○緊急事態等における福島県警察の初動措置に関する訓令

平成28年7月27日

県警察本部訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 平素の措置(第5条―第9条)

第3章 認知時の措置(第10条―第16条)

第4章 対処体制(第17条―第28条)

第5章 招集及び参集(第29条・第30条)

第6章 応援(第31条・第32条)

第7章 広報(第33条)

第8章 解散(第34条)

第9章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、緊急事態又は社会的反響の大きな事案(以下「緊急事態等」という。)の発生に際し、県警察(東北管区警察局福島県情報通信部を含む。以下同じ。)の総合力を挙げた初動措置を迅速かつ的確に実施するため、警備実施要則(昭和38年国家公安委員会規則第3号)その他関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急事態 大規模な災害、騒乱又はテロリズム、武力攻撃その他の県警察が総合的かつ一体的な措置を緊急に講じる必要がある事態をいい、その区分は、別表第1のとおりとする。

(2) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。

(3) 騒乱 刑法(明治40年法律第45号)第77条又は第106条に規定する行為をいう。

(4) テロリズム 広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力的破壊活動をいう。

(5) 武力攻撃 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第1号に規定する武力攻撃をいう。

(6) 社会的反響の大きな事案 別表第2に掲げる事案をはじめとする事案であり、緊急事態に準じて対処すべき事案をいう。

(7) 初動措置 緊急事態等に関する情報を認知してから事態が鎮静化し、本格的な捜査又は復旧段階に移行するまでの間に行う、次に掲げる措置をいう。

 事態の把握及び情報の収集

 負傷者の救出及び救助

 避難誘導

 行方不明者の捜索及び遺体の収容

 被災地域の安否確認

 被害の拡大防止

 交通規制及び交通の確保

 犯罪の予防及び鎮圧

 原因及び被害の調査

 現場保存及び鑑識活動

 広報及び報道対策

 警察庁及び東北管区警察局(以下「警察庁等」という。)への報告並びに国、県、市町村、消防、自衛隊、海上保安部、輸送機関、医療機関、関係団体及び関係事業者(以下「関係機関等」という。)との連絡調整

 その他必要な応急対策

2 前項に規定するもののほか、この訓令において使用する職制及び組織関係用語の意義は福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)、勤務制度関係用語の意義は福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号)の定めるところによる。

(初動措置を行う主管課の基準)

第3条 緊急事態等の区分ごとの初動措置を行う主管課(以下単に「主管課」という。)の基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、別表第1及び別表第2によることが適当でない場合は、関係各課の協議により主管課を定めるものとする。

(基本方針)

第4条 この訓令における初動措置を講ずるに当たっては、次の各号に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 早期に対処体制を確立し、県警察の総合力の発揮に努めること。

(2) 住民等(居住者、滞在者その他の者を含む。以下同じ。)の生命及び身体の保護を第一とし、負傷者の救出及び救助、避難誘導、被害の拡大防止、交通規制その他必要な措置を徹底すること。

(3) 活動時には、関係機関等との緊密な連絡の下に応急対策を推進すること。

第2章 平素の措置

(体制の確立)

第5条 所属長は、緊急事態等が発生した場合において、迅速に所要の体制を確立できるよう、職員の連絡及び招集体制を確立しておくものとする。

(実態把握)

第6条 関係所属長は、緊急事態等の発生に備え、関係機関等と協力し、緊急事態等が発生するおそれのある施設、場所等の実態把握に努めるとともに、基礎資料を収集し、整備しておくものとする。

(関係機関等との連携)

第7条 関係所属長は、平素から関係機関等と緊密な連携を図るとともに、必要な協議を行うなど、緊急事態等発生時に一体的な活動ができるようにしておくものとする。

(装備資機材、通信機器及び物資の整備点検)

第8条 所属長は、緊急事態等発生時の警察活動に必要な装備資機材、通信機器及び物資(以下「装備資機材等」という。)の整備に努めるとともに、配置されている装備資機材等について、常に員数及び状態を点検しておくものとする。

(教養訓練)

第9条 所属長は、職員に対し、装備資機材等の習熟、事態発生時の対処要領等について計画的に反復して教養訓練を行い、緊急事態等発生時に自らの判断で行動できるようにするものとする。

第3章 認知時の措置

(職員の措置)

第10条 職員は、緊急事態等又はその可能性のある事態を認知したときは、断片情報であっても躊躇ちゆうちよすることなく、直ちに総合運用指令課通信指令室長(以下「通信指令室長」という。)又は事態発生地を管轄する署若しくは高速道路交通警察隊の長(以下「管轄署長等」という。)に、次の各号に掲げる事項について即報するものとする。

(1) 発生日時及び場所

(2) 事態の態様

(3) 被害の状況、規模、死傷者の数及び被害拡大の見通し

(4) 現場及びその周辺の状況

(5) その他必要な情報

2 緊急事態等発生時における報告及び連絡系統は、別表第3のとおりとする。

(通信指令室長の措置)

第11条 通信指令室長は、110番通報等により緊急事態等又はその可能性のある事態を認知したときは、福島県警察通信指令に関する訓令(平成22年県本部訓令第20号。以下「通信指令訓令」という。)第11条に規定する措置のほか、直ちに主管課の長(以下「主管課長」という。)及び災害対策課長に速報するものとする。この場合において、閉庁時間帯(福島県警察の処務に関する訓令(平成5年県本部訓令第8号)第2条第1項第12号に規定する閉庁時間帯をいう。以下同じ。)における主管課長及び災害対策課長への速報は、県本部総合宿日直の責任者(以下「県本部宿日直責任者」という。)を通じて行うものとする。

