○未就学児が日常的に集団で移動する経路における交通安全の確保に向けた緊急安全点検の実施について(依命通達)
令和元年7月5日
達(交規、交企、交指)第251号
みだしのことについては、下記のとおり緊急安全点検を実施することから、効果が上がるように推進されたい。
記
1 趣旨
幼児等が犠牲となる車両対歩行者の交通死亡事故が続発している昨今の事故情勢を踏まえ、各所属においては、既に、子供を交通事故から守るための道路交通環境の改善に取り組んでいるところであるが、この度、内閣府、文部科学省及び厚生労働省から、幼稚園、保育所、認定こども園等(以下「対象施設」という。詳細は別表の対象施設の項を参照。)を所管する又は担当する機関(以下「所管機関」という。詳細は別表の所管機関の項を参照。)に対して別添1の文書が、国土交通省から各地方整備局道路部長等に対して別添2の文書がそれぞれ発出され、所管機関及び対象施設が主体となり、警察や道路管理者と連携して未就学児が日常的に集団で移動する経路における交通安全の確保に向けた緊急安全点検を実施することとなった。
これを踏まえ、各所属においては、所管機関、対象施設(必要に応じて保護者や地域住民等を含む。以下同じ。)及び道路管理者と連携し、下記のとおり、緊急安全点検を実施するとともに、実効性のある交通安全対策が行われるよう配意されたい。
2 点検実施期間
令和元年9月30日(月)までに緊急安全点検を実施すること。
3 点検実施対象
対象施設に通う未就学児が日常的に集団で移動する経路(必要に応じてこれに準ずる経路を含む。以下同じ。)を点検の対象とする。
4 未就学児が日常的に集団で移動する経路における緊急安全点検の実施等
(1) 緊急安全点検の日程調整等
所管機関から各署に対し、対象施設があらかじめ実施した未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検の結果に基づき、危険箇所として抽出されたものに係る情報が提供されるとともに、これを踏まえた関係機関による緊急安全点検の日程等に係る調整がなされるので、可能な限り速やかに点検が実施されるよう、調整を行うこと。
(2) 緊急安全点検の実施
各署は上記(1)の調整の結果に基づき、所管機関、対象施設及び道路管理者と共に未就学児が日常的に集団で移動する経路における緊急安全点検を実施すること。
なお、点検においては、実際に集団で移動する未就学児やこれを引率する関係者の目線に立った点検を行うよう努めることとし、必要に応じて警察本部の関係所属が緊急安全点検に参画するものとする。
(3) 対策の検討及び実施
緊急安全点検の結果を踏まえ、所管機関、対象施設及び道路管理者と必要な対策及びその有効性、実施の可否等について検討・調整した上で、可能な限り速やかに所要の措置を講ずること。
なお、対策メニューの検討に当たっては、交通安全施設等の整備や交通規制の実施、交通指導取締りのみならず、広い視点をもって、対象施設の関係者、交通ボランティア等による保護活動の実施や経路の変更等を含め、ハード・ソフトの両面から有効な対策を検討すること。
また、対策を実施するに当たり、地域住民等の合意形成を図る必要があると認められるものについては、所管機関及び対象施設の協力を得て、対策の必要性を地域住民等に説明するなど、対策が円滑に推進されるよう、配意すること。
5 留意事項
(1) 今般実施する緊急安全点検については、所管機関が多岐にわたることから、これまで「通学路の交通安全の確保に向けた取組の更なる推進について(依命通達)」(平成28年11月29日付け交規第412号)に基づき構築している推進体制に所管機関を加えるなど、各地方公共団体の実情に応じて、緊急安全点検が効率的かつ円滑に実施されるよう努めるとともに、継続的な取組が可能となるよう配意すること。
(2) 今般の緊急安全点検の結果、未就学児が日常的に集団で移動する経路を含む周辺地域に生活道路が集積し、区域を指定した交通規制の実施や物理的デバイスの設置等が効果的であると認められる場合には、「ゾーン30」の整備を積極的に検討するとともに、道路管理者による「生活道路対策エリア」に係る取組と連携するなど、面的な対策の必要性等についても併せて検討すること。
