○福島県警察庁舎管理規程
平成30年6月22日
県警察本部告示第14号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 本庁舎(第12条―第29条)
第3章 県本部特定庁舎及び署庁舎(第30条・第31条)
第4章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、福島県公有財産規則(平成3年福島県規則第23号。以下「公有財産規則」という。)に定めるもののほか、福島県警察(以下「県警察」という。)の庁舎管理に関する基本的事項を定めることにより、県警察の庁舎(これに附属する工作物及び敷地を含む。以下「庁舎」という。)の適正な管理及び適切な使用を図り、もって公務の適正かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(1) 本庁舎 福島県警察本部(以下「県本部」という。)のうち福島市杉妻町5番75号に所在する庁舎をいう。
(2) 県本部特定庁舎 本庁舎を除く県本部の庁舎をいう。
(3) 県本部庁舎 本庁舎及び県本部特定庁舎をいう。
(4) 署庁舎 警察署の庁舎(分庁舎及び交番等を含む。)をいう。
(5) 交番等 交番その他の派出所又は駐在所の庁舎をいう。
(総括庁舎管理者)
第3条 庁舎の管理に関する事務を総括し、この規程を適切に実施するため、総括庁舎管理者を置き、警務部長をもって充てる。
(庁舎管理者)
第4条 県本部庁舎又は署庁舎を管理するため、庁舎管理者を置き、県本部庁舎にあっては警務部施設装備課長(以下「県本部庁舎管理者」という。)を、署庁舎にあっては署長(以下「署庁舎管理者」という。)をもって充てる。
(庁舎管理補助者)
第5条 庁舎管理者を補助させるため、県本部特定庁舎及び警察署の分庁舎に庁舎管理補助者を置き、別に指定する者をもって充てる。
(使用責任者等)
第6条 執務室(庁舎において業務を行う事務室及び附属する室をいう。)、会議室、道場等(以下「執務室等」という。)の保全、清潔の保持等に当たらせるため、執務室等に使用責任者を置き、県本部庁舎にあっては関係する課長、研究所長、隊長又は校長を、署庁舎にあっては関係する副署長若しくは次長、地域交通官、刑事官若しくは会計官若しくは警察署の課長又は署庁舎管理者が指定する者をもって充てる。
2 使用責任者は、補助者(以下「使用補助者」という。)を指名することができる。
(防火管理者)
第7条 防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者をいう。以下同じ。)を置くことが義務付けられている庁舎においては、庁舎管理者が、庁舎管理者若しくは庁舎管理補助者又は当該庁舎に勤務する職員(県警察に勤務する職員(東北管区警察局福島県情報通信部の職員を含む。)をいう。以下同じ。)の中からこれを選任する。
(防災管理者)
第8条 防災管理者(消防法第36条第1項において読み替えて準用する同法第8条第1項に規定する防災管理者をいう。以下同じ。)を置くことが義務付けられている庁舎においては、防災管理者は防火管理者をもって充てる。
(火災予防責任者)
第9条 執務室等における火災の予防に当たらせるため、火災予防責任者を置き、使用責任者又は使用補助者をもって充てる。
2 火災予防責任者は、執務室等ごとに置くものとする。
(盗難予防責任者)
第10条 執務室等における盗難の予防に当たらせるため、盗難予防責任者を置き、使用責任者又は使用補助者をもって充てる。
2 盗難予防責任者は、執務室等ごとに置くものとする。
(火災等の場合の措置)
第11条 防火管理者(防災管理者を置く庁舎においては、防災管理者。次項において同じ。)は、庁舎に火災その他の事故が発生した場合、直ちに庁舎の保全のため適切な措置を講じなければならない。
2 防火管理者は、火災を予防し、又は火災その他の事故に対処するため、あらかじめ消防等計画を作成し、必要な器具及び器材を備え、消防体制等を確立するなど必要な措置を講じなければならない。
3 庁舎管理者は、電気設備の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、あらかじめ保安規程(電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項に規定する保安規程をいう。)を作成し、必要な措置を講じなければならない。
第2章 本庁舎
(本庁舎出入口の開閉時間)
