○申請による運転免許の取消し等事務処理要領の制定について(通達)

平成29年12月20日

達(運免)第375号

みだし要領を別紙のとおり制定し、平成30年1月4日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、申請による運転免許の取消し等事務処理要領の制定について(平成27年1月21日付け達(運免)第19号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

申請による運転免許の取消し(以下「申請取消し」という。)については、旧通達に基づき実施しているところであるが、加齢等で運転に不安のある者が運転免許証を返納しやすい環境を整備するため、所要の見直しを行い、新たに本要領を制定するものである。

2 要点

(1) 福島運転免許センター及び郡山運転免許センターの日曜日における申請取消し及び運転経歴証明書の申請について明記した。

(2) 代理人による申請取消し及び運転経歴証明書の申請について明記した。

別紙

申請による運転免許の取消し等事務処理要領

第1 趣旨

この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の4の規定による、申請による運転免許(以下「免許」という。)の取消し(以下「申請取消し」という。)及び運転経歴証明書の交付に関する事務を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

第2 運転免許課及び署の連携

申請取消し及び運転経歴証明書の交付に関する事務は、福島運転免許センター及び郡山運転免許センター(以下「免許センター」という。)並びに署(分庁舎を含む。以下同じ。)において行うものとし、その内容等については、運転免許課長が一元的に管理し、運転免許課及び署が連携して適切に対応するものとする。

第3 申請取消しの区分

申請取消しは、次の区分により行うものとする。

1 全部取消し

受けている免許の全てを取り消す場合をいう。

2 一部取消し等

受けている免許の一部を取り消す場合及び免許が取り消された場合に他の種類の免許を受けたい旨の申出に係る免許を与える場合をいう。

第4 申請窓口等

1 平日における申請窓口等

(1) 申請先

免許センター及び署とする。

(2) 受付日時

ア 受付日

毎週月曜日から金曜日までとする。ただし祝日及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く。

イ 受付内容及び受付時間

(ア) 申請取消し及び運転経歴証明書の申請

○ 免許センター及び署

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(イ) 運転経歴証明書の記載事項変更手続

○ 免許センター及び署

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(ウ) 運転経歴証明書の再交付申請

○ 免許センター

午前10時から午前11時まで及び午後2時から午後4時までとする。

○ 署

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 日曜日における申請窓口等

(1) 申請先

免許センターとする。

(2) 受付日時

ア 福島運転免許センター

毎週日曜日の午前10時30分から午前11時30分まで及び午後2時から午後3時30分までとする。ただし、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く。

イ 郡山運転免許センター

毎月第二・第四日曜日の午前10時30分から午前11時30分まで及び午後2時から午後3時30分までとする。ただし年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)を除く。

(3) 受付内容

ア 全部取消しのみ(記載事項変更又は免許証紛失の同時申請を伴わないものに限る。)

イ 運転経歴証明書の申請(上記アの申請と同時申請に限る。)

第5 申請取消しに関する事務手続

1 申請取消し制度の趣旨

運転者の中には、視力、聴力等身体的機能の低下等を自覚し、自らの安全と道路交通に与える影響を考慮して、運転免許証(以下「免許証」という。)の返納を希望する者がいることから、その要望に応えるために、免許を受けた者からの申請により免許の効力を失わせるものである。

また、複数の免許を受けている場合は、法第104条の4第1項の規定により、その全部を取り消すことはもちろん、その一部を取り消すこともできるが、取り消す免許の種類は、免許を受けている者の意思によるものである。

2 申請の受理等

(1) 申請の受理

運転免許課長並びに署長及び分庁舎の長(以下「署長等」という。)は、申請取消しの申請があった場合は、その者が免許を受けている本人(以下「申請者」という。)又は代理人(第6で規定する「代理人」をいう。)であることを確認した上、運転免許取消申請書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)別記様式第19の3の8)により受理するものとする。