(3) 昨今の事故情勢を踏まえ、既に各署において、対象施設や道路管理者等と連携した安全点検を実施している場合、実施済みのものはその結果をもって本通達に基づく緊急安全点検とみなすが、所管機関から新たに緊急安全点検の実施について調整があったときは、これに積極的に協力すること。
(4) 緊急安全点検を実施するに当たっては、積雪地帯や沿岸部などの気候・地勢、道路交通の状況等の地域の特性を踏まえ、それぞれの特性に応じた課題を設定するほか、未就学児を引率する関係者等に点検への参加を求めるなど、緊急安全点検が効果的なものとなるよう努めること。
(5) 緊急安全点検の結果や対策の実施状況について、関係機関と連携の上、インターネットや広報誌等の各種広報媒体を活用し、地域住民、道路利用者等に対して積極的な情報発信を行うこと。
なお、点検の結果により実施することとなった対策として、新たに交通規制を実施する場合は、当該交通規制に関する情報について、各種広報媒体を活用した積極的な広報を実施するなど、地域住民や道路利用者に対する周知を図ること。
(6) 緊急安全点検の結果、防犯面における対策メニュー案の提示があった場合は、関係課に情報提供するなど、適切に対応すること。
6 報告
本通達に基づく緊急安全点検の実施状況等に係る報告については、別紙の要領に基づき行うこと。
7 その他
緊急安全点検の流れに係るチャート図を添付するので、参照されたい。
別表
対象施設 | 所管機関 |
公立幼稚園 | 市町村教育委員会 |
私立幼稚園 | 都道府県私立学校担当部局 |
国立大学附属幼稚園 国立大学附属特別支援学校幼稚部 | 国立大学法人 |
市立特別支援学校幼稚部 | 市町村教育委員会特別支援学校担当部局 |
県立特別支援学校幼稚部 | 都道府県教育委員会特別支援学校担当部局 |
私立特別支援学校幼稚部 | 都道府県私立学校担当部局 |
保育所・地域型保育事業所 | 市町村保育担当部局 |
認定こども園 | 市町村認定こども園担当部局 |
認可外保育施設 (企業主導型保育事業を含む。) | 都道府県保育担当部局 |
児童発達支援(医療型を含む。)事業所 | 市町村障害福祉担当部局 |
別紙
未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検に係る報告要領
1 報告事項
(1) 緊急安全点検の実施結果(随時報告)
通達4(2)の緊急安全点検を実施した場合は、実施の都度結果を報告すること。
(2) 緊急安全点検の実施状況等(第一次報告)
令和元年9月30日現在における下記事項について報告すること。
ア 緊急安全点検結果
対象施設が第3類型に分類して抽出した危険箇所について、対象施設及び道路管理者と緊急安全点検を実施した結果を記載すること。
何らかの交通安全対策を講ずることが必要な箇所において、既に講じた対策がある場合又は講ずる予定の対策メニューが決定している場合は、それぞれ該当する対策メニューごとに数値等を記載すること。
イ 危険箇所数等(数値報告)
対象施設が3類型に分類して抽出した危険箇所の数及び、第3類型に分類された緊急安全点検実施箇所において、対象施設及び道路管理者と調整を行った結果、警察において何らかの交通安全対策を講ずることが必要な箇所数を記載すること。
(3) 交通安全対策の実施(第二次報告)
令和2年1月31日現在における下記事項について報告すること。
ア 対策メニューの実施状況
1(2)アの緊急安全点検結果を踏まえ、既に講じた対策及び講ずる予定の対策について、それぞれ該当する対策メニューごとに数値等を記載すること。
イ 対策の実施状況(数値報告)
1(2)イで報告したもののうち、対策が実施済みとなった箇所等を変更して記載すること。
2 報告様式
(1) 随時報告
上記1(1)については、緊急安全点検後に対象施設が作成した別添1の様式1(対象施設から所管機関に対する報告)を入手し、記載内容を確認の上報告すること。
(2) 第一次報告
上記1(2)イについては様式第3を使用すること。
(3) 第二次報告
3 報告先等
下記担当宛にFP―WANにて回答されたい。
4 報告期限
(1) 随時報告
実施の都度速やかに報告
(2) 第一次報告
令和元年10月10日(木)午後5時
(3) 第二次報告
令和2年2月13日(木)午後5時
5 留意事項