第12条 本庁舎出入口の開閉時間は、休日(福島県の休日を定める条例(平成元年福島県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日をいう。)を除き、次表のとおりとする。
区分 | 開門時間 | 閉門時間 |
正面玄関 | 午前7時 | 午後7時 |
北側通用口 | 常時閉門 | |
メインゲート | 午前7時 | 午後7時 |
サブゲート | 午前7時 | 午後7時 |
(警戒勤務員)
第13条 県本部庁舎管理者は、本庁舎における秩序の維持その他の理由により必要と認めるときは、立番警戒等を行わせるため、警戒勤務員を配置する。
(受付勤務員)
第14条 本庁舎に総合受付を置き、来庁者の受付、案内等に当たらせるため、受付勤務員を配置する。
(IDカード及び入庁証)
第15条 本庁舎の入庁管理は、IDカード(使用者を識別するための番号が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されたカードをいう。以下同じ。)又は入庁証により行うものとする。
2 県本部庁舎管理者は、庁舎の適正な管理及び適切な使用を図るためIDカード又は入庁証の貸与に際し、氏名、入庁の目的等を記入させるなど必要な措置を講ずることができるものとする。
3 IDカード又は入庁証の貸与、管理その他の必要な事項は、別に定める。
(鍵の管理)
第16条 本庁舎の執務室等の鍵は、特に指定するもののほか、執務時間(福島県の執務時間を定める規則(平成元年福島県規則第57号)に規定する県の執務時間をいう。以下同じ。)内は使用責任者、執務時間外は県本部庁舎管理者が管理するものとする。
(防犯カメラの設置)
第17条 本庁舎における犯罪又は不当な行為の防止のため、防犯カメラを設置し、運用するものとする。
2 県本部庁舎管理者は、防犯カメラ(当該カメラによって記録された画像を含む。)の適正な運用に努めなければならない。
(紛失、損傷等の場合の措置)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、職員又は来庁者は速やかに県本部庁舎管理者に報告しなければならない。
(1) 本庁舎を損傷し、又は汚損した場合
(2) 本庁舎の施設に故障があった場合
(3) 本庁舎の執務室等の鍵を紛失又は損傷した場合
(4) IDカード又は入庁証を紛失又は損傷した場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、県本部庁舎管理者に報告が必要と認められる場合
(立入制限)
第19条 県本部庁舎管理者は、本庁舎において、庁舎の管理、秩序の維持、事故の防止、職員の安全確保、情報の管理その他の理由により必要と認めるときは、立ち入ることのできる場所を制限することができる。
2 県本部庁舎管理者は、職員以外の者が本庁舎に立ち入ろうとする場合において、秩序の維持及び事故の防止のため特に必要と認めるときは、立入りの目的、立ち入ろうとする者の氏名等を明らかにさせ、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間等を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。
(電熱器具等の使用制限)
第20条 本庁舎において、電子レンジ、ヒーター、ストーブその他電熱器具を使用しようとする者は、あらかじめ県本部庁舎管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(広告物等の制限)
第21条 本庁舎において、広告物、ビラ、ポスター、看板その他これらに類する物(以下「広告物等」という。)を掲示し、又は設置しようとする者は、あらかじめ広告物等(見本、ひな形、図面等を含む。)を県本部庁舎管理者に提示し、その承認を受けなければならない。
(駐車場所の指定等)
第22条 県本部庁舎管理者は、本庁舎における自動車その他の車両の駐車場所を指定するものとする。
2 県本部庁舎管理者は、本庁舎における通行の安全と円滑を図るため、自動車その他の車両の一方通行、速度制限、駐車禁止その他必要な措置を講ずることができる。
2 前項に規定する場合以外においては、本庁舎の執務室等は、別に定める場合を除き、職員以外の者に使用させてはならない。
(写真撮影等の制限)
