○取得時講習事務処理要領の制定について(依命通達)
平成29年3月23日
達(運免)第130号
みだしの要領を別紙のとおり制定し、平成29年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
なお、取得時講習事務処理要領の制定について(平成22年9月28日付け達(運免)第421号。以下「旧要領」という。)は廃止する。
記
1 制定の趣旨
現在、取得時講習事務処理要領は、旧要領により運用しているところであるが、準中型車免許の新設及び現行応急救護処置講習の細目が変更されたことから、旧通達を見直し、新たに本要領を制定するものである。
2 改正点
(1) 準中型車講習を新設し、講習指導員の要件、指定自動車教習所及び特定届出教習所で実施する合同教習の基準及び講習の細目を定めた。
(2) 応急救護処置講習(第一種)及び応急救護処置講習(第二種)の細目において、心臓マッサージの方法、回数を変更した。
(3) その他必要な文言の整理を行った。
別紙
取得時講習事務処理要領
第1 趣旨
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2の規定に基づき実施する道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第38条に掲げる講習のうち、大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、大型旅客車講習、中型旅客車講習、普通旅客車講習、応急救護処置講習(一)及び応急救護処置講習(二)(以下「取得時講習」という。)に関する事務を適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
第2 用語の定義
法に定めるもののほか、この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受講者 法第90条の2第1項に規定する者のうち同項第3号に規定する者を除く者をいう。
(2) 受託者 法108条の2第3項の規定により、講習の実施の委託を受けた者をいう。
(3) 教習の標準 警察庁が定める「指定自動車教習所の教習の標準」をいう。
(4) 届出自動車教習所業務指導の標準 警察庁が定める「届出自動車教習所業務指導の標準」をいう。
(5) 特定届出教習所 法第98条第2項による届出自動車教習所で法第99条第1項の規定により指定自動車教習所として指定されていないもののうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6第1項第1号ハ、第2項第1号ハ又は第4項第1号ハの規定による指定を受けた自動車教習所をいう。
第3 基本的留意事項
1 講習指導員
講習指導員は、講習実施者として適格性を有する者をもって充て、受講者数に応じて必要な数を確保するものとする。
(1) 講習指導員の要件
講習を委託する場合の講習指導員の要件は、それぞれ次のとおりとする。
ア 大型車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受けている者
(イ) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第183号)附則第5条第1項の規定により公安委員会が指定する研修又はこれに準じた教育として公安委員会が認めるものを修了した次の者
a 道路交通法の一部を改正する法律(平成5年法律第43号)附則第7条に規定するみなし教習指導員(以下「みなし教習指導員」という。)のうち、同法による改正前の道路交通法(以下「平成5年改正前の道路交通法」という。)第99条第1項第3号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者
b 平成16年改正法による改正前の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大型)の交付を受けている者
(ウ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号。以下「届出規則」という。)第1条第2項第1号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程(以下「届出自動車教習所指導員研修課程」という。)で大型免許に係るものを修了した者であって、同号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
イ 中型車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受けている者
(イ) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により、大型自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者
(ウ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
ウ 準中型車講習
(ア) 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「平成27年改正法」という。)による改正後の道路交通法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(準中型)の交付を受けている者
(イ) 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第285号)附則第4条第1項の規定により都道府県公安委員会が指定する研修を修了した者であって、平成27年改正法による改正前の道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(中型)の交付を受けている者
(ウ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(準中型免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
エ 普通車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(普通)の交付を受けている者
(イ) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により、普通自動車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者
(ウ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
オ 大型二輪車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大自二)の交付を受けている者
(イ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型二輪免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
カ 普通二輪車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(普自二)の交付を受けている者
(イ) みなし教習指導員のうち、平成5年改正前の道路交通法第99条第1項第3号の規定により自動二輪車に係る技能指導員及び学科指導員に選任されていた者
(ウ) 技能検定員審査等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年国家公安委員会規則第9号)附則第9条の規定により、教習指導員資格者証(普自二)とみなされる教習指導員資格者証(自二)の交付を受けている者
(エ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通二輪免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
キ 大型旅客車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(大型二種)の交付を受けている者
(イ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(大型二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
ク 中型旅客車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(中型二種)の交付を受けている者
(イ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(中型二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
ケ 普通旅客車講習
(ア) 法第99条の3第4項の規定により教習指導員資格者証(普通二種)の交付を受けている者
(イ) 法第99条の3第4項第1号に該当する者(普通二種免許に係るものに限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二種免許に係るものを修了した者であって、届出規則第1条第2項第1号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの
コ 応急救護処置講習
講習に対応した免許に係る応急救護処置講習に従事する指導員として認定された者
(2) 講習指導員の要件確認
講習の委託に際しては、講習指導員の要件を確認するため、受託者から、講習指導員の住所、氏名及び要件を充足することを明らかにした書面を、公安委員会に提出させるものとする。
2 講習施設等
講習は、実施に必要なコース、建物、講習に適応した運転シミュレーターその他の設備を有する施設において行わなければならない。
3 講習の委託
講習を委託する場合は、施行規則第38条の3に定める基準に適合する者を選定すること。
第4 取得時講習の事務手続
1 取得時講習の通知
運転免許課長は、運転免許試験に合格した受講者(取得時講習受講免除者(別記1)を除く。)に対して、成績証明書及び合格した免許の種類に応じた講習受講通知書(様式第1)を交付するものとする。
2 取得時講習の申請等
(1) 受講の申込み
(2) 受託者の措置
ア 受講の申込みを受けたときは、成績証明書及び仮運転免許証の提示を求めて受講者本人であること、運転免許試験の合格の有無及び講習手数料納付額を確認して取得時講習受講者名簿(様式第5)を作成し、すみやかに取得時講習を実施するものとする。
イ 提出を受けた講習申請書は、受講の申込みを受けた日(受講の申込みを受けた日が閉庁日に当たるときは、閉庁日の翌日)に、取得時講習受講者名簿の写しを添えて講習場所を管轄する警察署に提出するものとする。
ウ 取得時講習を中途退場した者については、取得時講習受講者名簿の講習種目及び証書番号欄に欠講科目及び時間を朱書きして経過を明らかにしておくものとする。
エ 講習を終了した者については、取得時講習結果報告書(様式第6)に登載し、その写しにより講習場所を管轄する警察署に報告するものとする。
オ 講習終了証明書には、受託者毎に会計年度毎の一連番号(以下「証書番号」という。)を付し、取得時講習受講者名簿に証書番号を記入しておくものとする。
(3) 警察署における措置
ア 受託者から講習申請書の提出を受けた警察署においては、講習申請書が提出された日を申請日として福島県収入証紙条例施行規則(昭和39年福島県規則第24号)に従い処理するものとする。
イ 受託者から取得時講習結果報告書を受けたときは、受講を終了した者に係る講習終了証明書(施行規則第38条第16項に定める各別記様式)を作成するとともに受託者を経由して受講者に交付するものとする。
ウ 講習終了証明書を再交付する場合は、取得時講習を受講した者から受託者を経由して取得時講習終了証明書再交付申請書(様式第7)を提出させるとともに取得時講習受講者名簿により受講の有無を確認し、受託者を経由して再交付するものとする。この場合、取得時講習受講者名簿の欄外にその旨を朱書きして経緯を明らかにしておくものとする。
3 運転免許証の交付
運転免許課長は、取得時講習を終了した受講者に対し運転免許証を交付する場合は、受講者から交付等手数料納付書(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)様式第41号)、講習終了証明書、運転免許証、仮運転免許証、成績証明書及び免許用写真1枚を提出させるものとする。
