○示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例

昭和24年4月15日

県条例第15号

第1条 示威行進又は多衆の参加する公然の示威運動(車馬によると歩行によるを問わず行列を以つてするものをいう。)であつて、それが道路を行進し又は占拠することにより、それに参加したもの以外の者が道路を通行し又は使用する自由を奪われ又は妨げられるに至るべきもの(以下示威行進又は示威運動という。)は、予め福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければこれを行つてはならない。

第2条 前条の規定による許可の申請は、示威行進又は示威運動を行う時刻の48時間前までに、その主宰する個人又は主宰する団体の代表者が公安委員会に対し書面を以つてこれをなさなければならない。

第3条 前条に規定する許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 示威行進又は示威運動の日時

(2) 主宰者及び全参加団体の氏名又は名称及び住所

(3) 示威行進又は示威運動の行進路

(4) 参加者の概数

(5) 示威行進又は示威運動の目的及び性質

第4条 公安委員会は、第2条の規定による申請があつたときは、示威行進又は示威運動が公共の安全を危険ならしめるような事態を惹起することが明瞭であると認められる場合の外許可をしなければならない。

 公安委員会は、前項の規定により公共の安全を危険ならしめるような事態を惹起することが明瞭であることを理由として許可を拒否した場合においては、詳細な説明書と拒否の理由を附してその旨を遅滞なく福島県議会に報告しなければならない。

 公安委員会は、第1項に規定する許可をする場合において参加者が秩序をみだし又は暴力行為をなすことによつて生ずべき公衆に対する危害を予防するため必要と認める条件を附することができる。

第5条 第1条の規定に違反して許可を受けないで示威行進又は示威運動を指揮した者、第3条に規定する申請書に虚偽の記載をして許可を受けた者又は前条第3項の規定に基づいて公安委員会が付した許可の条件に違反した者は、これを1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第6条 この条例は、いかなる意味においても示威行進又は示威運動以外の公衆の会同する集会を開催する権利を否認し又は制限しようとするものではない。

 この条例は、警察官その他の職員に対して公衆の会同する集会及び政治運動を監督し又はプラカード、出版物、その他の印刷物若しくは文書を検閲する権限を与えようとするものではない。

第7条 この条例は、選挙に関する法令に何らの影響を及ぼそうとするものではなく又選挙運動中の政治的集会又は演説に関し事前の届出を必要ならしめようとするものではない。

第8条 この条例を施行するため必要な事項は、公安委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和29年6月30日県条例第47号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により福島県公安委員会又は市或は町公安委員会に対してなした許可の申請並びに当該委員会で行つた許可で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定によりなされたものとする。

(平成4年3月24日県条例第67号)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日県条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。〔以下略〕

示威行進及び多衆の参加する公然の示威運動に関する条例

昭和24年4月15日 県条例第15号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
昭和24年4月15日 県条例第15号
昭和29年6月30日 県条例第47号
平成4年3月24日 県条例第67号
平成19年3月20日 県条例第4号