○双葉地域復興治安推進本部等の設置について(通達)

平成31年3月8日

達(務)第55号

対号 平成27年3月23日付け達(務、災対)第117号「福島の復興を支える治安総合対策の推進について」

みだしのことについて、下記のとおり設置することとしたので、適切に運用されたい。

なお、双葉地域復興治安推進本部及び双葉地域復興治安対策官の設置について(平成27年9月17日付け達(務)第341号)は、廃止する。

1 趣旨

県警察においては、復興に伴い多様化、複雑化する治安事象に迅速かつ的確に対応するため、対号通達に基づき、県本部に復興治安総合対策本部を設置するとともに、双葉署に双葉地域復興治安推進本部及び双葉地域復興治安対策官を設置し、治安対策を総合的に推進しているところである。

しかし、双葉署管内の町村(以下「双葉地域」という。)においては、住民の帰還状況、特定復興再生拠点整備を始めとした加速化する各種事業の進展等、双葉地域を取り巻く情勢が大きく変化しており、県警察としては、情勢の変化を適時適切に把握し、必要な対策を講じていく必要がある。

そこで、本年3月25日をもって、双葉署に双葉地域の復興治安対策を推進する中核として、復興・再生に係る町村、関係機関・団体との連絡調整を行い、各町村の実情に応じたきめ細かな対応を図るため、双葉地域復興治安対策官を補佐する職として、「双葉地域復興治安調整官」を新たに設置し、双葉地域の復興を支える治安対策を強力に推進するものである。

2 双葉地域復興治安推進本部

(1) 設置

双葉署に双葉地域復興治安推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(2) 任務

推進本部は、双葉地域において、対号通達の目的を達するため、次の事項に関して協議し、具体化することを任務とする。

ア 双葉地域の復興・再生を支える治安対策

イ 本署庁舎を拠点とした署員等の効果的な運用

(3) 構成

双葉署長を本部長とし、双葉署員をもって構成する。

(4) 隊との連携

双葉地域の復興治安対策を総合的かつ効果的に実施するため、機動捜査隊、交通機動隊及び災害対策課特別警ら隊にあっては、推進本部と緊密な連携を図ること。

3 双葉地域復興治安対策官

(1) 設置

双葉署に双葉地域復興治安対策官を置き、副署長(福島県警察の組織に関する訓令(平成4年県本部訓令第3号)別表第5に規定する浪江分庁舎所長を含む。)をもって充てる。

(2) 職務

双葉地域復興治安対策官は、上司の命を受け、次の事項に関する事務を処理する。

ア 双葉地域の復興・再生に係る町村、県その他の関係機関・団体との連携の確保

イ 双葉地域の復興・再生を支える治安対策の推進

4 双葉地域復興治安調整官

(1) 設置

双葉署に双葉地域復興治安調整官を置き、復興支援課長をもって充てる。

(2) 職務

双葉地域復興治安調整官は、上司の命を受け、双葉地域復興治安対策官を補佐し、次の事項に関する事務を処理する。

ア 双葉地域の復興・再生に係る町村、県その他の関係機関・団体との連絡・調整

イ 双葉地域の復興・再生を支える治安対策の推進

ウ 双葉地域の復興・再生に係る重要事項

双葉地域復興治安推進本部等の設置について(通達)

平成31年3月8日 達(務)第55号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
平成31年3月8日 達(務)第55号