4 取得時講習実施状況の報告
5 記録の保管
取得時講習に係る記録は、次の区分によりそれぞれ編綴して2年間保管するものとする。
(1) 運転免許課
取得時講習実施結果報告書(月報)
(2) 警察署
講習申請書、取得時講習受講者名簿の写し及び取得時講習結果報告書の写し
(3) 受託者
講習受講通知書、取得時講習受講者名簿、取得時講習結果報告書及び取得時講習実施結果報告書(月報)の写し
第5 取得時講習の実施
1 委託講習の実施基準
受託者が行う取得時講習は、委託による取得時講習の実施基準(別記2)に基づき行わせるものとする。
2 講習実施上の留意事項
(1) 指定自動車教習所の教習との合同による実施
教習の標準のうち、それぞれ次に掲げるものに係る、指定自動車教習所が行う教習と合同で行うことができるものとする。
ア 大型車講習、中型車講習及び準中型車講習(準中型自動車を使用した講習)
(ア) 「2 危険を予測した運転」
教習の標準の大型免許及び中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名8並びに準中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名21
(イ) 「3 危険予測ディスカッション」
教習の標準の第一種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名1
(ウ) 「4 夜間の運転」
教習の標準の大型免許及び中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名9並びに準中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名22
ただし、運転シミュレーターによる教習及び暗室における教習に限るものとすること。
(エ) 「5 悪条件下の運転」
教習の標準の大型免許及び中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名10並びに準中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名23
ただし、運転シミュレーターによる教習及びスキッド教習に限るものとすること。
イ 準中型車講習(普通自動車を使用した講習)及び普通車講習
(ア) 「1 危険を予測した運転」
教習の標準の準中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名11及び普通免許・AT限定普通免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名13
(イ) 「2 危険予測ディスカッション」
教習の標準の第一種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名1
(ウ) 「3 高速道路での運転に必要な知識」
教習の標準の第一種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名17
(エ) 「4 高速道路での運転に必要な技能」
教習の標準の準中型免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名12及び普通免許・AT限定普通免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名14
ウ 大型二輪車講習及び普通二輪車講習
(ア) 「1 危険を予測した運転」
教習の標準の大型二輪免許・普通二輪免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名15
(イ) 「2 危険予測ディスカッション」
教習の標準の第一種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名1
(ウ) 「3 二人乗り運転に関する知識」
教習の標準の第一種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名18
(エ) 「4 ケース・スタディ(交差点)」
教習の標準の大型二輪免許・普通二輪免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名13
(オ) 「5 交通の状況及び道路環境に応じた運転」
教習の標準の大型二輪免許・普通二輪免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名14
ただし、当該講習は、上記(エ)「4 ケース・スタディ(交差点)」と(オ)「5 交通の状況及び道路環境に応じた運転」を1時間行うこととなるので、効果的な教習及び講習ができない場合は、教習とは別に講習を行うよう配意すること。
エ 大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習
(ア) 「1 危険を予測した運転」
教習の標準の大型第二種免許及び中型第二種免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名9並びに普通第二種免許・AT限定普通第二種免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名10
ただし、観察教習(運転シミュレーターによる教習を含む。)、本項目及び教習の標準の学科教習の学科(二)(第2段階)項目名18を3時限連続で実施する場合のコメンタリードライビング(同一の種類の免許に係るものに限る。)に限るものとすること。
(イ) 「2 危険予測ディスカッション」
教習の標準の第二種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名18
(ウ) 「3 夜間の運転」
教習の標準の大型第二種免許及び中型第二種免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名10並びに普通第二種免許・AT限定普通第二種免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名11
ただし、運転シミュレーターによる教習及び暗室における教習に限るものとすること。
(エ) 「4 悪条件下の運転」
教習の標準の大型第二種免許及び中型第二種免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名11並びに普通第二種免許・AT限定普通第二種免許に係る技能教習の応用走行(第2段階)項目名12
ただし、運転シミュレーターによる教習及びスキッド教習に限るものとすること。
(オ) 「5 身体障害者等への対応」
教習の標準の第二種免許に係る学科教習の学科(一)(第1段階)項目名17
オ 第一種免許に係る応急救護処置講習
教習の標準の第一種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名2、3
カ 第二種免許に係る応急救護処置講習
教習の標準の第二種免許に係る学科教習の学科(二)(第2段階)項目名19、20
(2) 教習の課程の指定を受けた特定届出教習所における教習との合同による実施
委託先が教習の課程の指定を受けた特定届出教習所の場合には、「届出自動車教習所業務指導の標準について」(平成28年10月11日付け 警察庁丙運発第45号)に定める「届出自動車教習所業務指導の標準」(以下「届出自動車教習所業務指導の標準」という。)のうち、それぞれ次に掲げるものに係る教習と合同で行うことができるものとする。
ア 大型車講習、中型車講習及び準中型車講習(準中型自動車を使用した講習)
(ア) 「2 危険を予測した運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型免許及び中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(2 危険を予測した運転)並びに準中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(2 危険を予測した運転(貨物自動車))
(イ) 「3 危険予測ディスカッション」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型免許及び中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(3 危険予測ディスカッション)並びに準中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(4 危険予測ディスカッション(貨物自動車))
(ウ) 「4 夜間の運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型免許及び中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(1 夜間の運転)並びに準中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(1 夜間の運転)
ただし、運転シミュレーターによる教習及び暗室における教習に限るものとすること。
(エ) 「5 悪条件下の運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型免許及び中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(2 悪条件下での運転)並びに準中型免許に係るカリキュラムの教習項目(2 悪条件下での運転)
ただし、運転シミュレーターによる教習及びスキッド教習に限るものとすること。
イ 準中型車講習(普通自動車を使用した講習)及び普通車講習
(ア) 「1 危険を予測した運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の準中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(3 危険を予測した運転(普通乗用自動車))及び普通免許に係る教習カリキュラムの教習項目(1 危険を予測した運転)
(イ) 「2 危険予測ディスカッション」
届出自動車教習所業務指導の標準の準中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(5 危険予測ディスカッション(普通乗用自動車))及び普通免許に係る教習カリキュラムの教習項目(2 危険予測ディスカッション)
(ウ) 「3 高速道路での運転に必要な知識」
届出自動車教習所業務指導の標準の準中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(1 高速道路での運転に必要な知識)及び普通免許に係る教習カリキュラムの教習項目(1 高速道路での運転に必要な知識)
(エ) 「4 高速道路での運転に必要な技能」
届出自動車教習所業務指導の標準の準中型免許に係る教習カリキュラムの教習項目(2 高速道路での運転)及び普通免許に係る教習カリキュラムの教習項目(2 高速道路での運転)
ウ 大型二輪車講習及び普通二輪車講習
(ア) 「1 危険を予測した運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型二輪免許及び普通二輪免許に係る教習カリキュラムの教習項目1
(イ) 「2 危険予測ディスカッション」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型二輪免許及び普通二輪免許に係る教習カリキュラムの教習項目2
(ウ) 「3 二人乗り運転に関する知識」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型二輪免許及び普通二輪免許に係る教習カリキュラムの教習項目3
(エ) 「4 ケース・スタディ(交差点)」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型二輪免許及び普通二輪免許に係る教習カリキュラムの教習項目4
(オ) 「5 交通の状況及び道路環境に応じた運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型二輪免許及び普通二輪免許に係る教習カリキュラムの教習項目5
