○安心な社会を創るための匿名通報事業の実施に伴う警察における対応について
平成27年3月16日
達(組対、生環、少、刑総捜二、交企、公、外)第107号
匿名通報事業(以下「匿名通報ダイヤル」という。)における警察の対応については、「安心な社会を創るための匿名通報事業の実施に伴う警察における対応について平成24年4月9日付け達(組対、生還、少、刑総、捜二、交企、公、外)第146号。以下「旧通達」という。)に基づき実施してきたところであるが、近年の犯罪をめぐる諸情勢を鑑み、新たに警察庁から特殊詐欺を対象事案に追加するとともに、従前から対象事案である薬物事犯及び少年福祉犯罪に、危険ドラッグに係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反の条項を追加するなど対応要領を改定することとした「安心な社会を創るための匿名通報事業の実施に伴う警察における対応について」(平成27年1月23日付警察庁丙組企発第1号、丙少発第1号、丙保発第3号、丙生経発第1号、丙刑企発第4号、丙捜二発第3号、丙支発第1号、丙暴発第2号、丙薬銃発第1号、丙国捜発第3号、丙交企発第6号、丙備企発第5号、丙外事発第11号)が発出されたので、平成27年4月1日からは、下記により、適切な対応に努められたい。
なお、旧通達は同日をもって廃止する。
記
1 匿名通報ダイヤルの意義
暴力団等による犯罪は年々悪質化、巧妙化し、市民の脅威となっているものの、組織からの報復や嫌がらせを恐れ、警察への通報に踏み切れないケースが少なくない。また、子どもや女性を被害者とする少年福祉犯罪、児童虐待事案及び人身取引事犯(以下「少年福祉犯罪等」という。)については、被害の意識が希薄であったり、加害者が保護者であるなど、当該被害者の置かれた状況から被害者本人からの申告が期待しにくいため、被害が潜在化し、拡大する危険性が高い。
他方、これらの犯罪に関する情報を警察が認知する手段としては、110番通報や警察総合相談電話等が存在するが、これらについては、警察に対する直接の通報等であることから、身元が特定されたり、事情聴取等の形で刑事手続に巻き込まれる可能性があることから通報等をちゅうちょする者がいると推察される。
匿名通報ダイヤルは、このような状況を踏まえ、暴力団等による犯罪の検挙や組織実態の解明等及び少年福祉犯罪等の検挙や被害者の早期保護に資するため、警察庁の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が、下記2の対象事案等に係る通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う事業であり、これら情報を捜査等に役立てようとするものである。
2 匿名通報ダイヤルの対象事案
(1) 暴力団が関与する犯罪等(暴力団組織に打撃を与えるような事件情報や組織実態に関する情報であって別表1に掲げるものをいう。)
(2) 犯罪インフラ事犯(犯罪を助長し、又は容易にするための基盤である犯罪インフラの構築に資する犯罪であって別表2に掲げるものをいう。)
(3) 薬物事犯(薬物の所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造、栽培等であって別表3に掲げるものをいう。)
(4) 拳銃事犯(拳銃等の所持、輸入、譲渡、譲受け、発射等であって別表4に掲げるものをいう。)
(5) 特殊詐欺(振り込め詐欺等、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振り込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝を含む。)に関する情報であって別表5に掲げるものをいう。)
(6) 少年福祉犯罪(少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪であって別表6に掲げるものをいう。)
(7) 児童虐待事案(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に定める行為に係る事案をいう。)
(8) 人身取引事犯等
次に掲げる犯罪をいう。
ア 人身取引事犯(「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」第3条に定める行為をいう。)
イ 人身取引事犯のおそれのある犯罪であって別表7に掲げるもの
3 匿名通報ダイヤルの対応要領
(1) 通報の受付及び処理
ア 受託者は、上記2の対象事案等に関する情報の通報を受け付け、報告書を作成し、これを警察庁組織犯罪対策企画課に提出する。
イ 受託者から報告書の提出を受けた警察庁組織犯罪対策企画課は、上記2の対象事案の情報については、次のとおり、警察庁の担当課(以下「警察庁担当課」という。)に送付する。
