○指定講習機関の指定等に関する事務処理要領の制定について(通達)
平成25年10月1日
達(運免)第359号
みだし要領を別紙のとおり制定し、平成25年10月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
1 制定の趣旨
指定講習機関の指定等については、初心運転者講習、取消処分者講習等の事務処理要領の制定について(平成15年2月21日付け達(運免)第27号。以下「旧通達」という。)により運用してきたところであるが、この度、旧通達を廃止することに伴い、新たに本要領を制定するものである。
2 要点
別紙
指定講習機関の指定等に関する事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の4第1項の規定による指定講習機関の指定等に関し、法及び指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 指定
1 規則第2条第1項の申請書は、指定講習機関指定申請書(様式第1号)とする。
2 運転免許課長は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が法第108条の4第1項の規定により指定講習機関を指定したときは、当該指定講習機関に対し、指定書(様式第2号)を交付するものとする。
第3 名称等の変更届
規則第4条第1項及び第3項の規定による届出は、公示事項等の変更届出書(様式第3号)により受理するものとする。
第4 運転適性指導員等
1 運転免許課長は、規則第5条第5号に規定する審査に合格した者に対し、運転適性指導員審査合格証書(様式第4号)を交付するものとする。
2 運転免許課長は、規則第7条第5号に規定する審査に合格した者に対し、運転習熟指導員審査合格証書(様式第5号)を交付するものとする。
第5 解任命令
運転免許課長は、公安委員会が法第108条の5第3項の規定により運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命令するときは、当該指定講習機関に対し、解任命令書(様式第6号)を交付するものとする。
第6 講習業務規程の認可申請等
1 規則第9条第1項の申請書は、講習業務規程認可申請書(様式第7号)とする。
2 規則第9条第2項の申請書は、講習業務規程変更認可申請書(様式第8号)とする。
第7 適合命令
運転免許課長は、公安委員会が法第108条の8第1項又は第2項の規定による命令を行うときは、当該指定講習機関に対し、適合等命令書(様式第9号)を交付するものとする。
第8 講習の休廃止
規則第14条第1項の申請書は、講習の休廃止の許可申請書(様式第10号)とする。
第9 指定の取消し
1 運転免許課長は、公安委員会が法第108条の11第1項の規定により指定を取り消したときは、当該指定講習機関に対し、指定講習機関の指定取消通知書(様式第11号)を交付するものとする。
2 運転免許課長は、公安委員会が法第108条の11第2項の規定により指定を取り消したときは、当該指定講習機関に対し、指定講習機関の指定取消通知書(様式第12号)を交付するものとする。
第10 聴聞等の手続
運転免許課長は、法第108条の5第3項の規定による命令、法第108条の8第1項若しくは第2項の規定による命令又は法第108条の11第2項の規定による取消しを行うときは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)の定めるところにより、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を採るものとする。
様式第1号(第2関係)
略
様式第2号(第2関係)
略
様式第3号(第3関係)
略
様式第4号(第4関係)
略
様式第5号(第4関係)
略
様式第6号(第5関係)
略
様式第7号(第6関係)
略
様式第8号(第6関係)
略
様式第9号(第7関係)
略
様式第10号(第8関係)
略
様式第11号(第9関係)
略
様式第12号(第9関係)
略