ただし、当該講習は、上記(エ)「4 ケース・スタディ(交差点)」と(オ)「5 交通の状況及び道路環境に応じた運転」を1時間行う。効果的な教習及び講習ができない場合は、教習とは別に講習を行うよう配意すること。
エ 大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習
(ア) 「1 危険を予測した運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習カリキュラムの教習項目1
ただし、観察教習(運転シミュレーターによる教習を含む。)、本項目及び教習の標準の学科教習の学科(二)(第2段階)項目名18を3時限連続で実施する場合のコメンタリードライビング(同一の種類の免許に係るものに限る。)に限るものとすること。
(イ) 「2 危険予測ディスカッション」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習カリキュラムの教習項目2
(ウ) 「3 夜間の運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習カリキュラムの教習項目3
ただし、運転シミュレーターによる教習及び暗室における教習に限るものとすること。
(エ) 「4 悪条件下の運転」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習カリキュラムの教習項目4
ただし、運転シミュレーターによる教習及びスキッド教習に限るものとすること(なお、本項目を代替的教習により行う場合は除く。)。
(オ) 「5 身体障害者等への対応」
届出自動車教習所業務指導の標準の大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る教習カリキュラムの教習項目5
オ 第一種免許に係る応急救護処置講習
届出自動車教習所業務指導の標準の第一種免許に係る応急救護処置教習カリキュラムの教習項目
カ 第二種免許に係る応急救護処置講習
届出自動車教習所業務指導の標準の第二種免許に係る応急救護処置教習カリキュラムの教習項目
(3) 指導員の資格要件
講習と教習を合同で行おうとする場合は、当該教習に係る免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に行わせること。
(4) 教本及び視聴覚教材
ア 大型車講習、中型車講習及び準中型車講習(準中型自動車を使用した講習)
危険予測ディスカッションに必要な知識等を内容とする、講習内容に即した教本を使用すること。
イ 準中型車講習(普通自動車を使用した講習)及び普通車講習
危険予測ディスカッション、高速道路での運転に必要な知識等を内容とする、講習内容に即した教本を使用すること。
ウ 大型二輪車講習及び普通二輪車講習
(ア) 教本
危険予測ディスカッション、二人乗り運転に関する知識等を内容とする、講習内容に即した教本を使用すること。
(イ) 視聴覚教材
二人乗り運転に関する知識の講習については、二人乗りに関する法規制の内容及び運転特性に係る知識等を内容とするものを使用すること。
エ 大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習
危険予測ディスカッションに必要な知識等を内容とする、講習内容に即した教本を使用すること。
また、身体障害者等への対応については、身体障害者、子ども、高齢者等交通弱者の行動特性を理解した運転行動と対応等を内容とするものを使用すること。
オ 応急救護処置講習
第一種免許に係る応急救護処置講習にあっては、運転者が交通事故による負傷者を救護するために必要な知識のほか、心肺蘇生、自動体外式除細動器(AED)の使用、止血等の救護処置の具体的な方法について、分かりやすくまとめたものを使用すること。
第二種免許に係る応急救護処置講習にあっては、旅客自動車の運転者が交通事故による負傷者を救護するために必要な知識のほか、心肺蘇生、自動体外式除細動器(AED)の使用、止血、固定、包帯の使用等の救護処置の具体的な方法について、分かりやすくまとめたものを使用すること。
別記1
略
別記2
略
別表1―1
大型車講習及び中型車講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
事項 | 方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
危険を予測した運転 | 実技 | 1 貨物自動車の特性を理解した運転 | (1) 運転操作が貨物に与える影響を理解した運転 (2) 貨物の荷崩れ、転落防止等を理解した運転 (3) 荷重が運転操作に与える影響を理解した運転 | ○ 運転操作が貨物に与える影響及び荷重が運転操作に与える影響を理解させ、これを念頭においた適切な速度と滑らかな運転ができる能力を養わせる。 | 1 | |
2 危険を予測した運転 | (1) 危険要因のとらえ方 (2) 起こり得る危険の予測 (3) 危険の少ない運転行動の選び方 (4) 道路及び交通の状況に応じた速度による運転の仕方 | ○ 大型自動車及び中型自動車に係る他の交通との関わりにおける危険性を的確に予測し、危険回避する能力を養わせる。 | 1 | |||
討議 | 3 危険予測ディスカッション | (1) 危険予測の重要性 (2) 走行中の危険場面 (3) 起こり得る危険の予測 (4) より危険の少ない運転行動 | ○ 実車走行を踏まえて、細目ごとに講習指導員の助言及び相互の意見交換を行い、危険予測能力の定着を図る。 | 1 | ||
悪条件下での運転 | 実技 | 4 夜間の運転 | (1) 夜間における運転視界の確保の仕方 (2) 夜間における道路交通に係る情報のとらえ方 (3) 夜間における運転の仕方 | ○ 夜間対向車の灯火により眩惑されること、その他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを理解させ、そのような状況下における視界確保の方法や安全な運転能力を養わせる。 | 1 | |
5 悪条件下での運転 | (1) 積雪、凍結道路の運転の仕方 (2) 濃霧、吹雪、砂塵等で視界不良の場合の運転の仕方 (3) 豪雨、強風下での運転の仕方 (4) 道路冠水の場合の措置 | ○ 凍結路面、積雪路面等の悪条件下で、適切に対応できる能力及び安全に運転することができる限界を見極め、時には運転を中止するという判断能力を養わせる。 | ||||
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 4 |
別表1―2
大型車講習及び中型車講習における指導及び実施要領
1 貨物自動車の特性を理解した運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 運転操作が貨物に与える影響を理解した運転 | 急激な運転や通常運転を行うことにより、どの程度の運転操作が貨物に影響を与えるか理解させ、それに応じた運転を修得させる。 |
2 貨物の荷崩れ、転落防止等を理解した運転 | 貨物輸送に配慮した運転ができるように、発進、加速、車線変更、減速、停止などの一連の運転行動が滑らかにできるよう訓練する。 |
3 荷重が運転操作に与える影響を理解した運転 | 荷重がかかることにより、ハンドル及び制動効果が違うこと並びに発進時における動力の伝達方法の違いを理解させ、それに応じた運転を修得させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習の方法 (1) 本講習については、施設内のコースにおいて実施する。 (2) 運転操作が貨物に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、荷台の前部、後部及び車軸の上に当たる部分の3箇所に積荷を置き、場内コースを走行しながら運転操作が貨物に与える影響を視覚的に認識させること。 (3) 荷重が運転操作に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、荷台の後軸上に最大積載量の概ね50パーセント以上の貨物を積んで施設内のコースを走行し、貨物の運転操作に与える影響を体感させること。 (4) 講習中に貨物の積み降ろしを行う場合は、講習の中断時間が短い場合に限り行うこと。 2 講習指導員の数 本講習における講習指導員は、受講者1名に対し1名とする。 3 使用車両 (1) 大型車講習のうち、荷重が運転操作に与える影響を理解した運転の細目については、中型自動車又は準中型自動車を使用して行うことができる。 (2) 中型車講習のうち、荷重が運転操作に与える影響を理解した運転の細目については、準中型自動車を使用して行うことができる。 |
2 危険を予測した運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 危険要因のとらえ方 | 絶えず変化する道路上の危険要因(情報)をより早く、より広く、より深くとらえさせ、これらの情報を取捨選別する方法について訓練させる。 |
2 起こり得る危険の予測 | とらえた危険要因(情報)ごとに、危険予測の仕方について解説指導し、顕在的・潜在的危険を予測させる。 個癖にとらわれた予測を払拭し、どの危険に対してどのような予測をするか個々具体的に指導し、受講者にも順次危険要因を拾い上げさせ予測の仕方を定着させる。 |
3 危険の少ない運転行動の選び方 | 入手した情報により予測した危険について、安全な回避行動を選択させる。 貨物輸送の運転者として、一般の運転者より安全な運転行動の必要性を理解させるとともに、余裕を持った回避行動を定着させる。 |
4 道路及び交通の状況に応じた速度による運転の仕方 | 大型自動車及び中型自動車の特性を理解させた上、道路及び交通に応じた速度での運転の仕方を指導する。 |
講習実施要領 | |
1 講習の方法 (1) 観察学習(自動車の運転を想定し、他人の運転を観察させることによる講習。以下「観察学習」という。)及び、コメンタリードライビング(受講者が自動車の運転を通じ、見たり、感じたり、思ったりした危険に関する様々な情報を運転しながら短い言葉でコメントすることによる講習。以下「コメンタリードライビング」という。)を行うこと。 また、観察学習についてのみ、複数講習(自動車の運転に関する実技の講習を自動車により行う場合に、講習指導員が受講者の運転する自動車に他の受講者1人又は2人と乗車し、又は講習指導員の運転する自動車に3人以下の受講者を同乗させて指導する方法による講習。以下「複数講習」という。)又は運転シミュレーターによる講習を行うことができるものとする。ただし、複数講習を行う場合は、それぞれ受講者の運転できる機会が均等になるよう配意すること。また、運転シミュレーターによる講習を行う場合は、講習指導員1人が同時に3人以内の受講者に対し講習を行う(以下「集団講習」という。)ことができるものとする。 (2) 上記(1)の方法による講習を行った後、引き続き講習項目3「危険予測ディスカッション」を行う方法により、2時間連続して行うこと。 (3) 受講者の運転による講習は、その直後に講習項目3「危険予測ディスカッション」が行われることを踏まえ、討議の素材となる危険場面があった場合、受講者に何らかの印象付けをさせるように努めること。 (4) 複数の受講者により行う場合については、次の方法によることができるものとする。 ア 観察学習を複数講習で行う場合は、それぞれの受講者の運転する機会をコメンタリードライビングとして行うこと。 イ 観察学習を運転シミュレーターと複数講習で行う場合については、それぞれの受講者の運転する機会をコメンタリードライビングとして行うこと。 2 講習指導員の数 観察学習について複数講習及び運転シミュレーターによる講習を行う場合は、上記1(1)に基づく講習指導員数とする。 |
3 危険予測ディスカッション | |
講習細目 | 指導要領 |
1 危険予測の重要性 | 視聴覚教材等必要な教材を用い、かつ、具体的な事例を挙げて「危険予測の意義、重要性」について説明する。 |
2 走行中の危険場面 | 直前に実施された「危険を予測した運転」における走行中の場面を素材にして、受講者に危険場面を抽出させる。その際、できるだけ受講者からの発言を引き出し、不足している内容について講習指導員が補足説明するよう心掛ける。 |
3 起こり得る危険の予測 | それぞれの危険場面において起こり得る危険を予測させ、それがなぜ危険なのかを理解させる。 |