(1) 緊急安全点検に当たっては、対策を担当する機関を明確にさせるとともに、関係機関が点検結果についての情報を確実に共有すること。
(2) 報告の対象は、通達の「3 点検実施対象」に掲げる施設の未就学児が日常的に集団で移動する経路の点検結果等である。また、点検の結果により、「ゾーン30」による面的な対策が必要と判断した場合には、ゾーン30を新設・拡大する整備箇所数を報告すること。
(3) 様式第2については、対象施設、各道路管理者、各警察署がそれぞれのとりまとめ機関を経由して、内閣府、厚生労働省、文部科学省、国土交通省、警察庁にそれぞれ報告することとなっていることから、関係機関で相互に内容の調整及び確認を必ず行い、整合性を確保すること。
(4) 様式第3のうち、新設・拡大するゾーン30内で実施する対策メニューは「対策の総数」の内数として計上すること。
(5) 各様式において、あらかじめ計算式が入力されている欄は、数値を直接入力しないこと。
(6) 第二次報告においては、第一次報告において既に報告済みの内容も含めて報告すること。
(7) 昨今の事故情勢を踏まえ、既に各署において保育所等や道路管理者等と連携した合同点検を実施している場合、当該実施済みのものも併せて計上することができるので誤りのないようにすること。
様式 略
(参考資料)
[別添1]
令和元年6月18日
府政共生160号
府子本第172号
府子本第174号
元教参学第9号
子少発0618第1号
子保発0618第1号
障障発0618第1号
/各都道府県民生主管部(局)/各都道府県私立学校主管課/各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課/附属幼稚園及び附属特別支援学校幼稚部を置く/各国立大学法人担当課/各都道府県・指定都市特別支援学校担当課/各都道府県認定こども園主管課/各都道府県保育担当部(局)/各都道府県障害児担当部(局)/各指定都市・中核市民生主管部(局)/各指定都市・中核市保育担当部(局)/各指定都市・中核市障害児担当部(局)/ の長
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)付
参事官(交通安全対策担当)
(公印省略)
内閣府子ども・子育て本部
参事官(子ども・子育て支援担当)
(公印省略)
内閣府子ども・子育て本部
参事官(認定こども園担当)
(公印省略)
文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課長
(公印省略)
厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室長
(公印省略)
厚生労働省子ども家庭局保育課長
(公印省略)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長
(公印省略)
未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について
本年5月、滋賀県大津市において、集団で歩道を通行中の園児らが死傷する痛ましい交通事故が発生しました。このように子供が犠牲となる交通事故を受け、関係閣僚会議が開催され、政府において、未就学児を中心とした子供が日常的に集団で移動する経路の安全確保方策を早急に取りまとめ、対策を講じることとし、本方策の一つとして、未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を実施することとなりました。
ついては、別紙のとおり、「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検等実施要領」を作成したので、同実施要領に沿って、関係機関と連携して安全点検及び安全対策を講じていただくようお願いします。
(別紙)
未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検等実施要領
1 実施対象
以下に掲げる対象施設において、未就学児が日常的に集団で移動する経路(必要に応じてこれに準ずる経路を含む。以下「集団移動経路等」という。)
※ 対象施設
