○術科指導講師運用要領の制定について(通達)
平成27年3月24日
達(教)第131号
みだし要領を別紙のとおり制定し、平成27年4月1日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。
記
1 制定の趣旨
術科指導講師の委嘱等については、福島県警察の教養に関する訓令(平成13年県本部訓令第32号)第23条の規定に基づき運用してきたところであるが、具体的運用規定がなかったことから、新たに委嘱、解嘱、指導内容等を定め、術科指導講師の効果的な活用を図り、各所属職員の術科技能の向上を図ろうとするものである。
2 要点
(1) 委嘱等(第3関係)
委嘱、委嘱手続等を規定した。
(2) 指導内容(第4関係)
術科指導講師が行う指導内容を規定した。
(3) 解嘱等(第7関係)
解嘱、解嘱手続等を規定した。
別紙
術科指導講師運用要領
第1 趣旨
この要領は、福島県警察の教養に関する訓令(平成13年県本部訓令第32号)第23条に規定する術科指導講師の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 推薦
1 所属長は、職員の術科技能向上を図るため、県警察以外にあって、職員の術科指導に適していると認められる者を術科指導講師として本部長に推薦することができる。
2 前項の規定により、術科指導講師を推薦しようとするときは、術科指導講師委嘱上申書(様式第1号)により教養課長を経て本部長に上申するものとする。
第3 委嘱等
1 委嘱
本部長は、推薦に基づき適任と認められる者を術科指導講師として委嘱し、推薦所属に委嘱状(様式第2号)を送付するとともに、委嘱した旨を通知するものとする。
2 委嘱状の交付
所属長は、前項の通知を受けたときは、委嘱状を速やかに本人に交付するものとする。
3 委嘱期間
委嘱期間は、委嘱の日から解嘱の通知があったときまでとする。
なお、委嘱の継続を確認するため、所属長は本人に指導継続の意思を確認し、毎年2月末までに教養課長に報告するものとする。
第4 指導内容
術科指導講師による指導内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 柔道又は剣道を通した人間形成について
(2) 柔道又は剣道の基本技、応用技及び形について
(3) 試合稽古について
第5 指導場所
警察施設の道場など推薦所属が指定する場所とする。
第6 謝金
術科指導講師による指導が行われた場合は、別に定めるところにより謝金を支払うものとする。
第7 解嘱等
1 解嘱
本部長は、術科指導講師が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、解嘱することができる。
(1) 本人から辞意の申出があったとき。
(2) 術科指導講師としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障等により術科指導講師としての職務が遂行できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が解嘱の必要があると認めたとき。
2 解嘱の手続
(1) 所属長は、前項の規定により、解嘱する必要があると認められたときは、術科指導講師解嘱上申書(様式第3号)により教養課長を経由して本部長に上申するものとする。
(2) 本部長は、解嘱を決定したときは、術科指導講師解嘱通知書(様式第4号)により上申所属に通知するものとする。
第8 報告
所属長は、術科指導講師の活動実績について、別に定めるところにより教養課長へ報告するものとする。
様式第1号(第2関係)
略
様式第2号(第3関係)
略
様式第3号(第7関係)
略
様式第4号(第7関係)
略