2 通信指令室長は、警察庁、東北管区警察局、主管課長又は災害対策課長から事案対策通信装置の接続要請を受けた場合、直ちに無線モニタの設定を行うものとする。

(管轄署長等の措置)

第12条 管轄署長等は、緊急事態等又はその可能性のある事態を認知したときは、通信指令訓令第22条に規定する措置のほか、直ちに把握事項等を通信指令室長、主管課長及び災害対策課長に速報するものとする。この場合において、閉庁時間帯における主管課長及び災害対策課長への報告については、県本部宿日直責任者を通じて行うものとする。

(主管課長の措置)

第13条 主管課長は、緊急事態等又はその可能性のある事態を認知したときは、情報の収集及び集約に当たり、直ちに当該事態の概要等を本部長に報告し、指揮を受けるとともに、警察庁等に報告するものとする。

(災害対策課長の措置)

第14条 災害対策課長は、体制が確立されるまでの間、緊急事態等の区分にかかわらず、必要な情報の収集及び連絡を行うものとする。ただし、県本部の他課においてこれらを行っている場合は、この限りでない。

(県本部宿日直責任者の措置)

第15条 県本部宿日直責任者は、緊急事態等又はその可能性のある事態を認知したときは、体制が確立されるまでの間、総合運用指令課指令官と緊密に連携し、情報の収集及び集約に努めるとともに、主管課長及び災害対策課長に速報するものとする。また、主管課長の指揮を受けて、当該事態の概要等を各部長等及び警察庁等の総合当直に報告するものとする。

(関係機関等との連携)

第16条 通信指令室長、管轄署長等、主管課長、災害対策課長その他の関係所属長は、緊急事態等又はその可能性のある事態を認知したときは、関係機関等へ必要な事項を通報し、情報の共有を図るとともに連携に配意した初動措置を行うものとする。

第4章 対処体制

(警備本部等の設置及び設置基準)

第17条 本部長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により必要があると認めるときは、県本部に警備本部(以下「県警備本部」という。)又は警備対策室(以下「県警備対策室」という。)(以下「県警備本部等」という。)を設置するものとする。

2 署長は、前項に準じて署に警備本部(以下「署警備本部」という。)又は警備対策室(以下「署警備対策室」という。)(以下「署警備本部等」という。)を設置するものとする。

3 県警備本部等及び署警備本部等の設置基準は、別表第4のとおりとする。

(県警備本部の体制)

第18条 県警備本部の体制は、別表第5及び別表第6のとおりとする。

2 県警備本部長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 県警備本部(A号体制) 本部長

(2) 県警備本部(B号体制) 主管部長

3 県警備副本部長は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 第2項第1号に定める場合 主管部長

(2) 第2項第2号に定める場合 主管部庶務担当課長(警備部は、警備監とする。)

4 県警備副本部長は、県警備本部長の職務を助け、県警備本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 幕僚は、各部長、首席監察官、総務監及び警備監をもって充てる。

6 県警備本部長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により別表第5及び別表第6に定めるところとは異なる体制とすることができる。

(県警備本部の所掌事務)

第19条 県警備本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 緊急事態等の対処に係る基本的な方針の立案に関すること。

(2) 情報の収集及び分析に関すること。

(3) 関係所属に対する指揮監督に関すること。

(4) 警察庁等及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(5) その他県警察の対処に関し必要な事項に関すること。

(県警備対策室の体制)

第20条 県警備対策室の体制は、別表第7のとおりとする。

2 県警備対策室は、前条(第3号を除く。)に掲げる事務をつかさどる。

3 県警備対策室長は、主管課長をもって充てる。

4 県警備対策副室長は、主管課の次席をもって充てる。

5 県警備対策室長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により別表第7に定めるところとは異なる体制とすることができる。

(署警備本部の体制)

第21条 署警備本部の体制は、別表第8のとおりとする。

2 署警備本部長は、署長をもって充てる。

3 署警備副本部長は、副署長等をもって充てる。

4 署警備副本部長は、署警備本部長の職務を助け、署警備本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 署警備本部長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により別表第8に定めるところとは異なる体制とすることができる。

(署警備本部の所掌事務)

第22条 署警備本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 緊急事態等の対処に係る署の方針の立案に関すること。

(2) 情報の収集及び分析に関すること。

(3) 県本部及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) その他署の対処に関し必要な事項に関すること。

(署警備対策室の体制)

第23条 署警備対策室の体制は、別表第9のとおりとする。

2 署警備対策室は、前条に掲げる事務をつかさどる。

3 署警備対策室長は、副署長等をもって充てる。

4 署警備対策室長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により別表第9に定めるところとは異なる体制とすることができる。

(現地指揮所の設置等)

第24条 県警備本部長又は署警備本部長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により必要があると認めるときは、現地指揮所を設置するものとする。

2 現地指揮所の体制は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により県警備本部長又は署警備本部長がその都度定めるものとする。ただし、別に定めのある場合については、この限りでない。

3 県警備本部長又は署警備本部長は、関係機関等が合同調整所その他運用上の特別の組織を設置した場合において、相互に連絡及び調整を図る必要があると認めるときは、同所に要員を派遣するものとする。

(県警備本部等、署警備本部等及び現地指揮所の設置場所)

第25条 県警備本部等の設置場所は、県本部庁舎とする。ただし、本部長は、庁舎の安全が確保されていないと認める場合その他の当該庁舎を使用することが適当でないと認める場合は、被害状況等に応じ、本部長が適当と認める他の警察施設に県警備本部等を設置することができる。