公立幼稚園、私立幼稚園、国立大学附属幼稚園、公立特別支援学校幼稚部、私立特別支援学校幼稚部、国立大学附属特別支援学校幼稚部、保育所・地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む。)、児童発達支援(医療型を含む。)事業所
2 実施主体
対象施設を所管又は担当する機関(以下「所管機関」という。)、前記1の対象施設、道路管理者、対象施設の所在地を管轄する警察署(以下「地元警察署」という。)
※ 対象施設ごとの所管機関については別表を参照。
3 実施期間及び報告期限
(1) 実施期間
4(1)及び(2)については令和元年9月末までに、4(3)アについては同年10月末までに実施する。
(2) 府省に対する報告期限
4(3)イの合同点検等の実施結果の報告については令和元年10月末までに、4(5)の交通安全対策の実施状況の報告については令和2年1月末時点における実施状況を同年2月末までに報告する。
4 実施内容(別添 対象施設ごとのフローチャート図参照)
(1) 対象施設による危険箇所の抽出
対象施設において、前記1の実施対象の点検を実施し、交通安全の観点から危険があると認められる箇所(以下「危険箇所」という。)を抽出して以下の3類型に分類した上で、様式1(対象施設から所管機関に対する報告)により、所管機関に報告する。
なお、危険箇所の抽出に当たっては、地域の実情に応じ、参考「交通の方法に関する教則(抜粋)」及び「交通安全教育指針(抜粋)」を参考とされたい。
また、本年度、既に実施対象について点検を実施している場合は、その実施内容や状況に応じ、その結果をもって危険箇所の抽出に代えることができる。
【類型】
○第1類型
集団移動経路等の変更など対象施設において単独で対応できる箇所
○第2類型
「通学路における緊急合同点検」(「通学路の交通安全の確保の徹底について」(平成24年5月30日文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長通知)により実施依頼したもの)において既に危険箇所として抽出されている箇所で、対策の実施が予定されている箇所
※ 上記箇所については、所管機関が市町村教育委員会等から情報を収集して対象施設に必要に応じて提供するなどの対応を行う。その際、都道府県が所管機関である場合にあっては、市町村教育委員会等からの情報収集にあたり、必要に応じて都道府県教育委員会等の協力を得ることも差し支えない。
○第3類型
第1類型及び第2類型以外の危険箇所
(2) 合同点検の実施及び交通安全対策が必要な箇所の抽出
所管機関及び対象施設は、前記(1)で抽出した危険箇所につき、道路管理者及び地元警察署等の関係機関と共有するとともに、このうち第3類型に分類された危険箇所について、道路管理者及び地元警察署等の関係機関と連携し、合同で点検を実施する。
所管機関及び対象施設は、合同点検実施後、合同点検の結果を集約した上で、合同点検に参加した関係機関で協議の上、交通安全対策が必要な箇所(以下「対策必要箇所」という。)を抽出する。
※ 合同点検の実施に係る日程調整は、原則として所管機関が行うものとする。
※ 合同点検は、地域の実情により、所管機関及び対象施設の双方が参加できない場合は、いずれか一方が参加して実施することもできる。
※ 本年度、既に関係機関等が合同で点検を実施している場合には、その実施内容や状況に応じ、その結果をもって合同点検及び対策必要箇所の抽出に代えることができる。
※ 所管機関が都道府県である場合であって、合同点検の実施に向けた調整、合同点検の実施及び対策案の作成に当たり特に必要である場合、適宜、都道府県教育委員会や福祉部局、市町村教育委員会や福祉部局からの協力を得ることは差し支えない。
(3) 対策案の作成・提出、合同点検等の実施結果の報告
ア 対策案の作成・提出
所管機関及び対象施設(地域の実情に応じ、所管機関又は対象施設のいずれか一方でも可とする。)は、前記(2)で抽出した対策必要箇所について、道路管理者及び地元警察署から技術的な助言を得つつ、対策案を作成し、要望として道路管理者及び地元警察署に提出する。
※ 対象施設のみが対策案を作成する場合にあっては、所管機関にも併せて対策案を提出する。
イ 合同点検等の実施結果の報告
対象施設は、様式1により、合同点検等の実施結果を所管機関に報告する(市町村が所管機関である場合は、報告を受けた市町村は様式2(国等に対する報告)により都道府県に報告する。)。
