○死亡確認に基づく免許関係通知等停止措置要領の制定について(依命通達)

平成29年5月9日

達(運免)第186号

みだし要領を別紙のとおり制定し、平成29年5月9日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、死亡確認に基づく免許関係通知等停止措置要領の制定について(平成19年9月25日付け達(運免)第335号(以下「旧通達」という。))は、廃止する。

1 制定の趣旨

公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けている者の死亡を確認した際に実施する免許に関する通知等の停止措置については、旧通達に基づき運用してきたところであるが、遺族感情に配意したより適切な被害者支援を推進するため、所要の見直しを行い、新たに制定するものである。

2 要点

(1) 連絡体制の確立

連絡責任者及び連絡担当者を設置し、免許関係通知等停止措置の連絡体制を確立することを明記した。(第2関係)

(2) 免許関係通知等停止措置の対象者の見直し

免許関係通知等停止措置の対象者について、文言を整理した。(第3関係)

(3) 対象死者連絡票の送付時期

作成した対象死者連絡票は、遅滞なく運転免許課に送付することとした。(第5関係)

3 運用上の留意事項

(1) 本制度は、対象となる死者情報の漏れのない把握と確実な報告が重要であることを事件指揮に当たる各級幹部に徹底すること。

(2) 本要領に基づく通知等停止措置は、運転免許行政における被害者支援施策として推進するものであるが、交通以外の部門で取扱った死者も全て対象としており、組織が一体となって対応すべき施策であることから、全職員に対する指導教養を徹底すること。

(3) 本要領の運用に当たり、特定の職員に過重な業務負担とならないよう適正な業務管理に努めること。

別紙

死亡確認に基づく免許関係通知等停止措置要領

第1 趣旨

この要領は、署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)の業務に関して、死亡を確認した者に対して実施する公安委員会の運転免許に関する通知等の停止措置(以下「通知等停止措置」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

第2 責任者等の設置及び任務

1 連絡責任者

(1) 警察署等に通知等停止措置連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)を置き、署の交通(第一、地域交通)課長(課長代理を含む。)及び高速道路交通警察隊の各分駐隊長をもって充てる。

(2) 連絡責任者は、通知等停止措置業務が適正になされているかを審査及び監督するものとする。

2 連絡担当者

(1) 警察署等に通知等停止措置連絡担当者(以下「連絡担当者」という。)を置き、連絡責任者が指定した者とする。

(2) 連絡担当者は、通知等停止措置業務の事務を処理するものとする。

第3 通知等停止措置の対象となる者

警察署等が取り扱った死者のうち、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を現に受けている次の者(以下「対象死者」という。)とする。

(1) 刑事事件及び交通事故事件によって取り扱った死者

(2) 検視規則、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律、その他法令の規定に基づき、検視又は死因調査等を行った死者

(3) (1)、(2)に掲げるもののほか、業務の過程で警察署等が死亡確認したことを遺族が了知している死者

(4) 遺族からの申告等があり、かつ、死亡事実を裏付ける資料がある死者

第4 停止措置の対象とする運転免許に関する通知等

免許に関して発送又は発行される次のもの(以下「対象通知等」という。)とする。

(1) 道路交通法の規定に基づき発送される免許の更新手続に関する連絡書、免許の行政処分に関する通知書、法定講習の受講に関する通知書

(2) 自動車安全運転センター法に基づき発送又は発行される累積点数通知書、無事故無違反証明書、運転記録証明書、運転免許経歴証明書

第5 通知等停止措置要領

1 警察署等における措置

(1) 対象死者連絡票の作成

連絡担当者は、警察署等の取り扱いにおいて対象死者を把握及び認知した際は、それぞれに係る「対象死者連絡票(以下「連絡票」という。)」(様式第1号)を作成するものとする。

(2) 連絡票の送付及び保管

作成した連絡票は、「対象死者連絡票送付書」(様式第2号)により遅滞なく運転免許課に送付するとともに、その写しを保管するものとする。

2 運転免許課における措置

連絡票の送付を受けた運転免許課は、連絡票に記載された対象死者に係る対象通知等を停止する措置を行うため、現に免許を受けていることを確認した上、以下の業務を行うものとする。

(1) 対象死者が県内居住者である場合の措置

ア 運転者管理システムにより、同システムに記録されている対象死者の免許データに死亡登録を行い、当該データを無効とする措置をとるものとする。

イ その者の免許データの内容に応じて、すでに対象通知等の手続が進行しているものは、その停止に必要な措置を講ずるものとし、その措置状況を連絡票に記録しておくものとする。

ウ 前記イの処理結果確認は、免許登録事務を担当する係長以上の幹部が行い、連絡票に確認者印を押印するとともに、措置が完了した連絡票を保管するものとする。

(2) 対象死者が県外居住者である場合の措置

当該居住地を管轄する都道府県の運転免許担当課に対して連絡票の写しを送付するとともに、連絡票に経過を記録して保管するものとする。

第6 保存期間

本要領に基づく各様式の保存期間は5年とする。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

死亡確認に基づく免許関係通知等停止措置要領の制定について(依命通達)

平成29年5月9日 達(運免)第186号

(平成29年5月9日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成29年5月9日 達(運免)第186号