4 より危険の少ない運転行動 | 予測させる危険に対してとる運転行動のうち、どのような運転行動をとることが最も安全であるかを考えさせる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 講習項目2「危険を予測した運転」を行った後、引き続き連続して本講習を行わせること。 (2) 講習指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ受講者の考え方や疑問を引き出し、発言させること。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した講習を行うなど、実施方法について工夫すること。 (3) 本講習における講習指導員は、できるだけ直前に行った講習項目2「危険を予測した運転」における講習指導員が引き続き行うこと。 (4) 本講習における受講者の数は、受講者全員がディスカッションに参加できる適正な人数とすること。 |
4 夜間の運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 夜間における運転視界の確保の仕方 | 前照灯の照射角度により視界に差があることを理解させるとともに、視界確保の仕方について修得させる。 |
2 夜間における道路交通に係る情報のとらえ方 | 蒸発現象や眩惑等、夜間特有の現象を理解させ、早期的確な情報のとらえ方について修得させる。 |
3 夜間における運転の仕方 | 前照灯の切り替え等、夜間におけるよりよい運転方法を理解させ、反復指導してこれを修得させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 日没後の道路における講習を原則とすること。 (2) ただし、上記(1)の方法に代えて次の方法により行うことができるものとする。 ア 運転シミュレーターを使用して行うもの。 イ 講習の一部として、日没後に運転シミュレーターによる講習、暗室における講習、施設内のコースにおける講習により夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き道路における講習を行うもの(ただし、講習から講習への移動時間の短い場合に限る。)。 (3) 上記(1)及び(2)により講習を行うことができない場合、日没に近接した時間に行うものであって、講習の一部として運転シミュレーターによる講習又は暗室による講習により、夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き施設内のコースにおいて擬似薄暮時走行を行う(ただし、講習から講習への移動時間の短い場合に限る)講習方法により実施すること。 なお、講習中に日没となった場合は、道路における講習を行っても差し支えないものとする。 (4) 本講習については、次のことに留意すること。 ア 日没とは、太陽の上限が地平線又は水平線に没したときを指し、具体的には国立天文台が発表する各地の日没時間によること。 イ 擬似薄暮時走行については、色つきゴーグル(透過率40%の黒色レンズで、レンズ面以外の部分からゴーグル内部へ光の進入が遮断できるもの。)を使用すること。 また、あらかじめ施設内のコースにおける周回コース、幹線コース又は坂道コース等を含むコースを設定するとともに、コース上に走行する四輪車等を混入させ行うこと。 ウ 道路における講習を行う場合は、中央分離帯のないコースで行うこと(設定されたコースに至るまでは中央分離帯のあるコースを走行しても差し支えないものとするが、設定できる範囲で可能な限り距離の長いものを設定すること。)。 2 講習指導員の数 (1) 本講習を運転シミュレーターにより行う場合は、集団講習によることができるものとする。 (2) 暗室における講習については、施設の規模により適正な講習が実施できる人数とすること。 |
5 悪条件下での運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 積雪、凍結道路の運転の仕方 | 積雪、凍結路面において急ブレーキや急ハンドル操作を実施させ、その危険性を理解させるとともに、早めの制動や十分な車間距離等、安全な走行方法について訓練させる。 |
2 濃霧、吹雪、砂塵等で視界不良の場合の運転の仕方 | 視界不良の場合における視界の確保方法及び危険要因の早期発見方法を修得させ、早めの制動や十分な車間距離の確保等、安全な走行方法について訓練させる。 |
3 豪雨、強風下での運転の仕方 | 豪雨及び強風下における車体への影響を理解させるとともに、同状況下における安全な走行方法について訓練させる。 |
4 道路冠水の場合の措置 | 冠水部分における走行可否のみきわめ方法を修得させるとともに、通過後の安全確認等を理解させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 道路又は施設内のコースにおいて実際の悪条件下の運転に係る講習を行う場合は、凍結又は積雪状態にある路面での走行に限らせること。 また、上記方法により教習を行う場合は、安全確保がなされている場合に限ること。 (2) ただし、上記(1)の方法に代えて次の方法により行うことができるものとする。 ア 運転シミュレーターを使用して行うもの。 イ スキッドコース又はスキッド講習車を使用するもの(以下「スキッド講習」という。) ウ 講習の一部として運転シミュレーターによる講習を行った後、引き続き上記(1)の方法による講習を行うもの(ただし、講習から講習への移動時間が短い場合に限る。)。 (3) なお、道路における講習又は施設内のコースにおける講習において、実際の悪条件下における運転に係る講習を行う場合、又は、スキッド講習を行う場合(悪条件の一部での走行のみの場合)については、他の悪条件下における運転に係る留意点について口頭で細く説明すること。 2 講習指導員の数 運転シミュレーターによる講習又はスキッド講習を行う場合は、集団講習によることができるものとする。ただし、上記方法によりスキッド講習を集団で行う場合は、運転しない他の受講者は安全な場所で見学する方法によるものとすること。 3 使用車両 (1) 大型車講習にあっては、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。 (2) 中型車講習にあっては、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。 |
別表2―1
準中型車講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
1 準中型自動車を使用した講習
事項 | 方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
危険を予測した運転 | 実技 | 1 貨物自動車の特性を理解した運転 | (1) 運転操作が貨物に与える影響を理解した運転 (2) 貨物の荷崩れ、転落防止等を理解した運転 (3) 荷重が運転操作に与える影響を理解した運転 | ○ 運転操作が貨物に与える影響及び荷重が運転操作に与える影響を理解させ、これを念頭においた適切な速度と滑らかな運転ができる能力を養わせる。 | 1 | |
2 危険を予測した運転 | (1) 危険要因のとらえ方 (2) 起こり得る危険の予測 (3) 危険の少ない運転行動の選び方 (4) 道路及び交通の状況に応じた速度による運転の仕方 | ○ 準中型自動車に係る他の交通との関わりにおける危険性を的確に予測し、危険回避する能力を養わせる。 ○ 特定後写鏡等条件が付されている者に対しては、路上における実車走行を実施する前に、特定後写鏡(ワイドミラー及び補助ミラー)の取付方法及び使用方法、コースにおける実車走行により、交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険を予測した運転に関する技能を習得させる。 | 1 | |||
討議 | 3 危険予測ディスカッション | (1) 危険予測の重要性 (2) 走行中の危険場面 (3) 起こり得る危険の予測 (4) より危険の少ない運転行動 | ○ 実車走行を踏まえて、細目ごとに講習指導員の助言及び相互の意見交換を行い、危険予測能力の定着を図る。 ○ 特定後写鏡等条件が付されている者に対しては、上記に加えて、交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識を習得させる。 | 1 | ||
悪条件下での運転 | 実技 | 4 夜間の運転 | (1) 夜間における運転視界の確保の仕方 (2) 夜間における道路交通に係る情報のとらえ方 (3) 夜間における運転の仕方 | ○ 夜間対向車の灯火により眩惑されること、その他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを理解させ、そのような状況下における視界確保の方法や安全な運転能力を養わせる。 | 1 | |
5 悪条件下での運転 | (1) 積雪、凍結道路の運転の仕方 (2) 濃霧、吹雪、砂塵等で視界不良の場合の運転の仕方 (3) 豪雨、強風下での運転の仕方 (4) 道路冠水の場合の措置 | ○ 凍結路面、積雪路面等の悪条件下で、適切に対応できる能力及び安全に運転することができる限界を見極め、時には運転を中止するという判断能力を養わせる。 | ||||
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 4 |
2 普通自動車を使用した講習(現に普通免許を受けていない者に限る。)
事項 | 方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
危険を予測した運転 | 実技 | 1 危険を予測した運転 | (1) 危険要因のとらえ方 (2) 起こり得る危険の予測 (3) より危険の少ない運転行動の選び方 | ○ 危険場面を含む路上の実車走行により、危険予測能力を養わせる。 ○ 特定後写鏡等条件が付されている者に対しては、路上における実車走行を実施する前に、特定後写鏡(ワイドミラー及び補助ミラー)の取付方法及び使用方法、コースにおける実車走行により、交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険を予測した運転に関する技能を習得させる。 | 1 | |
討議 | 2 危険予測ディスカッション | (1) 危険予測の重要性 (2) 走行中の危険場面 (3) 起こり得る危険の予測 (4) より危険の少ない運転行動 | ○ 実車走行を踏まえて、細目ごとに講習指導員の助言及び相互の意見交換を行い、危険予測能力の定着を図る。 ○ 特定後写鏡等条件が付されている者に対しては、上記に加えて、交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識を習得させる。 | 1 | ||
高速道路での運転 | 講義 | 3 高速道路での運転に必要な知識 | (1) 高速道路利用上の心得 (2) 走行計画の立て方 (3) 本線車道への進入 (4) 本線車道での走行 (5) 本線車道からの離脱 | ○ 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて、高速道路の特徴、高速走行に当たっての心構え、走行要領等について理解させる。 | 1 | |
実技 | 4 高速道路での運転に必要な技能 | (1) 高速走行前の車両の点検の仕方 (2) 本線車道への進入 (3) 本線車道での走行 (4) 本線車道からの離脱 | ○ 高速道路における実車走行により安全かつ円滑な走行要領を身に付けさせるとともに、高速走行の特性を理解させる。 | 1 | ||
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 4 |
別表2―2
準中型車講習における指導及び実施要領
1 貨物自動車の特性を理解した運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 運転操作が貨物に与える影響を理解した運転 | 急激な運転や通常運転を行うことにより、どの程度の運転操作が貨物に影響を与えるか理解させ、それに応じた運転を修得させる。 |
2 貨物の荷崩れ、転落防止等を理解した運転 | 貨物輸送に配慮した運転ができるように、発進、加速、車線変更、減速、停止などの一連の運転行動が滑らかにできるよう訓練する。 |