所管機関は、対象施設又は市町村から報告のあった様式1を取りまとめて様式2を作成し、対象施設を所管する府省に報告する(市町村が所管機関である場合は、報告を受けた都道府県は市町村から受領した様式2を取りまとめて様式2を作成し、府省に報告する。)。
※ 国立大学法人が所管する対象施設は様式1により合同点検等の実施結果を当該法人に報告し、報告を受けた当該法人は様式2により文部科学省に報告する。
(4) 交通安全対策の実施
所管機関及び対象施設、道路管理者並びに地元警察署は、前記(3)の対策案を踏まえてそれぞれ交通安全対策を実施する。その際、所管機関及び対象施設は、保護者等と連携を図るとともに、道路管理者及び地元警察署の対策実施にかかる地元住民との調整に協力する。
道路管理者及び地元警察署は、交通安全対策の実施状況を所管機関へ報告する。
(5) 交通安全対策の実施状況の報告
対象施設は、様式1により、交通安全対策の実施状況を所管機関に報告する(市町村が所管機関である場合は、報告を受けた市町村は様式2により都道府県に報告する。)。
所管機関は、対象施設又は市町村から報告のあった様式1を取りまとめて様式2を作成し、対象施設を所管する府省に報告する(市町村が所管機関である場合は、報告を受けた都道府県は市町村から受領した様式2を取りまとめて様式2を作成し、府省に報告する。)。
※ 国立大学法人が所管する対象施設は様式1により交通安全対策の実施状況を当該法人に報告し、報告を受けた当該法人は様式2により文部科学省に報告する。
○本件についての問合せ先・報告先
(本件全般について)
内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付交通安全対策担当
TEL:03―5253―2111(内線38272,38280)
FAX:03―3581―0902
E-mail:g.kotsuanzen.g5tr@cao.go.jp
(認定こども園について)
内閣府 子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付
TEL:03―5253―2111(内線38446)
FAX:03―3581―2521
E-mail:kodomokosodate1kai@cao.go.jp
(幼稚園、特別支援学校について)
文部科学省 総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課
安全教育推進室 交通安全・防犯教育係
TEL:03―5253―4111(内線2695)
FAX:03―6734―3736
E-mail:anzen-chousa@mext.go.jp
(保育所・地域型保育事業所について)
厚生労働省 子ども家庭局 保育課
TEL:03―5253―1111(内線4854,4839)
FAX:03―3595―2674
E-mail:hoikuka@mhlw.go.jp
(認可外保育施設(企業主導型保育事業を含む。)について)
厚生労働省 子ども家庭局 総務課 少子化総合対策室
TEL:03―5253―1111(内線4838)
FAX:03―3595―2313
E-mail:ninkagaihoiku@mhlw.go.jp
内閣府 子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)付
TEL:03―5253―2111(内線38454)
FAX:03―3581―6501
E-mail:kodomokosodate1kai@cao.go.jp
※上記の2府省に報告されたい。
(児童発達支援(医療型を含む。)事業所について)
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課
障害児・発達障害者支援室
TEL:03―5253―1111(内線3037,3102)
FAX:03―3591―8914
E-mail:shougaijishien@mhlw.go.jp
(別表)
対象施設 | 所管機関 |
公立幼稚園 | 市町村教育委員会 |
私立幼稚園 | 都道府県私立学校担当部局 |
国立大学附属幼稚園 国立大学附属特別支援学校幼稚部 | 国立大学法人 |
