし、必要に応じて可変ギア付原動機付自転車を併用することができるものとする。

(2) 講習に使用する準中型貨物自動車及び普通乗用自動車については、車両に初心運転者標識のほか、運転習熟指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置(以下「補助ブレーキ」という。)を備えるものとする。

なお、身体障害者用車両についても、必ず補助ブレーキを備えたものを持ち込ませるものとする。

(3) 講習用車両には、「講習中」の標識を車両の前方又は後方(二輪車は後方)に表示するものとする。

(4) 大型二輪車講習、普通二輪車講習及び原付車講習において、聴覚障害者又は聴力に不安があるため、講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する者を含めた集団講習(実技)を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対処できるように、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保するものとする。

9 講習終了者に対する措置

(1) 講習終了証書の交付

指定講習機関は、講習を終了した者に対し、初心運転者講習終了証明書(県規則様式第40号)を交付するものとする。

(2) 公安委員会への報告

指定講習機関は、講習の終了後、初心運転者講習結果報告書(様式第5号)により、直ちにその結果を運転免許課長を経由して福島県公安委員会に報告するものとする。

(3) 講習結果の登録

運転免許課長は、(2)の規定による報告を受けたときは、講習を終了した者について、警察庁の運転者管理システムに初心運転者講習済登録を行うものとする。

第4 再試験

1 再試験の場所

再試験は、運転免許課(福島運転免許センター)において行うものとする。

2 再試験の通知

(1) 運転免許課長は、法第100条の2第4項及び施行規則第28条の3第1項の規定に基づき、再試験を行おうとする者(以下「再試験対象者」という。)に対し、再試験通知書(施行規則別記様式第17の2の2)により通知するものとする。

(2) (1)の規定による通知(以下「再試験通知」という。)は、配達証明郵便で行うものとし、運転免許課長は、再試験通知書の到達日を配達証明書により確認し、管理するものとする。

(3) 運転免許課長は、再試験通知をした後、当該再試験対象者が法第100条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなった場合には、再試験通知取消通知書(様式第6号)により、再試験を受ける必要がない旨を通知するものとする。

3 再試験の移送

(1) 運転免許課長は、再試験対象者が他の都道府県に住所を変更していることが判明したときは、その者に対し速やかに運転免許証の記載事項の変更届出を行うよう指示するとともに、法第100条の3第1項の規定に基づき、試験移送通知書(施行規則別記様式第17の4)により、現に再試験対象者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。

(2) 運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から再試験の移送通知を受けた場合は、2に準じ、速やかに再試験対象者に再試験通知をするものとする。

(3) 運転免許課長は、他の都道府県公安委員会から再試験通知を受けた再試験対象者が県内に住所を変更した場合で、その者から再試験の受験の申込みを受けたときは、運転免許証の記載事項の変更届出を行ってから再試験の受験の申込みを行うよう指導するものとする。また、その者から県内への住所変更による運転免許証の記載事項の変更届出を受けた場合は、速やかに旧住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知し、再試験の移送通知を求めるものとする。

4 再試験受験の受付

(1) 運転免許課長は、法第100条の2第5項の規定に基づき、再試験を受験しようとする者に、再試験受験申込書(施行規則別記様式第17の3)に再試験通知書を添付して提出させるとともに、現に受けている免許に係る運転免許証を提示させ(免許の効力を停止されている者を除く。)、必要事項を確認した上で受理するものとする。

なお、再試験を受けなかったことについて令第37条の4で定めるやむを得ない理由がある者にあっては、当該やむを得ない理由を証する書面を添付させるものとし、これら必要事項を確認した上で受理するものとする。

(2) 運転免許課長は、手数料条例第3条及び第22条の規定により、再試験受験申込書に福島県収入証紙を貼付させて再試験手数料を徴収するものとする。

(3) 運転免許課長は、免許の効力を停止されている者が普通自動車免許に係る再試験の受験の申込みを行った場合には、免許の効力が停止されている間は再試験を受験することができない旨を教示するものとする。

