○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成2年10月16日

県公安委員会規則第5号

(公安委員会規則で定める拡声機の使用)

第1条 拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成2年福島県条例第44号。以下「条例」という。)第2条第7号に規定する公安委員会規則で定める拡声機の使用は、電気、ガス、水道又は電気通信の事業に係る緊急の広報活動のためにする拡声機の使用とする。

(身分を示す証票)

第2条 条例第8条第2項に規定する警察官の身分を示す証票は、警察手帳とする。

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日県公安委員会規則第3号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成2年10月16日 県公安委員会規則第5号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
平成2年10月16日 県公安委員会規則第5号
平成22年3月23日 県公安委員会規則第3号