○高齢者を対象とした巡回連絡等の戸別訪問による交通事故防止対策の推進について(依命通達)

令和元年8月16日

達(交企)第285号

対号1 令和元年8月9日付け達(生企、交企、地企)第282号「高齢者を対象とした巡回連絡等の戸別訪問によるなりすまし詐欺被害防止対策及び交通事故防止対策の推進について」

2 平成31年2月1日付け達(交企)第19号「反射材用品等着用推進モデル地区選定による歩行者セーフティ「ピカッと守る・ふくしま運動」の実施について」

みだしのことについては、次のとおり実施することとしたので、実効ある諸対策を推進されたい。

1 趣旨

県内の交通事故による死者数は、本年8月15日現在で36人と前年比で7人減少しているものの、高齢死者は21人と全体の約6割を占め、特に高齢歩行者の死者数は10人と前年同期より2人増加しており、例年、日没が早まる秋口から高齢歩行者被害の死亡事故が増加する傾向にあることから、高齢歩行者被害に係る重大交通事故の更なる発生が危惧される。

また、県内の高齢運転者による交通事故の死者数は10人と前年同期より11人減少しているものの、高齢運転者による重大事故が全国的な社会問題となっており、県内でも高齢運転者の踏み間違いや漫然運転による交通事故が後を絶たない状況である。

このような交通情勢を踏まえ、高齢者世帯への戸別訪問による交通安全指導・教育を重点的に実施し、高齢者関与の交通事故防止を図るものである。

2 推進要領

(1) 高齢者世帯に対する巡回連絡等による交通安全指導・教育の実施

対号通達1に基づき、管内の対象世帯(独居高齢者世帯及び高齢者夫婦世帯)に対する重点的な巡回連絡・戸別訪問等を実施し、必要な交通安全指導・教育を実施すること。

(2) 具体的な指導内容

ア 高齢歩行者の交通事故防止

高齢者の交通事故死者のうち、歩行者被害事故は夜間横断中に多く発生しているが、高齢者は、夜光反射材の着用が極めて少ない状況から、対号通達2に基づく「ピカッと守る・ふくしま運動」と連動した反射材着用推進モデル地区(重点対象地区)を重点に戸別訪問を実施し、別途送付する「広報用チラシ」を配布の上、反射材用品の有効性を説明し、その着用を促進するほか、道路横断要領等について安全指導を実施すること。

特に、夜間歩行時の交通事故防止について、「可能な限り外出は昼間に済ませること。」、「やむを得ず夜間外出するときには、明るい色の服や夜光反射材を着用すること。」等、具体的に分かりやすく指導すること。

イ 高齢運転者の交通事故防止

自動車運転に不安を感じる高齢者に対しては、運転免許センターや警察署交通窓口において安全運転相談を受けるよう指導するとともに、運転免許証の自主返納についても検討するよう教示すること。

(3) 関係機関・団体等と連携した事故遭遇危険者の実態把握

徘徊癖や認知症等、交通事故に関与するおそれのある高齢者に関して、本活動を通じ実態把握するほか、地域包括支援センター等福祉機関、高齢者交通安全指導隊等交通関係機関・団体と連携して積極的に情報を収集し、同高齢者に関する情報を得たときには、同人宅を戸別訪問して必要な安全指導を実施するとともに、新たな要指導高齢者として登録した上、継続した安全指導を実施すること。

3 留意事項

(1) 挙署体制による計画的な推進

本対策の推進に当たっては、挙署一体となり、部門を超えた実施体制を確立して計画的に実施すること。

(2) 署員教養の徹底

署員に対して本対策の目的、前記推進要領等を具体的に教養し、本活動に当たり言動には十分留意して、トラブルや苦情とならないよう徹底すること。

(3) プライバシーの保護等

各種の個人情報の取り扱いには特段留意すること。

4 報告要領

(1) 高齢者宅戸別訪問数について

要指導高齢者宅及びその他の高齢者宅への訪問実施数については、従前どおり実施月の翌月5日までに高齢者交通安全システムに入力すること。

(2) 活動実施結果

本通達に基づいた活動は、別に定める「交通情報報告」の様式で交通企画課(高齢者安全対策係)まで報告すること。

高齢者を対象とした巡回連絡等の戸別訪問による交通事故防止対策の推進について(依命通達)

令和元年8月16日 達(交企)第285号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和元年8月16日 達(交企)第285号
令和2年3月12日 達(運免)第114号