2 署警備本部等の設置場所は、署庁舎(分庁舎、交番及び駐在所を含む。以下同じ。)とする。ただし、署長は、庁舎の安全が確保されていないと認める場合その他の当該庁舎を使用することが適当でないと認める場合は、被害状況等に応じ、署長が適当と認める他の施設等に署警備本部等を設置することができる。

3 現地指揮所は、発生現場又は発生現場直近の適宜の場所に設置するものとする。

(警備部隊の編成)

第26条 県本部及び署に警備部隊を編成する。

2 県本部警備部隊の編成は、別表第10のとおりとする。ただし、県警備本部等の長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により別表第10に定めるところとは異なる編成とすることができる。

3 県警備本部等の長は、緊急事態等の態様、規模、被害状況等により、県本部警備部隊及び署警備部隊を一元的に指揮することができる。

(県警備本部会議)

第27条 県警備本部長は、必要があると認める場合は、県警備本部会議を開催することができる。

2 県警備本部会議は、県警備副本部長、幕僚その他県警備本部員のうちから県警備本部長が指定する者をもって構成するものとする。

(捜査本部その他運用上の特別の組織との連携)

第28条 県警備本部等及び署警備本部等の長は、発生した緊急事態等が福島県警察の犯罪捜査に関する訓令(昭和38年県本部訓令第25号)第28条に規定する捜査本部その他運用上の特別の組織(以下「捜査本部等」という。)の開設事件となる場合は、当該捜査本部等と緊密に連携し、対処するものとする。

第5章 招集及び参集

(職員の招集)

第29条 県警備本部等又は署警備本部等を設置した場合において、その長は、要員の全部又は一部を県警備本部等又は署警備本部等に招集するものとする。

2 県警備本部等又は署警備本部等の長は、必要に応じ、前項に規定する者以外の者を招集することができる。

3 所属長は、事前に大規模災害の発生が予想される場合には、県警備本部等又は署警備本部等を設置する前に、必要な要員を招集することができる。この場合において、対応の長期化が想定される場合は、業務の継続を考慮した上で第一次・第二次等の要員を指定することができるものとする。

(非常参集)

第30条 県本部の職員は、県内において別表第4に掲げる県警備本部(A号)の設置基準に該当する事態を認知した場合には、非常招集命令の到達を待つことなく、速やかに所属部署に参集し、所属長の指揮を受けるものとする。

2 署の職員は、管轄区域内、隣接署の管轄区域内又は自署の所属する方部において別表第4に掲げる署警備本部の設置基準に該当する事態を認知した場合には、非常招集命令の到達を待つことなく、速やかに所属部署に参集し、所属長の指揮を受けるものとする。

3 所属長は、職員が次の各号に掲げる事由に該当する場合、その実情に応じ、参集の要否その後の運用について必要な指示をするものとする。

(1) 職員の自宅等が被災し又は被災するおそれがあり、その生活に相当な支障が生じ若しくは生じるおそれがある場合

(2) 職員の自宅周辺が被災し又は被災するおそれがあり、参集が困難若しくは参集途上に二次災害に遭う危険性がある場合

(3) 児童、介護を要する者等を看護する立場にあり、職員以外にいない場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、所属長が参集を要しないと認めた場合

4 参集場所は、原則として所属部署とするが、交通事情等により参集することが困難な場合は、所属長の指示を受け、最寄りの署又は警察施設に参集することができる。この場合において、参集後、自己の所属長の指示を受けるものとする。

5 参集に当たっては、被害情報の収集に努めるものとする。

第6章 応援

(援助の要求)

第31条 県警備本部等の長は、緊急事態等の被害の規模により、他の都道府県警察の応援の必要があると認める場合には、県公安委員会に対し、援助の要求を要請するものとする。

(応援等の要請)

第32条 署警備本部等の長は、発生した緊急事態等の被害の規模により、他の所属職員の応援又は車両その他の装備資機材の援助の必要があると認める場合には、福島県警察の処務に関する訓令第38条の規定に基づき、主管の部課長を経て、本部長に申請するものとする。

第7章 広報

(広報及び報道対策)

第33条 緊急事態等に関する広報は、県警備本部等及び署警備本部等が行うものとする。

2 県警備本部等及び署警備本部等は、それぞれ報道対応窓口を一本化し、責任ある報道対応をするものとする。また、広報に当たっては、警察庁等及び関係機関等と密接に連絡を取り必要に応じ調整を図るものとする。

第8章 解散

(県警備本部等及び署警備本部等の解散)

第34条 県警備本部等の長は、緊急事態等の対処に関し、県警察が総合的かつ一体的な措置を緊急に講じる必要がなくなった場合には、県警備本部等を解散するものとする。この場合において、それまでに執った措置については、必要により当該事態の事務又は事件を所管する所属長に確実に引き継ぐものとする。

2 署警備本部等の長は、前項の基準により、県警備本部等に報告の上、署警備本部等を解散するものとする。

第9章 雑則

(体制の報告)

第35条 署長は、毎年4月末日までに別表第8及び別表第9に定める署警備本部等の体制表を作成し、災害対策課長を経て、本部長に報告するものとする。

(その他)

第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

1 この訓令は、制定の日から施行する。

2 福島県警察災害警備実施に関する訓令(平成18年県本部訓令第19号)は、廃止する。

(平成30年6月18日県警察本部訓令第11号抄)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年11月25日県警察本部訓令第11号)

