○職責証明書等運用管理要綱の制定について(通達)

平成29年12月18日

達(情)第366号

みだしの要綱を別紙のとおり制定し、平成29年12月18日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。

1 制定の趣旨

電子署名に用いる職責証明書等の適正な運用管理を図ろうとするものである。

2 要綱の要点

(1) 電子署名(第4関係)

県警察において行う電子署名は、職責証明書等格納媒体を用いて行うものとした。

(2) 職責証明書等の発行(第10関係)

職責証明書等の発行については、管理責任者が業務主管課長を経由して副総括責任者に申請し、副総括責任者が総括責任者の承認を得て登録分局に発行を依頼するものとした。

(3) 職責証明書等格納媒体の管理(第11関係)

所属における職責証明書等格納媒体の使用状況については、副管理責任者が職責証明書等格納媒体使用簿により明らかにするとともに施錠設備のある保管庫に保管するなど適切に管理するものとした。

(4) 職責証明書等の事故に関する報告(第14関係)

管理責任者は、職責証明書等格納媒体の盗難、紛失等が発生した場合、職責証明書等事故報告書により、速やかに業務主管課長及び副総括責任者を経由して総括責任者に事故の報告を行うとともに職責証明書等の失効を申請するものとした。

別紙

職責証明書等運用管理要綱

第1 趣旨

この要綱は、福島県警察における職責証明書等の適正な運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第2 準拠

職責証明書等の取扱いについては、地方公共団体組織認証基盤に関する規程によるほか、この要綱に定めるものとする。

第3 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) 職責証明書等

福島県に設置されている地方公共団体組織認証基盤における福島県登録分局(以下「登録分局」という。)を通じて発行を受ける次の電子証明書(電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)をいう。

ア 職責証明書

署名検証符号が職責又は組識に係るものであることを証明するものをいう。

イ 利用者証明書

署名検証符号が利用者に係るものであることを証明するものをいう。

(3) 署名符号

電子署名を行うために用いる符号をいう。

(4) 署名検証符号

署名符号と対応する符号であって、電子署名に用いられた当該署名符号が真正なものであることを証明するために用いるものをいう。

(5) PIN(Personal Identification Number)

職責証明書等格納媒体から署名符号を利用する際に必要な符号である個人識別番号をいう。

(6) 職責証明書等格納媒体

職責証明書等、職責証明書等に対応する署名符号、PIN等を格納した媒体をいう。

第4 電子署名

県警察において行う電子署名は、職責証明書等格納媒体を用いて行うものとする。

第5 職責証明書等総括責任者

1 県本部に職責証明書等総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、警務部長をもって充てる。

2 総括責任者は、県警察における職責証明書等に係る事務を総括する。

第6 職責証明書等副総括責任者

1 県本部に職責証明書等副総括責任者(以下「副総括責任者」という。)を置き、情報管理課長をもって充てる。

2 副総括責任者は、職責証明書等に係る申請事務を行うとともに、職責証明書等の運用に係るセキュリティ上の必要な措置を執るものとする。

第7 職責証明書等管理責任者

1 所属に職責証明書等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、所属長をもって充てる。

2 管理責任者は、所属における職責証明書等の発行の要否を判断し、申請事務を統括する。

3 管理責任者は、職責証明書等発行時及び年度当初において第9で定める職責証明書等行使者を指定するものとし、職責証明書等行使者指定・変更報告書(様式第1号)により、業務主管課長を経由して副総括責任者に報告するものとする。また、職責証明書等行使者に変更があった場合については、その都度業務主管課長を経由して副総括責任者に報告するものとする。

第8 職責証明書等副管理責任者

1 所属に職責証明書等副管理責任者(以下「副管理責任者」という。)を置き、副署長等をもって充てる。

2 副管理責任者は、職責証明書等格納媒体の破損、紛失、盗難、不正使用等事故のないように適切に保管管理しなければならない。

第9 職責証明書等行使者

1 所属に職責証明書等行使者(以下「行使者」という。)を置き、管理責任者が指定する者をもって充てる。

2 行使者は、管理責任者の命を受け、職責証明書等格納媒体を使用するものとする。

第10 職責証明書等の発行

1 管理責任者は、職責証明書等の発行が必要な場合、職責証明書等発行・更新・廃止・失効申請書(様式第2号)により、業務主管課長を経由して副総括責任者に申請するものとする。

