○特定駐在所における申請による運転免許の取消し等事務取扱要領の制定について(依命通達)

平成29年12月20日

達(運免、交企、地企)第376号

対号 平成29年12月20日付け達(運免)第375号「申請による運転免許の取消し等事務処理要領の制定について」

みだし要領を別紙のとおり制定し、平成30年1月4日から施行することとしたので、適切な運用に努められたい。

なお、特定駐在所における運転免許の申請取消し(自主返納)等の事務取扱について(平成27年1月21日付け達(運免、交企、地企)第20号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。

1 制定の趣旨

特定駐在所における申請による運転免許の取消し(以下「申請取消し」という。)は、旧通達に基づき実施していたところであるが、加齢等で運転に不安のある者が運転免許証を返納しやすい環境を整備するため、代理人による申請取消しの運用を開始することとしたことから、所要の見直しを行い、新たに本要領を制定するものである。

2 要点

(1) 代理人による申請取消し及び運転経歴証明書の申請について明記した。

(2) その他、文言の整理を行った。

3 留意事項

(1) 署員に対する指導教養を徹底すること。

また、本制度について、駐在所だよりなどを活用し、地域住民への周知を図ること。

(2) 本要領に関する申出を受けた特定駐在所勤務員及びその取扱連絡を受けた交通課(係)担当者は、相互の連絡を密にするとともに、その経過の確認を励行して適正な事務の取扱いに努めること。

また、関係書類、運転免許証及び収入証紙の取扱いについては、確実な引継ぎを行い、紛失事案等の絶無を図ること。

別紙

特定駐在所における申請による運転免許の取消し等事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、対号で定める申請取消し及び運転経歴証明書の交付に関する事務のうち、署までの距離など地理的条件を考慮して指定する駐在所(以下「特定駐在所」という。)における事務を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

第2 特定駐在所

下表により指定する駐在所とする。

特定駐在所

警察署名

駐在所名

須賀川署

湯本駐在所

喜多方署

奥川駐在所

会津坂下署

昭和駐在所

西山駐在所

横田駐在所

金山駐在所

南会津署

伊南駐在所

舘岩駐在所

朝日駐在所

明和駐在所

南郷駐在所

只見駐在所

第3 申請取消しに関する取扱要領

1 対象者

特定駐在所所管区内に居住する者のうち、遠方その他を理由に特定駐在所での手続を希望する者とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 免許の取消若しくは停止の基準に該当し、又は現に停止処分中(暫定停止を含む。)の者

(2) 初心運転者講習又は再試験の対象となっている者

(3) 若年運転者講習の対象又は若年運転者講習終了後の取消しの基準に該当している者

2 申請できる区分

全部取消しのみとし、記載事項変更又は運転免許証紛失同時申請を伴わないものに限る。

3 取扱時間

申請の可否照会が必要なことから、特定駐在所における取扱いは、平日の午前8時30分から午後4時30分までの間とする。

4 申請に必要な書類等

(1) 免許を受けている本人(以下「申請者」という。)による申請

ア 特定駐在所において準備するもの

(ア) 運転免許取消申請書

(イ) 運転免許証返納届

(ウ) 「運転免許証の申請取消しに当たっての注意事項」(様式第1号)

イ 申請者が準備するもの

運転免許証

(2) 申請者から申請取消し及び運転経歴証明書の申請に係る手続の委任を受けた者(以下「代理人」という。)による申請

ア 特定駐在所において準備するもの

(1)アに同じ。

イ 代理人が準備するもの

(ア) 申請者の運転免許証

(イ) 委任状兼承諾書及び誓約書(別記様式)

(ウ) 代理人の身元を明らかにする書類(運転免許証、住民票の写し等(施設の管理者の場合は、申請者が当該施設に入所していることを明らかにした書類及び施設の管理者であることを明らかにした書類))

5 申出を受けたときの措置

特定駐在所の勤務員が、申請者又は代理人(以下「申請者等」という。)から申請取消しを特定駐在所で行いたい旨の申出を受けたときは、申請者の運転免許証を確認したうえで、交通課(係)担当者に対して、申請の可否照会を要請するとともに、代理人による申請の有無を連絡し、次の措置をとるものとする。

(1) 申請可の場合

申請手続は、申請書の用紙等を準備した後に特定駐在所で行うことから、勤務上の支障等を考慮するとともに、交通課(係)担当者と調整し、申請に必要な書類等の提出を受ける日時を決定したうえで、申請者等に対して、当該指定した日時に必要書類等を持参して再度来所するように教示するものとする。

