○自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(通達)

平成29年12月12日

達(交規)第363号

みだし要領を別紙のとおり制定し、平成30年1月1日から実施することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(平成23年8月10日付け達(交規)第286号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

自動車を保有するためには、自動車保管場所証明申請の他、運輸支局への検査登録申請、県税事務所への自動車税納付等の手続が必要であるが、申請者の利便性の向上及び事務効率化を目的として、これらの手続をオンラインを利用して一括申請することができる自動車保有関係手続のワンストップサービス・システム(以下「OSSシステム」という。)の構築が全国的に進められている。本県においても平成30年1月からの運用開始に伴い、OSSシステムを利用した自動車保管場所証明申請に関する事務手続について、必要な事項を定めるとともに、窓口業務の合理化・効率化を図るため、決裁の方法を見直し、事務処理の適正かつ合理的な運用を図ろうとするものである。

2 概要

(1) OSSシステムの運用に伴い、同システムを利用した新たな自動車保管場所証明申請の受理に関する事務手続について定めた。

(2) 自動車保管場所証明申請書等の決裁は、これまで交通課長(二課制の署にあっては交通第一課長)又は地域交通課長(分庁舎の課長代理を含む。)の専決による申請書1通ごとの個別決裁としていたが、今後は、受理日又は交付日ごとの一括決裁にすることとした。

3 運用上の留意事項

(1) OSSシステムを使用した自動車保管場所証明申請等に係る事務手続が円滑かつ適正に行われるよう、関係事業者等に対する周知を図るとともに、窓口職員等に対する教養及び指導を徹底すること。

(2) 申請書等の一括決裁は、事務の合理化・効率化を図るものであることから、書類の審査、収入証紙等の確認は、従来どおり厳格に行うこと。

別紙

自動車の保管場所証明等事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下「法」という。)、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号。以下「施行令」という。)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき署長が行う自動車の保管場所証明等の事務に関して、必要な事項を定めるものとする。

第2 用語の定義

この要領における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 使用の本拠の位置

法第2条第1号に規定する自動車の保有者の所在地をいい、通常、保有者が自然人の場合はその住所又は居所を、法人の場合はその事務所の所在地をいう。

(2) 保有者

自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第3項に規定する自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。

(3) 保管場所

車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所で、施行令第1条各号に掲げる事項の全てに該当する要件を備え、かつ、自動車を運行する根拠地としての性格並びに使用の反復性及び継続性のあるものをいう。

(4) OSSシステム

自動車を保有するための自動車保管場所証明申請、自動車登録申請及び検査並びに自動車に関する諸税の申告、納付等の各種手続をオンラインにより行うサービス・システムをいう。

(5) 自動車保管場所証明電子化システム

OSSシステムの運用に伴い、自動車保管場所証明申請等に係る手続及び管理を行う自動車保管場所の管理システムをいう。

(6) 書面申請

法第4条第1項本文の規定により、書面によって行う自動車保管場所証明の申請及び法第5条に規定する届出をいう。

(7) 電子申請

法第4条第1項ただし書の規定により、OSSシステムを使用して行う自動車保管場所証明の申請をいう。

(8) 電子納付

電子申請を行う場合において、当該申請により得られた納付情報により当該手数料を納付することをいう。

第3 自動車保管場所証明申請等に必要な書類

1 書面申請

(1) 自動車保管場所証明申請

ア 申請書類

規則第1条第5項に規定する様式の自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所証明書(別紙1。以下「証明申請書」という。)2通(正本・副本)及び規則第4条第3項に規定する様式の保管場所標章交付申請書・保管場所標章番号通知書(別紙2。以下「標章交付申請書」という。)2通(正本・副本)の4枚一組のものとする。ただし、本県では保管場所データ電算入力に必要があるため複写された標章交付申請書(以下「電算入力資料」という。)とともに5枚一組で受理するものとする。

なお、他県で使用している4枚一組のものでも受理できるが、電算入力資料として、標章交付申請書の写しを作成すること。

電算入力資料は、保管場所証明等電算入力資料送付書(様式第1号。以下「送付書」という。)により交通規制課に送付するものとする。

イ 添付書類

(ア) 当該保管場所を使用する権原を有することを疎明する書面

自動車保管場所証明申請(届出)における保管場所の使用権原を疎明する書面(別表1)に掲げる区分により、保管場所使用権原疎明書面(自認書)(様式第2号)、保管場所使用承諾証明書(様式第3号)又は同表に掲げる書面を添付させること。

