○交通事故の被害者等による行政処分結果等の問い合わせへの対応について(依命通達)
平成26年6月6日
達(運免)第232号
交通事故の被害者等(交通死亡事故の遺族、重度後遺障害を受けた者及びその直近の家族をいう。以下本文中において同じ。)からの行政処分の問い合わせに関しては、交通事故の被害者等による行政処分結果の問い合わせへの対応について(平成12年11月15日付け達(運教)第57号。以下「旧通達」という。)により実施してきたところであるが、このたび、被害者に対する相談及び情報提供の充実を図り、より一層実効ある被害者支援を推進するため、交通事故等に係る意見の聴取等の期日等の問い合わせへの対応を加え、以下の基準により実施することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、旧通達は、廃止する。
記
1 適用範囲
(1) 交通死亡事故の遺族から当該事故の加害者に対する行政処分結果及び交通事故等に係る意見の聴取等の期日等について問い合わせを受けた場合
(2) 重度後遺障害を受けた者及びその直近の家族から(1)と同様の問い合わせを受けた場合
2 回答内容
(1) 行政処分の内容
ア 行政処分を既に行っている場合
加害者に対する行政処分の内容(免許の取消し、効力の停止の別及び停止の場合にはその日数)について回答するものとする。
当該処分が軽減を行ったことによるものである場合には、その旨を付言すること。
また、免許の取消しの場合には、交通事故の被害者等から求めがあったときは欠格期間についても回答すること。
イ 行政処分を行わないこととしている場合
加害者の運転免許が失効したことにより行政処分を行わないこととした場合には、その旨を回答すること。
交通事故の被害者等から「加害者」とされている者に違反がないと判断して行政処分をないこととしている場合には、当該事故に関して、同人に対する行政処分は行わない旨を回答すること。
なお、意見の聴取等の日時等に関する問い合わせに対しては、意見の聴取等が開催されないことを回答すること。
ウ その他の場合
行政処分を行うかどうか未定の場合(行う予定で手続き中である場合を含む。)には、結果がまだ出ていない旨を回答すること。
(2) 意見の聴取等の開催期日等
ア 意見の聴取等を行う場合
意見の聴取等の期日及び場所について回答すること。
なお、意見の聴取等が既に終了している場合は、行政処分の内容を回答する場合にその旨を回答すること。
イ その他の場合
意見の聴取等を行うかどうか未定の場合(行う予定で手続き中である場合を含む。)には、期日がまだ決定されていない旨を回答すること。
(3) 行政処分の理由
加害者に対する当該事故に基づく処分の基本量定について説明するものとする。
処分内容を説明する上で、当該事故自体の点数評価に加えて当該加害者の取消し歴、前歴及び累積点数を説明することが必要となる場合には、過去の取消しの有無、停止処分の前歴の回数及び累積点数自体のみに止めること。(その内容については差し控えること。)
軽減を行った場合には、その理由について回答するものとするが、どの程度の詳細さで説明するかについては個々の事案に応じて判断するものとする。
3 具体的取扱い要領
(1) 問い合わせの受理
行政処分等の問い合わせ受理報告書(別紙1)により必要事項を聴取確認し、速やかに運転免許課に通報すること。
(2) 運転免許課の対応
運転免許課においては、必要事項を調査の上、行政処分等の問い合わせ回答書(別紙2)を作成し運転免許課長の決裁を得た後、通報所属に交付すること。
(3) 問い合わせ者への回答
ア 回答者
行政処分等の問い合わせ回答書の受理所属においては、本件事務取扱い課の課長又は係長が、再度、問い合わせ者が本件照会適格者であることを確認した上で、回答書記載の内容について口頭で示達すること。
イ 意見の聴取会場等での傍聴時の留意事項
意見の聴取等の期日等について回答する場合、下記内容を申し添えること。
(ア) 意見の聴取等の会場においては、聴聞等の秩序維持に関する規則(平成4年国家公安委員会規則第1号)の規定により、意見の聴取等の主宰者等の指示に従うこと。
(イ) 意見の聴取等の場において発言することはできないこと。
(ウ) 意見の聴取等の傍聴席には限りがあること。
(エ) 意見の聴取等の期日に加害者が欠席する場合もあり得ること。
(4) 加害者の住所地による対応
ア 加害者の住所地が福島県内である場合
交通事故の被害者等から、加害者の処分内容等の問い合わせを受けた所属長は、運転免許課長に照会すること。
運転免許課長は加害者の処分内容等を当該所属長に回答し、当該所属長は交通事故の被害者等に回答すること。
イ 加害者の住所地が他都道府県である場合
交通事故の被害者等から、加害者の処分内容等の問い合わせを受けた所属長は、運転免許課長に照会すること。
運転免許課長は、加害者の住所地を管轄する都道府県警察に照会し、その結果を当該所属長に回答すること。
当該所属長は、その結果を交通事故の被害者等に回答すること。
4 その他
各所属においては、本件事務取扱いの状況を明らかにするため行政処分等の問い合わせ等受理回答整理簿(別紙3)を備えることとすること。
別紙1
略
別紙2
略
別紙3
略