市立特別支援学校幼稚部 | 市町村教育委員会特別支援学校担当部局 |
県立特別支援学校幼稚部 | 都道府県教育委員会特別支援学校担当部局 |
私立特別支援学校幼稚部 | 都道府県私立学校担当部局 |
保育所・地域型保育事業所 | 市町村保育担当部局 |
認定こども園 | 市町村認定こども園担当部局 |
認可外保育施設 (企業主導型保育事業を含む。) | 都道府県保育担当部局 |
児童発達支援(医療型を含む。)事業所 | 市町村障害福祉担当部局 |
(参考)
○交通の方法に関する教則(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号)(抜粋)
第1章 歩行者と運転者に共通の心得
第9節 子供の安全
1 子供の交通事故のほとんどは、道路を横断しているときや横断しようとして道路に飛び出したときに起こっています。
父母などの保護者は、子供特に幼児に、右左をよく見て安全を確かめてから横断を始め、横断中も車に気を付けるという正しい横断の仕方を身に付けさせるように繰り返し教えましょう。そのためには、保護者自ら交通規則を守り、手本を示すようにしましょう。
2 保護者は、交通量の多い道路や踏切の付近で子供を遊ばせたり、幼児を独り歩きさせたりしてはいけません。子供がこれらの場所で遊んでいるときは、その場に居合わせた人は、声を掛けてすぐにやめさせるようにしましょう。
3 子供を連れて道路を歩くときは、保護者が車の通る側を歩きましょう。
4 幼児は、興味のあるものや知っている人を見掛けると、いきなり道路に飛び出すことがありますから、しっかり手をつなぎ幼児から目を離さないようにしましょう。
5 保護者が買い物や立ち話に夢中になっているときなどが大変危険です。また、幼児が道路の向こう側にいるときは呼び掛けないなどの細かい心遣いが必要です。
6 車や路面電車などに乗るときは、子供を先に乗せ、降りるときは、保護者が先に降りるようにしましょう。また、車から子供だけを降ろすときは、子供が道路を横断しなくてもすむような位置に止めるようにしましょう。
7 子供が遊びに出るときは、保護者に行き先を告げる習慣をつけさせましょう。あまり遠くへ行ったり、暗くなるまで遊んだりしないように保護者がよく注意しましょう。
8 子供の服や履物は、できるだけ活動しやすいものにし、また、なるべく明るい目立つ色のものにしましょう。
9 子供が幼稚園や学校に行くときは早めに送り出し、また、忘れ物をさせないように気を付けましよう。時間ぎりぎりに家を出て先を急いだり、忘れ物をしてあわてて戻ったりするときに事故を起こしがちです。
10 子供が道路や踏切などを横断しようとしているときは、そばにいる人は、安全に横断できるようにしてあげましょう。
(参考)
○ 交通安全教育指針(平成10年9月22日国家公安委員会告示第15号)(抜粋)
第2章 交通安全教育の内容
第1節 幼児に対する交通安全教育
2 幼児に対する交通安全教育の内容
(1) 歩行者の心得
ア 目標
基本的な交通ルール等を習得させることにより、歩行者として安全に道路を通行することができるようにする。
イ 内容
(ア) 基本的な心構え
道路を通行する者が一人でも交通ルールの遵守及び交通マナーの実践を怠ったりすると、交通が混乱したり、交通事故が起きたりすることを説明し、交通ルール等の必要性を理解させる。また、道路では、保護者又はこれに代わる監護者から離れて独り歩きしてはならないことを理解させる。
(イ) 標識・標示の種類及び意味
歩行者として安全に道路を通行するために必要な知識である、歩行者用道路(歩行者の安全のために標識によって車両の通行を禁止している道路をいう。以下同じ。)、歩行者横断禁止、横断歩道等を示す標識・標示の種類及びその表示する意味を理解させる。
(ウ) 交通事故の原因となる危険な行動
幼児が当事者である交通事故の主な原因である道路への飛び出し、車両(自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。以下同じ。)又は路面電車(以下「車両等」という。)の直前又は直後の横断等の危険性を、交通事故の実例を挙げるなどして説明し、これらの行動をとってはならないことを理解させる。
(エ) 歩行者の通る所