(イ) 保管場所の所在図・配置図(様式第4号)

a 所在図

所在図は、当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物を表示したものとし、手書きの場合は、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置並びにこれらの間の距離を明記させること。

また、地図を添付する場合は、当該保管場所の付近の道路及び目標となる地物が確認できるものとし、使用の本拠地及び保管場所の位置を明記させるとともに本拠の位置を中心とした半径2キロメートルの円を図示させること。ただし、使用の本拠の位置が、旧自動車(当該申請者が保有者である自動車であって当該申請に係るもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る使用の本拠の位置と同一であり、かつ、当該申請に係る場所が当該旧自動車の保管場所とされているとき又は保管場所の位置と同一であるときは、所在図の記載を省略することができる。

b 配置図

配置図は、当該保管場所、当該保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示したものとすること(保管場所にあってはその平面の寸法、道路にあってはその幅員を明記させること。)。

なお、当該保管場所に収容可能な車両台数(普通自動車を基準とする。)を車両収容可能台数欄に記入させること。

(ウ) 複数の自動車の申請をする場合の添付書類

同一の保管場所を複数の自動車の保管場所とする申請が同時になされた場合は、権原を有することを疎明する書面及び保管場所の所在図・配置図は、申請件数にかかわらず、それぞれ1通でよいものとする。

(2) 自動車保管場所届出及び変更届出

ア 届出書類

規則第3条第1項に規定する様式の自動車保管場所届出書(新規・変更)(別紙3。以下「届出書」という。)1通及び標章交付申請書2通(正本・副本)の3枚一組のものとする。ただし、本県では電算入力資料とともに4枚一組で受理するものとする。

なお、他県で使用している3枚一組のものでも受理できるが、電算入力資料として、標章交付申請書の写しを作成すること。

電算入力資料は、送付書により交通規制課に送付するものとする。

イ 添付書類

添付書類は、(1)の保管場所証明申請の場合と同様とする。

(3) 保管場所標章再交付申請

ア 申請書類

規則第8条第4項に規定する様式の保管場所標章再交付申請書・保管場所標章番号通知書(別紙4。以下「標章再交付申請書」という。)2通(正本・副本)の2枚一組のものとする。ただし、本県では電算入力資料とともに3枚一組で受理するものとする。

なお、他県で使用している2枚一組のものでも受理できるが、電算入力資料として、標章交付申請書の写しを作成すること。

電算入力資料は、送付書により交通規制課に送付するものとする。

イ 添付書類

添付書類は、不要とする。

(4) 自動車保管場所証明書再交付申請

ア 申請書類

自動車保管場所証明の再交付は、自動車保管場所証明申請の様式と同様とする。

イ 添付書類

添付書類は、不要とする。

2 電子申請

(1) 自動車保管場所証明申請

電子申請は、OSSシステムの申請画面に必要な情報を入力することとなるが、添付書類については、1(1)イの添付書類と同様の書類を読み込み、OSSシステムによりデータ送信するものとする。

(2) 自動車保管場所届出等

自動車保管場所証明申請以外の自動車保管場所届出及び変更届出、保管場所標章再交付申請並びに保管場所証明再交付申請は電子申請ができないことから、これらの申請等については、書面申請させること。

第4 自動車保管場所証明等事務手続

1 書類の受理

(1) 自動車保管場所証明申請

ア 1通の証明申請書で2台以上の自動車保管場所証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする一括申請は認めないこと。

イ 証明申請書等を受理する際は、普通自動車の保管場所証明申請なのか、又は軽自動車の保管場所届出なのかを、書面で確認するとともに、申請者に対し口頭で再確認すること。

ウ 受理した証明申請書については、速やかに現地調査を行うものとする。

なお、現地調査の結果は、自動車保管場所現地調査結果報告書(様式第5号。以下「現地調査結果報告書」という。)で明らかにするものとする。

エ 現地調査に要する日数を考慮し、申請者に対して証明書の交付予定日(閉庁日を除き受理からおおむね5日以内)及び証明書が有効とされる期間(証明の日からおおむね1か月)を告知すること。

