○福島県警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会運営要綱の制定について(通達)

平成27年12月25日

達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第466号

みだしの要綱を別紙のとおり制定し、平成28年1月4日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、福島県警察サイバー犯罪対策委員会等運営要綱の制定について(平成23年10月20日付け達(生企)第367号)及び福島県警察サイバーテロ対策プロジェクト設置要綱の制定について(平成19年5月2日付け達(公、情、生企、刑総、捜一、備)第168号)は、廃止する。

1 趣旨

インターネットバンキングに係る不正送金事犯等のサイバー犯罪や政府機関、民間事業者を狙ったサイバーインテリジェンスを始めとするサイバー攻撃等が多発するなど、サイバー空間の脅威は深刻化しており、このような情勢を踏まえ、警察庁では、警察におけるサイバーセキュリティ戦略(平成27年9月4日付け警察庁乙官発第13号、乙生発第7号、乙刑発第6号、乙交発第8号、乙備発第7号、乙情発第7号。以下「サイバーセキュリティ戦略」という。)を制定した。

サイバー空間の脅威への対処は、警察のいずれの部門にとっても重要な課題となっており、サイバーセキュリティ戦略を効果的に推進するためには、サイバー空間の脅威への警察全体の対処能力を強化する必要がある。また、サイバー犯罪及びサイバー攻撃の手法や関連技術は日進月歩で高度化していることから、常に最新の動向を集約して総合的な分析を行い、そこで得られた知見を各部門に還元するとともに、サイバー犯罪及びサイバー攻撃への対処のために警察が有する人的資源及び物的資源を部門横断的かつ効果的に活用する態勢を整備する必要がある。

これらのことから、県警察の総合力を発揮し、サイバーセキュリティ戦略を効果的に推進するため、本要綱を制定するものである。

2 要綱の要点

(1) 福島県警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会の設置

サイバー空間の脅威に関する情報を総合的に集約し、県警察が講ずべき対策方針を定め、その達成を図るため、福島県警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することとした。

(2) サイバーセキュリティ総括責任者及びサイバーセキュリティ責任者の設置

委員会の事務について、部門間の必要な連絡及び調整を図るため、委員会にサイバーセキュリティ総括責任者及びサイバーセキュリティ責任者を設置することとした。

(3) サイバーセキュリティ戦略推進幹事会の設置

サイバーセキュリティ戦略に関する情報を集約分析するとともに、これに対処するための総合的な施策の企画、立案及び総合調整を図るため、委員会にサイバーセキュリティ戦略推進幹事会(以下「幹事会」という。)を設置することとした。

(4) プロジェクトの設置

サイバーセキュリティ戦略に係る幹事会の事務について、幹事会を補佐するため、幹事会にサイバーセキュリティ戦略組織基盤強化プロジェクト、サイバー犯罪対策プロジェクト及びサイバー攻撃対策プロジェクトを設置することとした。

3 留意事項

(1) 情報セキュリティ委員会との連携

委員会の運営に当たっては、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)に規定する情報セキュリティ委員会と連携するものとする。

(2) サイバーセキュリティ総括責任者に対する報告

各部においては、委員会の事務に関する必要な情報等をサイバーセキュリティ総括責任者に適時適切に報告するものとする。

別紙

福島県警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会運営要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

第2 設置

県本部に委員会を置く。

第3 任務

委員会は、サイバー空間の脅威に関する情報を総合的に集約し、県警察が講ずべき対策方針を定め、その達成を図る。

第4 構成

(1) 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

(2) 委員長は、本部長がこれに当たる。

(3) 副委員長は、警務部長、生活安全部長及び警備部長をもって充てる。

(4) 委員は、地域部長、刑事部長、交通部長、東北管区警察局福島県情報通信部長、首席監察官、総務監、警備監、警察学校長及びサイバー犯罪対策課長をもって充てる。

第5 運営

(1) 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議事を主宰する。

(2) 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

第6 庶務

委員会の庶務は、サイバー犯罪対策課において処理する。

第7 サイバーセキュリティ総括責任者及びサイバーセキュリティ責任者

1 構成

委員会にサイバーセキュリティ総括責任者(以下「総括責任者」という。)及びサイバーセキュリティ責任者(以下「責任者」という。)を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括責任者 生活安全部長