(ア) 暴力団が関与する犯罪の情報は警察庁暴力団対策課、組織実態に関する情報は、警察庁組織犯罪対策企画課
(イ) 犯罪インフラ事犯に関する情報のうち、地下銀行・不正住居斡旋・偽装結婚・偽装認知・身分証明書の偽変造等(以下「地下銀行等」という。)の外国人が関与する犯罪の情報は、警察庁国際捜査管理官
また、他人名義の携帯電話・預貯金口座の不正取得(以下「携帯電話等不正取得」という。)に関する情報は、警察庁捜査第二課
(ウ) 薬物・拳銃事犯に関する情報は、警察庁薬物銃器対策課
(エ) 特殊詐欺に関する情報は、警察庁捜査第二課
(オ) 少年福祉犯罪又は児童虐待事案に関する情報は、警察庁少年課
(カ) 人身取引事犯又は人身取引事犯のおそれのある犯罪に関する情報は、警察庁保安課
ただし、(イ)の場合のうち、地下銀行等に関する情報については、警察庁組織犯罪対策企画課は、警察庁外事課に対し当該事案が「内偵中又は既に捜査着手している事案であると警察庁外事課において把握していないか」を確認し、事案の把握が確認された場合には、警察庁外事課が警察庁担当課となる。
さらに、地下銀行等や携帯電話等不正取得の情報であって、その内容が明らかに国際捜査部門又は知能犯捜査部門以外の部門が捜査対象とする事案に関わるものについては、警察庁組織犯罪対策企画課が警察庁の関係課と協議し、警察庁担当課を決定する。
また、(ウ)の薬物事犯に関する情報別表3(6)のうち、指定薬物に係るもの以外の医薬品に関するものは、警察庁生活経済対策管理官を警察庁担当課とする。
ウ 警察庁組織犯罪対策企画課から報告書の送付を受けた警察庁担当課は、当該報告書の内容を精査し、その内容が具体性を欠くなど捜査や被害者の保護等に活用することができないと認められる場合を除き、当該報告書を適当と考えられる都道府県警察の担当課(以下「都道府県警察担当課」という。)に送付する。
エ 警察庁担当課から報告書の送付を受けた都道府県警察担当課は、当該報告書の内容を精査した上で、必要に応じ、これを捜査等に活用し、又は速やかに関係所属と連携して被害者の安全の確保を最優先とした対応の徹底を図る。この場合において、都道府県警察担当課は、当該報告書の情報が今後の捜査に有効に活用できると認めたときは、速やかに警察庁担当課に報告する。その後は、事案等の取組状況について、随時報告する。
なお、報告書の送付を受けた都道府県警察担当課が、当該事案の捜査等を他課に委ねた場合、都道府県警察担当課は、警察庁担当課経由で警察庁組織犯罪対策企画課に報告する。報告を受けた警察庁組織犯罪対策企画課は、都道府県警察の当該事案を担当する課(以下「事案担当課」という。)を主管する警察庁の関係課に連絡する。
また、上記の場合は、都道府県警察の事案担当課を都道府県警察担当課、同課の警察庁主管課を警察庁担当課とする。
オ 都道府県警察担当課から報告を受けた警察庁担当課は、当該情報に対して一時金又は情報料を支払うべきと判断した場合は、警察庁組織犯罪対策企画課に対し、当該事案等の取組状況等について連絡する。
(2) 参考情報の処理
ア 警察庁組織犯罪対策企画課は、上記2の対象事案以外の情報については、内容を精査し、その内容が捜査等に活用できるものについては、当該情報を警察庁の関係課(以下「警察庁関係課」という。)に参考情報として送付する。
イ 警察庁組織犯罪対策企画課から参考情報の提供を受けた警察庁関係課は、当該情報の内容を精査し、必要と認めるものについては都道府県警察の関係課(以下「都道府県警察関係課」という。)に参考情報として提供する。
ウ 警察庁関係課から参考情報の提供を受けた都道府県警察関係課は、必要に応じ、これを捜査等に活用する。この場合において、都道府県警察関係課は、当該事案等を解決等した場合は、警察庁関係課に対し、その旨を連絡する。
エ 都道府県警察関係課から連絡を受けた警察庁関係課は、警察庁組織犯罪対策企画課に対し、当該事案等の解決等に関して連絡する。
(3) 追加情報の求め
ア 警察庁組織犯罪対策企画課は、受託者から提出を受けた報告書の内容が具体性を欠く場合その他必要と認める場合には、受託者に対し、通報者に追加情報を求めるよう指示する。
イ 都道府県警察担当課及び関係課は、警察庁担当課及び関係課からそれぞれ送付を受けた報告書に係る情報に対し、追加情報を求める必要があると判断する場合には、送付元である警察庁担当課及び関係課経由で、警察庁組織犯罪対策企画課に連絡する。
(4) 情報料の支払
ア 警察庁組織犯罪対策企画課長は、上記2に係る情報について、警察庁担当課長と協議の上、今後の捜査に有効に活用できると認めた時点で、一時金として5千円を支払うことを決定し、その旨受託者に指示する。ただし、捜査に支障があると認められる場合はこの限りでない。