(2) 自動車保管場所届出及び変更届出

ア 形式的要件が具備していれば受理し、現地調査は行わないものとする。

イ 保管場所標章を作成し、標章交付申請書(正本)及び保管場所標章を即日交付すること。

(3) 保管場所標章再交付申請

ア 再交付申請事由があれば受理すること。

イ 保管場所標章を作成し、標章再交付申請書(正本)及び保管場所標章を即日交付すること。

(4) 自動車保管場所証明書再交付申請

ア 現地調査を省略すること。

イ 証明書の再交付に係る手数料は、徴収しないが、同時に保管場所標章の再交付を申請する場合は、保管場所標章の交付手数料が必要になるので、誤りのないようにすること。

ウ 証明の日から起算しておおむね1か月を経過した後になされた証明書の再交付申請については、受理しないものとする。

(5) 再申請

ア 証明書を受領した申請者等から、退庁後に、申請者住所、車台番号等の訂正を理由とする再申請(使用の本拠の位置及び保管場所の位置の変更となる訂正、申請自動車の寸法の拡大を伴う場合を除く。)がなされた場合は、証明の日から起算しておおむね1か月以内であれば、現地調査を省略することができる。

イ 申請書は、第3の1(1)アによるものとし、添付書類は省略することができる。

ウ 証明年月日は、再申請の決裁日とする。

エ 先に交付した証明書の署の控えとしている書類の欄外に「○月○日再申請」と表示し、処理経過を明らかにしておくこと。

2 書類の審査

(1) 書面申請

証明申請書等の審査は、保管場所証明申請等書類の審査すべき事項(別表2)に掲げる審査項目により、関係書類の記載事項、書類の不備等について審査すること。

(2) 電子申請

自動車保管場所証明電子化システム(以下「システム」という。)により、証明申請書及び添付書類を印刷し、書面申請と同様に記載事項等を審査すること。

3 書面の訂正

(1) 書面申請

証明申請書等の訂正は、申請者等に二重線による加除訂正を行わせることとし、証明申請書については、証明書交付後の訂正は認めないものとする。また、届出書、標章交付申請書及び標章再交付申請書についても、標章交付申請書(正本)交付後の訂正は認めないものとする。

(2) 電子申請

電子申請で書類の不足及び補正箇所がある場合は、システムを使用して申請者に通知すること。

4 簿冊の整理

(1) 自動車保管場所「証明申請」受理簿

証明申請書を受理した際は、自動車保管場所「証明申請」受理簿(様式第6号。以下「証明申請受理簿」という。)を整理し、書面申請されたもの及び電子申請されたものをそれぞれ別冊にすること。

(2) 自動車保管場所「届出」受理簿

自動車保管場所届出及び変更届出を受理した際は、自動車保管場所「届出」受理簿(様式第7号。以下「届出受理簿」という。)を整理すること。

(3) 自動車保管場所「標章再交付申請」受理簿

自動車保管場所標章の再交付申請を受理した際は、自動車保管場所「標章再交付申請」受理簿(様式第8号。以下「再交付申請受理簿」という。)を整理すること。

第5 自動車保管場所証明書等の交付

1 書面申請

(1) 自動車保管場所証明申請

現地調査に基づき保管場所が確保されていると認められた場合は、標章発行機により保管場所標章を作成し、証明申請書(正本)及び標章交付申請書(正本)とともに、申請者に交付すること。

なお、交付に当たっては、次の点に配意すること。

ア 証明書の日付は、現地調査終了後の決裁日とすること。

イ 証明番号は、8桁とし、最初の2桁を受理年の西暦の下2桁と、次の1桁を申請の種別番号によって、

1:電子申請

6:書面申請

7:届出

8:標章再交付申請

と、その次の5桁を申請の種別ごとの暦年の一連番号とするものとする。この場合、手数料を徴収したものと徴収しなかったものを区別しないこと。

ウ 標章交付申請書の通知日は、同書の交付日とすること。

エ 標章交付申請書の通知番号は、イに準じること。

オ 記載内容に加除訂正した部分があるときは、当該箇所に訂正確認の署長印を押印すること。

カ 証明の日から起算して、おおむね1か月経過後も申請者が証明書の受領に来ない場合は、処理経過を明らかにし、当該証明書を分冊して保管しておくこと。

(2) 自動車保管場所届出及び変更届出

保管場所が確保されていないことが明らかな場合を除き、必要な書類が整っており、かつ、届出書の記載がなされていれば、(1)の証明申請と同様に保管場所標章を作成し、標章交付申請書(正本)とともに、届出者に交付すること。