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月23日県警察本部訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日県警察本部訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日県警察本部訓令第21号)

この訓令は、令和4年11月29日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

緊急事態の区分及び初動措置を行う主管課の基準

区分

主管課

大規模な自然災害又は事故災害

地震災害

災害対策課

津波災害

風水害

火山災害

雪害

(雪下ろし中の転落事案等、軽微なものを除く。)

災害対策課

海上災害

旅客船の衝突、転覆等の海上事故(民間船舶同士の衝突事案、小型ヨットの座礁事案等を除く。)

災害対策課

船舶又は海洋施設からの大規模な油流出事故

航空災害

旅客機墜落事故又は人家密集地域等への航空機墜落事故(民間のモーターパラグライダー等の墜落事故を除く。)

災害対策課

鉄道災害

列車の衝突又は転覆等の事故(踏切事故を除く。)

道路災害

大規模な交通事故

交通指導課

原子力災害

原子力事業所等における放射性物質の大量放出事故

災害対策課

危険物等災害

危険物、ガス、毒劇物、火薬類等の大量放出・爆発事故

石油コンビナート等における大規模な火災爆発事故

火事災害

現住する建物における大規模な火災事故

火災による広範囲にわたる林野の焼失等

雑踏事故

大規模な雑踏事故

地域企画課

騒乱

内乱等

警備課

大規模テロリズム

NBCテロその他大量殺傷型テロ事件

武力攻撃

武力攻撃事態、武力攻撃予測事態又は緊急対処事態

重大事件

大規模サイバー攻撃事態

公安課

極左暴力集団、右翼等による重大事件

飛翔体、不審船等による我が国領空・領海への侵犯事案

外事課

武装工作員の我が国領土への侵入事案

国内で発生した国際テロ事件

国外において発生した日本人を当事者とする国際テロ事件

ハイジャック事件

警備課

その他

我が国周辺諸国からの宇宙飛翔体(弾道ミサイルを含む。)の発射

外事課

我が国に重大な影響を及ぼす諸外国の軍事衝突、内乱、政変等

在外日本人の退避や日本への大量避難民の発生が予想される事態

外国要人の我が国への亡命

日本国籍の船舶又は航空機に対する銃撃・妨害行為

新型インフルエンザ等の発生若しくは発生の疑い又は国内での鳥インフルエンザの人での発症

災害対策課

別表第2(第2条、第3条関係)

社会的反響の大きな事案の具体例及び初動措置を行う主管課の基準

具体例

主管課

現場周辺住民等に重大な影響を及ぼすおそれのある人質立てこもり事案

捜査第一課

健康被害が拡大するおそれがある毒物混入事案

指定暴力団等の大規模な抗争事件

組織犯罪対策課

集団密航事件

外事課

日米関係に重大な影響を及ぼすおそれがある米軍に関する事件・事故

警備課

地域住民等に重大な影響を及ぼすおそれがある自衛隊に関する事件・事故

要人が当事者となった事件・事故で特異なもの

国民生活に重大な影響を与えるおそれがある電気、ガス、水道、通信網、公共交通機関等のライフラインに係る事故(IT障害を含む。)

我が国近傍での外国軍用機による民間旅客機の撃墜

原子力施設における火災その他の事故(放射性物質の放出がないものを含む。)

災害対策課

重篤性、感染性等に照らし危険性の高い感染症の国内での発生又は検疫での発見

国外において多数の日本人が当事者となった事件・事故・災害

国内において人的・物的被害が生じるおそれがある宇宙活動に関する事故

注 上記は具体例であり、該当するか否かは、事案の態様、規模、被害状況等から総合的に判断するものとする

別表第3(第10条関係)

緊急事態等発生時における報告及び連絡系統図

画像

別表第4(第17条、第30条関係)

県警備本部等及び署警備本部等の設置基準

区分

設置基準

体制

県本部

共通項目

住民等の生命、身体、若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある場合

警備本部(A号)

警備本部

住民等の生命、身体若しくは財産に被害が生じ、又は生じるおそれのある場合

警備本部(B号)

事象が発生し、又は発生するおそれのある場合において警備本部を設置しない場合

警備対策室

警備対策室

地震災害

県内において震度6弱以上の地震が発生した場合

警備本部(A号)

警備本部

県内において震度5強の地震が発生した場合

警備本部(B号)

県内において震度5弱又は震度4の地震が発生した場合

警備対策室

警備対策室

津波災害

県内において大津波警報が発表された場合

警備本部(A号)

警備本部

県内において津波警報が発表された場合

警備本部(B号)

県内において津波注意報が発表された場合

警備対策室

警備対策室

風水雪害

県内において大雨、暴風、高潮若しくは暴風雪、大雪等の特別警報が発表された場合、又は大雨、強風、高潮、大雪等の気象現象により重大な被害が生じ、若しくは生じるおそれのある場合

警備本部(A号)

警備本部

県内において大雨、強風、高潮、大雪等の気象現象により被害が生じ、又は生じるおそれのある場合

警備本部(B号)

県内において大雨、洪水、暴風、高潮、暴風雪、大雪等の警報が発表された場合

警備対策室

警備対策室

火山災害

県内において噴火警報(居住地域)が発表された場合、又は火山現象により重大な被害が生じ、若しくは生じるおそれのある場合

警備本部(A号)

警備本部

県内において火山現象により被害が生じ、又は生じるおそれのある場合

警備本部(B号)

