○福島県警察情報処理能力検定に関する訓令

平成29年3月7日

県警察本部訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の情報処理能力検定(以下「検定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検定の目的)

第2条 検定は、職員の情報処理及び情報セキュリティ(以下「情報処理等」という。)に関する能力を検定し、情報処理等に関する知識及び技能の向上に資することを目的とする。

(所属長及び職員の責務)

第3条 所属長は、職員に対して情報処理等に関する知識と技能の指導及び教養を効果的に行い、その能力の向上に努めなければならない。

2 職員は、常に情報処理等に関する知識と技能の習得及び向上に努めなければならない。

(検定の級位)

第4条 検定の級位は、初級、中級及び上級とする。

2 上位の級を取得した者は、下位の級位を取得したものとみなす。

3 検定の知識及び技能の基準は、別表のとおりとする。

(検定の実施)

第5条 初級及び中級の検定は、本部長が行う。

2 初級及び中級の検定は、筆記試験又は電子計算機その他の電子機器を利用した試験により行うものとする。

3 上級の検定は、警察庁長官が行う情報処理能力検定を受けるものとする。

(合格者台帳への記載)

第6条 本部長は、検定に合格した者を情報処理能力検定合格者台帳(別記様式)に記載しなければならない。

2 前項に規定する情報処理能力検定合格者台帳は、電磁的記録により調製することができる。

(特例)

第7条 本部長は、初級又は中級の検定の対象となる知識及び技能を有すると認める者については、検定を行わずに、これを当該級位の検定に合格したものとする。

(検定の実施細目等)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

2 本部長は、情報管理課長に検定の実施に関する事務を行わせるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(福島県警察情報処理能力検定に関する訓令の廃止)

2 福島県警察情報処理能力検定に関する訓令(平成5年県本部訓令第23号)は、廃止する。

(平成30年1月19日県警察本部訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日県警察本部訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

級位

知識及び技能

初級

1 福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)第2条に定める警察情報システムの基本的な操作に必要な知識及び技能

2 情報処理業務に係る各種法令等及び情報セキュリティに関する知識であって、警察情報システムの基本的な操作に必要なもの

中級

1 情報処理に関する技術を利用して業務改善を実施するために必要な知識及び技能

2 上司の指導の下、警察情報システムを設計、開発、整備及び運用するために必要な知識及び技能

3 情報処理業務に係る各種法令等及び情報セキュリティに関する知識であって、業務利用するソフトウェアの応用並びに警察情報システム等の操作についての職員に対する指導及び教養に必要なもの

別記様式(第6条関係)

 略

福島県警察情報処理能力検定に関する訓令

平成29年3月7日 県警察本部訓令第5号

(平成31年4月1日施行)