3 荷重が運転操作に与える影響を理解した運転 | 荷重がかかることにより、ハンドル及び制動効果が違うこと並びに発進時における動力の伝達方法の違いを理解させ、それに応じた運転を修得させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習の方法 (1) 本講習については、施設内のコースにおいて実施する。 (2) 運転操作が貨物に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、荷台の1箇所に積荷を置き、場内コースを走行しながら運転操作が貨物に与える影響を視覚的に認識させること。 (3) 荷重が運転操作に与える影響を理解した運転操作を習得させる項目については、荷台の後軸上に最大積載量の概ね50パーセント以上の貨物を積んで施設内のコースを走行し、貨物の運転操作に与える影響を体感させること。 (4) 講習中に貨物の積み降ろしを行う場合は、講習の中断時間が短い場合に限り行うこと。 2 講習指導員の数 本講習における講習指導員は、受講者1名に対し1名とする。 3 使用車両 準中型車(貨物自動車に限る)を使用する。 |
2 危険を予測した運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 危険要因のとらえ方 | 絶えず変化する道路上の危険要因(情報)をより早く、より広く、より深くとらえさせ、これらの情報を取捨選別する方法について訓練させる。 |
2 起こり得る危険の予測 | とらえた危険要因(情報)ごとに、危険予測の仕方について解説指導し、顕在的・潜在的危険を予測させる。 個癖にとらわれた予測を払拭し、どの危険に対してどのような予測をするか個々具体的に指導し、受講者にも順次危険要因を拾い上げさせ予測の仕方を定着させる。 |
3 危険の少ない運転行動の選び方 | 入手した情報により予測した危険について、安全な回避行動を選択させる。 貨物輸送の運転者として、一般の運転者より安全な運転行動の必要性を理解させるとともに、余裕を持った回避行動を定着させる。 |
4 道路及び交通の状況に応じた速度による運転の仕方 | 準中型自動車の特性を理解させた上、道路及び交通に応じた速度での運転の仕方を指導する。 |
講習実施要領 | |
1 講習の方法 (1) 観察学習及びコメンタリードライビングを行うこと。 また、観察学習についてのみ、複数講習又は運転シミュレーターによる講習を行うことができるものとする。ただし、複数講習を行う場合は、集団講習を行うことができるものとする。 (2) 上記(1)の方法による講習を行った後、引き続き講習項目3「危険予測ディスカッション」を行う方法により、2時間連続して行うこと。 (3) 受講者の運転による講習は、その直後に講習項目3「危険予測ディスカッション」が行われることを踏まえ、討議の素材となる危険場面があった場合、受講者に何らかの印象付けをさせるように努めること。 (4) 複数の受講者により行う場合については、次の方法によることができるものとする。 ア 観察学習を複数講習で行う場合は、それぞれの受講者の運転する機会をコメンタリードライビングとして行うこと。 イ 観察学習を運転シミュレーターと複数講習で行う場合については、それぞれの受講者の運転する機会をコメンタリードライビングとして行うこと。 2 講習指導員の数 観察学習について複数講習及び運転シミュレーターによる講習を行う場合は、上記1(1)に基づく講習指導員数とする。 3 特定後写鏡等条件が付される者に対する講習 特定後写鏡等条件が付される者に対しては、上記の指導を行う前に、コースにおける実車走行により、次の要領により指導を行う。 ① 緊急自動車が接近してきたことを周囲の交通の状況から視覚により認知し、対応するために必要な技能について、車室内の後方をカーテンで覆った状態で後方の車両の有無を確認するなどして行う。 ② 狭い道路から広い道路に後退し、又は道路外から道路に後退するときにおける危険を予測した運転に必要な技能について、他の車両を模した自動車その他の物を設置するとともに、車両から降車して確認を行わせる。 |
3 危険予測ディスカッション(討議) | |
講習細目 | 指導要領 |
1 危険予測の重要性 | 視聴覚教材等必要な教材を用い、かつ、具体的な事例を挙げて「危険予測の意義、重要性」について説明する。 |
2 走行中の危険場面 | 直前に実施された「危険を予測した運転」における走行中の場面を素材にして、受講者に危険場面を抽出させる。その際、できるだけ受講者からの発言を引き出し、不足している内容について講習指導員が補足説明するよう心掛ける。 |
3 起こり得る危険の予測 | それぞれの危険場面において起こり得る危険を予測させ、それがなぜ危険なのかを理解させる。 |
4 より危険の少ない運転行動 | 予測させる危険に対してとる運転行動のうち、どのような運転行動をとることが最も安全であるかを考えさせる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 講習項目2「危険を予測した運転」を行った後、引き続き連続して本講習を行わせること。 (2) 講習指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ受講者の考え方や疑問を引き出し、発言させること。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した講習を行うなど、実施方法について工夫すること。 (3) 本講習における講習指導員は、できるだけ直前に行った講習項目2「危険を予測した運転」における講習指導員が引き続き行うこと。 (4) 本講習における受講者の数は、受講者全員がディスカッションに参加できる適正な人数とすること。 2 特定後写鏡等条件が付される者に対する講習 特定後写鏡等条件が付される者に対しては、特に次の事項について、対話形式により行う。また、運転する場合に危険を感じる場面への対処に関し、質疑を行うほか、今後、運転を実際に行い気付いた事項について警察への連絡を依頼する。 ① 交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険があるおそれがある交通の状況及び当該状況における安全な運転の方法 ② 特定後写鏡等条件で運転する場合に遵守すべき事項(特定後写鏡等の意義及び聴覚障害者標識の意義) |
4 夜間の運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 夜間における運転視界の確保の仕方 | 前照灯の照射角度により視界に差があることを理解させるとともに、視界確保の仕方について修得させる。 |
2 夜間における道路交通に係る情報のとらえ方 | 蒸発現象や眩惑等、夜間特有の現象を理解させ、早期的確な情報のとらえ方について修得させる。 |
3 夜間における運転の仕方 | 前照灯の切り替え等、夜間におけるよりよい運転方法を理解させ、反復指導してこれを修得させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 日没後の道路における講習を原則とすること。 (2) ただし、上記(1)の方法に代えて次の方法により行うことができるものとする。 ア 運転シミュレーターを使用して行うもの。 イ 講習の一部として、日没後に運転シミュレーターによる講習、暗室における講習、施設内のコースにおける講習により夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き道路における講習を行うもの(ただし、講習から講習への移動時間の短い場合に限る。)。 (3) 上記(1)及び(2)により講習を行うことができない場合、日没に近接した時間に行うものであって、講習の一部として運転シミュレーターによる講習又は暗室による講習により、夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き施設内のコースにおいて擬似薄暮時走行を行う(ただし、講習から講習への移動時間の短い場合に限る)講習方法により実施すること。 なお、講習中に日没となった場合は、道路における講習を行っても差し支えないものとする。 (4) 本講習については、次のことに留意すること。 ア 日没とは、太陽の上限が地平線又は水平線に没したときを指し、具体的には国立天文台が発表する各地の日没時間によること。 イ 擬似薄暮時走行については、色つきゴーグル(透過率40%の黒色レンズで、レンズ面以外の部分からゴーグル内部へ光の進入が遮断できるもの。)を使用すること。 また、あらかじめ施設内のコースにおける周回コース、幹線コース又は坂道コース等を含むコースを設定するとともに、コース上に走行する四輪車等を混入させ行うこと。 ウ 道路における講習を行う場合は、中央分離帯のないコースで行うこと(設定されたコースに至るまでは中央分離帯のあるコースを走行しても差し支えないものとするが、設定できる範囲で可能な限り距離の長いものを設定すること。)。 2 講習指導員の数 (1) 本講習を運転シミュレーターにより行う場合は、集団講習によることができるものとする。 (2) 暗室における講習については、施設の規模により適正な講習が実施できる人数とすること。 |
5 悪条件下での運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 積雪、凍結道路の運転の仕方 | 積雪、凍結路面において急ブレーキや急ハンドル操作を実施させ、その危険性を理解させるとともに、早めの制動や十分な車間距離等、安全な走行方法について訓練させる。 |
2 濃霧、吹雪、砂塵等で視界不良の場合の運転の仕方 | 視界不良の場合における視界の確保方法及び危険要因の早期発見方法を修得させ、早めの制動や十分な車間距離の確保等、安全な走行方法について訓練させる。 |
3 豪雨、強風下での運転の仕方 | 豪雨及び強風下における車体への影響を理解させるとともに、同状況下における安全な走行方法について訓練させる。 |
4 道路冠水の場合の措置 | 冠水部分における走行可否のみきわめ方法を修得させるとともに、通過後の安全確認等を理解させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 道路又は施設内のコースにおいて実際の悪条件下の運転に係る講習を行う場合は、凍結又は積雪状態にある路面での走行に限らせること。 また、上記方法により教習を行う場合は、安全確保がなされている場合に限ること。 (2) ただし、上記(1)の方法に代えて次の方法により行うことができるものとする。 ア 運転シミュレーターを使用して行うもの。 イ スキッドコース又はスキッド講習車を使用するもの(以下「スキッド講習」という。) ウ 講習の一部として運転シミュレーターによる講習を行った後、引き続き上記(1)の方法による講習を行うもの(ただし、講習から講習への移動時間が短い場合に限る。)。 (3) なお、道路における講習又は施設内のコースにおける講習において、実際の悪条件下における運転に係る講習を行う場合、又は、スキッド講習を行う場合(悪条件の一部での走行のみの場合)については、他の悪条件下における運転に係る留意点について口頭で細く説明すること。 2 講習指導員の数 運転シミュレーターによる講習又はスキッド講習を行う場合は、集団講習によることができるものとする。ただし、上記方法によりスキッド講習を集団で行う場合は、運転しない他の受講者は安全な場所で見学する方法によるものとすること。 3 使用車両 準中型車講習にあっては、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。 |
※ 普通車を使用した講習については、別添3 普通車講習指導要領によるものとする。
別表3―1
普通車講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
事項 | 方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
危険を予測した運転 | 実技 | 1 危険を予測した運転 | (1) 危険要因のとらえ方 (2) 起こり得る危険の予測 (3) より危険の少ない運転行動の選び方 | ○ 危険場面を含む路上の実車走行により、危険予測能力を養わせる。 ○ 特定後写鏡等条件が付されている者に対しては、路上における実車走行を実施する前に、特定後写鏡(ワイドミラー及び補助ミラー)の取付方法及び使用方法の意義及び活用方法、コースにおける実車走行により、交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険を予測した運転に関する技能を習得させる。 | 1 | |
