○準仮停止に関する事務取扱要領の制定について(通達)
平成24年4月18日
達(運免)第167号
みだし要領を別紙のとおり制定し、平成24年5月1日から施行することとしたので、適正かつ効果的に運用されたい。
なお、準仮停止制度の実施について(昭和51年7月1日付け例規(運免)第13号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 制定の趣旨
準仮停止に関する事務は、旧通達に基づき実施してきたところであるが、制定後約35年経過し、その間、交通環境を取り巻く情勢が変化していることから、その迅速適正な処理を図るため、旧通達を廃止し、新たに本要領を制定するものである。
2 目的
準仮停止は、危険運転者を早期に排除するために、法第104条に規定する意見の聴取の手続を迅速かつ確実に実施する手段として行い、危険運転者の早期排除を図ろうとするものである。
3 要点
準仮停止の実施要領(第3)
準仮停止の対象となる事案が発生した際の報告要領並びに運転免許の取消し又は効力の停止を行う際の意見の聴取の期日及び場所の通知の手続について定めた。
別紙
準仮停止に関する事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、危険運転者を早期に排除するために道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条第1項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)の手続を迅速かつ確実に実施する手段として、法第103条の2第1項に規定する仮停止(以下「仮停止」という。)に準ずる措置(以下「準仮停止」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
第2 準仮停止の対象者
1 準仮停止の対象となる者(以下「処分対象者」という。)は、県内に現に住所を有する者であって、次の項目のいずれかに該当するものとする。
(1) 次に掲げる交通事故を起こした者
ア 仮停止の対象とならない死亡事故のうち、加害者の不注意の程度が重いと認められる死亡事故
イ 仮停止の対象とならない死亡事故のうち、加害者の不注意の程度は軽いが、過去1年以内に運転免許の効力の停止を受けた者による死亡事故
ウ 仮停止の対象となる交通事故のうち、仮停止の手続ができなかった交通事故
(2) 交通法令に違反した者であって次に掲げるもの
ア 酒酔い運転により現行犯逮捕された者
イ 過去1年以内に運転免許の効力の停止を受けた者による無免許運転により現行犯逮捕された者
ウ 運転免許の効力の停止中の無免許運転により現行犯逮捕された者
2 1の(1)の不注意の程度の認定は、次のいずれかに該当する場合は重い、それ以外の場合は軽いものとする。
(1) 当該違反行為をした者の不注意以外に交通事故の原因となるべき事由がない場合
(2) 他に交通事故の原因となるべき理由がある場合において、その原因が当該交通事故の未然防止及び被害の拡大の抑止に影響を与える程度のものでないとき
(3) 運転殺人等、危険運転致死、運転傷害等又は危険運転致傷に該当する場合
(平27達(運免)248・一部改正)
第3 準仮停止の実施要領
1 署長又は高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)は、準仮停止の対象となる事案が発生したときは、準仮停止事案発生即報(様式第1号)により、事案の内容を運転免許課長に即報すること。
2 即報に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。
(1) 即報は、発生した事案が準仮停止に該当する事案であるか否か、及び運転免許の取消し又は効力の停止に該当する事案であるか否かを判断するための資料となるものであることから、適確な判断ができる内容のものでなければならず、また、事案の真相が誤りなく伝達できるものでなければならないこと。
(2) まず、事案の概要を一報し、その後事案の真相が判明するに従い、逐次報告すること。
(3) 即報後、既に即報した内容に変更を来す新事実を発見したときは、速やかに追加又は訂正の報告をすること。
3 即報を受けた運転免許課長は、当該事案が意見の聴取の対象となる事案であると認めたときは、当該署長等に対し意見の聴取の期日を指定して意見の聴取通知書(様式第2号)の交付を依頼すること。
4 意見の聴取通知書の交付の依頼を受けた署長等は、意見の聴取通知書の正本及び副本に所要事項を記載の上、正本を処分対象者に交付し、処分しようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知するとともに、受領書(様式第3号)を徴すること。
5 意見の聴取通知書の正本には、署長等の氏名を記載し、署長印又は高速道路交通警察隊長印を押印すること。
6 意見の聴取通知書の副本は、意見の聴取通知書の作成者及び交付取扱担当者を証明する文書として利用するため、受領書と併せて速やかに運転免許課に送付すること。
なお、意見の聴取通知書の副本には、意見の聴取通知書を作成した署長等の氏名を記載するとともに、交付を担当した職員の階級及び氏名を記載し、押印すること。
7 意見の聴取通知書、受領書等の送付手続は、当該事案発生後おおむね5日以内に行うこと。
第4 実施上の留意事項
1 準仮停止は、不注意の程度により、対象とならない場合があるので、違反事実の認定は、客観的かつ慎重に行い誤りのないようにすること。
2 事案の捜査に当たっては、本人の自供のみに依存することなく、他の証拠と併せて当該事案の立証が十分であるか否かを検討すること。
3 準仮停止は、仮停止と異なり運転免許証を保管することはできないので、誤りのないようにすること。
4 準仮停止は、実際に運転免許の効力を停止するものではないので弁明の機会を与える必要はない。
5 他都道府県居住者に対しては、本制度を適用しないこと。
6 行政処分歴は、運転免許課への照会、本人の申立て等により十分に確認すること。
7 意見の聴取通知書を交付する場合には、正当な理由がなく指定された日時に出頭しないときは意見の聴取を行わないで処分が決定される旨を告げること。
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第3関係)
略
様式第3号(第3関係)
略