イ 警察庁組織犯罪対策企画課長は、上記2の対象事案を解決等し、又は対象事案に係る通報に基づき捜査した結果、当該通報内容に関連する犯罪を検挙した場合で、当該通報が当該事案等の解決に貢献したと認められるときは、速やかに警察庁担当課長と必要な協議を行った上、通報を行った者に対して、その貢献の程度に応じて一時金を含めて10万円以下の情報料を支払うべきことを決定し、その旨受託者に指示する。
ウ 当該指示を受けた受託者は、所定の方法により、情報料の支払を行う。
4 県民への周知
各所属においては、匿名通報ダイヤルの趣旨を踏まえ、その効果の最大化を図るべく、本ダイヤルの活動内容等について県民への周知に努めること。
別表1
(令2達(組対)282・一部改正)
1 暴力団
暴力団によって敢行される組織犯罪や、暴力団の実態解明情報を対象とするが、暴力団の活動の多様さに鑑み、罪種制限は設けない。
類型として以下のとおり例示する。
1 事件の検挙及び防止に資する情報 | (1) 対立抗争事件 対立抗争事件が行われるとの情報、対立抗争事件の被疑者の特定に資する情報 (2) 市民に対する加害行為 拳銃発砲や爆発物投てき事件が行われるとの情報、これら事件の被疑者の特定に資する情報 |
2 資金源対策に資する情報 | (1) 資金獲得犯罪に関する情報 賭博、覚醒剤取締法違反及びノミ行為等、特殊詐欺、強盗・窃盗等に関する情報 (2) 暴力団員の不当な要求行為に関する情報 恐喝、企業・行政対象暴力、みかじめ料や用心棒料の要求等に関する情報 |
3 組織の実態把握に資する情報 | (1) 暴力団事務所に関する情報 暴力団事務所の開設、既存の事務所における動向等の暴力団事務所の実態把握に資する情報 (2) 暴力団が運営する企業・団体に関する情報 暴力団員が運営している企業・団体、暴力団員が役員を勤める企業・団体、暴力団に資金提供を行う企業、業務の遂行において積極的に暴力団を利用する企業等に関する情報 (3) 暴力団員等の個人に関する情報 次に掲げる者の把握、動向等 ア 暴力団員 イ 暴力団員でないが、暴力団又は暴力団員の統制下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に資金、武器等の供給を行う者 ウ 暴力団に資金を提供するなどして、暴力団の資金獲得活動に協力し、暴力団の威力、資金力を利用することで自らの利益拡大を図る者 エ 見返りを期待して暴力団と親密に交際するなど暴力団と社会的に非難される関係を有している者 |
4 その他 | (1) 暴力団組織の組長や幹部による事件情報 (2) 少年に対する暴力団への加入強要、暴力団員の脱退妨害等に関する情報 (3) その他暴力団の活動基盤に打撃を与える情報 |
別表2
(平28達(組対)401・一部改正)
2 犯罪インフラ事犯
次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
(1) 通信・運搬インフラ
他人名義の携帯電話の不正取得
使用者の特定を困難にする目的で、他人名義の携帯電話を不正取得することなど
(2) 集金・送金インフラ
ア 地下銀行
銀行業を営む資格のない者が、報酬を得て国外送金を代行することなど
イ 他人名義の預貯金口座の不正取得
使用者の特定を困難にする目的で、他人名義の預貯金口座を不正取得することなど
(3) 不法滞在者等の生活インフラ
ア 不正住居斡旋
不法滞在者等に代わり、日本人等を契約者として違法に賃貸借された住居を斡旋する行為
イ その他不法滞在者等の生活インフラ
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) | 風俗営業の無許可営業(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | |
店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の無届営業(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | ||
店舗型性風俗特殊営業の禁止区域営業等(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | ||
売春防止法(昭和31年法律第118号) | 売春の周旋等 | |
困惑等による売春 | ||
売春の対償の収受等 | ||
売春をさせる目的による前貸し、金品等の供与 | ||
売春をさせる契約 | ||
売春を行う場所の提供 | ||
売春をさせる業 | ||
業として売春を行う場所を提供する場合、又は業として売春をさせる場合に要する資金等の提供 | ||
出入国管理及び難民認定法(昭和26年制令第319号) | 業として外国人に不法就労活動をさせる行為等(外国人女性に係るものに限る。) |
(4) 資格・身分の偽装インフラ
ア 偽装結婚
「日本人の配偶者等」の在留資格等を得る目的で、日本人等との間で、婚姻の意思がないのに市区
町村に内容虚偽の婚姻届を提出
イ 偽変造身分証明書
