○受動喫煙防止対策の徹底について(通達)

令和元年6月10日

達(厚)第230号

みだしのことについては、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、次により実施することとしたので、所属職員への周知を図り受動喫煙防止対策の強化に努められたい。

なお、受動喫煙防止対策の更なる推進について(平成22年4月15日付け達(厚)第214号)及び健康増進法の一部改正に伴う受動喫煙防止対策の更なる推進について(平成31年3月5日付け達(厚)第66号)は、廃止する。

1 趣旨

望まない受動喫煙の防止を図ることを目的に、健康増進法(平成14年法律第103号)の一部が改正され、本年7月1日からは、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)は、原則として敷地内での喫煙が禁止されることとなる。

ついては、改正法の趣旨内容について職員に周知徹底するとともに、更なる受動喫煙防止と職員の健康保持を図るための対策を講ずるものである。

2 受動喫煙防止対策

(1) 勤務時間内の禁煙タイムの実施

全所属において福島県警察の勤務制度に関する訓令(平成4年県本部訓令第21号)に定める勤務時間内を禁煙タイムとする。

(2) 公用車両内の禁煙

公用車両内は禁煙とする。

(3) 特定屋外喫煙場所以外の場所における喫煙の禁止

県警察の敷地において喫煙する場合は、改正法に規定された特定屋外喫煙場所に限るものとし、特定屋外喫煙場所以外の場所での喫煙を禁止する。

(4) 禁煙支援

喫煙する職員の禁煙に向けた取組に対し、次のとおり支援に努めること。

ア 保健技師による保健指導

禁煙を希望する職員に対し、随時、保健技師による禁煙に向けた保健指導を受ける機会を与える。

イ 禁煙セミナー等の開催

禁煙セミナー等を開催し、喫煙者に対し喫煙による健康被害や禁煙方法等の教養を行う。

ウ 禁煙に関する助成の活用

禁煙に関する助成制度を積極的に活用するよう指導する。

(5) 喫煙マナー等の指導

改正法の施行により、喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況への配慮義務が規定されているので、敷地内のみならず敷地外での喫煙マナーの更なる向上について指導すること。

3 実施年月日

令和元年7月1日から実施する。

4 その他

受動喫煙防止の観点から、来庁者に対して敷地内禁煙について理解と協力を求めること。

受動喫煙防止対策の徹底について(通達)

令和元年6月10日 達(厚)第230号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和元年6月10日 達(厚)第230号