歩行者は、原則として歩道又は幅の十分な路側帯(歩道のない道路で、歩行者の通行のため及び車道の効用を保つための白の線によって区分された道路の端の帯状の部分をいう。以下同じ。)を通行しなければならないこと、歩道に普通自転車通行指定部分がある場合はその部分を避けて通行しなければならないこと、歩道又は幅の十分な路側帯のない道路では道路の右端を通行しなければならないこと及び歩行者用道路では道路の中央部を通行することができることを理解させる。
(オ) 横断の仕方
a 横断する所
横断歩道又は信号機のある交差点が近くにある場合は、その横断歩道又は交差点で横断しなければならないことを理解させる。また、横断歩道橋、横断用地下道等の安全に横断することができる施設が近くにある場合は、できる限りその施設を利用するように指導する。
b 信号機のある所で横断しようとする場合
信号機の信号の種類及び意味並びに信号機の信号(歩行者用の信号機がある所においてはその信号)に従って通行しなければならないことを理解させる。
また、信号が青になってから横断しなければならないことを理解させるとともに、青になっても右左の安全を確認してから横断すること及び信号が変わりそうな場合は次の青信号を待って横断することを指導する。
c 信号機のない所で横断しようとする場合
横断歩道橋、横断用地下道等の安全に横断することができる施設又は横断歩道が近くにない場合は、道路がよく見渡せる所を探し、歩道の縁又は道路の端に立ち止まって右左の安全を十分に確認するとともに、走行中の車両が歩行者の横断のために停止した場合は、他の車両の動きに注意し、安全を確認してから横断を始めるように指導する。また、横断中も車両が近づいてこないかどうか周囲の状況に注意すること及び停車又は駐車中の車両の陰から別の車両が突然出てくることがあるので注意することを指導する。特に、横断時には、左方向から進行してくる車両と衝突する交通事故が多いことを理解させ、道路の横断を始める前や横断中には、これらの車両の動きに十分に注意するように指導する。
(カ) 踏切の通り方
踏切の手前では、必ず立ち止まって右左の安全を確認するように指導する。また、警報機が鳴っている場合及び遮断機が降り始めて以後は踏切に入ってはならないことを理解させるとともに、警報機が鳴っておらず、かつ、遮断機が降りていない場合でも必ず安全を確認してから通るように指導する。
(キ) 雨天時に歩く場合
雨天時には、前が見えにくくなるような傘の差し方をしないようにすること、無理な横断又は飛び出しをしないようにすること等を指導する。
様式1(対象施設から所管機関に対する報告)
略
様式2(国等に対する報告)
略
[別添2]
令和元年6月18日
国道国技第37号
国道環第29号
北海道開発局建設部長 殿
各地方整備局道路部長 殿
沖縄総合事務局開発建設部長 殿
国土交通省道路局
国道・技術課長
環境安全・防災課長
未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全の確保について
社会的な耳目を集める車両対歩行者の交通死亡事故が続発していることを受けて、過日、「園児等の移動経路における交通安全の確保について」(令和元年5月13日 国道国技第4号 国道環第6号)(以下「先行通知」とする。)を発出し、「幼児等の安全を図る対策の必要性等の検討・実施については、今後、関係府省庁との調整結果も踏まえて補足する」としたところである。
その後、「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」において取りまとめた「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」の一つとして、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検を実施することとなり、内閣府・文部科学省・厚生労働省より、「未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底について」(以下「内閣府等通知」という。)が、6月18日付で所管する又は担当する機関(以下「所管機関」という。詳細は別表の所管機関の項を参照。)に対して別添1のとおり発出されたところである。