不法入国の外国人等が、不法に出入国し、あるいは正規滞在者等を装う目的で、旅券、在留カード、
運転免許証等を偽変造
ウ 偽装養子縁組
養子縁組の意思がないのに、警察の追及を困難にする目的や携帯電話を数多く搾取する目的で、市
区町村に虚偽の養子縁組届を提出
エ 偽装認知
不法滞在の外国人女性等が、外国人男性等との間に出生した子に日本国籍を取得させることにより、
自らも長期在留資格を得る目的で、市区町村に内容虚偽の認知届を提出
オ 出生届の虚偽申請
不法滞在者やその子等に在留資格を取得させること等を目的として、市区町村に虚偽の出生届を提出
カ 偽装難民・日系
その資格がないのに難民を装って上陸したり、海外に住む日本人の子孫と偽り、在留資格を得る目的で虚偽の申告
別表3
(令2達(組対)282・一部改正)
3 薬物事犯
次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
(1) 大麻所持、譲渡、譲受け、輸出入、栽培等
※ 6(2)記載分を除く
(2) 覚醒剤所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号) | 覚醒剤の輸出入・製造 | |
覚醒剤の所持・譲渡・譲受け | ||
覚醒剤の使用 医師等による診察外の目的での施用や交付 覚醒剤原料輸出入業者が業務以外の覚醒剤原料の輸出入 覚醒剤原料製造業者等の業務以外の製造 | ||
医師等による管理外覚醒剤の施用・所持・譲渡・譲受け・使用等 | ||
覚醒剤の輸出入・製造の予備 | ||
覚醒剤原料の輸入等の予備 | ||
覚醒剤の輸出入・製造に係る資金等の提供又は運搬 | ||
覚醒剤原料の輸出入・製造に係る資金等の提供又は運搬 | ||
覚醒剤の譲渡しと譲受けの周旋 | ||
覚醒剤原料輸入業者等による覚醒剤原料の譲渡しと譲受けの周旋 |
※ 6(2)記載分を除く
(3) 麻薬及び向精神薬所持、譲渡、譲受け、輸出入、製造
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) | ジアセチルモルヒネ等の輸出入・製造 | |
ジアセチルモルヒネ等の製剤・小分け・譲渡・譲受け・交付・所持 | ||
ジアセチルモルヒネ等の施用・廃棄・施用を受ける | ||
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸出入・製造。麻薬原料植物の栽培 | ||
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤・小分け・譲渡・譲受け・所持 | ||
麻薬施用者の治療以外の目的による施用等 | ||
向精神薬の輸出入・製造・製剤・小分け | ||
向精神薬の譲渡や譲受け目的の所持 | ||
麻薬の輸出・製造の予備 | ||
麻薬の輸出入・製造に係る資金等の提供又は運搬 | ||
麻薬の譲渡しと譲受けの周旋 | ||
麻薬の無許可輸入等 | ||
向精神薬の輸出入・製造・製剤・小分けの予備 | ||
向精神薬の輸出入・製造・製剤・小分けに係る資金等の提供又は運搬 | ||
向精神薬の譲渡しと譲受けの周旋 |
※ 6(2)記載分を除く
(4) あへん等の所持・譲渡、譲受け、輸出入、栽培等
※ 6(2)記載分を除く
(5) 麻薬特例法違反(譲渡、譲受け、輸出入、栽培、製造)
(6) 医薬品医療機器等法違反(製造、輸入、販売、授与、所持、使用等)
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) | 業としての製造、輸入、販売、授与、所持(販売又は授与の目的で貯蔵又は陳列した者に限る) | |
業としての医薬品の無許可販売、授与、販売若しくは授与目的での貯蔵又は陳列 | ||
無承認医薬品の販売、授与、販売若しくは授与の目的での貯蔵又は陳列 | ||
指定薬物の製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、医療等の用途以外の用途への使用 | ||
医薬品の無許可製造 |
※ 6(2)記載分を除く
別表4
4 拳銃事犯
次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号) | 拳銃等の発射 | |
拳銃等の輸入 | ||
拳銃等の所持 拳銃等及び当該拳銃等に適合する実包等の加重所持等 | ||
拳銃等の譲渡・譲受け・貸付け・借受け | ||
拳銃実包の輸入 | ||
拳銃実包の所持 | ||
拳銃実包の譲渡・譲受け | ||
拳銃部品の輸入 許可を受けた拳銃等の発射制限等 | ||
拳銃等の輸入予備 | ||
拳銃等の輸入資金提供 | ||
拳銃等の譲渡・譲受け・貸付け・借受けの周旋 | ||
拳銃部品の所持・譲渡・譲受け・貸付け・借受け 装薬銃砲の所持 | ||