討議 | 2 危険予測ディスカッション | (1) 危険予測の重要性 (2) 走行中の危険場面 (3) 起こり得る危険の予測 (4) より危険の少ない運転行動 | ○ 実車走行を踏まえて、細目ごとに講習指導員の助言及び相互の意見交換を行い、危険予測能力の定着を図る。 ○ 特定後写鏡等条件が付されている者に対しては、上記に加えて、交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険を予測した運転に必要な知識を習得させる。 | 1 | ||
高速道路での運転 | 講義 | 3 高速道路での運転に必要な知識 | (1) 高速道路利用上の心得 (2) 走行計画の立て方 (3) 本線車道への進入 (4) 本線車道での走行 (5) 本線車道からの離脱 | ○ 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて、高速道路の特徴、高速走行に当たっての心構え、走行要領等について理解させる。 | 1 | |
実技 | 4 高速道路での運転に必要な技能 | (1) 高速走行前の車両の点検の仕方 (2) 本線車道への進入 (3) 本線車道での走行 (4) 本線車道からの離脱 | ○ 高速道路における実車走行により安全かつ円滑な走行要領を身に付けさせるとともに、高速走行の特性を理解させる。 | 1 | ||
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 4 |
別表3―2
普通車講習指導要領
1 危険を予測した運転(実技) | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 危険要因のとらえ方 | ○ 交差点、カーブでの走行や駐車車両の側方通過等の危険場面を含む路上を走行させ、素早く危険場面をとらえる訓練をさせる。 | ○ 特定後写鏡等条件が付される者に対しては、左記の指導を行う前に、コースにおける実車走行により、次の要領により指導を行う。 この場合、②の外輪差の体感及び③の警音器の吹鳴の指導を実施するときは、補聴器を使用させないこととする。 ① 緊急自動車が接近してきたことを周囲の交通の状況から視覚により認知し、対応するために必要な技能について、教習車両のリアトランクに赤色回転灯を設置するなどして行う。 ② 狭い道路から広い道路に前進及び後退し、又は道路外から道路に前進及び後退するときにおける危険を予測した運転に必要な技能について、他の車両を模した自動車その他の物を設置するとともに、車両から降車して確認を行わせる。 また、後退時にパイロンに接触させるなどして、外輪差を体感させる。なお、準中型車講習において後退時の実技を実施するものは、本講習における後退時の実技を省略することができるものとする。 ③ 「警笛鳴らせ」又は「警笛区間」を表示する規制標識が設置されている道路を通行するときにおける危険を予測した運転に必要な技能について、対向車を模したパイロン等をカーブ部分、また、これを確認しにくくする遮蔽物をカーブ部分の内側に接するようにして設置して、警音器を適切に吹鳴させるとともに、危険を回避する方法をとらせる。 | |
(2) 起こり得る危険の予測 | ○ とらえた危険場面ごとに、危険を予測するための着眼点について指導し、顕在的危険と潜在的危険を予測させる。 ○ 受講者がどのような予測をしているか質問するなどして、理解度を把握するように心掛ける。 | ||
(3) より危険の少ない運転行動の選び方 | ○ 危険が発生しても安全に対応できる速度、走行位置、安全空間等を前もって選ばせる。 (複数の受講者を乗車させている場合) ○ 運転者以外の受講者に観察表に記録させるなどして、引き続き行われる「2 危険予測ディスカッション」で効果的な討議が行えるよう準備させるとともに、情報のとらえ方や危険場面での対応の仕方について自分の運転と比較させて、よい部分を吸収させる。 |
2 危険予測ディスカッション(討議) | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 危険予測の重要性 | ○ 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、かつ、具体的な事例を挙げて「危険予測の意義、重要性」について説明する。 | ○ 特定後写鏡等条件が付される者に対しては、特に次の事項について、対話形式により行う。また、運転する場合に危険を感じる場面への対処に関し、質疑を行うほか、今後、運転を実際に行い気付いた事項について警察への連絡を依頼する。 ① 踏切を通過しようとするときにおいて、列車が接近してきたことを周囲の交通の状況から認知する方法 ② 緊急自動車が接近してきたことを周囲の交通の状況から視覚により認知する方法 ③ その他交通の状況を聴覚により認知できない状態でする運転に係る危険があるおそれがある交通の状況及び当該状況における安全な運転の方法 ④ 特定後写鏡等条件で運転する場合に遵守すべき事項(特定後写鏡等の意義、普通車の意義及び聴覚障害者標識の意義) | |
(2) 走行中の危険場面 | ○ 直前に実施された「1 危険を予測した運転」走行中の場面を素材にして、受講者に危険場面を抽出させる。その際、できるだけ受講者相互の討議の中から引き出させてから、不足している内容について指導員が補足説明するよう心がけること。 | ||
(3) 起こり得る危険の予測 | ○ それぞれの危険場面において起こり得る危険を予測させ、それがなぜ危険なのかを理解させる。 | ||
(4) より危険の少ない運転行動 | ○ 予測される危険に対してとる運転行動のうち、どのような運転行動をとることが最も安全であるかを考えさせる。 |
3 高速道路での運転に必要な知識(講義) | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 高速道路利用上の心得 | ○ 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、高速道路の特徴及び施設の利用法、高速走行の特性、走行要領等について理解させる。 | ||
(2) 走行計画の立て方 | ○ 自由度の少ない高速道路においては、燃料補給や適度な休憩を折り込んだゆとりある走行計画を立てるように指導する。 | ||
(3) 本線車道への進入 | ○ 一般道路から、料金所、ランプウェイ等を通行して、本線車道へ合流するまでの運転の流れを理解させる。 | ||
(4) 本線車道での走行 | ○ 急ブレーキ・急ハンドルの回避トンネルやインターチェンジ付近の走行の仕方、追越しの仕方等について理解させる。 | ||
(5) 本線車道からの離脱 | ○ 本線車道から、減速車線、ランプウェイ等を通行して一般道路に流入するまでの運転の流れを理解させる。 |
4 高速道路での運転に必要な技能(実技) | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 高速走行前の車両の点検の仕方 | ○ 高速走行前に必要とされる点検の仕方を指導する。 ① 燃料の量 ② エンジンオイルの量 ③ 冷却水の量、漏れ ④ ファンベルトの張り具合、損傷 ⑤ タイヤの溝の深さ | ○ 受講者の技量や交通状況等に応じて車線変更を積極的に行わせるなど施設を十分に活用すること。 | |
(2) 本線車道への進入 | ○ 次の事項について指導する。 ① インターチェンジの通行 ② 料金所付近のマナーと心得 ③ 本線車道の車両の確認 ④ 加速車線での加速 ⑤ 本線車道へのなめらかな進入 | ||
(3) 本線車道での走行 | ○ 次の事項について指導する。 ① 一定速度による走行 ② 走行車線での走行方法 ③ 車間距離の維持 ④ 車線変更 ⑤ 追越し ⑥ アクセルワークによる速度調節 | ||
(4) 本線車道からの離脱 | ○ 本線車道から減速車線、ランプウェイ等を通行させ、一般道路へ流入させる。 ① 減速車線での走行方法 ② エンジンブレーキの活用 ③ 一般道路に応じた速度での走行 |
別表4―1
大型二輪車講習及び普通二輪車講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
実技 | 1 危険を予測した運転 | (1) 危険要因のとらえ方 (2) 起こり得る危険の予測 (3) 危険の少ない運転行動の選び方 | ○ 運転シミュレーターにより模擬体験することにより、危険に対する予測や対応の仕方を養わせる。 | 1 | |
討議・講義 | 2 危険予測ディスカッション | (1) 危険予測の重要性 (2) 走行中の危険場面 (3) 起こり得る危険の予測 (4) より危険の少ない運転行動 | ○ 運転シミュレーターによる模擬体験を踏まえて、細目ごとに指導員の助言及び相互の意見交換を行い、危険予測能力の定着を図る。 [運転シミュレーターによる模擬体験終了後に行う。] | 1 | |
3 二人乗り運転に関する知識 | (1) 二人乗りに関する法規制の内容 (2) 二人乗りの運転特性 | ○ 自動二輪車の二人乗りに関する道路交通法の規制の内容、一人乗りと二人乗りとでの運転特性の違い及び一人乗りでの習熟の重要性について理解させる。 | |||
実技・実車 | 4 ケース・スタディ(交差点) | 特徴的事故の危険に対応した走行 ・ 直進する場合 ・ 右折する場合 ・ 左折する場合 | ○ 交差点で起こる事故の特徴的パターンについて実車を用いて模擬体験又は観察等を行い、交差点における危険及び危険の防止について理解させる。 [運転シミュレーターを用いて行うことができる。] | 1 | |
5 交通の状況及び道路環境に応じた運転 | (1) 速度調整 (2) 行き違い及び側方通過 (3) 追い越し及び追い越され (4) 制動の時期及び方法 (5) 自由走行 | ○ 道路及び交通状況に応じた速度の調整の仕方を理解させる。 ○ 安全な行き違い及び側方通過の仕方を理解させる。 ○ 追い越し及び追い越され方について理解させる。 ○ 交通状況及び道路環境に応じた制動の時期と方法を理解させる。 ○ 受講者自ら走行コースを設定し、道路や交通の状況に応じて自主的な運転行動がとれる安全な運転方法を理解させる。 | |||
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 3 |
別表4―2
大型二輪車講習及び普通二輪車講習指導要領
1 危険を予測した運転(実技) | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 危険要因のとらえ方 | ○ 受講者は3人までとし、1人10分~15分程度の模擬体験走行を行う。 | ・運転シミュレーターを使用する。 | |
(2) 起こり得る危険の予測 | ○ 運転シミュレーターの危険場面を体験させ、指導員の解説により危険予測の仕方を指導する。 | ||
(3) 危険の少ない運転行動の選び方 | ○ あらかじめ設定された危険場面、注意場面を選択し、複数(3人以内)の受講者に交代で体験させる。 ○ 後部から他の受講者が行う運転状況を観察させ、自分の予測、判断、対応の仕方との違いを比較させて、よい部分を吸収させる。 | ||
○ 指導員が模範運転を行い、自分の運転との違いを気付かせる。その際、どこが違うか指導員は説明しないで、引き続き行われる「2危険予測ディスカッション」に役立てる。 | ・ディスカッション時に意見交換ができるよう、受講者に改善すべき点を見つけだしチェックしておくよう指導する。 |
2 危険予測ディスカッション(討議) | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 危険予測の重要性 | ○ 教本、視聴覚教材等必要な教材を用い、かつ、具体的な事例を挙げて「危険予測の意義、重要性」について説明する。 | ・運転シミュレーター終了後に行う。 | |
(2) 走行中の危険場面 | ○ 直前に実施された「1 危険を予測した運転」走行中の場面を素材にして、受講者に危険場面及び指導員との運転の違いなどを抽出させる。その際、できるだけ受講者相互の討議の中から引き出させてから、不足している内容について指導員が補足説明する。 | ||
(3) 起こり得る危険の予測 | ○ それぞれの危険場面において起こり得る危険を予測させ、それがなぜ危険なのかを理解させる。 | ||