県内において噴火警報(火口周辺)が発表された場合

警備対策室

警備対策室

原子力災害

県内の原子力事業所又はその周辺において原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言が発出された場合又は第10条第1項に規定する特定事象が発生した場合(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)を含む。)

警備本部(A号)

警備本部

県内の原子力事業所又はその周辺において警戒事態に該当する事象が発生した場合

警備本部(B号)

県内において事業所外運搬にかかる事故が発生した場合

県内の原子力事業所又はその周辺において情報収集事態に該当する事象が発生した場合

警備対策室

警備対策室

※関係署

隣接県の原子力事業所又はその周辺において警戒事態以上の事態が発生した場合

武力攻撃

県内において武力攻撃やテロ等による被害が生じた場合

警備本部(A号)

警備本部

国武力攻撃事態対策本部又は緊急対処事態対策本部の本部長(以下「国対策本部長」という。)が地域を定めて警報を発令し、当該地域に本県が含まれている場合

内閣総理大臣から県国民保護対策本部又は県緊急対処事態対策本部の設置の通知を受けた場合

他都道府県で武力攻撃災害が発生し、国対策本部長の避難措置の指示により、本県が避難住民等の避難先地域に指定された場合又は本県が避難住民等の避難の経路となる地域に指定された場合

政府による事態認定前に県内において武力攻撃やテロ等が発生するおそれがある旨の情報を入手した場合

警備本部(B号)

政府による事態認定が行われたが、国対策本部長から警報が発令されていない場合

国対策本部長が地域を定めて警報を発令した場合で当該地域に本県が含まれず、かつ、他県において発生した武力攻撃災害の影響が波及しないと認められる場合

国対策本部長が地域を定めずに警報を発令した場合又は地域を定めて警報を発令したが当該地域に本県が含まれない場合

政府による事態認定前に国内において武力攻撃やテロ等が発生するおそれがある旨の情報を入手した場合

警備対策室

警備対策室

ハイジャック事件

県内においてハイジャック事件が発生した場合

警備本部(A号)

警備本部

ハイジャックされた航空機が県内に着陸する可能性の高い場合

ハイジャックされた航空機が県内に着陸することが予想される場合

警備本部(B号)

国内においてハイジャック事件が発生した場合

警備対策室

警備対策室

※関係署

新型インフルエンザ等

国内外において新型インフルエンザ等が発生し、又は発生した疑いがある場合

※ 新型インフルエンザ等のまん延状況、国際海空港・沿岸等の管内状況を勘案し、事態の進展に応じた体制とする。

警備本部(A号)

警備本部(B号)

警備対策室

警備本部

警備対策室

県内において鳥インフルエンザが人で発症した場合

※ 鳥インフルエンザを発症した人の感染場所が国外であることが明らかである場合は、当該鳥インフルエンザウイルスの病原性・感染力を考慮した体制とする。

注1 体制は、共通項目及び個別項目から総合的に判断するものとする。

注2 署の設置基準は、「県内」とあるのは「管轄区域内、隣接署の管轄区域内又は自署の所属する方部」と読み替えるものとする。ただし、原子力災害、武力攻撃及び新型インフルエンザ等は除くものとする。

別表第5(第18条関係)

県警備本部A号体制表

本部長等

幕僚

班別

班長

班員

任務

本部長

警察本部長付

警務部長

(幕僚・兼務)

総務課長

副本部長

主管部長

(104名)

主管部長

総括班

(17名)

主管課長

主管課員

5

・警備本部の運営及び総括に関すること。

・被害情報の収集及び集約に関すること。

・応援要請に関すること。

・県災害対策本部等との連絡調整に関すること。

・警察庁等への報告及び連絡に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・警備記録に関すること。

・その他特命事項に関すること。

公安課員

1

外事課員

1

警備課員

1

災害対策課員

1

警務課員

1

生活安全企画課員

1

地域企画課員

1

刑事総務課員

1

交通企画課員

1

教養課員

2

県災害対策本部(警察班)

(4名)

外事課長

災害対策課員

1

・関係各班及び関係機関等との連絡調整に関すること。

・被害情報の収集に関すること

・その他特命事項に関すること。

公安課員

1

外事課員

1

警備部長警備監

実施班

(8名)

警備課長又は災害対策課長

警備課員

3

・実施部隊の運用に関すること。

・通信統制及び通信機器等の配置運用に関すること。

・負傷者の救出及び救助に関すること。

・避難誘導に関すること。

・被害の拡大防止及び警戒区域の設定に関すること。

・行方不明者の捜索及び遺体の収容に関すること。

・被災地域の安否確認に関すること。

・警察用航空機の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

災害対策課員

4

情報班

(6名)

公安課長

公安課員

4

・情報部隊の運用に関すること。

・治安情報の収集及び分析に関すること。

・その他特命事項に関すること。

外事課員

1

(兼)警務部長

警務特命班

(3名)

警務課長

警務課員

2

・警務部隊(警務特命隊)の運用に関すること。

・職員及びその家族の安否及び被害状況の調査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

受援班

(5名)

会計課長

会計課員

2

・特別派遣部隊の受援及び連絡に関すること。

・予算に関すること。

・拾得物等の処理に関すること。

・部隊負傷者の救護及び健康管理に関すること。

・救急機材・医薬品等に関すること。

・部隊の宿泊及び補給に関すること。

・その他特命事項に関すること。

厚生課員

2

施設装備班

(5名)

施設装備課長

施設装備課員

2

・支援部隊(機動装備隊)の運用に関すること。

・警察装備に関すること。

・電子計算組織の復旧に関すること。

・警察施設(留置施設含む)の被害調査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

情報管理課員

1

留置管理課員

1

首席監察官

渉外班

(3名)