5 再試験に係る免許の取消し

(1) 運転免許課長は、再試験の結果、再試験を受けた者が免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、法第104条の2の2第1項の規定に基づき、その者の当該免許を取り消すものとする。

(2) (1)の規定による取消しは、法第104条の3第1項及び施行規則第30条の4の規定に基づき、処分書(施行規則別記様式第19の3の4)を交付して行うものとする。

(3) 運転免許課長は、(1)の規定により免許を取り消された者に対し、法第107条第1項の規定に基づき、運転免許証を返納させるものとする。この場合において、免許を取り消された者が、なお他の種類の免許を受けているときは、法第107条第2項の規定に基づき、当該他の種類の免許に係る運転免許証を作成し、交付するものとする。

6 再試験不受験者に係る意見の聴取

(1) 運転免許課長は、法第104条の2の2第2項又は第4項の規定により免許を取り消そうとするときは、同条第6項において準用する法第104条(第3項を除く。)の規定に基づき、道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第27号)の定めるところにより、公開による意見の聴取を行うものとする。

(2) 運転免許課長は、当該処分に係る者に対し、意見の聴取通知書(様式第7号)により通知し、かつ、意見の聴取を行う期日及び場所を公示するものとする。

(3) 運転免許課長は、意見の聴取の結果、令第37条の4に定めるやむを得ない理由があると認められる場合には再試験の通知を受けた日の翌日から起算して1か月(当該やむを得ない理由の存する期間を除く。)以内に再試験を受験させるものとし、やむを得ない理由があると認められない場合には当該免許を取り消すものとする。

なお、免許の取消しの手続は、5に準ずるものとする。

7 再試験に係る処分移送通知等

(1) 運転免許課長は、再試験を受けないと認める者について、当該免許を取り消そうとする場合において、その者が住所を他の都道府県に変更していたときは、6の意見の聴取を終了している場合を除き、法第104条の2の2第3項の規定に基づき、速やかに現にその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に処分移送通知書(施行規則別記様式第19の3の2)を送付するものとする。

(2) 運転免許課長は、法第104条の2の2第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消された場合におけるその者の住所が他の都道府県にあるときは、同条第7項の規定に基づき、処分通知書(様式第8号)により、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知するものとする。

8 再試験結果の登録

運転免許課長は、再試験の結果について、警察庁の運転者管理システムに再試験受験済(合格)登録又は処分登録を行うものとする。

別表(第3関係)

初心運転者講習細目

講習項目

講習細目

講習方法

講習時間

準中型車講習

普通車講習

大型二輪車講習

普通二輪車講習

原付車講習

1 安全運転意識の向上

(1) 運転意識の改善の必要性

講義

15分

10分

(2) 運転適性検査

検査実施

20分

20分

面談

25分

2 場内コースにおける運転演習

(1) 運転技能の補正

実技

60分

50分

(2) 危険予測・判断の実地訓練

3 路上における運転演習

(1) 運転行動の視察

実技

90分

30分

(2) 他の交通に対する配慮

(3) 路上運転についての話合い

ゼミ

30分

10分









* 原付車で路上における運転演習が不適当な場合

(4) 原付特別訓練(場内コース)

実技


40分









4 危険予測訓練

(1) 危険予測ディスカッション

ゼミ

90分

50分

(2) 危険予測・判断力の向上

講義(映画)

30分

30分








* 運転シミュレーターを使用する場合

(3) 危険を予測した運転

実技

120分


(4) 危険予測ディスカッション

ゼミ







5 新たな心構え

(1) 効果測定

考査

20分

20分

(2) 新たな心構えの確立

講義

40分

20分

(3) 総合講評

講習時間合計

420分

(7時間)

240分

(4時間)

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第3関係)

 略

様式第5号(第3関係)

 略

様式第6号(第4関係)

 略

様式第7号(第4関係)

 略

様式第8号(第4関係)

 略

初心運転者講習等事務処理要領の制定について(通達)

平成26年10月10日 達(運免)第352号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成26年10月10日 達(運免)第352号
平成29年2月24日 達(運免)第56号
令和元年9月10日 達(務)第314号
令和3年3月26日 達(務)第123号