(4) より危険の少ない運転行動 | ○ 予測される危険に対してとる運転行動のうち、どのような運転行動をとることが最も安全であるかを考えさせる。 |
3 二人乗り運転に関する知識(講義) | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 二人乗りに関する法規制の内容 | ○ 教本、DVD等必要な教材を用い、二人乗りに関する法規制の内容について説明する。 | ||
(2) 二人乗りの運転特性 | ○ 教本、DVD等必要な教材を用い、一人乗りと二人乗りとの違い及び一人乗りでの運転習熟の重要性について説明する。 |
4 基本走行(実技) (1) ケース・スタディ(交差点) | |||||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |||
特徴的事故の危険に対応した走行 | ○ 車両等の設定はコースに応じ、停止状態、走行中等実施方法を工夫して行うこと。 ○ コース内の交差点以外の場所で、同様な場面を設定し、実施してもよい。 | ・運転シミュレーターで行うことができる。 | |||
ア 直進する場合 | ○ 直進二輪車と右折四輪車(右直) | ||||
(方法例) | [例示] | ||||
・ 直進二輪車を受講者が運転し、四輪車(二輪車でも可)を指導員が運転して、可能な限り場面を設定する。 | |||||
○ 出会い頭 | |||||
[例示] | (方法例) | ||||
・ 二輪車を受講者が運転し、四輪車(二輪車でも可)を指導員が運転して、可能な限り場面を設定する。 | |||||
○ 巻き込まれ防止 | |||||
(方法例) | [例示] | ||||
・ 四輪車(実車)の内輪差を確認させる。 ・ 四輪車から見やすい位置に停止する。 ・ 左折する四輪車に接近しない。 | |||||
イ 右折する場合 | ○ 直進四輪車と右折二輪車 | ||||
[例示] | |||||
(方法例) | |||||
・ (右直)と設定を逆にして、二輪車を受講者が運転し、四輪車(二輪車でも可)を指導員が運転して、可能な限り場面を設定する。 | |||||
ウ 左折する場合 | |||||
○ 対向右折四輪車又は並進する二輪車と、左折二輪車 | |||||
(方法例) [例示] | |||||
・ 左折する二輪車を受講者が運転し、右折する四輪車(二輪車でも可)を指導員が運転して、可能な限り場面を設定する。 ・ 並進する二輪車を指導員が運転し、左折する二輪車を受講者が運転して、可能な限り場面を設定する。 |
(2) 交通の状況及び道路環境に応じた運転 | |||
講習細目 | 指導要領 | 備考 | |
(1) 速度調節 | ○ 周回、幹線及び狭路コースの連続走行により、直線路、交差点及びその付近、カーブ、狭い道路等での速度の調節の必要性及び調節の仕方を指導する。 | ||
(2) 行き違い及び側方通過 | ○ 周回、幹線及び狭路コースの連続走行により、幅員の広い道路、カーブ、狭い道路、駐車車両等の障害物の側方通過時の安全な行き違い及び側方通過の仕方を指導する。 | ||
(3) 追い越し及び追い越され | ○ 周回、幹線コースの連続走行により、追い越しの判断、追い越しの方法、追い越され方を指導する。 | ||
(4) 制動の時期及び方法 | ○ 周回、幹線コースの連続走行により、空走距離、制動距離及び周囲の交通状況に応じた安全かつ円滑な制動の必要性及び行い方を指導する。 | ||
(5) 自由走行 | ○ 自主的な運転行動 連続する総合的な課題を法規に従って自主的に走行させる。 ・ 課題は受講者の希望を踏まえながら、3つ程度を必ず通過するように指導員が設定し、教示する。 (指導例) 「直線狭路コース」、「屈折コース」、「曲線コース」を通過するようコースを設定させる。 |
別表5―1
大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
事項 | 方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
危険を予測した運転 | 実技 | 1 危険を予測した運転 | (1) 危険要因のとらえ方 (2) 起こり得る危険の予測 (3) 危険の少ない運転行動の選び方 | ○ 交通量の多い市街地における旅客輸送を想定し、他の交通との関わりと危険性を認識させながら、的確な危険予測能力及び危険回避能力を養わせる。 | 2 | |
討議 | 2 危険予測ディスカッション | (1) 危険予測の重要性 (2) 走行中の危険場面 (3) 起こり得る危険の予測 (4) より危険の少ない運転行動 | ○ 直前に行った実技における危険場面等を踏まえ、旅客を安全に輸送するための意見交換を行い、危険予測能力の定着を図る。 | 1 | ||
夜間の運転 | 実技 | 3 夜間の運転 | (1) 夜間における運転視界の確保の仕方 (2) 夜間における道路交通に係る情報のとらえ方 (3) 夜間における運転の仕方 | ○ 旅客輸送を想定し、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを理解させ、そのような状況下における視界確保の方法や安全な運転能力を養わせる。 | 1 | |
悪条件下での運転 | 実技 | 4 悪条件下での運転 | (1) 積雪、凍結道路の運転の仕方 (2) 濃霧、吹雪、砂塵等で視界不良の場合の運転の仕方 (3) 豪雨、強風下での運転の仕方 (4) 道路冠水の場合の措置 | ○ 旅客輸送を想定し、凍結の状態にある路面での走行など、自然環境下における様々な悪条件を体感させ、それに伴う的確な危険予測及び危険回避能力を養わせる。 | 1 | |
身体障害者等への対応 | 実習 | 5 身体障害者等への対応 | (1) 子供、高齢者の行動特性を理解した運転行動と対応 ・ 児童・幼児の保護 ・ 高齢者の保護 ・ 子供や高齢者が事故に遭いやすい場所における保護 ・ 高齢者等の乗車時等の対応 (2) 身体障害者の行動特性を理解した運転行動と対応 ・ 身体障害者の保護 ・ 身体障害者の乗降時の対応 | ○ 子供、高齢者及び身体障害者等の特性を理解させ、道路における危険予測・危険回避能力を養わせる。 ○ 旅客となり得る身体障害者等の特性を理解させ、様々な障害に対応した介助方法を習得させる。 | 1 | |
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 6 |
別表5―2
大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習における指導及び実施要領
1 危険を予測した運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 危険要因のとらえ方 | 絶えず変化する道路上の危険要因(情報)をより早く、より広く、より深くとらえさせ、これらの情報を取捨選別する方法について訓練させる。 |
2 起こり得る危険の予測 | とらえた危険要因(情報)ごとに、危険予測の仕方について解説指導し、顕在的・潜在的危険を予測させる。 個癖にとらわれた予測を払拭し、どの危険に対してどのような予測をするか個々具体的に指導し、教習生にも順次危険要因を拾い上げさせ予測の仕方を定着させる。 |
3 危険の少ない運転行動の選び方 | 入手した情報により予測した危険について、安全な回避行動を選択させる。 旅客輸送の運転者として、一般の運転者より安全な運転行動の必要性を理解させるとともに、余裕を持った回避行動を定着させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習の方法 (1) 観察学習による講習及び、コメンタリードライビングによる講習をそれぞれ1時間行うこと。ただし、観察学習については、受講者が観察することのみに終始しないよう指導すること。 また、観察学習についてのみ、運転シミュレーターによる講習(集団講習可)を行うことができるものとする。 (2) 上記方法による講習を2時間連続で行った後、引き続き講習項目2「危険予測ディスカッション」(1時間)を行うことが望ましいものとする。ただし、3時間連続で行うことが困難な場合については、次の方法によることができるものとする。 ア 観察学習を行った後、引き続き講習項目2「危険予測ディスカッション」を行い、その後近接した機会(講習と講習の間に他の講習を挟まないもの。)にコメンタリードライビングを行うもの。 イ 観察学習を行った後、これに近接した機会にコメンタリードライビングを行い、それに引き続き講習項目2「危険予測ディスカッション」を行うもの。 2 講習指導員の数 観察学習、及び上記1(2)の方法による本講習及び講習項目2「危険予測ディスカッション」を3時限以上連続で行う場合におけるコメンタリードライビングについてのみ、複数講習を行うことができるものとする。 なお、上記方法による場合は、それぞれの受講者の運転できる機会が均等になるよう配意すること。 3 使用車両 大型旅客車講習にあっては、大型自動車(バス型、乗車定員30人以上)を、中型旅客車講習にあっては、中型自動車(バス型、乗車定員11人以上29人以下)を、普通旅客車講習にあっては、普通自動車を使用すること。 |
2 危険予測ディスカッション | |
講習細目 | 指導要領 |
1 危険予測の重要性 | 視聴覚教材等必要な教材を用い、かつ、具体的な事例を挙げて「危険予測の意義、重要性」について説明する。 |
2 走行中の危険場面 | 直前に実施された「危険を予測した運転」における走行中の場面を素材にして、受講者に危険場面を抽出させる。その際、できるだけ受講者からの発言を引き出し、不足している内容について指導員が補足説明するよう心掛ける。 |
3 起こり得る危険の予測 | それぞれの危険場面において起こりうる危険を予測させ、それがなぜ危険なのかを理解させる。 |
4 より危険の少ない運転行動 | 予測させる危険に対してとる運転行動のうち、どのような運転行動をとることが最も安全であるかを考えさせる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 講習項目1「危険を予測した運転」を行った後、引き続き連続して本講習を行うことが望ましいものとする。ただし、3時間以上連続して行うことができない場合にあっては、講習項目1「危険を予測した運転」の講習方法における1(2)ア、イの方法により、少なくとも実技に係る講習を1時間以上行った後に引き続き連続して行うこと。 (2) 講習指導員の一方的な説明に終わることなく、できるだけ受講者の考え方や疑問を引き出し、発言させること。 また、ディスカッションの素材となりやすい場所や危険場面の写真等をあらかじめ準備しておき、これを効果的に活用した講習を行うなど、実施方法について工夫すること。 (3) 本講習における講習指導員はできるだけ直前に行った実技に係る講習における講習指導員が引き続き行うこと。 (4) 本講習における受講者の数は、受講者全員がディスカッションに参加できる適正な人数とすること。 |
3 夜間の運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 夜間における運転視界の確保の仕方 | 前照灯の照射角度により視界に差があることを理解させるとともに、視界確保の仕方について修得させる。 |
2 夜間における道路交通に係る情報の捉え方 | 蒸発現象や眩惑等、夜間特有の現象を理解させ、早期的確な情報の捉え方について修得させる。 |