監察課長

監察課員

2

・苦情処理(訴訟事務)に関すること。

・表彰に関すること。

・その他特命事項に関すること。

総務監

広報班

(4名)

広報官

総務課員

3

・支援部隊(広報・報道対策)の運用に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・その他特命事項に関すること。

被害者支援班

(5名)

県民サービス課長

県民サービス課員

4

・支援部隊(被害者支援隊)の運用に関すること。

・被害(災)者等に対する情報提供並びに被害(災)者等からの要望、苦情及び相談の受理に関すること。

・被害(災)者及びその家族の接遇に関すること。

・被害者支援関係機関等との連携に関すること。

・遺族の対応に関すること。

・その他特命事項に関すること。

生活安全部長

生活安全班

(6名)

生活安全企画課長

生活安全企画課員

2

・生活安全部隊の運用に関すること。

・行方不明者情報の収集、整理及び手配に関すること。

・犯罪の予防に関すること。

・その他特命事項に関すること。

少年女性安全対策課員

1

生活環境課員

2

地域部長

地域班

(5名)

地域企画課長

地域企画課員

2

・地域部隊の運用に関すること。

・被災地等の警戒に関すること。

・避難所等の安全安心の確保に関すること。

・警察用船舶の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

総合運用指令課員

2

刑事部長

刑事班

(7名)

刑事総務課長

刑事総務課員

1

・刑事部隊の運用に関すること。

・犯罪捜査(交通事故を除く。)に関すること。

・通訳に関すること。

・検視、解剖及び鑑定に関すること。

・遺体の身元確認及び引き渡しに関すること。

・遺体の洗浄及び遺体安置場所の確保に関すること。

・遺体安置所の運営に関すること。

・被疑者及び参考人の取調べ等に関すること。

・医師会、歯科医師会等に対する応援要請等に関すること。

・その他特命事項に関すること。

捜査第一課員

1

捜査第二課員

1

捜査第三課員

1

組織犯罪対策課員

1

鑑識課員

1

交通部長

交通班

(5名)

交通企画課長

交通企画課員

2

・交通部隊の運用に関すること。

・交通事故捜査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通指導課員

2

交通規制班

(6名)

交通規制課長

交通規制課員

3

・交通の規制、整理誘導に関すること。

・交通安全施設及び交通管制機器の被害調査及び復旧に関すること。

・緊急通行車両の確認並びに標章及び証明書に関すること。

・交通情報の収集、提供及び交通総量抑制に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通企画課員

1

交通指導課員

1

情報通信部長

通信班

(4名)

機動通信課長

機動通信課員

3

・通信部隊の運用に関すること。

・警察通信施設の運用及び保守に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 緊急事態等の態様、規模、被害状況等に応じて班を分割又は追加するなど、柔軟に対応するものとする。

既存の班の任務を分割して増強する場合の例示及び既存の班に追加する班の例示は別紙1のとおり

別紙1

既存の班の任務を分割して増強する場合の例示

区分

幕僚

班別

班長

班員

任務

実施班の任務

警備部長

警備監

通信統制班

総合運用指令課長

総合運用指令課員

・通信統制及び通信機器等の配置運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

施設装備班の任務

警務部長

拾得物対策班

会計課企画主幹

会計課員

・支援部隊(拾得物等対策隊)の運用に関すること。

・拾得物等の処理に関すること。

・その他特命事項に関すること。

救護・厚生班

厚生課長

厚生課員

・支援部隊(救護支援隊)の運用に関すること。

・部隊負傷者の救護及び健康管理に関すること。

・救急機材、医薬品等に関すること。

・その他特命事項に関すること。

宿泊・補給班

厚生課員

警察学校(指導科長他)

・支援部隊(宿泊補給隊)の運用に関すること。

・部隊の宿泊及び補給に関すること。

・その他特命事項に関すること。

受援・連絡班

警務課企画官

警務課員

教養課員

警察学校(管理係長他)