その際、申請者等に対しては、指定日に再度、申請の可否照会が行われ、新たに申請できない事情が確認されたときは受理されないことがあること及び申請手続後は、申請者が運転できなくなることを教示するものとする。

その後、交通課(係)担当者から運転免許取消申請書、運転免許証返納届及び様式第1号を受領するものとする。

(2) 申請否の場合

申請者等に手続ができない理由等に関する交通課(係)担当者からの指示内容を伝達して取扱いを終了するものとする。

6 申請の受付

特定駐在所の勤務員は、指定した日時に来所した申請者等に対して、申請取消しの意思を再確認するとともに、再度、交通課(係)担当者に申請の可否照会を要請し、次の措置をとるものとする。

(1) 申請可の場合

運転免許取消申請書及び運転免許証返納届を自書させて、必要書類等とともに提出を受けた後、様式第1号に必要事項を記載し、これを説明したうえで交付するものとする。

受領した申請に係る関係書類等は、速やかに交通課(係)担当者に引き継ぐものとする。

(2) 申請否の場合

5(2)に同じ。

7 申請取消し措置の実施

(1) 申請に必要な書類等の引き継ぎを受けた交通課(係)担当者は、所要の処理を行うとともに、取消通知書を当該駐在所の勤務員に引き継ぐものとする。

(2) 当該駐在所の勤務員は、できる限り速やかに申請者に取消通知書を手交するものとする。

8 代理人による申請受理時の留意事項

(1) 代理人の範囲は、申請者の2親等以内の親族、同居の親族又は申請者が入所している施設の管理者となっているので、代理人の身元を明らかにする書類によって確認するものとする。

(2) 代理人による申請を受理した場合は、運転免許取消申請書の右上に「代理人申請」と朱書きするとともに、提示された代理人の身元を明らかにする書類の写しを添付し、代理人による申請であることを明らかにするものとする。

第4 運転経歴証明書交付申請に関する取扱要領

1 申請可能な者

申請取消しと同時に申請する者に限る。(代理人による申請も含む。)

2 申請に必要な書類等

(1) 特定駐在所において準備するもの

運転経歴証明書交付申請書

(2) 申請者等が準備するもの

ア 福島県収入証紙

イ 申請用写真(申請前6か月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で裏面に氏名、撮影年月日を記入したもの。)1枚

3 申出時の措置

(1) 申請取消しの申出があった際、併せて申請者等に運転経歴証明書の申請希望の有無を確認し、申請希望の場合は、交通課(係)担当者から運転経歴証明書交付申請書を受領するものとする。

(2) 申請者には、指定した日時に来所する際に、福島県収入証紙と申請用写真1枚を併せて持参するよう示達するものとする。

4 申請の受付

申請取消しの申請に必要な書類等の提出に併せて、申請者等に運転経歴証明書交付申請書を自書させ、福島県収入証紙を貼付させてから、申請用写真と合わせて提出を受け、交通課(係)担当者に引き継ぐものとする。

その際、申請者等に対しては、運転経歴証明書が交付されるまでに2週間程度を要する旨を説明するものとする。

5 運転経歴証明書の交付

運転免許課から送付された運転経歴証明書は、当該駐在所の勤務員を介して申請者等に手交するものとする。

第5 取扱状況の記録化

1 特定駐在所における措置

特定駐在所における申出の受理、申請の受付、取消通知書の交付及び運転経歴証明書の交付の取扱状況は、その都度、活動記録に記載してその経緯を明らかにしておくものとする。

2 交通課(係)における措置

特定駐在所勤務員から申出受理の連絡を受けた時点で「申請取消し取扱記録簿」(様式第2号)を作成し、その後の処理経過を明らかにしておくとともに、手続が完了した後は、申請書類写しの末尾にこれを添付して保存するものとする。

別記様式

 略

様式第1号

 略

様式第2号

 略

特定駐在所における申請による運転免許の取消し等事務取扱要領の制定について(依命通達)

平成29年12月20日 達(運免、交企、地企)第376号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
平成29年12月20日 達(運免、交企、地企)第376号
平成31年3月19日 達(運免)第108号
令和3年3月26日 達(務)第123号
令和4年5月11日 達(運免、交企、地企)第258号