○交通安全教育用ドライブレコーダーの運用要領の制定について(依命通達)

令和元年8月1日

達(交企)第275号

対号1 平成29年9月11日付け達(交企、務、生企、刑総、公)第272号「高齢者対策の推進について」

対号2 平成29年9月15日付け達(交企、交規、交指、運免)第276号「交通部における高齢者対策の推進について」

みだしのことについては、別紙のとおり制定したので、積極的な運用に努められたい。

1 趣旨

高齢運転者に係る交通事故防止については、対号通達に基づき各種対策を推進中であるが、高齢運転者による重大事故が全国的な社会問題となっている中、県内でも高齢運転者の踏み間違いなどの不注意や漫然運転による交通事故が後を絶たない状況である。

このような交通情勢を踏まえ、高齢運転者による交通事故の防止を図るため、高齢運転者自身に運転能力の低下や特性をより効果的に自覚させることを目的に、高齢運転者を対象としたドライブレコーダーの自己運転映像活用の交通安全教育を実施することとし、このたび運用要領を制定して、機器の適正な管理・運用、効果的な交通安全教育を推進するものである。

2 要領の要点

(1) 教育対象者

原則として65歳以上で自動車運転免許を有する者とした。

(2) ドライブレコーダー活用の交通安全教育の機会

危険予測トレーニング装置を活用した交通安全教育など、高齢運転者を対象とした交通安全講習会の機会を捉え、多くの高齢者に実施することとし、原則、各運転免許センター、自動車教習所等のコースでの運転状況を記録することとした。

3 運用開始日

令和元年8月15日

別紙

交通安全教育用ドライブレコーダー機器の運用要領

第1 趣旨

この要領は、交通安全教育用ドライブレコーダー機器(以下「ドライブレコーダー機器」という。)の管理、運用に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 教育対象者

交通安全教育の対象者は、原則として65歳以上で自動車運転免許を有する者とする。

第3 ドライブレコーダー機器の配置

ドライブレコーダー機器を交通企画課に配置する。

第4 管理責任者等の指定

1 管理責任者

交通企画課にドライブレコーダー機器管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、交通企画課長をもって充て、同機器の運用について総括的に管理するものとする。

2 運用責任者

交通企画課に運用責任者を置き課長補佐(高齢者安全対策担当)をもって充て、ドライブレコーダー機器の効率的な運用及び管理に当たるものとする。

3 取扱責任者

交通企画課に取扱責任者を置き、交通企画課長が指定する警部補、又は係長相当職をもって充て、ドライブレコーダー機器の維持管理に当たるものとする。

第5 運用要領

1 使用要請

署において、ドライブレコーダー機器を使用する場合は、事前に交通企画課と調整した上で、ドライブレコーダー機器使用・派遣要請書(様式第1号)により、管理責任者に申請するものとする。

2 派遣要請

署において、ドライブレコーダー機器とともに交通企画課員の派遣を要請する場合は、前記使用申請とともに、管理責任者に派遣要請をすること。

3 運用結果報告

ドライブレコーダー機器を運用した場合は、結果をドライブレコーダー機器運用結果報告書(様式第2号)(以下「運用結果報告書」という。)により管理責任者に報告すること。

なお、交通企画課員が派遣された場合には、同課員が運用結果報告書を作成し報告するので、署においては同報告書の作成を要しない。

また、ドライブレコーダー機器の異常を認めた場合は、その都度管理責任者へ報告すること。

第6 具体的交通安全教育の方法

1 交通安全教育の機会

危険予測トレーニング装置を活用した交通安全教育など、高齢運転者対象の交通安全講習会の開催に合わせて、多くの高齢者を対象に実施するものとする。

2 交通安全教育の場所の選定

原則として各運転免許センター、自動車教習所等のコースにおいて教育対象者に車両を運転させ、その状況をドライブレコーダー機器により記録するものとする。

3 同意書の受理

ドライブレコーダー機器を教育対象者の使用車両等に設置する際には、あらかじめ同人に同意書(様式第3号)を作成させ、派遣要請元の各警察署において保管すること。

なお、本交通安全教育で記録したドライブレコーダー映像について事後の使用の承諾を得ること。

4 ドライブレコーダー機器の取り付け及び撤去

ドライブレコーダー機器の取り付け及び撤去は、警察職員が行うものとする。

5 運転記録映像による個別指導

教育対象者に対しては、同人運転映像記録に基づいた個別指導を実施するものとする。

第7 報告

ドライブレコーダー機器を使用して交通安全教育を実施した署は、同機器の交通安全教育の反響及び効果について、別に定める「交通情報報告」の様式で交通企画課(高齢者安全対策係)まで報告すること。

第8 留意事項

1 プライバシーへの配慮

個別指導を実施する際には、教育対象者への指導状況が不特定多数者に周知されることのないよう対象者のプライバシーに配意して実施すること。

2 自動車教習所との連携

自動車教習所のコースにおいて教育対象者の運転映像を記録する場合には、同教習所に対し本交通安全教育の趣旨等を説明した上、理解と協力を得て実施すること。

様式第1号(第5関係)

 略

様式第2号(第5関係)

 略

様式第3号(第6関係)

 略

交通安全教育用ドライブレコーダーの運用要領の制定について(依命通達)

令和元年8月1日 達(交企)第275号

(令和元年8月15日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和元年8月1日 達(交企)第275号