(2) 責任者 サイバー犯罪対策課長

2 任務

総括責任者は、次に掲げるサイバー空間の脅威に関する委員会の事務について、必要な連携及び調整を行うことを任務とする。また、責任者は、総括責任者を補佐するものとする。

(1) サイバーセキュリティ戦略に関すること。

(2) 情報の集約及び共有に関すること。

(3) 捜査支援及び技術支援に関すること。

(4) 人材育成に関すること。

(5) 関係機関、民間事業者・団体等と連携した取組に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、サイバー空間の脅威に関すること。

第8 サイバーセキュリティ戦略推進幹事会

1 設置

委員会にサイバーセキュリティ戦略推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 任務

幹事会は、サイバーセキュリティ戦略に関する情報を集約分析するとともに、これらに対処するための総合的な施策の企画、立案及び総合調整を図ることを任務とする。

3 構成

(1) 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。

(2) 幹事長は、総括責任者をもって充てる。

(3) 副幹事長は、責任者をもって充てる。

(4) 幹事は、警務課長、情報管理課長、会計課長、生活安全企画課長、地域企画課長、刑事総務課長、交通企画課長、公安課長及び東北管区警察局福島県情報通信部情報技術解析課長をもって充てる。

4 会議

幹事長は、必要に応じて会議を開催することができる。また、幹事長は、幹事以外の者に会議への出席を求めることができる。

5 庶務

幹事会の庶務は、サイバー犯罪対策課において処理する。

第9 プロジェクトの設置

1 設置

幹事会にサイバーセキュリティ戦略組織基盤強化プロジェクト(以下「基盤強化プロジェクト」という。)、サイバー犯罪対策プロジェクト(以下「犯罪対策プロジェクト」という。)及びサイバー攻撃対策プロジェクト(以下「攻撃対策プロジェクト」という。)を置く。

2 基盤強化プロジェクト

(1) 任務

基盤強化プロジェクトは、サイバーセキュリティ戦略を推進するための人的基盤及び物的基盤の強化に係る幹事会の事務について、幹事会を補佐することを任務とする。

(2) 構成

ア 基盤強化プロジェクトは、サイバーセキュリティ戦略組織基盤強化プロジェクト室長((2)及び(3)において「室長」という。)、サイバーセキュリティ戦略組織基盤強化プロジェクト副室長((2)において「副室長」という。)及びサイバーセキュリティ戦略組織基盤強化プロジェクト員をもって構成する。

イ 室長は、警務課長をもって充て、副室長は、会計課長及びサイバー犯罪対策課長をもって充てる。

ウ サイバーセキュリティ戦略組織基盤強化プロジェクト員は、別表第1のとおりとする。

(3) 会議

基盤強化プロジェクトは、室長が招集し、会議を主宰する。また、室長は、会議への出席を必要と認めた場合、当該プロジェクト員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(4) 庶務

基盤強化プロジェクトの庶務は、警務課において処理する。

3 犯罪対策プロジェクト

(1) 任務

犯罪対策プロジェクトは、サイバー犯罪対策に係る幹事会の事務について、幹事会を補佐することを任務とする。

(2) 構成

ア 犯罪対策プロジェクトは、サイバー犯罪対策プロジェクト室長((2)及び(3)において「室長」という。)、サイバー犯罪対策プロジェクト副室長((2)において「副室長」という。)及びサイバー犯罪対策プロジェクト員をもって構成する。

イ 室長は、サイバー犯罪対策課長をもって充て、副室長は、サイバー犯罪対策課次席をもって充てる。

ウ サイバー犯罪対策プロジェクト員は、別表第2のとおりとする。

エ サイバー犯罪対策プロジェクト員(サイバー犯罪対策課員及び東北管区警察局福島県情報通信部情報技術解析課員を除く。)は、サイバー犯罪対策課と兼務とする。

(3) 会議

犯罪対策プロジェクトは、室長が招集し、会議を主宰する。また、室長は、会議への出席を必要と認めた場合、当該プロジェクト員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(4) 庶務