会計課員

・支援部隊(受援連絡隊)の運用に関すること。

・特別派遣部隊の受援連絡に関すること。

・その他特命事項に関すること。

生活安全班の任務

生活安全部長

行方不明者対策室

生安部参事官

生活安全部員

・所在(行方)不明者の発見及び手配に関すること。

・その他特命事項に関すること。

刑事班の任務

刑事部長

検視班

捜査第一課長

鑑識課長

刑事部員

・刑事部隊(検視隊及び遺族対策隊)の運用に関すること。

・検視、解剖及び鑑定に関すること。

・遺体の身元確認及び引渡しに関すること。

・遺体の洗浄及び遺体安置場所の確保に関すること。

・遺体安置所の運営に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通班の任務

交通部長

交通事故捜査班

交通指導課長

交通指導課員

・交通部隊(交通事件特別捜査隊)の運用に関すること

・交通事故捜査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通対策室

交通部参事官

交通部員

・交通情報の収集に関すること。

・交通の規制、整理誘導及び取締りに関すること。

・道路、交通安全施設及び交通管制機器の被害調査及び復旧に関すること。

・その他特命事項に関すること。

既存の班に追加する班の例示

区分

幕僚

班別

班長

班員

任務

原子力災害発生時

警備部長

警備監

放射線対策班

(兼)災害対策課長

災害対策課員

・放射線対策に関すること。

・放射線に関する情報収集及び測定に関すること。

・職員の被ばく線量の管理に関すること。

・放射線に関する指導教養及び関係機関への照会に関すること。

・その他特命事項に関すること。

大規模テロ、NBC災害等発生時

NBC・爆発物対策班

(兼)警備課長

警備課員

災害対策課員

・実施部隊(NBCテロ対策班又は爆発物処理班)の運用に関すること。

・NBC及び爆発物の対策に関すること。

・その他特命事項に関すること。

国内外要人の多数警備時

警衛・警護班

(兼)警備課長

警備課員

・実施部隊(警衛・警護隊)の運用に関すること。

・警衛及び警護に関すること。

・特別派遣警護員の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

警備事件発生時

警備事件捜査班

(兼)公安課長

公安課員

・刑事部隊(警備事件捜査隊)の運用に関すること。

・警備事件の捜査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

被留置者避難等の対応時

総務監

留置管理班

留置管理課長

留置管理課員

・支援部隊(留置対策隊)の運用に関すること。

・被留置者、留置施設等の被害状況及び措置の把握に関すること。

・被留置者の避難等に関する連絡調整に関すること。

・被留置者の食料品の確保に関すること。

・その他特命事項に関すること。

多数の生活環境事案発生時

生活安全部長

生活環境班

生活環境課長

生活環境課員

・生活安全部隊(生活環境隊)の運用に関すること。

・銃砲及び刀剣類の回収並びに緊急事態等に乗じた悪質商法等の捜査に関すること。

・生活環境事犯対策に関すること。

・危険物対策に関すること。

・その他特命事項に関すること。

多数の避難所設置時

地域部長

避難所等対策班

(兼)地域企画課長

地域部員

・地域部隊(避難所等対策隊)の運用に関すること。

・避難所等の避難者の安全安心に関すること。

・要配慮者の支援に関すること。

・その他特命事項に関すること。

死者、DNA資料等の管理時

刑事部長

データ管理照合班

科学捜査研究所長

科学捜査研究所員

・刑事部隊(データ管理隊)の運用に関すること。

・検視データ管理及び照合による遺体の身元確認に関すること。

・検視班及び遺族対策班との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

免許更新時期の延長等時

交通部長

免許対策班

運転免許課長

運転免許課員

・運転免許に関すること。

・その他特命事項に関すること。

県原子力現地災害対策本部設置時(派遣)

主管部長

県原子力現地災害対策本部(警察班)

災害対策課対策官

災害対策課員

双葉警察署員

・関係各班及び関係機関等との連絡調整に関すること

・情報の収集に関すること。

・現地事故対策連絡会議及び合同対策協議会への出席に関すること。

・その他特命事項に関すること。

警察署等支援時(派遣)

現地指揮支援班

災害対策課管理官

交通指導課指導官

捜査第二課指導官

総務課指導官

地域企画課指導官

災害対策課補佐他

公安課補佐他

交通指導課補佐他

捜査第二課補佐他

少年女性安全対策課補佐他

・署支援及び警備部隊等の現地での運用、活動計画に関すること。

・現地指揮所の設営、情報収集、報告、記録、運営等に関すること。

・現地における関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

別表第6(第18条関係)

県警備本部B号体制表

本部長等

班別

班長

班員

任務

本部長

主管部長付

主管課補佐

副本部長

主管部統括参事官

※警備部は、警備監

(52名)

総括班

(9名)

主管課長

主管課員

5

・警備本部の運営及び総括に関すること。

・被害情報の収集及び集約に関すること。

・警察庁等への報告及び連絡に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・警備記録に関すること。

・その他特命事項に関すること。

警備課員

1

災害対策課員

1

教養課員

1

実施班

(6名)

警備課長又は災害対策課長

警備課員

2

・実施部隊の運用に関すること。

・通信統制及び通信機器等の配置運用に関すること。

・負傷者の救出及び救助に関すること。

・避難誘導に関すること。

・被害の拡大防止及び警戒区域の設定に関すること。

・行方不明者の捜索及び遺体の収容に関すること。

・被災地域の安否確認に関すること。

・警察用航空機の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

災害対策課員

3

情報班

(4名)

公安課長

公安課員

2

・情報部隊の運用に関すること。

・治安情報の収集及び分析に関すること。

・その他特命事項に関すること。

外事課員

1

渉外班

(2名)

監察課長

監察課員

1

・職員及びその家族の安否及び被害状況の調査に関すること。

・苦情処理(訴訟事務)に関すること。

・表彰に関すること。

・その他特命事項に関すること。

広報班

(3名)

広報官

総務課員

2

・支援部隊(広報・報道対策)の運用に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・その他特命事項に関すること。

被害者支援班

(2名)

県民サービス課長

県民サービス課員

1

・支援部隊(被害者支援隊)の運用に関すること。

・被害(災)者等に対する情報提供並びに被害(災)者等からの要望、苦情及び相談の受理に関すること。

・被害(災)者及びその家族の接遇に関すること。

・被害者支援関係機関等との連携に関すること。

・遺族の対応に関すること

・その他特命事項に関すること。

受援班

(3名)

会計課長

会計課員

1

・特別派遣部隊の受援連絡に関すること。

・予算に関すること。

・拾得物等の処理に関すること。

・部隊の宿泊及び補給に関すること。

・その他特命事項に関すること。

厚生課員

1

施設装備班

(3名)

施設装備課長

施設装備課員

1

・支援部隊(機動装備隊)の運用に関すること。

・警察装備に関すること。

・電子計算組織の復旧に関すること。

・警察施設(留置施設)の被害調査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

情報管理課員

1

生活安全班

(3名)