拳銃等認識物件の輸入・所持・拳銃実包との加重所持・譲渡・譲受け・貸付け・借受け 拳銃実包認識物件の輸入・所持・譲渡・譲受け 拳銃部品認識物件の輸入・所持・譲渡・譲受け・貸付け・借受け | ||
拳銃実包の譲渡・譲受けの周旋 | ||
拳銃部品の所持・譲渡・譲受け・貸付け・借受けの周旋 |
別表5
5 特殊詐欺
1 犯行グループの検挙及び実態解明に資する情報 | (1) 犯行グループのリーダー、中核メンバーに関する情報 (2) 「受け子」、「出し子」等末端被疑者に関する情報 |
2 犯行拠点に関する情報 | 犯行グループのメンバーが出入りするマンション、オフィス等に関する情報 |
別表6
6 少年福祉犯罪
(1) 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
労働基準法(昭和22年法律第49号) | 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了していない者を労働者として使用する行為等 | |
18歳未満の者を労働者として午後10時から午前5時までの間において使用する行為等 | ||
船員法(昭和22年法律第100号) | 15歳未満の者を船員として使用する行為等 | |
18歳未満の船員を午後8時から午前5時までの間において作業に従事させる行為等 | ||
児童福祉法(昭和22年法律164号) | 18歳未満の者(児童)に淫行をさせる行為 | |
身体に障害等のある児童を公衆の観覧に供する行為等 | ||
児童養護施設等における児童の酷使 | ||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) | 第50条第1項第4号から第6号まで、第8号又は第9号 | 営業所で18歳未満の者に接待をさせる行為等 |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) | 第24条第3号(第15条第1項第1号に係る部分に限る。) | 毒物劇物営業者による18歳未満の者に対する毒物又は劇物の交付 |
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号) | 児童買春 | |
児童買春の周旋 | ||
児童買春の勧誘 | ||
児童ポルノの所持、提供等 | ||
児童買春等目的の人身売買等 | ||
刑法(明治40年法律第45号) | 強制わいせつ(13歳未満の男女に対するもの。) | |
強姦(13歳未満の女子に対するもの。) | ||
未成年者略取及び誘拐 | ||
人身売買 |
(2) 次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為のうち、少年の心身に有害な影響を与えるものその他の少年の福祉を害するもの
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
労働基準法(昭和22年法律第49号) | 暴行等による労働の強制 | |
業として他人の就業に介入して利益を上げる中間搾取 | ||
1週間40時間を超える労働等 | ||
職業安定法(昭和22年法律第141号) | 売春等の有害業務に就かせる目的による職業紹介等 | |
無許可の有料職業紹介事業等 | ||
大麻取締法(昭和23年法律第124号) | 大麻の譲渡し等 | |
大麻から製造された医薬品の施用等 | ||
大麻の譲渡しと譲受けの周旋 | ||
火薬類取締法(昭和25年法律第149号) | 18歳未満の者等に火薬類の取扱いをさせる行為 | |
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) | 未登録販売業者による毒物又は劇物の販売等 | |
吸飲目的のある者に対する興奮等の作用を有する毒物又は劇物の販売等 | ||
覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号) | 覚醒剤等の譲渡し等 | |
覚醒剤の使用等 | ||
覚醒剤等の譲渡しと譲受けの周旋 | ||
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) | 業として外国人に不法就労活動をさせる行為等 | |
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号) | 麻薬の譲渡し等 | |
ヘロインの施用等 | ||
麻薬の施用等 | ||
向精神薬の譲渡し等 | ||
麻薬の譲渡しと譲受けの周旋 | ||
麻薬小売業者の麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬の譲渡し | ||
向精神薬の譲渡しと譲受けの周旋 | ||