(2) 一部取消し等の受理

運転免許課長及び署長等は、申請者から法第104条の4第1項後段に規定する他の種類の免許を受けたい旨の申出があった場合は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第39条の2の3の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に掲げる免許の種類に限定し、運転免許取消申請書により受理するものとする。

(3) 申請取消しの基準の確認

申請者が、令第39条の2の4第1号から第5号までのいずれかに該当する場合は、申請取消しを行わないことから、その旨を確認するものとする。

(4) 申請による運転免許の取消通知書の交付等

運転免許課長及び署長等は、申請取消しを行う場合は、申請による運転免許の取消通知書(施行規則別記様式第19の3の9)を交付するとともに、運転免許証返納届(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「県規則」という。)様式第20号)により免許証を返納させるものとし、運転免許課長は、その処理経過を明らかにしておくものとする。

(5) 全部取消しの申請に必要な書類

ア 免許証がある場合

(ア) 運転免許取消申請書

(イ) 免許証

イ 免許証がない場合(紛失等)

(ア) 運転免許取消申請書

(イ) 申請用写真(申請前6か月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で裏面に氏名、撮影年月日を記入したもの。)1枚

(6) 一部取消し等の申請に必要な書類

ア 免許証がある場合

(ア) 運転免許取消申請書

(イ) 免許証

(ウ) 申請用写真(申請前6か月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で裏面に氏名、撮影年月日を記入したもの。)1枚(福島署、福島北署、郡山署又は郡山北署で申請する場合に限る。)

イ 免許証がない場合(紛失等)

(5)イに同じ。

(7) 免許証交付手数料の徴収

一部取消し等において、新たに免許証を交付する場合は、免許証の交付を受けようとする者から福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号。以下「手数料条例」という。)第4条に規定する免許証交付手数料を福島県収入証紙で徴収するものとする。

(8) 一部取消し等により新たに免許証を交付する場合の措置

ア 新たな免許証を即日交付できない場合は、申請取消しに係る免許証の裏面の備考欄に次のとおり記載し、後日当該免許証と引き替えに新たな免許証を交付するものとする。

画像

イ 一部取消し等により新たに免許証を交付する場合は、法第89条の適用は受けず、また、免許証の有効期間は、法第92条の2第2項の規定により申請取消しを受ける免許に係る免許証の有効期間が満了することとされていた日が経過するまでの期間となる。よって、通常の免許試験の受験及び免許証の更新とは異なるため、適性試験及び適性検査を行うことはできず、また、法第90条の2第1項の適用を受けないことから、同項に規定する講習を受講する必要はない。ただし、法第102条第3項から第5項までのいずれかに該当する場合は、臨時適性検査の実施を検討すること。

第6 代理人による申請手続

1 代理人

申請者から申請取消し及び運転経歴証明書の申請に係る手続の委任を受けた者をいう。

2 代理人の範囲

申請者の2親等以内の親族、同居の親族又は申請者が入所している施設の管理者とする。

3 代理人による申請ができる手続

(1) 申請取消し手続

全部取消しのみとし、記載事項変更又は免許証紛失の同時申請を伴わないものに限る。

(2) 運転経歴証明書の手続

申請取消しと同時申請の手続に限る。

4 代理人による申請先及び受付日時

第4に同じ。

5 代理人による申請取消し

(1) 申請に必要な書類

ア 運転免許取消申請書

イ 手続を委任した申請者の免許証

ウ 委任状兼承諾書及び誓約書(別記様式)

エ 代理人の身元を明らかにする書類(免許証、住民票の写し等(施設の管理者の場合は、申請者が当該施設に入所していることを明らかにした書類及び施設の管理者であることを明らかにした書類))

(2) 代理人による申請受理時の留意事項

代理人による申請を受理した場合は、運転免許取消申請書の右上に「代理人申請」と朱書きするとともに、提示された代理人の身元を明らかにする書類の写しを添付し、代理人による申請であることを明らかにするものとする。

