○拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成2年10月16日

県条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより、地域の平穏を保持し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(適用除外)

第2条 この条例の規定は、次に掲げる拡声機の使用については、適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用

(2) 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

(3) 災害、事故等の警戒活動及び救助活動のためにする拡声機の使用

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校、専修学校及び各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用

(5) 公共輸送機関の輸送業務を行うためにする拡声機の使用

(6) 祭礼、運動会等地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用

(7) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則(以下「規則」という。)で定める拡声機の使用

(拡声機による暴騒音の禁止)

第3条 何人も、拡声機を使用して、別表上欄に掲げる拡声機の使用方法の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める測定地点において測定した音量又は測定したものとした場合における音量が85デシベルを超える音(以下「暴騒音」という。)を発してはならない。

(停止命令等)

第4条 警察官は、前条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の停止を命ずることができる。

2 警察署長は、前項の規定による命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは、その者に対し、24時間を超えない範囲内で時間を定め、かつ、区域を指定して、拡声機の使用の停止を命ずることができる。

(拡声機の同時使用に対する勧告及び移動命令)

第5条 警察官は、2以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって、これらの拡声機の使用により生ずる音が暴騒音となっており、かつ、それぞれの拡声機の使用が第3条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの拡声機を使用している者に対し、当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 警察官は、前項の規定による勧告を受けた者がその場所にとどまり、かつ、引き続き暴騒音が生じている場合において、それぞれの拡声機の使用が第3条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは、これらの者に対し、暴騒音の発生の防止のために、その場所から移動することを命ずることができる。

(拡声機の使用を要求する者等の義務)

第6条 何人も、他人に対し、拡声機の使用を要求し、若しくは依頼するとき又は自己の管理に係る拡声機を使用させるときは、その者にこの条例に規定する事項を遵守させなければならない。

(拡声機の使用を要求した者等に対する勧告)

第7条 警察署長は、違反行為が行われた場合において、当該違反行為をした者に当該違反行為に係る拡声機の使用を要求し、若しくは依頼した者又は当該違反行為に係る拡声機を管理する者であって当該違反行為をした者に当該拡声機を使用させたものが、違反行為の防止のために必要な措置をとっていると認められないときは、これらの者に対し、拡声機を使用する者の拡声機の使用に関する違反行為の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(立入調査等)

第8条 警察官は、第4条又は第5条の規定による権限を行使するのに必要な限度において、拡声機が所在する場所に立ち入り、拡声機その他必要な物件を調査し、又は関係者に質問することができる。

2 前項の規定による権限を行使する警察官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(適用上の注意)

第9条 この条例の適用に当たっては、表現の自由等憲法に保障された基本的人権を最大限に尊重し、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定による警察官の命令に違反した者

(2) 第4条第2項の規定による警察署長の命令に違反した者

(3) 第5条第2項の規定による警察官の命令に違反した者

2 第8条第1項の規定による警察官の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年3月24日県条例第68号)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日県条例第139号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日県条例第36号)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

拡声機の使用方法の区分

測定地点

固定して行う拡声機の使用(権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用をいう。)

当該拡声機が使用されている敷地の境界線の外であり、かつ、当該拡声機から10メートル以上離れた地点

移動して行う拡声機の使用(権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の拡声機の使用をいう。)

当該拡声機から10メートル以上離れた地点

備考

1 音量の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条第1項の規定により合格とされた騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を用い、動特性は速い動特性を用いるものとする。

2 音量は、騒音測定器の指示値の最大値によるものとする。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例

平成2年10月16日 県条例第44号

(平成22年7月1日施行)