向精神薬小売業者の向精神薬処方箋により調剤された向精神薬以外の向精神薬の譲渡し | ||
あへん法(昭和29年法律第71号) | あへん等の譲渡し等 | |
あへん等の譲渡しと譲受けの周旋 | ||
売春防止法(昭和31年法律第118号) | 売春の周旋等 | |
困惑等による売春 | ||
売春の対償の収受等 | ||
売春をさせる目的による前貸し、金品等の供与 | ||
売春をさせる契約 | ||
売春を行う場所の提供 | ||
売春をさせる業 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) | 業としての指定薬物の販売等の禁止 | |
業としての医薬品の無許可販売、授与 | ||
無承認医薬品の販売、授与 | ||
指定薬物の販売等の禁止 | ||
14歳未満の者等に対する毒薬又は劇薬の交付 | ||
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) | 売春等の有害業務に就かせる目的の労働者派遣 | |
港湾運送・建設・警備業務等への労働者派遣事業等 | ||
青少年の健全な育成を図ることを目的とする地方公共団体の条例(罰則が罰金刑以下の罪を除く。) | 青少年に対する淫行等 | |
刑法(明治40年法律第45号) | 強制わいせつ | |
強姦 | ||
準強制わいせつ及び準強姦 | ||
集団強姦等 | ||
強制わいせつ等致死傷 | ||
淫行勧誘 | ||
逮捕及び監禁 | ||
逮捕等致死傷 | ||
営利目的等略取及び誘拐 | ||
身の代金目的略取等 | ||
所在国外移送目的略取及び誘拐 | ||
人身売買 | ||
被略取者等所在国外移送 | ||
被略取者引渡し等 | ||
身の代金目的略取等予備 |
別表7
7 人身取引事犯のおそれのある犯罪
次に掲げる罪のいずれかに当たる違法な行為
法令名 | 罰条 | 主な内容 |
刑法(明治40年法律第45号) | 電磁的公正証書原本不実記録・同供用(偽装結婚等の場合に限る。) | |
逮捕及び監禁 | ||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) | 風俗営業の無許可営業(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | |
店舗型性風俗特殊営業の禁止区域営業等(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | ||
店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の無届営業(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | ||
店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業の無届広告宣伝の禁止違反(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | ||
接客従業者の生年月日等の確認義務違反(売春のほか、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供させているものに限る。) | ||
売春防止法(昭和31年法律第118号) | 売春の周旋等 | |
困惑等による売春 | ||
売春の対償の収受等 | ||
売春をさせる目的による前貸し、金品等の供与 | ||
売春をさせる契約 | ||
売春を行う場所の提供 | ||
売春をさせる業 | ||
業として売春を行う場所を提供する場合、又は業として売春をさせる場合に要する資金等の提供 | ||
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号) | 業として外国人に不法就労活動をさせる行為等(外国人女性に係るものに限る。) | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号) | 児童に淫行をさせる行為 | |
職業安定法(昭和22年法律第141号) | 暴行等の手段による職業紹介等又は公衆衛生等上有害な業務に就かせる目的による職業紹介等 | |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号) | 公衆衛生等上有害な業務に就かせる目的の労働者派遣 | |
労働基準法(昭和22年法律第49号) | 暴行等による労働の強制 | |
業として他人の就業に介入して利益を上げる中間搾取 | ||
賠償予定契約、前借金相殺、強制貯金、1週間40時間を超える労働等 | ||
不当な方法での賃金の支払い | ||
最低賃金法(昭和34年法律第137号) | 最低賃金額以上の賃金を支払わない行為 |