なお、通知番号や通知日は、(1)の証明申請に準じること。

(3) 保管場所標章再交付申請

再交付の申請があった場合は、(1)の証明申請と同様に保管場所標章を作成し、標章再交付申請書(正本)とともに、申請者に交付すること。

なお、通知番号や通知日は、(1)の証明申請に準じること。

(4) 自動車保管場所証明書再交付申請

ア 現地調査は省略し、証明の日付は、先に交付した保管場所証明書と同一の日付とすること。

イ 先に交付した証明書の署の控えとしている書類の欄外に「○月○日再交付」と表示し、処理経過を明らかにしておくこと。

2 電子申請

電子申請に対する証明書の交付は、現地調査に基づき保管場所が確保されていると認められた場合には、システムの「証明可」入力により、申請者に通知するとともに、証明書の電子データをシステムにより国土交通省東北運輸局福島運輸支局へ通知するものとする。

また、「証明可」の通知を受けた申請者が保管場所標章等の交付を受けに来た際は、標章発行機により保管場所標章を作成し、標章番号通知書(別紙5)とともに交付すること。

第6 保管場所が確保されていると認められない場合の保管場所証明に係る申請の取扱い

1 書面申請

現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められない場合は、報告書を作成し、署長の決裁を受けた後、申請者に対しその理由を速やかに連絡するとともに、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求の方法及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に基づく出訴期間等の情報提供(教示)を行うこと。

その際、証明申請書(正本)に「不可」と記載し、教示書(別紙6)を添付して交付すること。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りではない。

2 電子申請

現地調査の結果、保管場所が確保されていると認められない場合は、報告書を作成し、署長の決裁を受けた後、システムにより却下の理由を選択し、自動車保管場所証明通知を行わない旨及び1(1)と同様に審査請求等ができる旨を申請者に通知すること。

第7 手数料の徴収

1 手数料の種別

(1) 自動車保管場所証明申請に係る手数料

(2) 保管場所標章交付等に係る手数料

2 手数料の徴収方法

(1) 書面申請

ア 福島県自動車保管場所証明申請等手数料条例(平成3年福島県条例第40号。以下「手数料条例」という。)の定めるところにより、福島県収入証紙で手数料を徴収し、申請ごとに証紙収入整理簿等の整理を行うこと。

イ 福島県収入証紙の貼付箇所は、証明申請書(副本)、標章交付申請書(副本)及び標章再交付申請書(副本)の右欄外の収入証紙貼付を表示した箇所に貼付させること。

ウ 自動車保管場所証明申請に係る手数料にあっては、証明申請書の受理時に、保管場所標章交付等に係る手数料にあっては、保管場所標章の交付時に徴収すること。

(2) 電子申請

電子申請による自動車保管場所証明申請に係る手数料及び保管場所標章交付に係る手数料に関する事務については、交通規制課がシステムから納付情報を出力し、県本部会計課へ送付するものとする。

3 手数料を徴収しない場合

自動車保管場所証明を申請する者又は保管場所標章の交付等を受ける者が、国又は地方公共団体(以下「手数料免除対象者」という。)である場合は、手数料を徴収しないこと。

なお、手数料免除対象者の電子申請はできないことから、手数料免除対象者による申請は、書面申請させることとし、この場合における現地調査は省略することができる。

4 手数料の報告

毎月分を取りまとめ証紙収入報告書(様式第9号)及び自動車保管場所証明等事務報告書(様式第10号)により、翌月初めに交通規制課に報告すること。

第8 保管場所標章の取扱い

保管場所標章の受入れ及び払出しについては、保管場所標章受払簿(本部用)(様式第11号)及び保管場所標章受払簿(警察署用)(様式第12号)を備え付け、取扱いを明確にすること。

なお、誤記、損傷等により申請者等に交付しない標章は、幹部の立会いの下で細断処分するとともに、保管場所標章受払簿の摘要欄に処理顛末を明らかにし、幹部の確認を受けること。

第9 決裁

決裁については、証明申請書及び届出書にあっては、受理日ごと、標章交付申請書、標章再交付申請書及び保管場所標章番号通知書にあっては、交付日ごと、現地調査結果報告書にあっては、調査日ごとに行うこと。この場合、一括決裁書(様式第13号)により一括決裁することができるものとする。

第10 留意事項

1 自動車保管場所証明等の事務は、自動車の保管場所の位置を管轄する署長が取り扱うこととなるが、自動車保管場所証明等が必要な適用地域の当否は、自動車の使用の本拠の位置により判断されるので、誤りのないようにすること。

2 保管場所証明等の申請(届出)の際の添付書面については、定められた書面以外の書面の添付を求めないこと。

別紙1

 略

別紙2

 略

別紙3

 略

別紙4

 略

別紙5

 略

別紙6

 略

別表1(第3関係)