犯罪対策プロジェクトの庶務は、サイバー犯罪対策課において処理する。

4 攻撃対策プロジェクト

(1) 任務

攻撃対策プロジェクトは、サイバー攻撃対策に係る幹事会の事務について、幹事会を補佐するとともに、別途定める事務を行うことを任務とする。

(2) 構成

ア 攻撃対策プロジェクトは、サイバー攻撃対策プロジェクト室長((2)及び(3)において「室長」という。)、サイバー攻撃対策プロジェクト副室長(初動採証・拡大防止支援担当)、サイバー攻撃対策プロジェクト副室長(技術担当)及びサイバー攻撃対策プロジェクト員をもって構成する。

イ 室長は、公安課長をもって充てる。

ウ サイバー攻撃対策プロジェクト副室長(初動採証・拡大防止支援担当)はサイバー犯罪対策課長をもって充て、サイバー攻撃対策プロジェクト副室長(技術担当)は東北管区警察局福島県情報通信部情報技術解析課長をもって充てる。

エ サイバー攻撃対策プロジェクト員は、別表第3のとおりとする。

(3) 会議

攻撃対策プロジェクトは、室長が招集し、会議を主宰する。また、室長は、会議への出席を必要と認めた場合、当該プロジェクト員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(4) 庶務

攻撃対策プロジェクトの庶務は、公安課において処理する。

別表第1(第9関係)

サイバーセキュリティ戦略組織基盤強化プロジェクト員

所属

職名

警務部

警務課

企画第一補佐

人事第一補佐

採用補佐

情報管理課

電算企画補佐

教養課

教養補佐

会計課

予算補佐

生活安全部

生活安全企画課

生活安全企画補佐

サイバー犯罪対策課

サイバー企画補佐

サイバー犯罪捜査第一補佐

サイバー犯罪捜査第二補佐

地域部

地域企画課

地域企画補佐

刑事部

刑事総務課

刑事企画補佐

交通部

交通企画課

交通企画補佐

警備部

公安課

警備企画補佐

事件補佐

情報通信部

情報技術解析課

情報技術解析指導専門官

別表第2(第9関係)

サイバー犯罪対策プロジェクト員

所属

職名

警務部

情報管理課

電算開発運用補佐

生活安全部

少年女性安全対策課

少年事件捜査補佐

人身安全対策補佐

サイバー犯罪対策課

サイバー企画補佐

サイバー犯罪捜査第一補佐

サイバー犯罪捜査第二補佐

刑事部

刑事総務課

捜査支援補佐

捜査第一課

特殊犯補佐

捜査第二課

企画指導補佐

捜査第三課

企画 指導補佐

組織犯罪対策課

薬物銃器対策補佐

交通部

交通指導課

交通捜査指導補佐

警備部

公安課

事件補佐

外事課

事件補佐

警備課

警備実施補佐

情報通信部

情報技術解析課

情報技術解析指導専門官

別表第3(第9関係)

サイバー攻撃対策プロジェクト員

所属

職名

警務部

情報管理課

電算開発運用補佐

生活安全部

サイバー犯罪対策課

サイバー企画補佐

サイバー犯罪捜査第一補佐

サイバー犯罪捜査第二補佐

刑事部

捜査第一課

特殊犯補佐

組織犯罪対策課

国際犯罪対策補佐

警備部

公安課

事件補佐

外事課

事件補佐

警備課

警備実施補佐

情報通信部

情報技術解析課

情報技術解析指導専門官

福島県警察サイバーセキュリティ戦略推進委員会運営要綱の制定について(通達)

平成27年12月25日 達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第466号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
平成27年12月25日 達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第466号
平成28年3月18日 達(生環)第83号
平成29年3月21日 達(務)第114号
平成30年2月6日 達(情)第50号
令和3年8月26日 達(生環、務、生企、地企、刑総、交企、公)第277号
令和5年3月20日 達(務)第126号