第7 運転経歴証明書の交付等に関する事務手続

1 運転経歴証明書制度の趣旨

運転経歴証明書制度は、申請取消しを受けた者及び免許証の更新を受けずに免許の効力を失った者について、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会が、本人の申請により、免許を保有していた事実及びその内容(優良運転者等の区分を含む。)を証明する書類を交付するものである。

この制度は、免許証の身分証明書としての性質に鑑み、申請取消しを受けた者の中には、都道府県公安委員会がこれに代わるものを交付することを求める者が存在したことを踏まえ導入されたものである。

2 運転経歴証明書の交付手続等

(1) 申請できる者

ア 法第104条の4第5項の規定に基づき、申請取消しにより全部取消しを受けてから5年を経過していない者

イ 法第105条第2項の規定に基づき、運転免許が失効して5年以内の者(令第39条の2の4第1号から第5号までのいずれかに該当している者を除く。以下「免許失効者」という)。

(2) 交付申請要件の確認

申請者が、令第39条の2の6に該当する場合は、交付申請が認められないことから、その旨を確認するものとする。

(3) 申請に必要な書類等

ア 提出書類

(ア) 運転経歴証明書交付申請書(県規則様式第19号の9)

(イ) 申請用写真

第5の2(6)ア(ウ)に同じ。ただし、代理人による申請の場合は、第5の2(5)イ(イ)に同じとする。

(ウ) 免許失効者は、失効した免許証

イ 提示書類

申請による運転免許の取消通知書。ただし、紛失等により当該通知書を提示できない場合は、住民票の写しその他の住所、氏名及び生年月日を確かめるに足りる書類を確認した上で申請を受理するものとする。

(4) 申請手数料の徴収

運転経歴証明書の交付を受けようとする者から、手数料条例第18条に規定する運転経歴証明書交付手数料を福島県収入証紙で徴収するものとする。

(5) 運転経歴証明書の交付に要する日数等

ア 免許センターにおいて申請する場合

原則即日交付とする。

イ 署において申請する場合

後日交付となる旨を説明するものとする。

なお、申請者から委任状の提出を受けた場合は、代理人による受領を認めるものとする。

3 運転経歴証明書の記載事項変更手続等

(1) 変更届出

運転経歴証明書の記載事項に変更が生じたときは、施行規則第30条の12の規定により、速やかに運転経歴証明書記載事項変更届(県規則様式第19号の10)により記載事項変更の届出を行わせるものとする。

(2) 提示書類

住所を変更した者からは、住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類の提示を受けるものとする。

氏名を変更した者からは、住民票の写しの提示を受けるものとするが、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受けない者である場合は、旅券等の提示を受けるものとする。

4 運転経歴証明書の再交付手続等

(1) 申請できる者

運転経歴証明書の交付を受けた者は、運転経歴証明書について亡失、滅失、汚損又は破損したとき、若しくは記載事項の変更(備考欄に記載を受けているときを含む。)及び表示されている写真の変更(以下「亡失等」という。)をしようとするときは、運転経歴証明書の再交付を申請することができる。

(2) 申請に必要な書類等

ア 提出書類

(ア) 運転経歴証明書再交付申請書(県規則様式第19号の11)

(イ) 申請用写真(第5の2(6)ア(ウ)に同じ。)

第5の2(5)イ(イ)に同じ。

イ 提示書類

住民票の写し、健康保険証、旅券その他の身分を確かめるに足りる書類

(3) 申請手数料の徴収

運転経歴証明書の再交付を受けようとする者から手数料条例第18条の2に規定する運転経歴証明書再交付手数料を福島県収入証紙で徴収するものとする。

(4) 運転経歴証明書の再交付に要する日数等

2(4)に同じ。

5 運転経歴証明書の返納

運転経歴証明書の交付を受けた者が、免許を受けたとき又は運転経歴証明書の再交付を受けた後において亡失した運転経歴証明書を発見したときは、速やかに運転経歴証明書返納届(県規則様式第19号の12)により返納させるものとする。