2 副総括責任者は、総括責任者の承認を得て登録分局に発行を依頼するものとする。

第11 職責証明書等格納媒体の管理

1 副総括責任者は、職責証明書等格納媒体管理台帳(様式第3号)により、職責証明書等格納媒体の申請、受領及び配布の状況を明らかにするものとする。

2 副管理責任者は、職責証明書等格納媒体使用簿(様式第4号)により、所属における職責証明書等格納媒体の使用状況を明らかにするものとする。

3 副管理責任者は、必要のあるときのみ職責証明書等格納媒体を行使者に貸与し、必要のないときは施錠設備のある保管庫に保管するなど適切に管理するものとする。

第12 職責証明書等の更新

1 管理責任者は、職責証明書等の有効期限満了後も継続して利用する場合は、職責証明書等発行・更新・廃止・失効申請書により、業務主管課長を経由して副総括責任者に更新を申請するものとする。

2 副総括責任者は、総括責任者の承認を得て登録分局に更新を依頼するものとする。

第13 職責証明書等の廃止

1 管理責任者は、職責証明書等の廃止を行おうとする場合は、職責証明書等発行・更新・廃止・失効申請書により、業務主管課長を経由して副総括責任者に廃止を申請するものとする。

2 副総括責任者は、総括責任者の承認を得て登録分局に廃止を依頼するものとする。

第14 職責証明書等の事故に関する報告

1 管理責任者は、次の各号に掲げる事項に該当する場合は、職責証明書等事故報告書(様式第5号)により、直ちに業務主管課長及び副総括責任者を経由して総括責任者に事故の報告を行わなければならない。

(1) 職責証明書等格納媒体の物理的又は電磁気的破損

(2) PINの忘失等による署名符号の使用不能

(3) 職責証明書等格納媒体の盗難又は紛失

(4) 災害等による職責証明書等格納媒体の所在不明

(5) PINの漏えい

(6) 職責証明書等の不正使用

(7) 前各号に掲げるほか、職責証明書等の危たい化の疑いが生じた場合

2 管理責任者は、前項第3号から第7号までの事項に該当する場合は、職責証明書等発行・更新・廃止・失効申請書により、業務主管課長を経由して副総括責任者に当該職責証明書等の失効を申請するものとする。

第15 職責証明書等の失効

副総括責任者は、第14第2項により職責証明書等の失効の申請があった場合は、その要否を判断し、総括責任者の承認を得て登録分局に職責証明書等の失効を依頼するものとする。

第16 職責証明書等格納媒体の返納及び廃棄

1 管理責任者は、職責証明書等の更新又は失効があった場合は、不要となった職責証明書等格納媒体を業務主管課長を経由して副総括責任者に返納するものとする。

2 副総括責任者は、返納を受けた職責証明書等格納媒体について、情報が格納されている部分を確実に破壊する裁断等の方法により廃棄するものとする。

第17 職責証明書等の利用状況等の変更に関する報告

管理責任者は、職責証明書等格納媒体の保管場所の変更並びに管理責任者の異動があった場合には、職責証明書等保管状況変更報告書(様式第6号)により、速やかに業務主管課長を経由して副総括責任者に報告しなければならない。

第18 使用状況等の調査

1 総括責任者は、職責証明書等の保管、使用状況等必要事項を調査することができるものとする。

2 総括責任者は、前項の調査に基づき、職責証明書等の使用が適当でない場合には、管理責任者に対して、改善を指導するものとする。

第19 補則

この要綱に定めるもののほか、職責証明書等に関し必要な事項は別に定める。

様式第1号(第7関係)

 略

様式第2号(第10関係)

 略

様式第3号(第11関係)

 略

様式第4号(第11関係)

 略

様式第5号(第14関係)

 略

様式第6号(第17関係)

 略

職責証明書等運用管理要綱の制定について(通達)

平成29年12月18日 達(情)第366号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成29年12月18日 達(情)第366号
令和4年10月18日 達(情)第467号