生活安全企画課長

生活安全企画課員

2

・生活安全部隊の運用に関すること。

・行方不明者情報の収集、整理及び手配に関すること。

・犯罪の予防に関すること。

・その他特命事項に関すること。

地域班

(3名)

地域企画課長

地域企画課員

1

・地域部隊の運用に関すること。

・被災地等の警戒に関すること。

・避難所等の安全安心の確保に関すること。

・警察用船舶の運用に関すること。

・その他特命事項に関すること。

総合運用指令課員

1

刑事班

(4名)

刑事総務課長

刑事総務課員

1

・刑事部隊の運用に関すること。

・犯罪捜査(交通事故を除く)に関すること。

・通訳に関すること。

・検視、解剖及び鑑定に関すること。

・遺体の身元確認及び引き渡しに関すること。

・遺体の洗浄及び遺体安置場所の確保に関すること。

・遺体安置所の運営に関すること。

・被疑者及び参考人の取調べ等に関すること。

・医師会、歯科医師会等に対する応援要請等に関すること。

・その他特命事項に関すること。

捜査第一課員

1

鑑識課員

1

交通班

(2名)

交通企画課長

交通企画課員

1

・交通部隊の運用に関すること。

・交通事故捜査に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通規制班

(3名)

交通規制課長

交通規制課員

1

・交通の規制、整理誘導に関すること。

・交通安全施設及び交通管制機器の被害調査及び復旧に関すること。

・交通情報の収集、提供及び交通総量抑制に関すること。

・緊急通行車両の確認並びに標章及び証明書に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通指導課員

1

通信班

(2名)

機動通信課長

機動通信課員

1

・通信部隊の運用に関すること。

・警察通信施設の運用及び保守に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 緊急時事態等の態様、規模、被害状況等に応じて班を分割又は追加するなど、柔軟に対応するものとする。

別表第7(第20条関係)

県警備対策室体制表

室長等

班長

室員

任務

室長

主管課長

副室長

主管課次席

(10)

主管課補佐

関係課補佐

主管課員

関係課員

6

・情報の収集及び集約に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

※ 関係課補佐及び関係課員の人数については、必要に応じて対策室長が定める。

※ 設置する班及び編成については対策室長が定める。

注 緊急時事態等の態様、規模、被害状況等に応じて要員を配置するなど、柔軟に対応するものとする。

別表第8(第21条、第35条関係)

署警備本部体制表

本部長等

班別

班長

班員

任務

本部長

署長

副本部長

副署長等

(21~34名)

総括班

(兼)副署長等

警務課(係)

その他署長が指定する者

3~5

・署警備本部の庶務に関すること。

・情報の収集及び集約に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・装備資機材の調達及び配分に関すること。

・その他特命事項に関すること。

実施班

地域交通官配置署

地域交通官

上記以外の署

地域課長又は地域交通課長

地域課員(地域交通課地域係員)

その他署長が指定する者

4~6

・被害の調査に関すること。

・署警備部隊の運用に関すること。

・応援部隊に関すること。

・その他特命事項に関すること。

情報班

警備課(係)

警備課(係)

その他署長が指定する者

1~4

・管内治安情報の収集及び分析に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

生活安全班

生活安全課長又は刑事生活安全課生活安全係長

生活安全課員(刑事生活安全課生活安全係員)

その他署長が指定する者

1~4

・地域安全活動に関すること。

・所在不明者の発見及び手配に関すること。

・その他特命事項に関すること。

刑事班

刑事課長又は刑事生活安全課長

一課・二課制は、一課長

刑事課員(刑事生活安全課捜査係員)

その他署長が指定する者

3~5

・犯罪捜査(交通事故を除く。)に関すること。

・検視に関すること。

・鑑識活動に関すること。

・その他特命事項に関すること。

交通班

交通課長又は地域交通課交通係長

一課・二課制は、一課長

交通課員(地域交通課交通係員)

その他署長が指定する者

2~3

・交通情報の収集及び分析に関すること。

・交通事故捜査に関すること。

・交通関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 緊急時事態等の態様、規模、被害状況等に応じて班を分割又は追加するなど、柔軟に対応するものとする。

別表第9(第23条、第35条関係)

署警備対策室体制表

室長

班長

室員

任務

室長

副署長等

(7名)

地域課長若しくは地域交通課長又は警備課長

警備課(係)員、地域課員又は地域交通課地域係員

その他署長が指定する者

5

・署警備対策室の庶務に関すること。

・情報の収集及び集約に関すること。

・広報及び報道対策に関すること。

・関係機関等との連絡調整に関すること。

・その他特命事項に関すること。

注 緊急時事態等の態様、規模、被害状況等に応じて要員を配置するなど、柔軟に対応するものとする。

別表第10(第26条関係)

県本部警備部隊編成表

画像

注 緊急事態等の規模その他の状況に応じて適宜部隊を追加するなど、柔軟に対応するものとする。

追加する部隊の例示は別紙2のとおり

別紙2

追加する部隊の例示

画像

緊急事態等における福島県警察の初動措置に関する訓令

平成28年7月27日 県警察本部訓令第21号

(令和4年11月29日施行)

体系情報
警備部
沿革情報
平成28年7月27日 県警察本部訓令第21号
平成30年6月18日 県警察本部訓令第11号
令和元年11月25日 県警察本部訓令第11号
令和2年3月23日 県警察本部訓令第10号
令和3年3月4日 県警察本部訓令第4号
令和4年11月29日 県警察本部訓令第21号