貴管理道路においても、下記事項に留意の上、内閣府等通知に示される「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検等要領」に基づき、未就学児が日常的に集団で移動する経路等における交通安全の確保に向け、積極的に取り組まれたい。なお、緊急安全点検及び対策実施の流れを別紙1に示す。
また、貴管内の都道府県、政令市に対し、本通知の内容を周知していただくとともに、都道府県から管内の市町村(政令市を除く)に対し、本通知の内容を周知するよう依頼されたい。
本通知に基づく緊急安全点検の結果及び対策案については、貴管内の都道府県及び市町村分も含め、とりまとめの上報告すること。点検の結果の報告方法及び報告内容の詳細については別途通知する。
なお、本通知については、内閣府、文部科学省、厚生労働省及び警察庁と調整済みである。別添2に警察庁より発出された通知を示す。
記
1.先行して実施している点検
貴管理道路において、本通知以前に先行して実施している点検(関係する地方公共団体が、保育所等に呼びかける等して独自に行った点検や先行通知における都道府県警察が推進する「二次点検プロセス」に関連する点検等)の6月末時点の実施状況について、7月19日までに様式1にとりまとめ、報告されたい。
また、先行して実施している点検を受けて、道路管理者として緊急的に対策を講ずる必要がある箇所及び対策案について、8月30日までに様式2にとりまとめ、報告されたい。
2.緊急安全点検、対策の検討及び実施
内閣府等通知によれば、別表の対象施設において抽出した点検箇所を、令和元年9月末までに、対象施設関係者、所管機関、道路管理者、地元警察(以下「関係機関」という。)が合同で点検することとしている。所管機関が多岐にわたることから、効率的に進めるための実施体制として、各地域における通学路安全点検プログラムの実施体制を適宜活用し対応されたい。点検の日程等の調整は、対象施設もしくは所管機関が行うため、依頼があった場合は、速やかに対応すること。
合同点検実施後、合同点検に参加した関係機関で協議の上、対象施設もしくは所管機関が対策必要箇所を抽出することとしている。対策必要箇所のうち道路管理者が担当する対策ついて、10月15日までに様式1にとりまとめ、報告されたい。
なお、対策必要箇所における対策案の検討にあたっては、対象施設及び所管機関から道路管理者へ相談があるので、関係機関だけでなく、地域の関係者や学校関係者等にも適宜参画いただき、ハード・ソフト両面の対策を総合的に検討し、より効果的な対策となるよう留意すること。
対策案については、11月15日までに様式2にとりまとめ、報告されたい。
3.留意事項
緊急安全点検及び対策の検討を実施するにあたって、着目すべき視点と、地域に応じて選択、または組み合わせることを推奨する対策メニューについて、別紙2のとおりとりまとめたので、適宜活用されたい。
4.その他
生活道路区域における、未就学児が日常的に集団で移動する経路の交通安全対策として、一定の範囲について通過交通の進入や速度の抑制を図る対策が効果的であると認められる場合には、ハンプや狭窄、ライジングボラード等の物理的デバイスの整備を推進するとともに、条件が整う区域においては警察による「ゾーン30」との連携について検討すること。さらに、地域協働の推進体制が構築され、交通安全対策の計画策定、設計、施工、効果検証及び計画見直しの活動を継続して着実に進めることが見込まれる場合には、生活道路対策エリアの取り組みを推進すること。
(別表)
対象施設 | 所管機関 |
公立幼稚園 | 市町村教育委員会 |
私立幼稚園 | 都道府県私立学校担当部局 |
国立大学附属幼稚園 国立大学附属特別支援学校幼稚部 | 国立大学法人 |
市立特別支援学校幼稚部 | 市町村教育委員会 特別支援学校担当部局 |
県立特別支援学校幼稚部 | 都道府県教育委員会 特別支援学校担当部局 |
私立特別支援学校幼稚部 | 都道府県私立学校担当部局 |
保育所・地域型保育事業所 | 市町村保育担当部局 |
認定こども園 | 市町村認定こども園担当部局 |
認可外保育施設 (企業主導型保育事業を含む。) | 都道府県保育担当部局 |
児童発達支援(医療型を含む。)事業所 | 市町村障害福祉担当部局 |
別紙 略
様式 略