○警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第6条第3項の規定による法人等の認定に関する規則
平成25年3月19日
県公安委員会規則第2号
(認定)
第1条 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号。以下「法」という。)第6条第3項の法人又は国若しくは地方公共団体の機関は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者のうちから認定するものとする。
(1) 法第6条第1項の解剖(以下単に「解剖」という。)を実施するために必要かつ適切な施設及び機械器具が確保されていること。
(2) 解剖に関し相当の学識技能を有する医師が確保されていること。
(3) 前号に規定する医師によって解剖が実施されること。
(4) 解剖の実施に関する事務によって得られた情報が適切に整理保管されること。
(委任)
第2条 この規則の施行に関し必要な事項は、福島県警察本部長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。