第24条 県本部庁舎管理者は、職員以外の者で、本庁舎において写真、動画等の撮影又は録音をしようとするものがある場合は、庁舎の管理、秩序の維持、事故の防止、職員の安全確保及び情報の管理に支障を生ずるおそれがないと認める場合に限り、あらかじめ日時、目的等を申請させ、承認することができる。
(庁舎見学)
第25条 本庁舎の見学をしようとする者は、あらかじめ日時、人員、責任者等を県本部庁舎管理者に申請し、その承認を受けなければならない。
(その他承認を必要とする行為)
第26条 職員以外の者は、本庁舎において物品の販売、勧誘、寄附の募集、宣伝その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、県本部庁舎管理者が認める場合は、その行為を承認することができるものとする。
2 前項の承認に当たっては、公有財産規則第32条各号に掲げる場合であって、かつ、県警察の行政施策に直接関係を有し、庁舎の管理、秩序の維持、事故の防止、職員の安全確保及び情報の管理に支障を生ずるおそれがないと認める場合に限り、あらかじめ申請させ、承認することができる。
2 県本部庁舎管理者は、前項の条件に違反したときは、その承認を取り消すことができる。
(禁止行為等)
第28条 本庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとすること。
(2) 小型無人機(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。次号において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第2条第3項に規定する小型無人機をいう。)を飛行させる行為をし、又は行為をしようとすること。
(3) 特定航空用機器(小型無人機等飛行禁止法第2条第4項に規定する特定航空用機器をいう。)を用いて飛行し、又は飛行しようとすること。
(4) 職員に面会を強要し、乱暴な言動又は著しく不快の念を起こさせる行為をすること。
(5) 示威運動又はけん騒にわたる行為をすること。
(6) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物、拡声器、宣伝カー等を持ち込み、又は持ち込もうとすること。
(7) 県警察の業務に関係のない文書、図面等を頒布し、又は頒布しようとすること。
(8) 座込みその他来庁者の迷惑となるような行為をし、又は行為をしようとすること。
(9) 県警察の業務に関係のない職員以外の者が、庁舎に留まっていること。
(10) 庁舎、備品等を損傷し、若しくは汚損し、又は庁舎の美観を損する行為をし、若しくは行為をしようとすること。
(11) 指定された場所以外で喫煙、火気の使用その他これらに類する行為をし、又は行為をしようとすること。
(12) 立入りが制限された場所に立ち入り、又は立ち入ろうとすること。
(13) 指定された駐車場所以外に駐車をし、又は駐車をしようとすること。
(14) 承認又は許可を受けるべき行為を承認又は許可を受けないですること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理、秩序の維持、事故の防止、職員の安全確保若しくは情報の管理に支障を生ずるおそれのある行為をし、又は行為をしようとすること。
2 県本部庁舎管理者は、前項各号のいずれかに該当すると認める行為をする者又は行為をしようとする者に対して、警告を発し、当該行為を中止させなければならない。
3 県本部庁舎管理者は、前項の警告に従わない者に対し、本庁舎から直ちに退去し、又は持込物を撤去することを命ずる等の措置を講ずるものとする。
4 県本部庁舎管理者は、前項の措置に従わない者には、職員に命じて直ちに退去させ、又は持込物を撤去させること等を行うものとする。
5 県本部庁舎管理者は、本庁舎の管理に必要があると認めるときは、本庁舎に立ち入ろうとする者又は立ち入った者に対して、所持品の検査を行うことができるものとする。
(庁舎の一部を使用している機関等の協力等)
第29条 県本部庁舎管理者は、本庁舎の管理に必要があると認めるときは、承認又は許可を受けて本庁舎の一部を使用している国の機関等に対して、この規程の施行に関し協力を求め、又は必要な指示をすることができる。
第3章 県本部特定庁舎及び署庁舎
第4章 雑則
(雑則)
第32条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成30年7月1日から施行する。