3 夜間における運転の仕方 | 前照灯の切り替え等、夜間におけるよりよい運転方法を理解させ、反復指導してこれを修得させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 日没後の道路における講習を原則とすること。 (2) ただし、上記(1)の方法に代えて次の方法により行うことができるものとする。 ア 運転シミュレーターを使用して行うもの。 イ 講習の一部として、日没後に運転シミュレーターによる講習、暗室における講習、施設内のコースにおける講習により夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き道路における講習を行うもの(ただし、講習から講習への移動時間の短い場合に限る。)。 ウ 本講習については、次のことに留意すること。 道路における講習を行う場合は、中央分離帯のないコースで車内の照明を点灯(大型旅客車講習のみ)させて行うこと(設定されたコースに至るまでは中央分離帯のあるコースを走行しても差し支えないものとするが、設定できる範囲で可能な限り距離の長いものを設定すること。)。 (3) 日没後に本講習を行うことができない場合に限り、次の方法により行わせることができるものとする。 ア 日没に近接した時間に行うこと。 イ 講習の一部として運転シミュレーターによる講習又は暗室による講習により、夜間特有の眩惑・蒸発現象等を認識・理解させた後、引き続き施設内のコースにおいて擬似薄暮時走行を行うものであること(ただし、講習から講習への移動時間の短い場合に限る。) ウ 本講習については、次のことに留意すること。 ○ 日没とは、太陽の上限が地平線又は水平線に没したときを指し、具体的には国立天文台が発表する各地の日没時間によること。 ○ 擬似薄暮時走行については、色つきゴーグル(透過率40%の黒色レンズで、レンズ面以外の部分からゴーグル内部へ光の進入が遮断できるもの。)を使用すること。 また、あらかじめ施設内のコースにおける周回コース、幹線コース又は坂道コース等を含むコースを設定するとともに、コース上に走行する四輪車等を混入させ行うこと。 2 講習指導員の数 (1) 本講習を運転シミュレーターにより行う場合は、集団講習によることができるものとする。 (2) 暗室における講習については、施設の規模により適正な講習が実施できる人数とすること。 3 使用車両 大型旅客車講習にあっては、大型自動車(バス型、乗車定員30人以上)を、中型旅客車講習にあっては、中型自動車(バス型、11人以上29人以下)を、普通旅客車講習にあっては、普通自動車を使用すること。 |
4 悪条件下での運転 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 積雪、凍結道路の運転の仕方 | 積雪、凍結路面において急ブレーキや急ハンドル操作を実施させ、その危険性を理解させるとともに、早めの制動や十分な車間距離等、安全な走行方法について訓練させる。 |
2 濃霧、吹雪、砂塵等で視界不良の場合の運転の仕方 | 視界不良の場合における視界の確保方法及び危険要因の早期発見方法を修得させ、早めの制動や十分な車間距離の確保等、安全な走行方法について訓練させる。 |
3 豪雨、強風下での運転の仕方 | 豪雨及び強風下における車体への影響を理解させるとともに、同状況下における安全な走行方法について訓練させる。 |
4 道路冠水の場合の措置 | 冠水部分における走行可否のみきわめ方法を修得させるとともに、通過後の安全確認等を理解させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 道路又は施設内のコースにおいて実際の悪条件下の運転に係る講習を行う場合は、凍結又は積雪状態にある路面での走行に限らせること。 また、上記方法により教習を行う場合は、安全確保がなされている場合に限ること。 (2) ただし、上記(1)の方法に代えて次の方法により行うことができるものとする。 ア 運転シミュレーターを使用して行うもの。 イ スキッドコース又はスキッド講習車を使用するもの。 ウ 講習の一部として運転シミュレーターによる講習を行った後、引き続き上記(1)の方法による講習を行うもの(ただし、講習から講習への移動時間が短い場合に限る。)。 (3) なお、道路における講習又は施設内のコースにおける講習において、実際の悪条件下における運転に係る講習を行う場合、又は、スキッド講習を行う場合(悪条件の一部での走行のみの場合)については、他の悪条件下における運転に係る留意点について口頭で細く説明すること。 2 講習指導員の数 運転シミュレーターによる講習又はスキッド講習を行う場合は、集団講習によることができるものとする。ただし、上記方法によりスキッド講習を集団で行う場合は、運転しない他の受講者は安全な場所で見学する方法によるものとすること。 3 使用車両 大型旅客車講習にあっては、大型自動車(バス型、乗車定員30人以上)、中型自動車(バス型、乗車定員11人以上29人以下)又は普通自動車を、中型旅客車講習にあっては、中型自動車(バス型、乗車定員11人以上29人以下)又は普通自動車を、普通旅客車講習にあっては、普通自動車を使用すること。 |
5 身体障害者等への対応 | |
講習細目 | 指導要領 |
1 子供、高齢者の行動特性を理解した運転行動と対応 | 教本、視聴覚教材等を用い、旅客となりうる子供、高齢者の行動を理解させるとともに、より安全な運転行動と対応を修得させる。 |
2 身体障害者の行動特性を理解した運転行動と対応 | 身体障害者の特性を理解させるとともに、実習形式で車両へ身体障害者を乗車させる方法について修得させる。 |
講習実施要領 | |
1 講習方法 (1) 大型旅客車講習にあっては、バス型の大型自動車(及び必要に応じバス型の中型自動車又は普通自動車)を、中型旅客車講習にあっては、バス型の中型自動車(及び必要に応じバス型の大型自動車又は普通自動車)を、普通旅客車講習にあっては、普通自動車(及び必要に応じバス型の大型自動車又はバス型の中型自動車)を用い、施設内のコースその他の設備において実習形式により行うこと。 (2) 講習の一部として車椅子利用者に係る乗降時の対応要領について、講習指導員又は受講者が互いに運転者又は乗客となって実習を行うこと。 なお、この場合車椅子を使用することが望ましいものとするが、車椅子に代えて椅子を使用しても差し支えないものとする。 (3) 講習の一部(約20分以内)については、DVD等の視聴覚教材を使用した講習を行うことができるものとする(ただし、講習から講習への移動時間が短い場合に限る。)。 2 講習指導員の数 講習指導員1名が8人以内の受講者に対し行うことができるものとする。 3 合同講習の方法 当該講習は、大型旅客車講習、中型旅客車講習及び普通旅客車講習の合同講習を行うことができるものとする。 |
別表6
第一種免許に係る応急救護処置講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
講義 | 1 応急救護処置とは | (1) 応急救護処置の意義 (2) 応急救護処置の目的 (3) 応急救護処置の内容 | ○ 生命尊重の意識の高揚を図るとともに、応急救護処置の重要性について理解させる。 | 1 | |
2 実施上の留意事項 | (1) 適切な実施場所の選定 (2) 事故発生時の通報 (3) 感染対策 (4) その他の留意事項 | ○ 処置を実施する者の安全確保と負傷者の状態の悪化防止の観点から指導する。 | |||
3 救急体制 | (1) 救急活動体制 (2) 救急医療体制 (3) 交通事故による負傷の特徴 | ○ 交通事故発生時の救急体制について具体的に説明する。 | |||
4 応急救護処置の基礎知識 | (1) 負傷者の観察 (2) 負傷者の移動 (3) 体位管理 (4) 心肺蘇生 ア 胸骨圧迫(心臓マッサージ) イ 気道確保 ウ 人工呼吸 (5) AEDを用いた除細動 (6) 気道異物除去 (7) 止血法 | ○ 各項目において、最小限必要な基礎知識について、教本を用いて理解させる。 AEDを用いた除細動については、その概要、AEDの設置場所及び一般向けの講習について、教本等を用いて説明する。 ○ 心肺蘇生の中止、救命の連鎖について指導する。 | |||
実技 | 5 応急救護処置の基本 | (1) 応急救護処置の手順 (2) 各手技の要点 | ○ 指導員によるデモにより行う。 | 2 | |
6 応急救護処置の実践 | (1) 負傷者の観察(意識) (2) 負傷者の移動 (3) 負傷者の観察(呼吸) (4) 体位管理 (5) 胸骨圧迫(心臓マッサージ) (6) 気道確保 (7) 人工呼吸 (8) 胸骨圧迫(心臓マッサージ)と人工呼吸(循環) (9) 気道異物除去 (10) 止血法 | ○ 成人の場合を重点的に指導する。 ○ 肩をたたき、声をかけさせる。 ○ 気道確保しながら、胸と腹部の動きから判断することを強調する。 ○ 回復体位を重点的に指導する。 ○ 胸骨圧迫(心臓マッサージ)を1分間に100~120回のテンポで約1分間実施させる。 ○ 頭部後屈あご先挙上法を指導する。 ○ 口対口で、息を約1秒かけて、2回吹き込ませる。 ○ 胸骨圧迫(心臓マッサージ)を1分間に100~120回のテンポで30回と人工呼吸2回を1サイクルとして、5サイクル連続して実施させる。 ○ 腹部突き上げ法、背部叩打法について指導する。 ○ 直接圧迫が効果的であることについて指導する。 | |||
7 まとめ | 訓練の継続と実行の大切さ | ||||
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 3 |
別表7
第二種免許に係る応急救護処置講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
方式 | 講習科目 | 講習細目 | 講習内容 | 時間 | |
講義 | 1 応急救護処置とは | (1) 応急救護処置の意義 (2) 応急救護処置の目的 (3) 応急救護処置の必要性 (4) 応急救護処置の内容 | ○ 生命尊重の意識の高揚を図るとともに、応急救護処置の重要性について理解させる。 | 1 | |
2 実施上の留意事項 | (1) 適切な実施場所の選定 (2) 事故発生時の通報 (3) 感染対策 (4) その他の留意事項 | ○ 処置を実施する者の安全確保と傷病者の状態の悪化防止の観点から指導する。 | |||
3 救急体制 | (1) 救急活動体制 (2) 救急医療体制 (3) 交通事故による負傷の特徴 | ○ 交通事故発生時の救急体制について具体的に説明する。 | |||
4 具体的な実施要領 | (1) 傷病者の観察 (2) 傷病者の移動 (3) 体位管理 (4) 心肺蘇生 (5) AEDを用いた除細動 (6) 気道異物除去 (7) 止血法 (8) 包帯法 (9) 固定法 | ○ 各項目において、最小限必要な基礎知識について、教本を用いて理解させる。 AEDを用いた除細動については、その概要、AEDの設置場所及び一般向けの講習について、教本等を用いて説明する。 ○ 心肺蘇生の中止、救命の連鎖について指導する。 | |||
5 各種傷病者に対する対応 | (1) 各種外傷に対する対応 (2) 熱傷に対する対応 (3) 各種症状に対する対応 (4) 中毒に対する対応 | ○ 各種傷病者に対する対応要領について理解させる。 | 1 | ||
6 まとめ | 訓練の継続と実行の大切さ | ||||
実技 | 7 傷病者の観察・移動 | (1) 傷病者の観察 (2) 車内から車外に運び出す場合 (3) 路上に倒れている人を運ぶ場合 | ○ 肩をたたき、声をかけさせる。 | 1 | |
8 体位管理 | (1) 傷病者に意識がある場合 (2) 傷病者に意識がない場合 (3) ショックの場合 (4) 呼吸困難の場合 (5) 心肺蘇生を行う場合 | ○ 回復体位を重点的に指導する。 | |||
9 心肺蘇生 | (1) 意識状態の観察 (2) 呼吸状態の観察 (3) 胸骨圧迫(心臓マッサージ) (4) 気道確保と人工呼吸 | ○ 成人の場合を重点的に指導する。 ○ 気道確保しながら、胸と腹部の動きから判断することを強調する。 ○ 胸骨圧迫(心臓マッサージ)を1分間に100~120回のテンポで約1分間実施させる。 ○ 頭部後屈あご先挙上法を指導する。 ○ 口対口で、息を約1秒かけて、2回吹き込ませる。 ○ 胸骨圧迫(心臓マッサージ)を1分間に100~120回のテンポで30回と人工呼吸2回を1サイクルとして、5サイクル連続して実施させる。 | 2 | ||
10 気道異物除去 | (1) 腹部突き上げ法 (2) 背部叩打法 | ||||
11 止血法 | (1) 出血の観察 (2) 傷口の圧迫 (3) 包帯等の利用 (4) 頭部、顔面の止血 (5) 効果的な止血法 | ○ 直接圧迫が効果的であることについて指導する。 | |||
12 包帯法 | (1) 頭部の場合 (2) 体幹部位の場合 (3) 上肢・下肢の場合 | 1 | |||
13 固定法 | |||||
備考 休憩時間は、講習時間以外に適当時間設けること。 | 合計 | 6 |
様式第1
略
様式第2(県規則第36条の6、第36条の9関係)
略
様式第3(県規則第36条の7関係)
略
様式第4(県規則第36条の9の2関係)
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第8―1(受託者用)
略
様式第8―2(指定協以外の受託者用)
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