自動車保管場所証明申請(届出)における保管場所の使用権原を疎明する書面

区分

提出(添付)書類

自動車の保有者の土地又は建物を保管場所として使用する場合(自己所有)

○ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

他人と共有している土地又は建物を保管場所として使用する場合(共有)

○ 保管場所使用承諾証明書

他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(他人所有)

○ 土地又は建物を管理者から借りていることを疎明する書面として

・ 駐車場賃貸借契約書の写し

・ 上記契約書の写しがない場合は、駐車場の料金の領収書等

・ 保管場所使用承諾証明書

・ 上記各事項の書面を作成し難い場合においては、当該自動車の使用に関連ある住宅・都市整備公団等の公法人が保管場所として使用する権原を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書

・ 官公署にあっては、官公署の責任者の発行した権原書面

別表2(第4関係)

保管場所証明申請等書類の審査すべき事項

区分

審査内容

1 一般的事項

(1) 法令に定める必要書類が提出されているか。

ア 保管場所証明申請(第4条関係)

証明申請書(2通)、標章交付申請書(3通)5枚一組及び添付書面として所在図・配置図、保管場所として使用する権原を疎明する書面

イ 軽自動車の保管場所届出(第5条関係)

届出書(1通)、標章交付申請書(3通)4枚一組及び添付書面(4条の申請時の書面に同じ。)

ウ 標章再交付申請(第6条関係)

標章再交付申請書(3通)

エ 保管場所変更届出(第7条関係)

届出書(1通)、標章交付申請書(3通)4枚一組及び添付書面(4条の申請時の書面に同じ。)

(2) 申請書等の最後の1枚が確実に複写されているか(ボールペンで筆圧をかけて書くよう指導すること。)

(3) 欄外の必要事項の記載がなされているか。また、連絡先欄には、提出書類等について警察署からの照会に実質的に対応できる者の氏名及び電話番号が記入されているか。

2 申請書等

(1) 申請(届出)者が記載すべき事項欄には、もれなく記載されているか。

(2) 車名の欄には「ニッサン」、「トヨタ」等と記載されているか。

(3) 型式の欄には「E―PC10」、「Q―UP10」等と記載されているか。

(4) 自動車の使用の本拠の位置は、保管場所対象地域であるか。

自動車の保管場所の位置は、自署管内であるか。

使用本拠の位置、保管場所の位置及び申請者の住所の各欄には、番地までもれなく記載されているか。

(5) 申請(届出)者の氏名の上部に振り仮名が付されているか。

(6) 収入証紙は、福島県のもので、金額は正しいか。

(7) 車台番号の記載がないものについても受理する。ただし、証明書交付の段階では必ず記載する。

3 保管場所の使用権原を疎明する書面

(1) 使用権原を疎明する書面として的確なものか。

(2) 駐車場賃貸借契約書の写し、保管場所使用承諾証明書等に記載されている契約期間は、有効なものであるか。

4 所在図

(1) 保管場所の位置は、申請書(届出書)及び使用権原を疎明する書面の内容と相違していないか。

(2) 保管場所となる付近の道路及び目標となる地物が表示されているか。

(3) 手書きの場合は、使用の本拠の位置及び保管場所の位置並びにその距離が明記されているか。

(4) 市販等の地図の場合において、使用の本拠の位置及び保管場所の位置を朱書きで明記するほか、距離を表すための使用の本拠の位置を中心とした半径2キロメートルの円が朱書きで図示されているか。

5 配置図

(1) 保管場所の位置は、申請書(届出書)及び使用権原を疎明する書面の内容と相違していないか。

(2) 保管場所並びに保管場所の周囲の建物、空地及び道路を表示した配置図(保管場所にあっては平面の寸法(保管場所の平面の形状が円形の場合は、その直径)、道路にあってはその幅員を明記)となっているか。

様式第1号(第3関係)

 略

様式第2号(第3関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第3関係)

 略

様式第5号(第4関係)

 略

様式第6号(第4関係)

 略

様式第7号(第7関係)

 略

様式第8号(第4関係)

 略

様式第9号(第7関係)

 略

様式第10号(第7関係)

 略

様式第11号(第8関係)

 略

様式第12号(第8関係)

 略

様式第13号(第9関係)

 略

自動車の保管場所証明等事務処理要領の制定について(通達)

平成29年12月12日 達(交規)第363号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成29年12月12日 達(交規)第363号
令和3年2月17日 達(交規)第32号
令和4年1月14日 達(交規)第15号
令和4年4月20日 達(交規)第5号
令和4年7月19日 達(交規)第362号