○運転免許を自主返納した高齢者等に対する生活支援連絡制度運用要領の制定について(依命通達)

令和元年5月16日

達(交企、運免、地企)第181号

対号1 平成29年9月11日付け達(交企、務、生企、刑総、公)第272号「高齢者対策の推進について」

2 平成29年12月20付け達(運免)第375号「申請による運転免許の取消し等事務処理要領の制定について」

3 平成29年12月20付け達(運免、交企、地企)第376号「特定駐在所における申請による運転免許の取消し等事務取扱要領の制定について」

みだしのことについては、別紙のとおり制定したので、適正な運用に努められたい。

1 趣旨

平成29年3月施行の道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)により、高齢運転者に係る運転免許制度が一部改正され、県内では、申請による運転免許の取消し(以下「自主返納」という。)をする高齢者や認知症等一定の病気等を原因として運転免許の取消処分を受ける高齢者は年々増加傾向にある。

しかし、これら自主返納した高齢者等からは、その後の日常生活に不安を抱く声も少なくなく、生活支援を必要とする者がいることから、当該高齢者の希望により、同人に係る情報を、介護保険法により市町村が設置主体となっている地域包括支援センターに提供することで生活支援が円滑になされるよう福祉機関との連携強化を図り、高齢者が自主返納しやすい環境を整備することを目的とするものである。

2 制度の要点

(1) 対象者

65歳以上の高齢者で自主返納した者及び一定の病気等を理由に運転免許を取り消された者とした。

(2) 受理窓口

福島運転免許センター、郡山運転免許センター、各警察署(分庁舎及び自主返納事務の取扱いを実施している特定の駐在所を含む)とした。

(3) 地域包括支援センターへの連絡要領

対象者に対し地域包括支援センターによる支援概要を説明し、同人の同意を得た上で、各警察署から対象者の住居地を管轄する地域包括支援センターに対し、対象者が支援を希望している旨電話連絡し、生活支援が円滑になされるよう連携することとした。

3 運用上の留意事項

地域包括支援センターによる生活支援は、介護や医療、福祉等に関するものであり、本制度の対象となる高齢者が、支援内容を誤解しないよう留意すること。

また、対応に当たってはプライバシーの保護の確保及び個人情報の管理を徹底すること。

4 運用開始日

令和元年6月1日

別紙

運転免許を自主返納した高齢者等に対する生活支援連絡制度運用要領

第1 趣旨

認知機能の低下等から申請による運転免許の取消し(以下「自主返納」という。)をした高齢者や一定の病気等を理由に運転免許を取り消された高齢者の中には、介護保険法による行政サービス等生活支援を必要とする者も認められる。このため、自主返納した高齢者等が、同法により市町村が主体となって設置し、当該行政サービスの窓口となっている地域包括支援センターによる生活支援を希望する場合には、住居地を管轄する地域包括支援センターに対し、同人に係る個人情報等必要事項を連絡して、生活支援が円滑になされるよう福祉機関との連携強化を図り、高齢者が自主返納しやすい環境を整備することを目的とするものである。

第2 対象者

1 自主返納した65歳以上の高齢者(以下「自主返納高齢者」という。)

2 一定の病気等を理由に運転免許を取り消された65歳以上の高齢者(以下「取消処分高齢者」という。)

第3 同意書の受理窓口

1 受理所属

福島運転免許センター、郡山運転免許センター及び各警察署(分庁舎及び自主返納事務の取扱いを実施している特定の駐在所(以下「特定駐在所」という。)を含む)

2 受理担当者

(1) 各運転免許センター

運転免許課職員

(2) 各警察署

交通課(係)

3 受理補助者

特定駐在所勤務員

第4 生活支援連絡の受理

1 受理の時期

(1) 自主返納高齢者

自主返納手続きが完了した時

(2) 取消処分高齢者

運転免許の取消処分の執行が完了した時

2 支援概要の説明

受理担当者及び受理補助者(以下「受理担当者等」という。)は、あらかじめ対象者に対し地域包括支援センターによる支援概要についての説明を行うものとする。

3 同意書の受理

受理担当者等は、対象者が地域包括支援センターによる生活支援を希望した場合には、様式1「同意書」に必要事項を記載させ、これを受理すること。

対象者本人が認知症や認知機能低下等により、事後、本人の意思確認が不明となるおそれがある場合には、家族等代理人も立ち会わせた上で、同意書を受理すること。

また、対象者本人の状態が署名困難又は認知症や認知機能低下のため、家族等代理人が代筆するときには、必ず対象者本人の意思及び代理人の身分を確認した上で、本人欄には援助を受ける対象者本人に関する事項を、代理人欄には代筆する代理人に関する事項を記載させること。

なお、同意書を受理した受理補助者は、速やかに本署の受理担当者に引き継ぐこと。

第5 地域包括支援センターへの連絡要領

1 各警察署での対応要領

(1) 同意書の決裁等

受理担当者は、同意書(受理補助者から引き継いだ同意書を含む)については、署長の決裁を受け、署備付けの様式2「同意書受理一覧表」(以下「受理一覧表」という。)に必要事項を記載する。

なお、対象者が他署管内居住の場合は、同意書の決裁後、同書の写しを対象者が居住する警察署(以下「管轄署」という。)へ連絡の上、FP-WANメール又はFAXにより引き継ぐこととし、同意書の原本は受理警察署において保管し、写しは引継ぎを受けた警察署において保管するものとする。

(2) 地域包括支援センターへの連絡

同意書の決裁後または他所属から引継ぎを受けた後は、速やかに対象者の住居地を管轄する地域包括支援センターに対し、同人の住所、氏名等のほか、同人が支援を希望している旨、電話連絡すること。

電話連絡終了後は、受理一覧表に連絡日時等を記載し、取扱いを明確にしておくこと。

2 各運転免許センターでの対応要領

(1) 福島運転免許センターでの受理

受理担当者は、受理した同意書について、運転免許課長の決裁を受け、受理一覧表に必要事項を記載の上、同意書の写しを対象者の住居地を管轄する署(以下「管轄署」という。)へ連絡の上、FP-WANメール又はFAXにより送付し、その引継ぎ状況を受理一覧表に明示しておくこと。

なお、受理した同意書は受理一覧表とともに、福島運転免許センターにて保管すること。

(2) 郡山運転免許センターので受理

受理担当者は、受理した同意書について、郡山運転免許センター長の決裁を受けた段階で、受理一覧表に必要事項を記載の上、同意書の写しを管轄署へ連絡の上、FP-WANメール又はFAXにより送付し、その引継ぎ状況を受理一覧表に明示しておくこと。

なお、同意書は、運転免許課長の決裁を受けた後、受理一覧表とともに郡山運転免許センターにて保管することとする。

3 定期報告

実施月ごと、翌月5日までに、交通企画課(高齢者安全対策係)へ受理一覧表をFP-WANメールにより報告するものとする。

第6 運用上の留意事項

1 地域包括支援センターによる生活支援の概要説明

地域包括支援センターによる生活支援は、介護や医療関係に関するものであり、本制度の対象となる高齢者が、支援内容を誤解しないよう留意すること。

2 個人情報の取り扱い

本制度は、高度な個人情報を取り扱うことを念頭に、対象者への説明や同意書受理等の対応場所等については、プライバシー確保の観点から特段の配慮を行うとともに、個人情報保護の管理を徹底すること。

様式1

 略

様式2

 略

運転免許を自主返納した高齢者等に対する生活支援連絡制度運用要領の制定について(依命通達)

令和元年5月16日 達(交企、運免、地企)第181号

(令和元年5月16日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和元年5月16日 達(交企、運免、地企)第181号