6 旧運転経歴証明書の交付を受けた者の取扱い

(1) 記載事項の変更届出等の義務

旧運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付された運転経歴証明書をいう。以下同じ。)の交付を受けた者は、当該旧運転経歴証明書に係る記載事項の変更届出及び免許を受けたときの返納の義務は課せられない。ただし、(2)の再交付を受けた場合は、当該義務が課せられることとなる。

(2) 運転経歴証明書の再交付

ア 経過措置

旧運転経歴証明書の交付を受けた者については、亡失等の事情がない場合であっても、その記載事項が判読できる旧運転経歴証明書をその者が所持しているときに限り、新しい運転経歴証明書の再交付を受けることができる。

イ 申請に必要な書類等

(ア) 4(2)に掲げる書類

(イ) 旧運転経歴証明書

ウ 申請の取扱い

運転経歴証明書再交付申請書に旧運転経歴証明書を添付して申請させるものとする。旧運転経歴証明書が汚損し、又は破損している場合は、運転経歴証明書再交付申請書の亡失・汚損時の状況欄に汚損又は破損の状況を明らかにし、旧運転経歴証明書を添付して申請させるものとする。ただし、当該運転経歴証明書の記載事項が判読できない場合又は紛失等により所持していない場合は再交付を受けることはできない。

エ 申請手数料の徴収

4(3)に同じ。

オ 再交付に要する日数等

2(4)に同じ。

第8 留意事項

1 申請取消しに係る申請者の意思の確認等

申請取消しは、申請者本人の意思に基づく申請によって行う免許の取消しであるが、その効果は法令違反等による免許の取消しの場合と同じである。

申請者又は代理人に対し、申請取消しを受けた後の申請の撤回はできないこと及び免許の再取得をする場合は、免許試験を受験し合格しなければならないことを説明した上で、申請を受理すること。

また、免許が失効した者のうち運転経歴証明書の交付を受けた者については、免許の再取得をする場合は特定失効者から除外され、免許試験の一部免除を受けることができないことを説明すること。

2 申請取消しの基準該当有無の確認

免許の取消しの基準等に該当する者がその事実を秘匿して申請取消しの申請を行うことも考えられることから、申請の受理時には、申請者が申請取消しの基準に該当している者であるか否かを免許照会等によって確実に確認すること。

なお、申請者が法令違反等で検挙され、それが免許の取消しの基準等に該当する場合であっても、違反等登録が未了のために免許照会等では当該事実を確認できない場合もある。このため、申請者から、法令違反等で検挙された事実の有無を聴取し、必要な場合は検挙所属に事実確認を行うこと。

3 代理人による申請受理時の確認

代理人による申請を受理する場合は、真に申請者による意思により委任状が作成されたものであるかを十分に精査した上で受理することとし、申請者の意思に基づくものであることに疑念が生じる場合には、申請者に直接確認するなど、適切に対応すること。

4 運転経歴証明書申請受理前の免許係への照会

運転経歴証明書の交付手続において、他都道府県からの転入者及び免許失効者から申請を受けた場合は、受理前に運転免許課免許第二係へ電話照会し、交付申請要件に該当している者であるか否かを確実に確認すること。

5 プライバシーの保護

申請者は、高齢、病気等を理由に申請取消しを申し出ることが多いことから、プライバシーの保護に十分配慮すること。

6 運転ができないことの説明

運転経歴証明書の交付に関する事務手続においては、運転経歴証明書では運転ができないことを十分に説明すること。

7 関係書類の速やかな送付

署長等は、申請取消し及び運転経歴証明書の交付事務に係る書類を速やかに運転免許課長に送付すること。

別記様式

 略

申請による運転免許の取消し等事務処理要領の制定について(通達)

平成29年12月20日 達(運免)第375号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成29年12月20日 達(運免)第375号
平成31年3月19日 達(運免)第108号
令和元年8月27日 達(運免)第299号
令和元年11月20日 達(運免)第386号
令和3年3月26日 達(務)第123号
令和4年5月11日 達(運免)第256号