○福島県警察白バイ隊員適任者選考要綱の制定について(通達)
平成26年2月26日
達(交機)第55号
みだし要綱を別紙のとおり制定し、平成26年4月1日から施行することとしたので、効果的に運用されたい。
記
1 制定の趣旨
交通機動隊で勤務する警察官(以下「白バイ隊員」という。)は、白バイ乗務という厳しい環境で勤務しており、そのため、高度な運転技術や冷静な判断力が求められる。しかし、その選考等については、これまで具体的な規程がないまま運用していたことから、白バイ隊員として優れた資質や熱意を有する適任者を早期に登用するための一連の仕組みを整備し、白バイ隊員の選考等の適正化を図るものである。
2 要綱の要点
(1) 適任者の推薦(第2関係)
白バイ隊員適任者選考基準(別表第1)は、適任者の判断について一応の基準を定めたものであり、必ずしも全項目に適合する必要はないが、適任者の推薦に当たっては、各項目を総合的に検討し、資質、能力、将来性等、白バイ隊員として適格性を有すると判断できる者を推薦すること。
(2) 事前研修参加者の選考(第3関係)
白バイ隊員希望者事前研修(以下「事前研修」という。)に参加させる者の選考は、所属長から推薦された者について、書類審査、面接考査等を実施して行うものとする。
(3) 事前研修の実施(第4関係)
事前研修は、機動センターにおいて1週間程度実施するが、必要に応じ、期間を変更して実施することもある。
別紙
福島県警察白バイ隊員適任者選考要綱
第1 趣旨
この要綱は、交通機動隊で勤務する警察官(以下「白バイ隊員」という。)の選考等に関して必要な事項を定めるものとする。
第2 適任者の推薦
2 白バイ隊員適任者推薦書の提出については、必要の都度、交通部長が指示するものとする。
第3 事前研修参加者の選考及び通知
交通部長は、交通機動隊長に命じ、第2により推薦された者に対して書類審査、面接考査等を実施して、志望動機や性格・素質等を確認し、第4の研修に参加させる者を選考するものとし、その結果を推薦した所属長に通知するものとする。
第4 事前研修の実施
交通機動隊長は、交通部長の命を受け、第3により選考した者(以下「研修生」という。)に対して、白バイ隊員希望者事前研修指導細目(別表第2)により、白バイ隊員として必要な知識、技能等を取得させるための白バイ隊員希望者事前研修(以下「事前研修」という。)を機動センターにおいて行うものとする。
第5 白バイ隊員適任者の選考
交通機動隊長は、研修生について、事前研修の結果等を総合的に判断して白バイ隊員適任者を選考し、交通部長の承認を得た上で、白バイ隊員適任者名簿に登載するとともに、警務課長を経て警務部長へ報告するものとする。
別表第1(第2関係)
白バイ隊員適任者選考基準
項目 | 基準内容 |
階級 | 原則として巡査の階級にあること。 |
年齢 | おおむね35歳以下であること。 |
経験年数 | ○ 1年以上(大卒を除く。)の実務経験を有すること。 ○ 事前研修実施時において採用時教養を修了していること。 |
体力 | ○ 身長は、男性はおおむね160cm以上、女性はおおむね155cm以上あること。 ○ 身体強健で、運動神経が発達していること。 |
運転免許・適性 | ○ 大型自動二輪免許を有し、又は取得する見込みであること。 ○ 運転技能が優れ、安定していること。 ○ 運転適性を有していること。 |
志望動機 | ○ 白バイ隊員を希望し、理解と関心を持っていること。 ○ 白バイ等での交通指導取締り等を通じて、交通事故を抑止するという使命感を有していること。 |
性格・気質 | ○ 厳しい訓練や勤務に耐え得る忍耐力があること。 ○ 沈着冷静で、感情的に安定していること。 ○ 相当なコミュニケーション能力があること。 |
勤務実績等 | 勤務実績が優良であること。 |
別表第2(第4関係)
白バイ隊員希望者事前研修指導細目
教授要目 | 教授細目 | 講義(時間) | 実習(時間) |
第1 職務倫理の基本 | 使命感と誇り | 1 | |
第2 適性捜査の在り方 | 1 緻密かつ適正な捜査の推進 2 適正な取調べの在り方 3 司法制度改革の概要 | 1 | |
第3 交通警察活動 | 1 交通警察の現状と当面の諸問題 2 交通安全教育 3 受傷事故防止対策 | 2 | |
第4 交通指導取締実務 | 1 交通指導取締り 2 交通切符等の適正な取扱いと作成要領 3 暴走族対策 | 4 | |
第5 運転訓練 | 1 白バイ、トライアルバイクの運転訓練 | 36 | |
2 パトカーの運転訓練 | 8 | ||
計 | 8 | 44 |
別記様式(第2関係)
略